令和8年12月1日施行の税制改正で、いわゆる「123万円の壁」が「136万円の壁」に再シフトします。経営者・人事担当者は年末調整前後で従業員から「うちの妻、月いくらまで働いていい?」「子どものバイト、扶養から外れる?」と相談される場面が増えます。
本記事では、制度全体の解説ではなく、相談ケース別の判定フローと答え方を整理し、相談された側がその場で答えられるマニュアルを紹介しています。
目次
- まず押さえる|103万円→136万円の壁、何が変わったのか
- 基礎控除・給与所得控除の引上げと「壁」の意味
- 扶養親族等の所得要件改正で新たに扶養に入る可能性
- 「壁」が変わる時期と適用開始年度
- ケース1:「うちの妻、月いくらまで働いていい?」配偶者特別控除の段階表
- 配偶者の所得別・控除額の新段階表
- 月給ベースで答える時の答え方
- 社会保険の130万円・150万円特例との切り分け
- ケース2:「子どものバイト収入、扶養から外れる?」扶養親族の所得要件
- 給与所得控除引上げ(65万→74万)と所得要件の関係
- 学生バイトの一般的な収入幅での判定例
- アルバイトを掛け持ちしている場合の合算
- ケース3:「親を扶養に入れたいんだけど」同一生計配偶者・扶養親族
- 親の年金収入と所得要件の判定
- 別居している親を扶養に入れる条件
- 改正で新たに扶養に入る可能性のあるケース
- ケース4:「扶養から外れた/新たに入った時の手続きは?」
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出フロー
- 年の途中で扶養変動があった場合の年末調整
- 過大・過少徴収の精算
- freee人事労務での扶養設定変更と従業員への説明
- freeeでの扶養情報の更新画面
- 従業員向けの社内通知文テンプレート
- 年末調整画面での新所得要件の確認
- よくある質問
まず押さえる|123万円→136万円の壁、何が変わったのか
令和8年度税制改正では、基礎控除と給与所得控除の最低保障額がさらに引き上げられ、給与収入だけの場合の所得税非課税ラインが123万円から136万円に変わります。
扶養親族等の所得要件も同時に改正され、これまで扶養から外れていた親族が新たに扶養に該当するケースが発生します。
基礎控除・給与所得控除の引上げと「壁」の意味
基礎控除は合計所得金額2,350万円以下の人で58万円から62万円に引き上げられました。給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円への引上げです。
給与収入だけで生活する人の非課税ラインは「基礎控除+給与所得控除最低保障額」の合計で算出します。改正後は62万円+74万円で136万円となり、従来の123万円から13万円拡大しました。
扶養親族等の所得要件改正で新たに扶養に入る可能性
基礎控除の引上げに伴い、扶養親族・同一生計配偶者・配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件も改正されました。改正前は扶養対象外だった親族が、改正後は新たに扶養に該当するケースが発生する設計です。
新たに扶養に入る親族について控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。
「壁」が変わる時期と適用開始年度
施行日は令和8年12月1日で、令和8年分以後の所得税について適用されます。令和8年11月までの給与等・公的年金等の源泉徴収事務に変更はなく、令和8年12月の年末調整から改正後の基礎控除額・給与所得控除を反映し、令和9年分以後の源泉徴収税額表が適用される運用です。
令和8年12月の年末調整で新ルールが適用されるため、年末調整前後で従業員からの相談が増える時期に当たります。
ケース1:「うちの妻、月いくらまで働いていい?」配偶者特別控除の段階表
配偶者の働き方相談で最も多いのが「月いくらまで働けば配偶者特別控除が満額か」という問いです。改正後の配偶者特別控除の段階表を月給ベースに換算して答えるのが、実務では最も伝わりやすい方法になります。
配偶者の所得別・控除額の新段階表
配偶者特別控除は、控除を受ける本人の合計所得金額1,000万円以下が前提です。配偶者の合計所得別に控除額が段階的に減額される仕組みです。
新段階表の金額帯は国税庁の改正パンフレットで確認できます。配偶者控除と配偶者特別控除の境界も改正されているため、相談時はどちらに該当するかをまず判定します。
月給ベースで答える時の答え方
「年160万円までなら配偶者特別控除が満額」を月給に換算すると、月13.3万円程度が目安になります。ボーナス込みで答える場合は「ボーナス込みで年160万円まで」と補足します。
回答例
「配偶者特別控除が満額になる目安は、配偶者の年収160万円程度です。月給ベースなら月13万円台までで、ボーナスがある場合は年間の合計で判断します。ただし、社会保険の扶養(130万円・150万円特例)は税金の扶養とは別ルールなので、社会保険料の負担も含めて全体で考える必要があります」
社会保険の130万円・150万円特例との切り分け
所得税の壁(136万円・160万円)と社会保険の壁(130万円・150万円特例)は別物です。相談時に混同すると誤った回答になるため、最初に「税金の話か社会保険の話か」を確認してから答えるのが安全です。
社会保険の被扶養者認定基準については別記事で詳しく解説しています。106万円の壁も合わせて確認しておきます。
ケース2:「子どものバイト収入、扶養から外れる?」扶養親族の所得要件
学生のアルバイト相談は、給与所得控除の引上げで「壁」がどう変わるかを正確に伝える場面です。掛け持ちバイトの合算判定も含めて整理します。
給与所得控除引上げ(65万→74万)と所得要件の関係
扶養親族の所得要件は、令和7年度改正後で合計所得58万円以下(給与収入換算で123万円)でした。令和8年度改正では給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられたため、給与収入換算では136万円までが扶養範囲です。
「123万円の壁」と呼ばれてきた金額が、給与収入だけのバイトなら136万円までに広がる計算になります。なお19歳以上23歳未満の親族については、特定親族特別控除により給与収入188万円までは段階的な控除(最大63万円)が受けられる仕組みもあります。
学生バイトの一般的な収入幅での判定例
学生バイトの収入別に判定例を整理すると、年96万円は従来も改正後も扶養内、年132万円は改正後に扶養内、年144万円は通常の扶養からは外れるが19〜23歳なら特定親族特別控除の対象、という3パターンに分かれます。
回答例
「2026年改正で給与収入のみのアルバイトなら年136万円までは扶養に入れます。月11万円のバイトなら年132万円で扶養内、月12万円を超える場合は通常の扶養からは外れる可能性が高いので、年末の収入見込みを確認してください。19〜23歳のお子さんは年188万円まで特定親族特別控除の対象になる場合があります」
アルバイトを掛け持ちしている場合の合算
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、給与収入を合算して判定します。学生本人が確定申告を行う場合は、勤労学生控除(改正後は合計所得金額85万円以下等の要件)の適用可否も合わせて整理します。
特定扶養親族(19〜22歳)に該当する子どもは、通常の扶養控除ではなく特定扶養親族控除の対象です。改正後の所得要件改正の影響と合わせて判定します。
ケース3:「親を扶養に入れたいんだけど」同一生計配偶者・扶養親族
親の扶養相談は、年金収入の所得計算と「生計を一にする」の判定がポイントです。改正で新たに扶養に入る可能性のあるケースも増えます。
親の年金収入と所得要件の判定
公的年金等控除は65歳以上で110万円、65歳未満で60万円です。65歳以上の親の年金収入から110万円を差し引いた額が合計所得となります。
令和7年度改正後の所得要件では、65歳以上の親の年金収入が168万円までが扶養対象でした。令和8年度改正でさらに引き上げられ、65歳以上の親の年金収入は172万円までが扶養範囲となります。
別居している親を扶養に入れる条件
「生計を一にする」の判定は、別居でも仕送りなど経済的扶助があれば該当します。仕送り記録の保管が証憑として重要です。
回答例
「別居の親でも、生活費の仕送りをしている場合は扶養に入れられます。送金履歴や仕送り額のメモを残しておくと、税務署から確認があった時にスムーズです」
改正で新たに扶養に入る可能性のあるケース
親の年金収入が改正前は扶養範囲を超えていたケースでも、改正後の所得要件に基づくと扶養範囲に入る可能性があります。境界線上の親については、改正後の数値で再計算するよう従業員に促します。
新たに扶養に該当する親について控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。
ケース4:「扶養から外れた/新たに入った時の手続きは?」
年の途中で扶養変動があった場合の手続きは、申告書の再提出と年末調整での精算が中心です。過大・過少徴収の精算ルールも整理しておきます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出フロー
扶養変動があった場合は、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に変動内容を記載して再提出します。新たに扶養に入った場合は氏名・続柄・生年月日・所得見積額を、扶養から外れた場合は異動年月日と事由を記入します。
提出時期は変動が判明したときが原則ですが、年末調整時にまとめて確認する運用も多くの企業で行われています。
年の途中で扶養変動があった場合の年末調整
年の途中で配偶者の収入見込みが変わった場合は、年末調整で配偶者特別控除の段階を確定します。子どもの所得が判明する時期も、学生バイトでは年末近くになることが多いため、12月時点の収入で判定します。
年末調整で扶養関係が変わる場合は、本人と配偶者・子・親それぞれの所得を最終確認してから申告書を確定します。
過大・過少徴収の精算
年の途中で扶養から外れた場合は、それまでの月次源泉徴収で過少徴収となっているケースが多くあります。年末調整で追加徴収して精算する形式です。
過大徴収となった場合は還付処理を行い、12月給与または翌年1月給与で還付します。年末調整で還付しきれない場合は、確定申告を案内する流れになります。
freee人事労務での扶養設定変更と従業員への説明
freee人事労務では、従業員の家族情報を登録し、所得税計算や社会保険の扶養手続き、年末調整の申告内容確認に利用できます。
令和8年度税制改正では、扶養親族等の所得要件の改正が行われているため、改正内容の適用時期に合わせて、家族情報・所得見積額・扶養状況を確認する運用を整えておくことが重要です。
freeeでの家族情報の更新画面
freee人事労務では、[従業員]→[従業員情報]→対象従業員を選択→年月ナビで更新したい給与支払月を選択→左メニュー[家族情報]→[編集]→[+家族情報を追加する]の流れで家族情報を登録します。
家族情報では、姓名、生年月日、続柄、扶養状況、税扶養・社会保険扶養の加入日、所得、年間収入、職業などを入力します。登録した情報は、所得税計算、扶養控除等申告書、健康保険被扶養者異動届などの書類作成に利用されます。
新たに扶養に入る家族がいる場合は、家族情報を追加し、税扶養・社会保険扶養の加入日や理由を入力します。扶養から外れる場合は、税扶養の喪失・社会保険扶養の喪失に関する情報を入力し、扶養状況を更新します。
また、家族情報を追加した場合は、「税」欄の「扶養親族等の数」も必要に応じて更新します。
従業員向けの社内通知文
令和8年度税制改正では、扶養親族等の所得要件の改正が行われています。年末調整前には、従業員に対して、配偶者・子・親などの所得見積額や扶養状況を確認するよう案内します。
freee人事労務では、年末調整の入力依頼通知を従業員に送信できます。通知時には管理者からのメッセージを追加できるため、扶養親族や配偶者の所得見積額を確認してもらう案内文を添えると、問い合わせ対応を標準化しやすくなります。
社内通知文の例
「令和8年度税制改正により、扶養親族等の所得要件の見直しが行われています。年末調整に向けて、配偶者・子・親などの所得見積額と扶養状況の確認をお願いします。判断に迷う場合は、人事担当までご相談ください。」
あわせて、確認が必要な項目として、扶養控除等申告書、配偶者や扶養親族の所得見積額、扶養に入る日・外れる日、社会保険扶養の有無などを案内しておくと、従業員の自己判断による入力ミスを減らしやすくなります。
年末調整画面での確認
freee人事労務では、年末調整の家族情報画面で配偶者情報や扶養状況を入力すると、配偶者控除・配偶者特別控除の該当判定や計算に利用できます。配偶者を扶養している場合は、扶養状況の選択や所得金額の入力内容を確認します。
令和8年度税制改正は、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。そのため、令和8年12月以後の年末調整や源泉徴収事務では、改正後の所得要件を踏まえた確認が必要です。
よくある質問
配偶者の所得が見込みと違った時の修正は?
年末調整時点で配偶者の最終所得が確定したら、配偶者特別控除の段階を再判定します。配偶者特別控除等申告書を修正提出し、控除額を確定する流れです。
詳しくは「ケース4:「扶養から外れた/新たに入った時の手続きは?」」で解説しています。
障害者扶養親族の所得要件も同じく改正される?
障害者控除・特別障害者控除の対象となる扶養親族の所得要件も、通常の扶養親族と同じ改正に従います。控除額(27万円・40万円・75万円)自体は今回の改正対象外です。
詳しくは「まず押さえる|123万円→136万円の壁、何が変わったのか」で解説しています。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いを従業員に説明するには?
配偶者の合計所得が一定額以下なら配偶者控除(満額38万円、本人の所得により26万円・13万円)、それを超えると配偶者特別控除(段階的減額)と説明します。所得要件の数値は令和8年度改正で変わるため、最新の段階表で説明する必要があります。
詳しくは「ケース1:「うちの妻、月いくらまで働いていい?」配偶者特別控除の段階表」で解説しています。
