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【2023年成立】不正競争防止法の改正でどう変わる?内容と影響について解説!

監修 松浦絢子 弁護士

【2023年成立】不正競争防止法の改正でどう変わる? 内容と影響について解説!

不正競争防止法とは、事業者間などの「不正競争」を規制する法律です。本記事では、2023年の不正競争防止法の改正内容や、改正による影響を解説します。

2023年6月、不正競争防止法の改正が決まりました。今回の改正により、現行法では対応しきれなかったデジタル空間やグローバル化に対処できるようになります。

メタバースなどにおける取引が注目されるなか、不正競争防止法の改正がどのような影響を及ぼすのか把握しておきましょう。

目次

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【2023年成立】不正競争防止法改正の概要

不正競争防止法とは、営業秘密侵害や周知のマークの不正使用など、事業者間などの「不正競争」を規制するための法律です。

たとえば、以下のような行為は不正競争防止法において禁止されています。

不正競争防止法によって規制される行為

● A社のヒット商品と混同させる目的で同類の商品に同じ商品名を付けてB社が販売した
● 海外産の鶏もも肉を、国内産と偽って表示した
● 従業員が自己の管理下にある顧客名簿を持ち出し、他社で使用した
2023年に可決および成立した、不正競争防止法の主な改正内容は次の4点です。

2023年の主な改正内容

● デジタル空間における模倣行為の禁止
● 営業秘密・限定データの保護強化
● 外国公務員贈賄に対する罰則強化・拡充
● 国際的な営業秘密侵害事案における手続きの明確化
出典:経済産業省「不正競争防止法 直近の改正(令和5年)」

具体的な変更点は、次の通りです。

不正競争防止法現行法改正後
デジタル空間における模倣行為の禁止● 有体物に関して、他人の商品形態を模倣した商品の提供行為を禁止する● 有体物に加え、デジタル空間上の商品の形態模倣行為も禁止する
営業秘密・限定データの保護強化● 秘密管理されていないビッグデータのみ保護対象とする
● 営業秘密などの損害額として、営業秘密保有者の生産・販売能力の超過分は認められない
● 「被告が営業秘密を使用した」とする推定規定の対象は、産業スパイなどの悪質性の高い者に限定
● 秘密管理されたビッグデータも保護対象とする
● 営業秘密保有者の生産・販売能力の超過分は、「使用許諾(ライセンス)料相当額」として増額できる
● 推定規定の対象を、もともとアクセス権限のある者(例:元従業員)などに拡充
外国公務員贈賄に対する罰則強化・拡充● 自然人の罰金上限額は500万円以下、懲役刑は5年以下、法人の罰金上限額は3億円以下である
● 海外での単独贈賄行為に関して、日本人従業員のみ処罰可能
● 自然人の罰金上限額は3,000万円以下、懲役刑は10年以下、法人の罰金上限額は10億円以下に引き上げられる
● 海外での単独贈賄行為に関して、従業員の国籍を問わず処罰可能
国際的な営業秘密侵害事案における手続きの明確化● 日本国内で事業を行う企業の営業秘密が侵害された場合、海外での侵害行為に関して、刑事処罰は可能だが、民事処罰の可否は不明確 ● 日本国内で事業を行う企業の、日本国内で管理体制を敷いている営業秘密に関する民事訴訟であれば、海外での侵害行為も、日本の裁判所で不正競争防止法に基づいて提訴できる旨を明確化
出典:経済産業省「不正競争防止法等の一部を改正する法律【知財一括法】の概要」

今回の改正によって、リアル空間だけでなくデジタル空間上の商品も保護対象となります。また、国際的な事業展開に向けて、海外での違法行為に対する罰則などを厳しくすることで、諸外国と比べても遜色ない水準の制度に整備されました。

不正競争防止法が改正される背景

不正競争防止法が改正された背景には、次のような要因があります。

不正競争防止法改正の背景

● 知的財産の分野におけるデジタル化
● 進むグローバル化
近年、メタバース(デジタルの仮想空間)の活用が盛んです。とくに、エンターテインメントやビジネスの分野での発展が著しく、有名ブランドなどでは、メタバースでアバターに着せる衣類や雑貨を販売するケースが増加しています。

しかし日本では、メタバースなど仮想空間における衣類や雑貨に関する知的財産権の一部は、現行の知的財産法の保護対象外となる可能性がありました。そのようななか、仮想空間における模倣品の製造や、販売を取り締まる必要性が高まったことが法改正の要因のひとつです。

そして知的財産のデジタル化だけでなく、事業活動の国際化といった時代のニーズに応じるため、次の3点を中心に制度の見直しが行われました。

法改正における3つのポイント

● デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザインなどの保護強化
● コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続きなどの整備
● 国際的な事業展開に関する制度整備
出典:経済産業省「不正競争防止法等の一部を改正する法律【知財一括法】の概要」

3つのポイントをもとに、不正競争防止法のほか、商標法・意匠法・特許法・実用新案法・工業所有権特例法といったさまざまな法律が改正されます。

不正競争防止法改正の影響

主な改正内容について、それぞれどのような影響があるか見てみましょう。

デジタル空間における模倣行為の防止による影響

現行法では、他人の商品形態と酷似した商品の販売などは禁じられています。今回の改正では、デジタル空間(仮想空間)上の商品の保護強化を目的として、デジタル上の形態模倣行為も規制対象となります。

そこで、考えられる影響は次の通りです。

デジタル空間における形態模倣行為禁止による影響

● アパレル会社やファッションデザイナーにとっては、権利が保護されることで、活躍の場が広がる
● 「模倣」の基準を明確にし、適正な制限を設ける必要がある
● ガイドラインなどを周知する必要がある
アパレル企業にとって、「アバターに着せる衣類」などは今後の成長が期待できる分野です。一方で、デジタル上の衣類は質感やフィット感が類似しやすく、模倣品の流通が懸念されていました。改正によって、模倣行為が規制されるため、企業は安心して事業展開に注力できます。

なお不正競争防止法で規制される「模倣」とは、「デッドコピー(他人の著作物や商品のデザインなどを、ほぼそのまま模倣すること)」を意味します。

デジタル上の模倣行為も規制の対象となったことで、今後、「模倣」の解釈基準の明確化などが必要になるでしょう。

営業秘密・限定データの保護強化による影響

不正競争防止法において、次の3点を満たしているものが「営業秘密」として扱われます。

営業秘密の要件

● 秘密として管理されている(秘密管理性)
● 生産方法、販売方法そのほかの事業活動に有用な技術上または営業上の情報である(有用性)
● 公然と知られていないもの(非公知性)
不正競争防止法上の「営業秘密」として扱われることで、万が一、企業の秘密情報が不正持ち出しなどの被害に遭った場合、民事上・刑事上の措置を取れます。

現行のビッグデータ保護制度では、秘密管理されたビッグデータは保護されませんが、改正後は秘密管理されたビッグデータも保護対象です。また営業秘密が侵害された場合の損害賠償額算定や、使用などの推定規定が拡充されます。

外国公務員贈賄に対する罰則強化・拡充による影響

現行法では、日本企業の従業員が海外で単独贈賄行為を行った場合、日本人の従業員のみ処罰可能です。改正後は、国籍を問わず処罰の対象となります。

また外国公務員贈賄罪に関して、自然人・法人ともに罰金の上限額や懲役刑の最長期間が引き上げられました。

グローバル化を踏まえ、OECD(経済協力開発機構)の他加盟国に引けを取らないように、制度を整える目的があります。

国際的な営業秘密侵害事案における手続きの明確化による影響

現行では日本国内で事業を行う企業の営業秘密が侵害された場合、民事上(差し止め・損害賠償)は日本の法律に基づいて裁判を受けられるか、事案によっては不明確でした。

改正により、海外での侵害行為でも以下の民事裁判であれば、日本の裁判所で日本の不正競争防止法に基づき提訴できる旨が明確化されました。

日本国内で事業を行う企業の、日本国内で管理体制を敷いて管理している営業秘密に関する民事裁判

国際的な営業秘密侵害事案における手続きの明確化による影響
出典:経済産業省「不正競争防止等の一部を改正する法律【知財一括法】の概要」

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まとめ

デジタル上での取引が増え、国際化も進んでいることから不正競争防止法の改正が決まりました。大きな変更点としては、デジタル空間(仮想空間)における模倣行為が禁止されることが挙げられます。

メタバース上での商品保護が強化され、事業者にとって安心して取引できる環境になる点などがメリットです。

よくある質問

不正競争防止法改正で何が変わる?

2023年の法改正で、デジタル空間における模倣行為の禁止などが定められました。

不正競争防止法の改正内容について詳しく知りたい方は、「【2023年成立】不正競争防止法改正の概要」をご覧ください。

不正競争防止法が改正される背景は?

デジタル空間における経済取引の増加や、国際化が進んだことが背景として挙げられます。

不正競争防止法が改正される理由を知りたい方は、「不正競争防止法が改正される背景」をご覧ください。

監修 松浦絢子(まつうら あやこ) 弁護士

松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

監修者 松浦絢子