バックオフィスのトレンド情報をまとめて解説!

パチンコで勝ったら税金がかかる?課税の仕組みや確定申告の疑問を解説

監修 竹国 弘城 1級FP技能士・CFP

パチンコで勝ったら税金がかかる?課税の仕組みや確定申告の疑問を解説

パチンコで勝って利益が出ると、税金の問題が気にかかります。勝ちが続いて手にした儲けが一定額を超える場合には確定申告をする必要があります。

この記事では、パチンコで勝ったときに税金がかかるかを解説します。また税金がかかる場合、利益をどのように申告するか、どのくらいの税金を払うのかについても、具体的にお伝えします。

目次

パチンコで勝つと税金がかかる?

パチンコは出玉の数に応じて景品と交換できる遊びで、娯楽のひとつに位置づけられています。パチンコで勝って景品をもらった場合、税金はかかりません。

しかし、パチンコは、店内で交換した景品を景品交換所に持ち込んで買い取ってもらい、現金化も可能です。

パチンコで現金収入を得た場合、たとえ趣味や娯楽であっても、その金額が一定額を超えると税金がかかる場合があります。同じ考え方で、競馬や競輪、ボートレースなどのギャンブルの払戻金は一時所得とみなされ、税金がかかります。

【関連記事】競馬の利益には税金がかかる?確定申告が必要な金額や計算方法を解説

年間50万円以上の利益があれば一時所得になる

一時所得とは、その名の通り、一時的に得た利益を指します。懸賞や福引で当たった賞金や生命保険の一時金などが該当し、パチンコもギャンブルの払戻金として一時所得とみなされる場合があります。

なお、儲けを目的とした「継続的行為」で生じた所得や、労働の対価として得たお金や譲り受けた金品は除かれます。

一時所得の金額は下記の式で算出します。

一時所得=1年間の総収入金額-必要経費-特別控除50万円
特別控除は最大で50万円です。総収入金額から必要経費を差し引いた金額が50万円未満であれば特別控除額はその金額となります。

計算式の「必要経費」の考え方は後述しますが、パチンコで年間50万円以上の利益が出ると一時所得の課税対象になり、確定申告が必要だと覚えておきましょう(その他に一時所得があれば、パチンコの儲けが50万円未満でも確定申告が必要になる場合があります)。

継続性があるときは雑所得に該当

一時所得には、「継続的行為」で生じた所得が含まれません。つまり、パチプロやパチンコ雑誌の記者のように、パチンコで生計を立てている場合には「継続的行為」とみなされ、一時所得以外の所得に分類される場合があります。

所得は税法上、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、譲渡所得、不動産所得、一時所得、退職所得、山林所得、雑所得の10種類に分類されます。パチンコで得た利益が一時所得とならない場合、当てはまらない項目を消去していくと最終的に雑所得が残ります。

雑所得の金額は、以下の式で算出します。

雑所得=1年間の総収入金額-必要経費
一時所得と違って特別控除はなく、パチンコで得た利益がほぼそのまま所得となる計算です。給与所得がありお勤め先で年末調整を受けている会社員は、雑所得が20万円以上の場合のみ確定申告が必要です。フリーランスや無職で雑所得のみの場合は、雑所得の金額にかかわらず確定申告をしなければなりません。

ただし、「継続的行為」によるパチンコの利益が必ずしも雑所得になるとは限りません。ごくまれに「事業所得」になる場合もあります。

どの所得に該当するかは、明確な基準がなく判断の難しいポイントです。確定申告前に税理士や税務署への相談をおすすめします。

パチンコにかかる税金の仕組み

パチンコで得た利益は、通常の利用頻度であれば、一時所得とみなされるのが一般的です。そこで、パチンコの儲けが年間50万円以上になったとき、課税額がどのように決まるのかを解説します。

一時所得の計算では、年間の総収入金額から必要経費を差し引けます。必要経費に含まれるのは、収入を得るために支出した金額です。しかし、パチンコは必要経費の精算が困難なため、通常は必要経費なしで特別控除50万円を差し引きます。

一時所得に対する所得税額は、この一時所得金額の2分の1に相当する金額を給与所得など他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、総所得金額に応じた税率をかけて計算します。

パチンコの利益にかかる税額の例

● パチンコで得た利益:年間70万円
● 課税所得:400万円(所得税率20%)
● 住民税率:10%

課税一時所得金額=70万円-50万円×1/2=10万円
所得税額=10万円×20%=2万円
(所得税額の2.1%に相当する復興特別所得税も含めると2万420円)
住民税額=10万円×10%
所得税2万円+住民税1万円=合計3万円(復興特別所得税を含めて3万420円)

パチンコで負けたときの費用は必要経費になる?

一時所得の計算では、総収入金額から必要経費として「収入を得るために支出した金額」の差し引きが可能です。

この「支出した金額」は、所得の種類によって範囲が異なっています。税法上、不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得では「所得を得るために支出した金額」を指します。つまり、利益に直結する部分だけではなく、利益を得るために必要な投資にあたる部分も含まれます。

しかし、一時所得の必要経費の範囲を「(プラスの)収入」ではなく「(マイナスも含む)所得」に広げると、場合によってはギャンブルを楽しむための費用(支出)も控除の対象となってしまいます。そこで税法上、一時所得の必要経費として認められる支出は、収入を生じた場合に限るという建前をとっています。

上記のように考えると、パチンコで得た一時所得の計算では、勝ち玉が出たときの支出を必要経費にできます。しかし、いつ勝ち玉が出たのかを逐一記録するのは、現実的ではありません。

雑所得として確定申告すれば、パチンコにかかるすべての支出を必要経費にできます。しかし、パチンコにはレシートや領収書が存在しないため、やはり必要経費として申告するのは難しいでしょう。

パチンコの利益を申告しなければ処罰される

パチンコは遊び(娯楽)として楽しんでいる方がほとんどで、利益をあげても税金はかからず、確定申告は不要と考えがちです。しかし、パチンコの儲けに関するSNSへ投稿、話を聞いた第三者からの税務署への密告などにより、課税対象の所得があるにも関わらず無申告だと発覚すれば、処罰される可能性があります。

ここでは、パチンコの利益を申告しなかったときに想定される処罰の内容を解説します。

申告期限をすぎると無申告加算税が上乗せされる

申告しないまま確定申告の期限を過ぎると、本来納めるべき所得税に加え、無申告加算税を課される可能性があります。

無申告加算税は、原則として本来納めるべき所得税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%を乗じた金額です。ただし、税務調査前に自主的に申告したときは、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%に減らされます。

また、次のすべての要件を満たすと、無申告加算税は免除されます。

● 確定申告の期限後から1ヶ月以内に自主的に申告している
● 納めるべき所得税を法廷納期限内に納付している
● 期限後申告をした日の前日から5年前までの期間、無申告加算税や重加算税を課されたことがなく、期限内に申告する意思があったと認められるとき、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の「無申告加算税の不適用」を受けていない

期限後申告であってもペナルティを免れるケースはありますが、課税対象の所得があるなら期限内に確定申告すべきです。

納付期限までに税金を納めなければ延滞税も発生する

期限後申告した場合、申告日当日が所得税の納付期限となり、即日で納めなければなりません。納付期限を過ぎた場合は以下の延滞税が課されます(2021年1月1日以後の場合、2022年中はそれぞれ「年2.4%」、「年8.7%」)。

納付期限翌日から2ヶ月経過する日まで(年率)
延滞税特例基準割合+1%(上限7.3%)
2ヶ月を経過した日以後(年率)
延滞税特例基準割合+7.3%(上限14.3%)
なお、本来納付すべき所得税額が1万円未満であれば延滞税はかかりません。

所得税は税務署、住民税は市区町村が管理しており、所得税の延滞税に対応しているうちに住民税の納付も遅れてしまう場合があります。すると、住民税でも延滞税と同じような高い利率(※)の延滞金が発生してしまうので気をつけましょう。

※ 納期限翌日から1ヶ月経過する日までは、年率で「延滞税特例基準割合+1%(上限7.3%)」、1ヶ月を経過した日以後は年率で「延滞税特例基準割合+7.3%(上限14.3%)」(2021年1月1日以後の場合、2022年中はそれぞれ「年2.4%」、「年8.7%」)、本来納付すべき住民税額が2,000円未満、または計算された延滞金が1,000円未満であれば延滞金はかかりません」

経理を自動化し、業務を効率的に行う方法

経理業務は日々の入出金管理だけでなく、請求書や領収書の作成から保存まで多岐にわたります。業務を効率化するなら、会計ソフトの活用がおすすめです。

シェアNo.1(*1)のクラウド会計ソフト「freee会計」は面倒な仕訳作業や書類作成を簡単に行え、経理業務にかかる時間を半分以下(*2)に削減できます。

※1.シミラーウェブ、ローカルフォリオ(2019年10月)
※2.自社調べ。回答数1097法人。業務時間が1/2以上削減された法人数


freee会計には、以下のような機能があります。

  • 出入金の自動入力&記帳
  • 見積書/請求書/納品書の発行
  • 証憑管理(電子帳簿保存対応)
  • 決算関連書類の作成
  • 関連書類のクラウド内保存
銀行口座やクレジットカードを同期することにより、利用明細を自動的に取り込めるだけでなく、勘定科目の登録はもちろん、売掛金や買掛金の消し込み、資金の移動などの記帳も可能です。

お金の流れをリアルタイムで把握できるレポートも自動で作成できるため、会計管理の見える化も図れます。

また、貸借対照表や損益計算書の出力などにも対応し、決算業務を全般的にサポートします。

すぐにfreee会計を使ってみたい方は、freee会計アカウントの新規作成(無料)ページからお試しください。

まとめ

娯楽としてパチンコを楽しんでいる場合でも、年間50万円以上の儲けが出たら、一時所得として確定申告をして税金を納めましょう(その他に一時所得があれば、パチンコの儲けが50万円未満でも確定申告が必要になる場合があります)。

ただの娯楽だから申告しなくてもばれないと考えていても、いつ、どんなキッカケで税務調査が入るかわかりません。期限後申告となればペナルティを課される可能性もあります。

確定申告に不安があるなら、どなたでも簡単に申告書を作成できるfreee会計を活用するとよいでしょう。

よくある質問

パチンコで勝つと税金がかかる?

パチンコで景品をもらっても税金はかかりませんが、現金収入を得た場合、金額が一定額を超えると税金がかかる場合があります。

パチンコで勝つと税金がかかるかを詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

パチンコで負けたときの費用は必要経費になる?

レシートや領収書が存在しないため、必要経費として申告するのは難しいでしょう。

パチンコで負けた時の費用が必要経費になるのかを詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

監修 竹国弘城(たけくに ひろき) 1級FP技能士・CFP

RAPPORT Consulting Office (ラポール・コンサルティング・オフィス)代表。名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうための活動を行う。

監修者 竹国弘城