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キャリアアップ助成金とは? 対象者や申請手順、注意点を最新動向とともに解説!

監修 羽場康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

キャリアアップ助成金とは? 対象者や申請手順、注意点を最新動向とともに解��説!

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の労働意欲の向上、およびキャリアアップの促進を目的としています。厚生労働省から事業主へ支給されます。

契約社員・派遣社員・アルバイト・パートなど、非正規雇用労働者の処遇改善への取り組みを行った事業主が対象です。

働きやすくキャリアアップも見込めれば、非正規雇用労働者の労働意欲が上がり、企業や事業主にもメリットが生まれると期待されます。

本記事では、キャリアアップ助成金の対象となる事業者助成金申請の流れを解説します。

また記事後半では申請する際の注意点も解説しているので、申請前に確認しておいてください。

目次

キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の雇用安定や、処遇改善を実施する事業主を助成する制度です。

近年、日本では非正規雇用労働者の割合が増え続けています。男女共同参画局の調査によると、2020年時点で男性が22.2%、女性が54.4%でした。

出典:男女共同参画局「年齢階級別非正規雇用労働者の割合の推移」

非正規雇用労働者は自由な働き方を実現できる一方で、キャリアの制約や賃金の低さなど、是正すべき課題が指摘されてきました。

そこで、非正規雇用で働く人の増加に伴う課題の是正を目的として、キャリアアップ助成金の制度が設けられました。

非正規労働者はこの助成金の加算対象となる人材開発支援助成金の対象訓練を活用すれば、職業訓練や資格取得、キャリア支援プログラムなどに参加できます。結果として自己啓発やスキルアップを図ることができ、雇用の安定や将来の職業的な成長が可能です。

一方企業側のメリットとしては、非正規雇用労働者のキャリアアップを促すことで、人材の定着や安定した経営を見込めます。

キャリアアップ助成金の対象となる事業者

キャリアアップ助成金は、コースごとに支給要件が変わります。全コースで共通して対象となる事業主の要件は以下の通りです。

キャリアアップ助成金の対象となる事業主

● 雇用保険の適用事業所の事業主
● 雇用保険の適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置く事業主
● 雇用保険の適用事業所ごとに該当する労働者のキャリアアップ計画を作成し、労働局に認定された事業主
● コースの該当する労働者の雇用状況を示す書類を用意し、賃金の算出方法が明確な事業主
● キャリアアップ計画期間中にキャリアアップに取組んだ事業主

キャリアアップ助成金の対象にならない事業主

● 申請の前年度以前に労働保険料を納付していない事業主
● 申請日前日から1年以内に労働関係法令に違反した事業主
● 支給決定時点で雇用保険の適用事業所ではない事業主

事業規模の考え方

キャリアアップ助成金の支給額は企業規模で異なり、資本金などのない事業所の場合、常時雇用する労働者の人数で判断されます。

常時雇用とは、実態として2ヶ月超の雇用、または無期雇用および2ヶ月超の有期雇用で、なおかつ週あたりの所定労働時間が正社員とおおむね同じである状態です。

また、事業規模の範囲は業種によっても異なります。業種ごとの「中小企業事業主」の範囲は以下の通りです。

資本金、出資金の総額常時雇用する労働者の人数
小売業・飲食業5,000万円以下50人以下
サービス業100人以下
卸売業1億円以下100人以下
そのほかの業種3億円以下300人以下
いずれかの数字で判断

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金の概要」

キャリアアップ助成金の種類

キャリアアップ助成金は、事業主の取り組みごとに大きく「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2種類に分かれます。その中でさらに複数のコースに分類され、コースによって支給条件や支給金額などの違いがあります。

キャリアアップ助成金のコース

<正社員化支援>
● 正社員化コース
● 障害者正社員化コース

<処遇改善支援>
● 賃金規定等改定コース
● 賃金規定等共通化コース
● 賞与・退職金制度導入コース
● 短時間労働者労働時間延長コース
● 社会保険適用時処遇改善コース
出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金の概要」

以下では、「正社員化支援」と「処遇改善支援」に分け、各コースで受け取れるキャリアアップ助成金に関して詳しく解説します。

正社員化支援で受け取れるキャリアアップ助成金

正社員化支援で受け取れるキャリアアップ助成金には、以下の2コースがあります。

正社員化支援で受け取れるキャリアアップ助成金

1. 正社員化コース
2. 障害者正社員化コース
それぞれの概要と申請手順を解説します。

【正社員化支援】正社員化コース

正社員化コースは、非正規雇用労働者が正規雇用労働者と同じ待遇で雇用されることを目的とした制度です。

非正規雇用労働者が事業主によって、就業規則や労働協約などで定められた条件に基づき、正社員に転換または直接雇用される場合に適用されます。

このコースでは賃金を3%以上引き上げることや、昇給に加え、賞与または退職金制度の適用なども条件として定められています。

正社員化コースの従業員1人あたりの助成額

有期雇用から正社員化無期雇用から正社員化
中小企業57万円28万5,000円
大企業42万7,500円21万3,750円
支給上限は1年度1事業所あたり20人まで

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金の概要」

上の表の助成額に加え、一定の条件を満たした際に用意されているのが加算措置です。たとえば派遣社員を正社員として雇うと、上記表の助成額に加えて、1人あたり最大28万5,000円が追加で助成されます。

【正社員化支援】障害者正社員化コース

障害のある非正規雇用労働者が、事業主によって正社員に転換された場合、障害者正社員コースの対象となります。

障害者正社員化コースの従業員1人あたりの助成額

有期雇用から
正社員化
有期雇用から
無期雇用化
無期雇用から
正社員化
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者120万円(90万円)60万円(45万円)
重度以外の身体障害者・知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害90万円(67.5万円)45万円(33万円)
( )内は中小企業以外の額

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)」

就労継続支援A型事業を利用していないなど、受給には細かな条件があります。また支給期間は1年で、支給は2回に分けられます。

【正社員化支援】2コースの申請手順

正社員化支援に関するコースの支給申請の手順は以下の通りです。

正社員化支援に関するコースの支給申請の手順

1 キャリアアップ計画を作成し、正社員化の前日までに労働局あるいはハローワークへ提出し、認定を受ける
2 正社員化の規定がない場合は、就業規則などを改定して労働基準監督署に届け出する
3 就業規則などにもとづいて正社員化する
4 正社員化してから3%以上増額した賃金を6ヶ月以上支払う
5 6ヶ月の賃金支払いを終えた翌日から2ヶ月以内に助成金の支給申請を行う
6 審査に通過したら助成金を受給する
提出先の労働局、あるいはハローワークが支給審査や支給決定も行います。

処遇改善支援で受け取れるキャリアアップ助成金

処遇改善支援で受け取れるキャリアアップ助成金には、以下の5コースがあります。

処遇改善支援で受け取れるキャリアアップ助成金

1. 賃金規定等改定コース
2. 賃金規定等共通化コース
3. 賞与・退職金制度導入コース
4. 短時間労働者労働時間延長コース
5. 社会保険適用時処遇改善コース
それぞれの概要と申請手順を解説します。

【処遇改善支援】賃金規定等改定コース

賃金規定等改定コースは、事業主が非正規雇用労働者の賃金規定を改定し、3%以上昇給した場合に対象となります。

賃金規定等改定コースの従業員1人あたりの助成額

賃金の昇給率3%以上5%未満賃金の昇給率5%以上
中小企業5万円6万5,000円
大企業3万3,000円4万3,000円
1年度1事業所あたり100人までは複数回の申請が可能

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金の概要」

従業員が職務の大きさに応じた処遇を受けているかを判断のうえ賃金の昇給を行うと、中小企業20万円、大企業15万円が、1事業所あたり1回のみ加算されます。

【処遇改善支援】賃金規定等共通化コース

就業規則または労働協約をもとに、有期雇用労働者などに関して正社員と共通する、職務や責任に応じた賃金規定などを作成し適用した場合は賃金規定等共通化コースの対象です。

賃金規定等共通化コースの1事業所あたりの助成額

企業規模支給額
中小企業60万円
大企業45万円
1事業所あたり1回のみ

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金の概要」

【処遇改善支援】賞与・退職金制度導入コース

賞与・退職金制度導入コースは、労働者の処遇(給与や労働条件など)を改善するための取り組みのひとつです。

このコースでは非正規雇用労働者に対して、賞与や退職金の制度を導入することを目指します。実施に向けて支給や積立てを導入した場合に対象となります。

賞与・退職金制度導入コースの1事業所あたりの助成額

賞与または退職金制度の導入賞与と退職金制度の同時導入
中小企業40万円56万8,000円
大企業30万円42万6,000円
1事業所あたり1回のみ

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金の概要」

過去に「旧諸手当制度共通化コース」「旧諸手当制度等共通化コース」で助成を受けた事業所は、このコースでは助成を受けられません。

ただし、健康診断制度を新たに設け実施した際の助成のみを受けていた場合は支給対象となります。

【処遇改善支援】短時間労働者労働時間延長コース

短時間勤務の非正規雇用労働者に、所定労働時間の延長と処遇改善、社会保険への加入を行うと、短時間労働者労働時間延長コースの対象です。

短時間労働者労働時間延長コースの1人あたりの助成額
1 所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に加入した場合

企業規模3時間以上延長
中小企業23万7,000円
大企業17万8,000円


2 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に加入しした場合

企業規模1時間以上2時間未満延長
(基本給を10%以上増額)
2時間以上3時間未満延長
(基本給を6%以上増額)
中小企業5万8,000円11万7,000円
大企業4万3,000円8万8,000円

1年度1事業所あたり①と②をあわせて45人まで

出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金の概要」

2024年9月30日までは暫定措置期間中のため、以降は支給額の減額や条件の変更を実施される可能性があります。

【処遇改善支援】社会保険適用時処遇改善コース

新たに社会保険の適用を行った場合、社会保険適用時処遇改善コースの対象です。人手不足への対応が急務となるなか、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働ける環境づくりを支援するために、2023年10月に新設されました。

社会保険適用時処遇改善コースには、3つのメニューがあります。

● 手当等支給メニュー
● 労働時間延長メニュー
● 併用メニュー

各メニューの要件や1人あたりの助成額は、以下の通りです(申請人数に上限は設けない)。

1 手当等支給メニュー

労働者に社会保険を適用させる際、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成されます。

要件助成額
1年目①賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当など)6ヶ月ごとに
10万円×2回
(大企業は7.5万円×2回)
2年目②賃金の15%以上分を労働者に追加支給する(社会保険適用促進手当など)とともに、3年目以降、以下③の取組が行われること6ヶ月ごとに
10万円×2回
(大企業は7.5万円×2回)
3年目③賃金(基本給)の18%以上を増額させていること(労働時間の延長との組み合わせも可能)6ヶ月で
10万円
(大企業は7.5万円)


2 労働時間延長メニュー

所定労働時間の延長により、社会保険を適用させる場合に助成されます。

週所定労働時間の延長賃金の増額助成額
4時間以上6ヶ月で30万円
(大企業は22.5万円)
3時間以上
4時間未満
5%以上
2時間以上
3時間未満
10%以上
1時間以上
2時間未満
15%以上


3 併用メニュー

1年目に「手当等支給メニュー」の取り組みを行い、2年目に「労働時間延長メニュー」の取り組みを行った場合に助成されます。

要件助成額
1年目賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当)6ヶ月ごとに
10万円×2回
(大企業は7.5万円)
2年目上記の取組を行った上で、以下のいずれかの取組を行うこと
週所定労働時間の延長賃金の増額
4時間以上
3時間以上
4時間未満
5%以上
2時間以上
3時間未満
10%以上
1時間以上
2時間未満
15%以上
6ヶ月で30万円
(大企業は22.5万円)
出典:厚生労働省「キャリアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース」

【処遇改善支援】5コースの申請手順

処遇改善支援に関するコースの支給申請手順も、正社員化支援とほぼ同じです。

処遇改善支援に関するコースの支給申請の手順

1 キャリアアップ計画を作成し、各コースの取り組みの前日までに労働局あるいはハローワークへ提出し、認定を受ける
2 各コースの支給要件にもとづいて賃金の改定や社会保険加入などの取り組みを実施する
3 取り組み開始後、賃金を6ヶ月以上支払う(賞与・退職金制度導入コースは初回の賞与支払い、または6ヶ月以上の退職金積立てを行う)
4 6ヶ月の賃金支払いを終えた翌日から2ヶ月以内に助成金の支給申請を行う
5 審査に通過したら助成金を受給する
処遇改善支援では、コースごとに対象となる取り組みが異なる点に注意が必要です。

キャリアアップ計画の作成・提出方法

キャリアアップ助成金の申請は、各コースを実施する前日までに、キャリアアップ計画の作成と提出を行わなければなりません。

キャリアアップ計画とは、該当する労働者・目標・取り組み内容に関する計画です。計画の立案から実施・評価までの期間を3年以上5年以下として設定します。

計画はキャリアアップ管理者を決めて、全労働者の代表からヒアリングしたうえで、決定されます。

厚生労働省のガイドラインを参考に、キャリアアップを積極的に図るための計画を作成します。

キャリアアップ計画書や助成金の支給申請書のフォーマットは、厚生労働省のウェブサイトからダウンロード可能です。

作成したキャリアアップ計画書は、労働局あるいはハローワークへ提出します。

キャリアアップ助成金を申請する際の注意点

キャリアアップ助成金を申請するときには、事業主としての条件や取り組みのほかにも、いくつかの注意点があります。助成を受けるために気をつけておきたいポイントは以下の通りです。

助成を受けるために気をつけておきたいポイント

● 申請時点でわかったミスをあとから修正できない
● 受給までに1年ほどかかる
● 2023年4月以降の変更内容に注目
次で詳しく解説していきます。

申請時点でわかったミスをあとから修正できない

キャリアアップ助成金の申請期間は、対象従業員に6ヶ月分の賃金を支払った後です。そのため、申請時点で分かったミスや誤りを後からさかのぼって修正することはできません。

また、多くの不正受給が発覚した経緯から、キャリアアップ助成金の審査は以前より厳しくなっています。

申請時にミスがあると受給が認められない場合があるため、ミスのないよう注意しましょう。心配なときは社会保険労務士など専門家に相談しておくと安心です。

受給までに1年ほどかかる

キャリアアップ助成金の受給にはさまざまな手順を要するため、受給までに1年ほどかかります。

具体的には、キャリアアップ管理者の選出・労働者代表の意見を反映させたキャリアアップ計画書の作成・取り組みの実施・6ヶ月間の賃金支払いなどです。

支給申請まででも半年以上、さらに審査に数ヶ月かかるため、すべてあわせて1年ほどの時間がかかると考えておきましょう。

2023年4月以降の変更内容に注目

キャリアアップ助成金は、2023年4月から、いくつかの改変が実施されています。

2023年4月以降の変更内容

● 「生産性要件を満たした場合」の加算措置の廃止
● 事務手続きの電子申請対応開始
● 2023年10月から社会保険適用時処遇改善コースの新設
大きな変更点は、「生産性要件を満たした場合」の加算措置の廃止と、社会保険適用時処遇改善コースの新設です。

事務手続きでは、「雇用関係助成金ポータル」にて、電子申請に対応を開始しました。

電子申請での支給申請を希望する場合は、キャリアアップ計画書の提出からオンラインで行っておく必要があることに注意しましょう。紙で計画書を提出していた取り組み分については、紙での支給申請となります。

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まとめ

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の賃金増加や雇用安定を促進するための制度です。

従業員のスキルアップや仕事へのモチベーションアップにつながる可能性があり、経営の安定にも役立つと期待されます。

支給申請には、計画的に手順をこなしていく必要があります。助成を確実に受けられるよう、専門家を頼るのもおすすめです。

よくある質問

キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善の取り組みを行った事業主を助成する制度です。非正規雇用労働者のキャリアアップを促す目的があります。

キャリアアップ助成金の概要を詳しく知りたい方は「キャリアアップ助成金とは?」をご覧ください。

キャリアアップ助成金の審査は厳しい?

キャリアアップ助成金制度は、申請する要件を満たすだけで最低でも半年以上かかり、審査結果がわかるまでに1年ほどの時間を要します。また、不正受給が相次いだことから、近年は審査が厳しくなっているともいわれます。

キャリアアップ助成金の審査を詳しく知りたい方は「キャリアアップ助成金を申請する際の注意点」をご覧ください。

監修 羽場康高(はば やすたか) 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。

監修者 羽場康高