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【2024年4月】医師の働き方改革とは?3つのポイントをわかりやすく解説

監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

【2024年4月】医師の働き方改革とは?3つのポイントをわかりやすく解説

医師の働き方改革によって、2024年4月から時間外労働時間の上限が変わります。本記事では医師の勤務実態や法改正後の変更点をわかりやすく解説します。

医師は勤務実態が把握しにくく、また人手不足等の理由により長時間労働になりがちです。しかし、長時間労働は慢性的な疲労による労働意欲の減退や、過労死につながる可能性があります。

医師の働き方改革が行われる背景や、2024年4月以降に義務化される事項を正しく理解して、働きやすい職場環境を整備することが大切です。

目次

2024年に行われる医師の働き方改革とは

医師の働き方改革とは、医師の健康確保と長時間労働の改善を目的に行われる法改正のことです。

医師の長時間労働が常態化しており、現在の医療提供体制は医師の自己犠牲のうえに成り立っています。

良質かつ適切な医療を、効率的に提供する体制の確保を推進するため、医師の働き方改革が2024年4月から行われます。

2019年4月以降、働き方改革によって多くの業種で時間外労働時間の上限が設けられました。しかし建設事業や自動車運転の業務など一部の業種では、上限規制の適用が猶予されていました。医療業界も、上限規制の適用が猶予されていた職業のひとつです。

これまで医師の勤務形態の特殊性等を考慮し猶予されていましたが、2024年4月からは医師にも時間外労働の上限規制が適用されます。

医師の働き方改革のポイント

2024年4月から始まる医師の働き方改革の主なポイントは、次の3つです。

医師の働き方改革のポイント

● 時間外労働の上限規制
● 医療機関勤務環境評価センターの設置
● 追加的健康確保措置
以下ではそれぞれのポイントを解説します。

医師にも時間外労働の上限規制が適用される

2024年4月以降、医師の時間外労働時間は原則として年960時間、月100時間未満に制限されます。

時間外労働時間の上限は一般の業種では年720時間です。しかし医療の公共性や、医療提供体制の確保の必要性等を考慮して、上限が設定される予定です。

また一部の医療機関では、上限が年1,860時間まで緩和され、原則の上限時間である年960時間より長い時間外労働が認められます。

具体的には医療機関をABCの3つの水準に区分し、B水準とC水準では時間外労働の上限が年1,860時間です(B水準は2035年度末を目標に終了)。

時間外労働時間の上限

年間月間
原則年960時間月100時間未満
A水準年960時間月100時間未満
B水準・C水準年1,860時間月100時間未満


A水準は、診療従事勤務医に2024年度以降に適用される水準です。

B水準は、地域医療確保暫定特例水準を指します。三次救急医療機関や規模の大きな二次救急医療機関など、地域医療体制確保の観点から重要と位置づけられる医療機関が該当します。

C水準は集中的技能向上水準を指し、該当するのは医師の育成等を行う研修機関として位置づけられる医療機関です。

都道府県知事により指定された臨床研修プログラムや、日本専門医機構により認定された専門研修プログラムを行う医療機関がC水準に該当します。

「令和3年度 医師の働き方改革について」
出典:厚生労働省「令和3年度 医師の働き方改革について」

医療機関勤務環境評価センターの設置

時間外労働の上限を1,860時間にするには、B水準・C水準の指定を受けなければなりません。医師の労働時間短縮のための計画を作成し、医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価が必要です。

2024年4月以降、医師の時間外労働の上限は原則として年960時間です。年1,860時間の特例を適用するためには、時間外労働の短縮に向けた取り組みに対して評価を受けなければいけません。

B水準・C水準の指定を受けられないと、長時間労働が必要になる業務に従事する医師の確保ができなくなります。

B水準・C水準の指定を受けるときの手続きの流れは医療機関勤務環境評価センターのサイトに掲載されています。指定を受ける予定の医療機関は手続きの内容を確認しましょう。

医療機関勤務環境評価センター

医師の追加的健康確保措置の実施を義務化

月の上限時間(100時間未満)を超えて働く医師がいる場合、追加的健康確保措置の実施が義務化されます。

面接指導を行ったり、必要に応じて労働時間の短縮や宿直回数の削減を行ったりなど、就業上の措置を講じる必要があります。

面接指導と就業上の措置はABCいずれの水準でも義務化されるので、該当する医師がいる場合、2024年4月から対応が必要です。

また法改正後は以下が義務化されます。

法改正後に義務化されること

● 連続勤務時間制限28時間
● 勤務間インターバル9時間(終業時刻から次の始業時刻までの休息時間)
● 代償休息(休憩時間にやむを得ず仕事に従事した労働時間と同じ時間の休憩時間)
A水準では努力義務に留まりますが、B水準・C水準では義務化され、医師の休息確保のための取り組みが義務付けられます。

なぜ医師の働き方改革が行われる?

医師の働き方改革が行われる背景には、長時間労働が常態化している点や不十分な労働時間管理が挙げられます。

以下でそれぞれ詳しく解説します。

長時間労働の常態化

2019年に行われた医師の勤務実態に関する調査結果によると、病院常勤勤務医の週労働時間は以下の通りです。

「令和3年 医師の働き方改革について」
出典:厚生労働省「令和3年 医師の働き方改革について」

調査結果からは、週労働時間が60時間以上の医師が全体の約4割に迫り、週80時間以上の医師が1割弱いることがわかりました。

日本の医療業界の長時間労働常態化が、働き方改革が行われる理由のひとつとなっています。

不十分な労働時間管理

医療機関によっては36協定(時間外・休日労働に関する協定)が未締結、未届けのまま医師に長時間労働をさせている場合があります。

また医師の労働時間を正しく把握していない医療機関があることも、医療業界で長時間労働が常態化している理由のひとつと考えられます。

医療業界に限りませんが、労働時間管理が適切に行われていないのであれば改善が必要です。

長時間労働を行う医師の状況を確認・把握できるように、面接指導を義務化するなど、医師の働き方改革が行われることとなりました。

医師の働き方改革を進めるときの課題

長時間労働が常態化している現状に鑑みれば、医師の働き方改革はすみやかに行うことが必要です。しかし実際に働き方改革を進めるうえでは課題がいくつかあります。

医師の働き方改革を進めるうえでの課題は、次の通りです。

医師の働き方改革を進めるうえでの課題

● 医師という職業は労働時間の実態を把握しにくい
● 医療機関では勤務形態が複雑で労務管理に手間がかかる
● 医療業界では人手が不足している
以下では、医療業界が抱える主な問題点を紹介します。

医師という職業は労働時間の実態を把握しにくい

医師の中には副業や兼業を行っている人が少なくありません。合計で何時間働いているのか、ひとつの医療機関だけでは実態を把握しにくいです。

また宿直などは勤務日の状況やお勤め先によって実態が大きく異なり、そもそも実態を把握しにくい側面があります。

法改正によって時間外労働の上限を設定しても、実態を把握できなければ、労働時間の上限を超えているのか分かりません。

改正後の新制度がスタートしても実態が把握できない限りは、目指す医師の働き方改革がうまく進まない可能性が生じます。

医療機関では勤務形態が複雑で労務管理に手間がかかる

医療機関では医師だけでなく看護師や介護士、一般職員など異なる職種が混在しています。働き方も日勤を始め、夜勤や宿直、3交代制など多種多様です。労務管理は一般企業に比べると複雑になりやすい傾向にあります。

それぞれの働き方に応じて勤務データの集計・管理をしなければならず、労務管理業務の負担はどうしても重くなりがちです。

労務管理が不十分だった医療機関は、労務管理体制を見直しや勤務実態の正確な把握のために新たに労務管理業務を追加が必要です。そのため今までより業務量が増え、労務管理業務を担う従業員を中心に負担が増える状況も考えられます。

医療業界では人手が不足している

2017年度に厚生労働省は医師の所定外労働が発生する理由を調査しました。その結果「救急や入院患者の緊急対応のため」が約7割でもっとも多く、「人員が足りないため」が約3割でした。

「我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」
出典:厚生労働省「我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」

人手不足が原因で長時間労働の問題が起きているのであれば、問題を解決するためには人手を確保して医師一人あたりの負担を軽減する取り組みが必要です。

2024年4月から行われる時間外労働の上限規制だけでは、十分な効果を得られない可能性があります。

医師の働き方改革に向けて行うべき具体的な取り組み

医師の働き方改革を進めるために医療機関が行うべき取り組みとして、次の2点が考えられます。

医療機関が行うべき取り組み

● 労務管理方法の見直し
● 医師間の業務整理・タスクシフト・タスクシェア
以下で、それぞれ詳しく解説します。

労務管理方法の見直し

客観的に労働時間を管理できるシステムの導入や、時間外の申請手続きの明確化をすれば、労働時間を適切に管理できるようになります。

労働時間を医師の自己申告で管理している場合は、勤怠システムなどの導入による労働時間管理への切り替えを検討してみましょう。

また変形労働時間制やシフト制を採用すれば、勤務環境の整備につながる場合があるため、労務管理方法の見直しも有効です。

医師間の業務整理・タスクシフト・タスクシェア

時間外労働が多い医師がいる場合には、その医師が抱えている業務を他の医師に分担する業務整理も重要です。

宿日直体制の見直しやチーム制の導入などで、特定の医師に業務が集中している状態を改善できる場合があります。

まずは業務が集中している人や業務を引き受けられそうな人を確認し、タスクシフトやタスクシェアができないか検討しましょう。

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まとめ

2024年4月以降、医師の時間外労働時間の上限は原則年960時間、月100時間未満になり、追加的健康確保措置が義務化されます。

医師は労働時間の実態を把握しにくく、また医療業界では長時間労働が常態化している状況です。長時間労働は労働意欲の減退や、過労死につながる可能性があるので早急な改善が必要です。

労務管理方法や業務分担の見直しで、長時間労働を改善できる場合があります。医師の働き方改革が行われる背景や理由を理解したうえで、各医療機関での取り組みが大切です。

よくある質問

2024年の医師の働き方改革で何が変わる?

上限規制が適用され、時間外労働は原則として年960時間までに制限されます。

医師の働き方改革を詳しく知りたい方は「医師の働き方改革のポイント」をご覧ください。

医師の働き方改革の背景とは?

医師の働き方改革が行われる理由としては、長時間労働の常態化や不十分な労働時間管理が挙げられます。

医師の働き方改革の背景を詳しく知りたい方は「なぜ医師の働き方改革が行われる?」をご覧ください。

監修 羽場康高(はば やすたか) 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。

監修者 羽場康高