バックオフィスのトレンド情報をまとめて解説!

令和5年4月に雇用保険料率が引き上げられる?計算方法や変更時を解説

監修 岡崎 壮史 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP

令和5年4月に雇用保険料率が引き上げられる?計算方法や変更時を解説

雇用保険料率は毎年4月に改定され、そのたびに計算を見直さなければいけません。雇用保険料は雇用保険料率×従業員の賃金で求めることができます。

しかし、残業代や通勤手当などは賃金に含まれる一方で、退職金や出張費、役員報酬などは賃金に含まれないように、すべての賃金が対象となるわけではありません。さらに雇用保険料率も業種によって異なります。

この記事では、雇用保険料の概要や雇用保険料率の違い、実際の計算方法について具体例を交えて解説します。

目次

雇用保険料や雇用保険料率とは?

雇用保険とはさまざまな雇用に関する支援を目的とした保険制度です。労働者を雇用する事業所に原則として強制的に適用されます。この雇用保険にかかる保険料が「雇用保険料」です。

雇用保険は雇用に関する総合的な保険で、労働者が失業した場合や子の育児のため休業した場合に、労働者の生活を守るため失業等給付や育児休業給付を支給するという制度があります。

実際に雇用保険料率も「失業等給付・ 育児休業給付の保険料率」と「雇用保険二事業の保険料率」に分けて定められています。雇用保険二事業とは失業の予防や労働者の能力開発等の雇用対策です。

具体的に、従業員の失業予防対策を行った事業主に支給される雇用調整助成金など雇用安定事業と、在職者や離職者に対して訓練を行う能力開発事業の2事業に分かれています。

雇用保険料率は業種によって異なる

雇用保険料を求める際は、労働者の賃金に雇用保険料率をかけて計算します。雇用保険料率は、適用される事業所の業種によって割合が異なります。

雇用保険料率は「一般の業種」「農林水産・清酒製造」「建設」の3つの業種に分けて定められています。

出典:厚生労働省「令和5年度雇用保険料率のご案内」

一般の業種

一般の業種とは、次に記載する「農林水産・清酒製造」および「建設」(これら2つの業種をまとめて特掲事業といいます)以外のすべての業種を指します。

農林水産・清酒製造

主に土地の耕作や動物の飼育、清酒の製造を生業にしている事業所はこの「農林水産・清酒製造」の雇用保険料率が適用されます。

建設

建設は、建物の建築や修理、解体などを行う事業所に適用される業種です。

なお、建築事業を含む特掲事業は、一般の業種に比べて季節限定で雇用される短期雇用特例被保険者が多く在籍しています。

特掲事業と一般の業種との給付や負担の公平性を保つため、特掲事業は一般の業種よりも少し雇用保険料率が高くなっています。

雇用保険料の支払い義務がある従業員とは

31日以上継続して雇用される見込みのある従業員、かつ週の所定労働時間が20時間を超える働き方をする従業員は、必ず雇用保険に加入して雇用保険料を支払わなければいけません。

雇用保険にしておかなければ、失業の際の給付が受けられないなどの不利益を被る可能性もありますので、雇用保険の加入要件を満たしている場合は速やかに管轄のハローワークに届出を行いましょう。

新たに人を雇い入れた場合は、事業主は必ず 「雇用保険被保険者資格取得届」を被保険者となった月の翌月10日までに所轄のハローワークに提出しなければなりません。

手続きが受理されれば事業主控えと従業員本人に手渡す控えが交付されます。従業員控えは事業主が保管せずに、必ず従業員に交付して従業員の雇用保険への加入を把握できるようにします。

雇用保険の関係書類については、従業員が資格喪失した後も4年間は保存しなければいけないため、事業主控えは確実に保管しましょう。

雇用保険料率の計算方法

雇用保険料を計算する際は、雇用保険料の対象となる賃金に業種ごとに定められた雇用保険料率をかけて計算します。

雇用保険料は従業員負担と事業所負担の割合が定められています。一般事業の場合、従業員負担分の保険料率は6/1000、事業所負担分の保険料率は9.5/1000です。

たとえば令和5年度(一般の業種で賃金が20万円)の場合、下記のように雇用保険料を求めることができます。

従業員負担額:20万円×6/1000=1,200円
事業所負担額:20万円×9.5/1000=1,900円
出典:厚生労働省「令和5年度雇用保険料率のご案内」

雇用保険料率の対象となる賃金、ならない賃金

雇用保険料の対象となる賃金は、労働対価として事業主が労働者に支払うすべての賃金です。
基本給のみではなく、手当や賞与なども対象です。

「通勤手当」や「(会社が負担した)所得税や社会保険料」「労働基準法第26条に規定されている休業補償」も雇用保険料の対象となりますので注意しましょう。

逆に労働の対価ではない「役員報酬」や「慶弔見舞金」などは雇用保険料の計算の対象外です。

雇用保険料率はいつ引き上げられる?

雇用保険料率は毎年4月1日から改定となる場合が多いですが、令和4年度では例外的に4月と10月に雇用保険料率の改定が段階的に行われました。次回の雇用保険料率の改定は令和5年の4月1日と発表されています。

なぜ雇用保険料率が引き上げられる?厚生労働省の目的とは

新型コロナウイルスの長期化やそれに伴う起業の業績不振により従業員の雇用維持が難しくなっている昨今で、従来の雇用保険料率では失業給付などの財源が確保できない状況です。

そこで政府は雇用保険料を引き上げ、給付金などを支給して従業員の雇用維持を推進していこうという目的のもと、雇用保険料率を設定しています。

この状況が改善しない間、定期的に雇用保険料率は今後も改定となる可能性が高いため、雇用保険料率が改定された場合には速やかに対応できるように準備をしておきましょう。

社会保険に関する業務を円滑にする方法

社会保険に関する業務は、加入手続きや保険料の計算など多岐にわたります。それらの業務を効率化したいとお考えの方には、freee人事労務がおすすめです。

freee人事労務には、以下のような機能があります。

  • 社会保険の加入手続きに必要な書類を自動で作成
  • ペーパーレスでの従業員情報の収集
  • 入社時の被保険者資格取得届の作成
  • 社会保険料の計算含む、給与計算事務
従業員・労務担当者双方の対応を簡略化し、効率化とペーパーレス化を同時に実現できるサービスです。

上記のほかにも年末調整・労働保険の年度更新・算定基礎届の作成・住民税の更新など、人事労務関連のさまざまな業務をサポートします。

企業の労務担当者のみなさん、freee人事労務をぜひお試しください。

まとめ

今回は雇用保険料の計算方法や雇用保険料率の改定時期などをご紹介しました。雇用保険料率は「一般の業種」・「農林水産・清酒製造 」・「建設」の3事業別に定められており、それぞれの雇用保険料率に従業員の賃金をかけて雇用保険料の計算を行います。

31日以上継続して雇用される見込みがあり、週に20時間以上働く従業員は必ず雇用保険に加入しなければなりません。また毎年4月に雇用保険料率が変更となるため、そのつど雇用保険料の計算を見直さなくてはいけません。

複雑な労務手続きや給与計算はfreee人事労務でカバーできます。日々の業務を簡単かつスピーディーにしたいという方はぜひ一度御気軽にご相談ください。

よくある質問

雇用保険料とは?

雇用保険とは雇用者が失業や休業をした際の給付や職業訓練などのさまざまな雇用に関する支援を目的とした保険制度です。労働者を雇用する事業所に強制的に適用されます。この雇用保険にかかる保険料を「雇用保険料」といいます。

雇用保険料を詳しく知りたい方は「雇用保険料や雇用保険料率とは?」をご覧ください。

雇用保険料率はいつ引き上げられる?

雇用保険料率は毎年4月1日から改定となる場合が多いですが、令和4年度では例外的に4月と10月に雇用保険料率の改定が段階的に行われました。

雇用保険料率はいつ引き上げられるかを詳しく知りたい方は「雇用保険料率はいつ引き上げられる?」をご覧ください。

監修 岡崎壮史(おかざき まさふみ) 社会保険労務士・1級FP技能士・CFP

マネーライフワークス代表。現在は、助成金申請代行・活用コンサルとして、企業様の助成金の申請代行や活用に向けたサポート業務、金融系サイトへ多くの記事を執筆・記事監修を担当し、社労士試験の受験指導講師としての活躍の場を全国に展開している。

監修者 岡崎壮史