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社会保険適用促進手当とは?「106万円の壁」対策の概要と要件を解説

監修 大柴良史 社会保険労務士・CFP

社会保険適用促進手当とは?「106万円の壁」対策の概要と要件を解説

「社会保険適用促進手当」は、収入の壁への当面の対応策として政府が発表した「年収の壁・支援強化パッケージ」のひとつです。

新たに社会保険に加入した従業員の保険料負担を軽減するため、事業主が従業員に支給する手当を指します。手取り収入減少を避けるための働き控え解消を図るものです。

また、社会保険適用促進手当と同時に、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました。

本記事では、社会保険適用促進手当の概要適用要件キャリアアップ助成金の新しいコースについて解説します。

目次

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社会保険適用促進手当とは

社会保険適用促進手当とは
出典:厚生労働省「「年収の壁・支援強化パッケージ」について」

社会保険適用促進手当とは、社会保険非適用の従業員が新たに加入した場合に、事業主が従業員に支給できる手当です。

社会保険の加入によって保険料負担が発生し、手取り収入が減少するのを避けるために、就業調整を行う労働者は少なくありません。

政府は、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働けるよう、2023年9月に「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出しました。そこで「年収の壁」に対する当面の対応策のひとつとして設けられたのが、社会保険適用促進手当です。

社会保険適用促進手当は、パート・アルバイトなどの短時間労働者の保険料負担を軽減し、社会保険加入の促進を目的としています。本来従業員が負担しなくてはならない保険料を事業主が負担することで、働き控えによる人材不足の解消を図るものです。

なお、社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給します。支給のタイミングや方法は各事業主が決定するため、社会保険料の支払いと同時とは限りません。

新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限に、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象から外れます。

そもそも106万円の壁とは

「106万円の壁」は、社会保険への加入が必要になる年収の目安です。

年収106万円以下で要件を満たすと、被扶養者として厚生年金や健康保険の保険料を負担せず、社会保険に加入できます。

一方、お勤め先や雇用条件などの要件を満たす方が年収106万円を超えると、社会保険への加入が必要となります。扶養から外れて厚生年金や健康保険の保険料を負担しなければなりません。

社会保険への加入が必要なのは、従業員数101人以上の企業で働くパート・アルバイトで、以下のすべての要件を満たす人です(※)。
(※)2024年(令和6年)からは常時51人以上の企業が対象です。

社会保険の加入条件

● 所定労働時間が週20時間以上30時間未満である
● 賃金が月額8.8万円以上である
● 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
● 学生でない
厚生労働省によると、保険料を負担せずに社会保険に加入できる「第3号被保険者」のうち、約4割の人が仕事に就いています。

しかし、社会保険に加入すると手取り収入が減る可能性があるため、労働時間を調整するパート・アルバイトも少なくありません。

従業員による働き控えは、人材不足の要因のひとつとなっています。

106万の壁について詳しく知りたい方は別記事「106万の壁を超えたらどうなる?対象者や130万の壁との違いを解説」をあわせてご確認ください。

社会保険適用促進手当の適用要件

社会保険適用促進手当の対象者は、新たに社会保険に加入した従業員のうち、標準報酬月額が10.4万円以下の人です。

標準報酬月額が11.0万円以上の方は、社会保険の保険料負担を考慮してもなお、手取り収入が 106 万円を超えます。

すでに「106万円の壁」を超え、壁を超える後押しを目的とする趣旨に反するため、社会保険適用促進手当の対象にはなりません。

支給した手当は、最大2年間、保険料の算定基礎から外れます。除外できる手当の上限額は、社会保険の加入によって新たに発生した本人負担分の保険料相当額です。

標準報酬月額年間上限額(※)
8.8万円15.9万円
9.8万円17.7万円
10.4万円18.8万円
出典:厚生労働省「「年収の壁・支援強化パッケージ」について」
(※)令和5年度の保険料率の場合です。

なお、従業員間の不公平感をなくすため、同一事業所内で同じ条件で働くほかの従業員にも同水準の手当を支給する場合があります。その際も同様に、保険料の算定基礎から除外されます。

社会保険適用促進手当を利用するメリット

企業が、賃金や賞与とは別に社会保険適用促進手当を支給する主なメリットは、以下の通りです。

社会保険適用促進手当を利用するメリット

● 保険料の算定基礎に含まれない
● 人材不足の解消につながる

保険料の算定基礎に含まれない

社会保険適用促進手当は、社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に含まれません。算定から外れる上限は、新たに発生した本人負担分の保険料相当額です。

たとえば、年収が106万円を超えて新たに年間16万円の保険料負担が発生し、事業主が社会保険適用促進手当を支給したとしましょう。

手当分は保険料の算定対象とならないため、算定基礎となる年収は122万円(106万円+16万円)ではなく、106万円のまま変わりません。

手当を保険料の算定対象とする場合と比べて、労使ともに保険料の負担を軽減できます。また、手当は標準報酬月額・標準賞与額に含まれ、将来の厚生年金保険の給付額にも影響はありません。

ただし、保険料の算定基礎から除外される取り扱いは、厚生年金保険、健康保険のみにかかるものです。そのため、所得税・住民税や労働保険料は対象ではありません。

人材不足の解消につながる

新たに社会保険適用となる従業員は、社会保険適用促進手当を受け取ることで、手取り収入の減少なく社会保険に加入できます。

従業員が「106万円の壁」を気にせず働けるようになれば、就業調整をする従業員が減り、企業の人材不足の解消が図れるでしょう。また、従業員のモチベーションアップも期待できます。

キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設

キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設
出典:厚生労働省「「年収の壁・支援強化パッケージ」について」

「106万円の壁」に対するもうひとつの対応策として、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が新設されました(※)。
(※)キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者のキャリアアップを図るため、処遇改善の取り組みを行った事業主に助成を行う制度です。

従業員の収入を増加させる取り組みを実施した事業主に対して、従業員1人あたり最大50万円の助成を行う制度です。利用を促進するために、事務手続きも簡略化されています。

助成の対象者は、2023年10月以降に次に該当する従業員に社会保険の適用を行った事業主です。(※)
(※)上記表「要件」に記載済の内容は除きます。
1. 週所定労働時間を延長した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6ヶ月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること
2. 社会保険の適用日の前日から起算して過去6ヶ月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること。

社会保険適用時処遇改善コースには、大きく2つのメニューがあります。

社会保険適用時処遇改善コースの2つのメニュー

1 手当等支給メニュー
2 労働時間延長メニュー

1 手当等支給メニュー

手当等支給メニューは、手当の支給などによって従業員の収入を増加させた場合に助成されるものです。以下の要件を満たすと、1人あたり最大50万円の助成が受けられます。

要件助成額(※2)
1 賃金(※1)の15%以上分を労働者に追加支給する1年目20万円
2 賃金(※1)の15%以上分を労働者に追加支給するとともに、3年目以降③の取組を行う2年目20万円
3 賃金(※1)の18%以上を増額させている3年目10万円
出典:厚生労働省「「年収の壁・支援強化パッケージ」について」
(※1)①②の賃金は、標準報酬月額および標準賞与額、③の賃金は基本給です。
(※2)中小企業の場合の助成額です。大企業の場合は3/4の額となります。

1年目・2年目は、社会保険適用促進手当の支給も助成の対象に含まれます。一方、3年目は基本給を18%以上増額させなくてはなりません。

②労働時間延長メニュー

労働時間延長メニューは、労働時間の延長を組み合わせる方法です。現行のキャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長コース」の拡充にあたります。

週所定労働時間の延長賃金(基本給)の増額助成額(※)
4時間以上-30万円
3時間以上4時間未満5%以上
2時間以上3時間未満10%以上
1時間以上2時間未満15%以上
出典:厚生労働省「「年収の壁・支援強化パッケージ」について」
(※)中小企業の場合の助成額です。大企業の場合は3/4の額となります。

週の所定労働時間を4時間以上延長する、または賃金の増額とあわせて週の所定労働時間を1時間以上4時間未満延長すると、助成が受けられます。助成額は、1人あたり30万円です。

さらに、2つのメニューを組み合わせた③併用メニューでは、1年目に手当等支給メニューによる助成(20万円)、2年目に労働時間延長メニューによる助成(30万円)が受けられます。

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まとめ

政府は、2023年9月に「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出し、「106万円の壁」に対する当面の対応策として社会保険適用促進手当を導入しました。

社会保険適用促進手当とは、従業員が新たに社会保険適用となった場合に、事業主が従業員に支給する手当です。本来従業員が負担すべき保険料を事業主が代わりに負担することで、企業の人材不足解消が図れます。

社会保険適用促進手当と同時に、キャリアアップ助成金の新コース「社会保険適用時処遇改善コース」も新設されました。

従業員が年収の壁を気にせず働ける環境づくりは、企業にとって急務となっています。社会保険適用促進手当や「社会保険適用時処遇改善コース」について、正しい知識を身に付けましょう。

よくある質問

社会保険適用促進手当とは?

社会保険適用促進手当とは、新たに社会保険へ加入した従業員の保険料負担を軽減するために、事業主が従業員に支給できる手当です。

社会保険適用促進手当の概要を詳しく知りたい方は「社会保険適用促進手当とは」をご覧ください。

社会保険適用促進手当の適用要件は?

社会保険適用促進手当の対象者は、新たに社会保険に加入した従業員のうち、標準報酬月額が10.4万円以下の人です。

社会保険の加入によって新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限に、最大2年間、保険料の算定基礎から除外されます。

社会保険適用促進手当の適用要件を詳しく知りたい方は「社会保険適用促進手当の適用要件」をご覧ください。

監修 大柴 良史(おおしば よしふみ) 社会保険労務士・CFP

1980年生まれ、東京都出身。IT大手・ベンチャー人事部での経験を活かし、2021年独立。年間1000件余りの労務コンサルティングを中心に、給与計算、就業規則作成、助成金申請等の通常業務からセミナー、記事監修まで幅広く対応。ITを活用した無駄がない先回りのコミュニケーションと、人事目線でのコーチングが得意。趣味はドライブと温泉。

監修者 大柴良史