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所得税・住民税の定額減税とは? 給与計算時の減額方法をわかりやすく解説

監修 安田亮 安田亮公認会計士・税理士事務所

所得税・住民税の定額減税とは? 給与計算時の減額方法をわかりやすく解説

2024年6月から定額減税が行われます。本記事では、所得税・住民税の定額減税とは何か、減税額や対象者、給与計算の方法をわかりやすく解説します。

給与計算をする際、給与計算担当者は定額減税の対象者の確認や従業員ごとの減税額の確認をしなければなりません。定額減税の実施に伴い、所得税の源泉徴収や住民税の特別徴収では、例年とは事務処理が異なる点があるため注意が必要です。

給与計算担当者が定額減税に関して知っておきたいポイントも説明しているので、給与計算担当者はぜひ参考にしてください。

目次

2024年6月から定額減税の実施が決定

2024年度の税制改正に伴い、所得税と住民税で定額減税が実施されることが決定しました。

令和6年度税制改正大綱では、物価上昇を上回る賃金上昇の実現が最優先課題であるとしており、定額減税で国民の可処分所得を伸ばすことが狙いです。

定額減税の対象者は、以下の通りです。

定額減税の対象者

【所得税の定額減税対象者】
2024年分の所得税の納税義務者のうち、2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人(居住者に限る)

【住民税の定額減税対象者】
2024年度の住民税の納税義務者のうち、前年2023年分の合計所得金額が1,805万円以下
(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人(居住者に限る)
※均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外

減税額は、以下の通りです。

【所得税の減税額】

納税者本人(居住者に限る)30,000円
同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る)1人につき30,000円

【住民税の減税額】

納税者本人(居住者に限る)10,000円
同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限る)1人につき10,000円

納税者・配偶者・子の3人家族の場合、1人につき4万円減税されれば、減税額は世帯で12万円になり、単純に手取りが12万円増える計算です。

定額減税が実施される時期は、会社員などの給与所得者の場合、所得税では2024年6月1日以後最初に支払われる給与等からです。

住民税に関しては、定額減税の対象者に対して2024年6月分の特別徴収は行わず、定額減税後の年税額を、2024年7月分から2025年5月分までの11ヶ月に分割して徴収します。

定額減税とは?

定額減税とは、所得額に関係なく同じ額を所得税から差し引いて、税負担を軽減する減税方法です。

4万円の定額減税を行う場合、元々の納税額が6万円の人は2万円に減り、納税額は半分以下になります。

一方で、元々の納税額が100万円の人は、4万円減税されても96万円を納税しなければなりません。高所得者は「4万円しか減税されない」と感じ、減税効果を感じにくいでしょう。

定額減税は、低所得者のほうが減税効果が大きくなる減税方法です。

今回、政府が減税を行う目的は、物価高により厳しい状況にある生活者を支援することなので、2024年の減税では、低所得者により効果がある定額減税で実施されることとなりました。

定率減税との違い

定率減税は定額減税とは異なり、所得税額から一定割合を差し引いて税負担を軽減する減税方法です。

税額を1%減税する場合、納税額が6万円の人は600円しか減税されませんが、納税額が100万円の人は1万円減税されます。定率減税は、高所得者ほど減税額が大きくなる制度です。

物価高により生活に苦しむ低所得者などを支援する方法として、定率減税は適切な方法とはいえません。

そのため2024年の減税では、所得税・住民税いずれも定率減税ではなく定額減税が採用されています。

【所得税】給与計算時の減額方法

毎月の給与や賞与から天引きする所得税額(源泉徴収税額)を計算する際、定額減税による減税額を考慮しなければなりません。また月次の処理だけでなく、年末調整でも対応が必要です。

そのため、月々の給与支払時の源泉徴収税額の計算や、年末調整での所得税額の計算では例年と異なる点が出てきます。給与計算担当者は、いつまでにどのような業務をすべきなのかを把握し、適切な対応が行えるよう計算方法の変更点を確認しておきましょう。

通常行う給与計算のやり方は、以下の記事で詳しく解説しています。給与計算担当者はぜひ参考にしてください。

【関連記事】
給与計算のやり方まとめ!正しい計算方法を分かりやすく解説

定率減税との違い

まず給与計算担当者は、月々の給与計算時に月次減税事務を行わなければなりません。毎月の給与から控除する源泉徴収税額を減らし、減税額を反映させるためです。

月次減税事務では、2024年6月1日以後、最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除します。賞与を支給する場合は、賞与に対する源泉徴収税額も対象です。

たとえば、定額減税額が30,000円、源泉徴収税額が月額6,600円の場合は以下のようになります。

  • 6月分~9月分の給与に対する源泉徴収税額26,400円(6,600円×4ヶ月)と、10月分の給与に対する源泉徴収税額のうち3,600円を合わせた30,000円分は源泉徴収を行わない。
  • 減税額の控除が終わったあとは源泉徴収を行う。10月分の給与に対する源泉徴収では、本来の税額6,600円から控除額3,600円を引いた残額3,000円を徴収して税務署に納付する。
  • 11月分の給与からは通常どおり6,600円を源泉徴収して税務署に納付する。

月次減税事務の流れは、以下の通りです。

月次減税事務の手順

  1. 控除対象者の確認
  2. 各人別控除事績簿の作成
  3. 月次減税額の計算
  4. 給与等支払時の控除
  5. 給与支払明細書への控除額の表示
  6. 納付書(所得税徴収高計算書)の記載・納付

今回の定額減税に伴う控除対象者は、2024年6月1日時点で給与等の源泉徴収で源泉徴収税額表の甲欄が適用される人です。源泉徴収税額表の乙欄・丙欄が適用される人や、6月2日以後に勤務することになった人は対象ではありません。

また控除対象者の確認時には合計所得金額(見積額)を勘案しないため、合計所得金額が1,805万円を超える見込みの人であっても月次減税事務を行います。

各人別の月次減税額と各月の控除額等を管理する際には、国税庁のサイトに掲載されている各人別控除事績簿を活用するとよいでしょう。

◆国税庁「各人別控除事績簿」

控除額は、「本人3万円」と「同一生計配偶者・扶養親族1人につき3万円」の合計額です。

ただし、非居住者である同一生計配偶者及び非居住者である扶養親族は、減税額を計算する際の人数には含まれません。

  • 居住者:国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人
  • 同一生計配偶者:控除対象者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人
  • 扶養親族:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく16歳未満の扶養親族も含まれる

減税額の計算対象になる同一生計配偶者及び扶養親族は、居住者に限るため注意しましょう。

控除方法は、2024年6月1日以後に支払う給与・賞与のうち、支給日が早いものから源泉徴収される所得税・復興特別所得税から順次減税額を控除します。

また月次減税額を控除した際には、実際に控除した金額を「定額減税額(所得税)〇〇円」「定額減税〇〇円」などと給与支払明細書への記載が必要です。月次減税額を控除したあとに納付すべき源泉徴収税額がある場合は、法定納期限までに納付します。

年調減税事務

年末調整をする際、年調時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額を計算して源泉徴収税額との差額の精算を行います。年調減税事務の流れは、以下の通りです。

年調減税事務の手順

  1. 対象者の確認
  2. 年調減税額の計算
  3. 年調減税額の控除

<対象者の確認>

年調所得税額から年調減税額を控除する対象者は、原則として年末調整の対象となる人です。ただし年調対象者のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人は、年調減税額を控除しないで年末調整を行います。

<年調減税額の計算> 年調減税額を計算する際には、扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書などから、年調時の現況における同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数を確認してください。該当の人数に3万円を乗じた金額が定額減税額(年調減税額)です。

<年調減税額の控除> 計算が終われば、年末調整で計算した所得税額(年調所得税額)から年調減税額を控除し、控除後の金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。

もし住宅ローン控除を適用する場合は、住宅ローン控除後の年調所得税額から年調減税額を控除します。求めた年調年税額と源泉徴収税額を比較し、過不足額の精算を行ってください。

年末調整終了後に作成する給与所得の源泉徴収票では、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇円」と摘要欄に記載します。

年調減税事務の詳しい内容は、国税庁のサイトに2024年9月頃から随時掲載される予定です。給与計算担当者は、国税庁のサイトで最新情報を確認するとよいでしょう。

【個人住民税】給与計算時の減額方法

住民税の定額減税は、減税後の年税額を2024年7月分から2025年5月分までの11ヶ月に分割して徴収する方法で行われます。2024年6月分の特別徴収は行いません。

減税前の住民税の年額が43,000円、減税額が10,000円のケースであれば、減税後の税額33,000円を11ヶ月に分けて納付します。各月の納税額は3,000円です。

自治体から届く住民税の特別徴収税額の決定・変更通知書に記載された税額を確認し、給与計算や納付の手続きをする点は例年と同じです。

ただし定額減税の対象ではない従業員(2023年分合計所得金額が 1,805万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)に対しては、例年と同じく6月分も特別徴収を行います。

一方で、定額減税の対象者は6月分の特別徴収は実施しません。従業員ごとに対応が異なる場合があるため注意しましょう。

給与計算担当者が定額減税に関して知っておきたいポイント

定額減税の実施に伴う事務処理は例年にはない臨時の対応となるため、給与計算担当者は処理を間違えないように注意が必要です。

以下では、所得税・住民税の定額減税に関して、給与計算担当者が知っておきたいポイントを紹介します。

控除しきれない場合は源泉徴収税額から順次控除する

所得税の金額によっては、減税額分を控除しきれないケースがあります。

所得税の定額減税では、2024年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額が減税額を上回る場合は、差額を源泉徴収して月次減税事務は終了です。

しかし6月1日以後最初の給与等の支払時に、源泉徴収税額よりも減税額が上回る場合は、減税額の一部を控除しきれません。

2回目以降の給与等の支払時に残額を控除し、控除しきれない金額がなくなるまで、以後支払う2024年分の給与や賞与にかかる税額から順次控除します。控除しきれない間は、実際に源泉徴収する税額はないため源泉徴収税額は0円です。

副業している従業員の場合は主たる給与等の支払企業が手続きする

従業員が副業をしており、ほかの企業でも勤務している場合、定額減税にかかる事務処理を行うのは主たる給与等の支払者です。

従業員が副業として勤務しており、自社が主たる給与等の支払者に該当しない場合、定額減税に伴う処理は行いません。

従業員の扶養親族の人数が変わったら年末調整で精算する

月次減税事務実施後、従業員の扶養親族の人数が変わった場合は年末調整で精算します。

減税額の計算は、2024年6月1日時点の現況をもとに行います。そのあとに従業員の扶養親族の人数が変わっても、再計算や月次減税事務に変更後の減税額を反映する必要はありません。

まとめ

給与所得者に関しては、2024年6月から実際に定額減税が実施されます。定額減税は定率減税とは違い、低所得者ほど税負担の軽減効果が大きい減税方法です。

定額減税の実施に伴い、所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収では例年と事務処理が異なる点があります。スムーズに対応できるように、企業の給与計算担当者は月次減税事務や年調減税事務の内容を確認して理解しておくことが大切です。

定額減税は注目度が高いだけに、従業員から質問を受ける可能性もあります。定額減税の概要や仕組みを給与計算担当者自身がしっかりと理解し、わかりやすく説明できるようにしておきましょう。

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よくある質問

定額減税とは?

定額減税とは、税額を一定額減額する減税方法です。2024年に定額減税を行うことが決定しました。

定額減税に関して詳しく知りたい方は「定率減税とは?」をご覧ください。

定額減税と定率減税の違いとは?

定額減税とは税額を一定額減額する減税方法、定率減税とは税額を一定割合減額する減税方法であり、減税の方法が異なります。

定額減税と定率減税の違いに関して詳しく知りたい方は「定率減税との違い」をご覧ください。

給与計算担当者が定額減税に関して知っておくべきことは?

定額減税の実施に伴う所得税・住民税の特別徴収の方法に加え、減税額を一度に控除しきれない場合の対応方法などを知っておかなければなりません。従業員が副業をしている場合の取り扱いも理解しておくとよいでしょう。

給与計算時の定額減税のポイントを詳しく知りたい方は「給与計算担当者が定額減税に関して知っておきたいポイント」をご覧ください。

監修 安田 亮(やすだ りょう)

1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

監修者 安田亮