公開日:2023/10/26
監修 大柴良史 社会保険労務士・CFP
2022年4月から職場のパワハラ対策が義務化されました。過去3年以内にパワハラを受けた方は約3割にのぼり、企業による防止措置が求められています。
職場でパワハラが起きてしまった場合に、適切な対応をとるためには、パワハラの定義や種類などへの理解を深めておくことが大切です。また、働きやすい環境作りやパワハラを未然に防ぐための対策が必要です。
本記事では、パワハラの定義や種類、企業が講ずべき対策を解説します。
目次
- パワハラ(パワーハラスメント)とは
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過少な要求
- 個の侵害
- パワハラ防止法の改正でパワハラ対策が義務化
- 企業に義務付けられたパワハラ防止対策の内容
- 事業主の方針等の明確化および周知・啓発
- 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
- 併せて講ずべき措置
- パワハラ以外のハラスメントと防止対策
- セクハラ(セクシュアルハラスメント)
- マタハラ(マタニティハラスメント)
- ジェンハラ(ジェンダーハラスメント)
- パワハラが起きないような職場環境を整えることが大切
- スモールビジネスを、世界の主役に。
- まとめ
- よくある質問
- パワハラとはどのようなハラスメントを指す?
- パワハラ防止対策として会社は何を行えばよい?
パワハラ(パワーハラスメント)とは
パワハラとは、職務上の立場の優位性を利用し、業務上必要な範囲を超えて身体的または精神的な苦痛を与える言動です。具体的には、以下3つを満たす言動が「パワハラ」と定義されます。
パワハラの定義
1 職務上の立場の優位性を背景に行われるもの2 業務の適正範囲を超えて行われるもの
3 身体的もしくは精神的な苦痛を与えるもの、または就業環境を害するもの
パワハラに該当し得る言動は、以下6つの類型に分けられます。
パワハラの6つの類型
● 身体的な攻撃● 精神的な攻撃
● 人間関係からの切り離し
● 過大な要求
● 過少な要求
● 個の侵害
身体的な攻撃
出典:厚生労働省 あかるい職場応援団「ハラスメントの類型と種類」
「身体的な攻撃」は、相手の体に危害を加える言動です。
パワハラに該当し得る例 | ・上司が部下に対して殴る、蹴る ・相手に物を投げつける |
パワハラに該当しないと考えられる例 | ・同僚間で業務上関係のない喧嘩をした |
同僚間での業務上関係のない喧嘩は、優位性を利用した言動ではないため、パワハラには該当しないと考えられます。
精神的な攻撃
出典:厚生労働省 あかるい職場応援団「ハラスメントの類型と種類」
「精神的な攻撃」は、人格を否定するような発言や脅迫するような言動など、精神的な攻撃を与えるパワハラです。
パワハラに該当し得る例 | ・必要以上に長時間にわたる叱責を繰り返す ・ほかの従業員の前で厳しい叱責を繰り返し行う |
パワハラに該当しないと考えられる例 | ・何度も遅刻を繰り返し、再三注意しても直らない従業員に上司が強く注意する |
再三注意しているにもかかわらず遅刻が直らない従業員への注意は、一般的に業務上必要な範囲だとみなされます。
人間関係からの切り離し