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人権DDとは?必要性や企業が取り組むメリット、ポイントなどを解説

監修 松浦絢子 弁護士

人権DDとは? 必要性や企業が取り組むメリット、ポイントなどを解説

持続可能な社会の実現に向け、近年、人権尊重への関心が高まっています。また、国内外問わず人権の尊重を推進する人権DDの動きが加速しています。

「ビジネスと人権」の重要性が認知され始めており、企業にとってこれからの時代は人権を尊重するための責任ある経営が必要です。

人権尊重の取り組みが不十分であると判断された場合、社会的な信用が失墜し、企業価値を損なう恐れがあるため、十分な注意が必要です。

本記事では人権DDの概要取り組みのプロセス取り組む際のポイントや注意点を解説します。

目次

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人権DDとは

人権DDとは「人権デューディリジェンス(Due Diligence)」の略称です。

企業が事業活動を行うなかで、人権侵害リスクの有無を調査・特定し、予防や低減の策を講じ、結果を検証し公表するまでの一連の流れを指します。

国際的な人権尊重の潮流を受け、消費者が企業に対して責任ある行動を求める意識も高まっています。

人権の保護を促進し信頼を高める取り組みは、企業が成長し経済が発展していくにあたって極めて重要な要素です。

人権DDの歴史

2011年、国連人権理事会にて、世界全体で取り組むべき行動指針「ビジネスと人権に関する指導原則」が採択されました。当採択は、世界中で人権尊重の意識が高まるきっかけとなりました。

すでに欧州では、法律で人権DDを義務化する動きが進んでいます。

日本国内でも2020年、政府が「『ビジネスと人権』に関する行動計画(2020-2025)」を策定しました。

次いで2022年には「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が発表されるなど、国をあげて人権DDの取り組みを推進しています。

サステナブル投資が拡大する近年、人権尊重はどの企業にとっても優先して取り組むべき課題です。

人権DDの必要性

近年、環境・経済・社会全体に配慮するサステナビリティ(持続可能性)への意識も高まっています。

人権の尊重は、このうち「社会」への配慮として重要な位置づけとなる概念です。

「人権を侵害していない商品・企業であるかどうか」の観点を、消費者側が検討の材料とする動きも拡がっています。

人権侵害を是正しない企業では人材も定着せず、人手不足に陥る悪循環が発生する場合も多いでしょう。

人権侵害リスクは、ブランドイメージを毀損するばかりか、不買運動や従業員の離職、株価への影響など経営へのダメージは計り知れません。

人権尊重のための取り組み状況は投資家が企業を評価する基準である場合もあり、資金調達面での悪影響の可能性も考えられます。

数々の経営リスクを回避するため、人権尊重を求める考えに対応していく意識がこれからの時代には必要です。

人権侵害の例

具体的な人権侵害の例を一部紹介します。

人権侵害の例

● 劣悪な労働環境・強制労働・児童の労働
● 不当な低賃金・賃金の未払い
● ハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラ・パタハラなど)
● 差別(人種・出身地・性別など) 
● 先住民族に対する弾圧
上記で挙げた例がすべてではありません。また、時代とともに経済や技術も発展し、新たな種類の人権侵害も生まれてきます。

差別やハラスメントなど、侵害している側が無意識である場合も考えられます。

具体例の把握は人権侵害を防止する観点からも重要ですが、根本から人権を尊重すると考える、基本的な理念自体を常に持ち続ける意識が大切です。

人権DDに取り組むメリット

これからの時代で経営を継続し、成長を目指す企業にとって、人権DDは必要不可欠の取り組みです。

企業が人権DDに取り組むメリットを紹介します。

人権侵害を是正する

人権とは、「人が人らしく生きるため、すべての人が生まれながらにもつ基本的な権利」です。人を人として扱わない人権侵害は、社会通念上、許される行為ではありません。

自社または関連各所で人権侵害が認められる場合、問題を解決せずして持続可能な社会の実現は不可能です。

人権侵害の問題は根深い場合が多く、一朝一夕の是正は困難かもしれません。健康的な経営を目指し、誠意をもって取り組みましょう。

企業価値を守り、経営リスクを抑制する

人権侵害を放置すると、企業としての価値自体が損なわれる恐れがあります。

人権侵害に真摯に向き合わない企業として投資家からの評価が低下し、資金調達面で悪影響を及ぼす可能性も考えられます。

ブランドイメージが毀損されると従業員のモチベーションも低下し、ひいては大量離職が起こり人材不足に陥るかもしれません。また、消費者の不買運動・顧客離れにもつながりかねません。

想定される危機はさまざまですが、人権DDの実施で、可能な限りリスクを未然に防ぐようにしましょう。

社会的な信頼の獲得は、結果として企業・従業員・関係先の保護につながります。

人権DDに取り組む際のプロセス

人権DDを行うには順を追って進めなければなりません。本章では人権DDに実際に取り組む際のプロセスを解説します。

1 特定・評価する

まずは第一段階として、業務活動の一連の流れの中での人権侵害の有無を調査します。

アンケートや面談による聞き取り・現地視察などの方法で調査にあたりましょう。

自社だけでなく、仕入先や業務委託先など関連各所の調査も必要です。取引先の人権侵害が自社の評価にも影響する可能性が考えられます。

取り組むべき課題が複数認められる場合は、人権侵害の深刻度や想定されるリスクの程度に応じて優先順位を設定しましょう。

脆弱な立場・業種・国など、人権侵害が発生しやすいポイントも実際に存在します。

情報を積極的に収集し、人権侵害のリスクが比較的高い可能性がある旨を把握できた部分は、特に注意して調査にあたるとよいでしょう。

2 防止・軽減するための活動

人権侵害が起きていると認められる場合は、直ちに停止の措置をとります。また、将来にわたって再発防止に努める方法を策定しましょう。

方法としては、研修などによる教育・法令遵守の要請・停止までの工程表の作成・継続のための指導・相談窓口の設置などが考えられます。

3 取り組みによる実効性の評価

講じた対策に人権侵害を是正する効果があったかどうか、よりよい対応方法がなかったかどうかを検証します。

質問票による聞き取り・ヒアリングの実施・実地調査・第三者による調査などの方法で効果を測定します。

改善すべき点があれば次の機会に情報を活用しましょう。

4 説明・開示

人権侵害是正のために取り組んだ内容をまとめ、ウェブサイトや報告書などで情報公開します。

公開する内容は、調査の結果確認された人権侵害リスク、人権侵害防止や停止のために講じた策、結果や今後の予防策などが考えられます。

公開した情報は誰でも閲覧できる状態が望ましいでしょう。

また、人権DDは情報開示のプロセスが済めば終わりではありません。人権侵害のない状態を将来にわたって維持できるよう、活動の継続が大切です。

企業の取り組み事例

差別やハラスメント・過酷な労働環境など、人権侵害の具体例は複数考えられ、発生する人権侵害も企業によりさまざまです。人権DDの取り組み内容は侵害の案件ごとに異なります。

人権侵害が認められる場合、自社の事業活動のなかで取り組める策の内容を慎重に検討しましょう。

下記に取り組みの一例を紹介します。

人権DDの取り組み例

例:材料調達の過程で強制労働の可能性が確認されたため、労働環境の改善や法令遵守の研修などを行った

人権DDに取り組む際のポイント・注意点

企業が人権DDに取り組む際、事前に把握しておくべきポイントや注意点を解説します。

人権方針を作成する

人権DDに取り組む際の準備として、まずは人権方針を策定しましょう。

人権を尊重する旨のコミットメントを検討し、自社サイトなどで広く一般に公開し周知します。

政府による「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」では、 人権方針の内容は企業のトップを含む経営陣が承認しているべきであるとされています。

また、一部の人員だけで方針の内容を検討し精査するのは難しい場合も考えられるため、策定にあたっては、社内外の専門家の意見も参考にするとよいでしょう。

社内全体に人権方針を定着させて実践する

人権DDは、「①特定・評価」「②防止・軽減」「③実効性の評価」「④説明・開示」という一連のプロセスを一巡して終わりではありません。

人権を尊重する方針を、経営陣を含むすべての従業員および取引先にも周知し、定着させる取り組みが必要不可欠です。

また、方針の把握だけでは不十分であり、実際の業務活動に具体的に反映しなければなりません。指示するのみで終わらず、継続して実行されているかの確認も重要です。

継続して長期で取り組む

人権DDを導入・実行しても、現実にはすぐに問題が解決しないケースもあるでしょう。

ビジネスと人権に関する問題は深刻に根深い場合も多く、すぐには解消できないかもしれません。

しかし、社内に人権尊重の意識が浸透せず、取り組みの内容が不十分であると外部から判断された場合、批判の対象となるなど経営上のリスクに転じる可能性も考えられます。

また、国や地域により人権を取り巻く状況は常に変化しています。時代にあわせて、新たな国際人権の概念が生まれるため、継続的な取り組みが必要です。

サプライチェーン・ステークホルダー全体を含めて考える

政府による「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」では、日本で事業活動を行うすべての企業・個人事業主が対象とされています。

人権尊重は企業の規模や業種を問わず課題とすべき問題です。自社だけでなく仕入先・業務委託先など、調達・生産・販売その他すべての工程の関連各所と連携して人権DDに取り組みましょう。

たとえば、劣悪な労働条件で作られている商品がある場合、該当の商品を仕入れた企業も人権を侵害していると見なされる恐れがあります。

調査票によるチェック・監査の実施・対話などの方法で人権侵害の実態を把握し、問題がある場合は改善に向け取り組みましょう。

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まとめ

人権DDとは、人権尊重を目的とし、企業が人権侵害の有無を調査して予防や改善策の策定、結果を公表するまでの一連の取り組みを指します。

人権はすべての人が人らしく生きるための権利であり、人権の侵害はいかなる場合でも許容される行為ではありません。

人権侵害の事実を知りながら放置すれば経営リスクにつながります。人権DDは企業の中だけでなくステークホルダー全体で考え、問題があれば是正し、人権の尊重を継続していく取り組みが必要です。

よくある質問

人権DDとは?

企業が事業活動を行うなかで人権リスクを調査し、予防や改善に取り組み、効果を確認、情報公開を行う一連の流れです。

人権DDの概要を詳しく知りたい方は「人権DDとは」をご覧ください。

人権DDに取り組む際の進め方は?

「①特定・評価」「②防止・軽減」「③実効性の評価」「④説明・開示」のプロセスで進めます。ただし、プロセスを一巡して終わりではなく、人権尊重を継続する意識と実行力が必要です。

人権DDのプロセスを詳しく知りたい方は「人権DDに取り組む際のプロセス」をご覧ください。

監修 松浦絢子(まつうら あやこ) 弁護士

松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

監修者 松浦絢子