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【2026年最新】eLTAXとは?仕組み・使い方・e-Taxとの違いをわかりやすく解説

監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

【2026年最新】eLTAXとは?仕組み・使い方・e-Taxとの違いをわかりやすく解説

eLTAX(エルタックス)は、地方税の申告・納税・各種手続きをインターネット上で行える「地方税ポータルシステム」です。e-Taxとは対象となる税目が異なり、それぞれ役割が分かれています。

eLTAXを活用することで、複数の自治体への申告・納付を一括で処理でき、窓口への持参や郵送が不要になります。法人・個人事業主を問わず、地方税手続きの効率化に直結するシステムです。

本記事では、eLTAXの基本的な仕組みからe-Taxとの違い・利用手順・メリットと注意点まで、実務に必要な情報をまとめています。

目次

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eLTAXとは

eLTAX(エルタックス)とは、地方税に関する申告・納税・各種手続きをインターネット上で行える「地方税ポータルシステム」です。地方税共同機構が運営しており、全国の自治体と連携しています。

eLTAXとは

出典:eLTAX地方税ポータルシステム「eLTAXの概要」

従来は自治体ごとに紙で手続きを行う必要がありましたが、eLTAXを利用することで複数の自治体への申告・納税を一元的に処理できます。入力内容のデータ再利用や自動計算機能により手入力の手間を削減できるため、法人・個人事業主の業務効率化やミス防止につながります。

e-Taxとの違い

eLTAXと混同されやすいのが、国税の電子申告システムであるe-Taxです。両者の違いは対象となる税目にあります。

電子申告のシステム概要対応している税目
e-Tax国税の電子申告に利用できる所得税・法人税・消費税・酒税・印紙税 など
eLTAX地方税の電子申告に利用できる個人住民税・固定資産税(償却資産)・法人市町村民税・法人道府県民税・事業所税・法人事業税・特別法人事業税 など(地方公共団体により異なる)

e-Taxは所得税や法人税、消費税などの「国税」が対象であるのに対し、eLTAXは住民税や事業税、固定資産税などの「地方税」が対象です。確定申告などの国税手続きはe-Taxで、住民税・事業税・固定資産税などの地方税に関する申告や納税はeLTAXで行えます。

両者は対象税目が明確に分かれており、利用にあたってはそれぞれ別の環境・IDが必要です。国税・地方税の両方を申告する場合は、e-TaxとeLTAXを併用することになります。

eLTAXでできること

eLTAXでは、地方税に関するさまざまな手続きをオンラインで行えます。主な手続きは以下のとおりです。

eLTAXでできる主な手続き

  • 法人住民税や事業税、給与支払報告書などの電子申告
  • 各種届出や申請(異動届、設立届など)
  • 地方税の電子納税(共通納税)
  • 複数自治体への一括手続き

下表では、eLTAXの対象となる税目と、それぞれで行える申告・手続き内容をまとめました。

税目電子申告電子申請・届出共通納税
法人都道府県民税
法人市町村民税
法人事業税
特別法人事業税
・予定申告
・中間申告
・確定申告
・修正申告
・清算確定申告 など
・法人設立・設置届
・異動届
・法人税に関わる確定申告書または連結確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出
・申告書の提出期限の延長の承認申請
・電子申告に係る納付
・見込納付及びみなし納付
・更生・決定に係る納付
・延滞金・加算金の納付
固定資産税(償却資産)・全資産申告
・増加資産/減少資産申告
・修正申告 など
個人住民税・給与支払報告
・給与支払報告・特別徴収に関わる給与所得者異動届出
・普通徴収から特別徴収への切替申請
・退職所得に関わる納入申告及び特別徴収票
・公的年金等支払報告 など
・特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書・特別徴収に係る本税の納付
・特別徴収に係る延滞金、加算金の納付
事業所税・資産割、従業者割の納付申告
・免税点以下の申告
・事業所用家屋貸付等申告 など
・事業所等新設・廃止申告・電子申告に係る納付
・更正・決定に係る納付
・延滞金、加算金の納付
都道府県民税(利子割・配当割・株式等譲渡所得割)・通常申告(当初申告)
・追加申告
・電子申告に係る納入
・更正・決定に係る納付
・延滞金、加算金の納付
出典:地方税共同機構「eLTAXで利用可能な手続き|eLTAX 地方税ポータルシステム」

共通納税とは、複数の自治体への納付をまとめて行える機能です。2019年から地方税共通納税システムがスタートし、近年では固定資産税や自動車税の納税通知書をマイナポータル上で受け取れる自治体も増えるなど、納税手続きのデジタル化が進んでいます。

利用できる税目や手続きの範囲は自治体ごとに異なる場合があるため、詳細は提出先の自治体のホームページなどで確認してください。

eLTAXの利用対象者

eLTAXの主な利用対象者は以下のとおりです。

  • 法人(株式会社・合同会社など)
  • 個人事業主
  • 個人税理士・税理士法人

複数の従業員を抱える企業や複数の自治体に拠点をもつ法人にとっては、各自治体ごとの個別申告や紙提出が不要となり、一括でデータ申請できる点が大きなメリットです。給与支払報告書や法人住民税の申告などをまとめて処理できるため、手続きの工数削減や提出漏れ防止につながります。

個人にとっても、市役所などに出向かずとも住民税や固定資産税の納付をオンラインで完結できます。

eLTAXを利用する手順

eLTAXを利用するには、事前準備から実際の申告・納税までいくつかのステップがあります。

eLTAXを利用する手順

  1. 電子証明書を準備する
  2. 利用者IDを取得する
  3. 手続き完了通知メールを確認する
  4. eLTAX対応ソフトウェアを取得する
  5. 電子申告や申請・届出を行う

なお、電子証明書の準備に数日かかる場合があるため、申告期限に余裕をもって着手しましょう。

1. 電子証明書を準備する

eLTAXの利用にあたっては、申告データを送信する際のなりすましやデータの改ざんを防止するために「電子証明書」による電子署名が必要です。電子証明書とは、特定の発行機関や認証局が発行する電子的な身分証明です。

eLTAXのホームページに記載されている利用可能な電子証明書のなかから、いずれかを入手しましょう。代表的なものは以下のとおりです。

電子証明書の取得方法

  • 商業登記認証局の電子証明書(法人向け)
  • 公的個人認証サービス(マイナンバーカードの電子証明書)
  • 民間認証局の電子証明書(セコム、GMOグローバルサインなど)
  • 税理士用電子証明書(日本税理士会連合会が発行)

たとえば、商業登記認証局が発行する電子証明書を利用するのであれば、以下の流れで手続きを行います。

商業登記認証局が発行する電子証明書を利用する流れ

  1. 商業登記電子証明書に対応したソフトウェアを購入
  2. 公開鍵・秘密鍵を作成
  3. 電子証明書の発行申請
  4. 電子証明書の交付

有効期間は証明書によって異なりますが、3ヶ月・6ヶ月・1年などから選択でき、期間が長くなるほど手数料が高くなる傾向があります。目安は数千円〜1万円程度です。

電子証明書の準備とあわせて、電子署名用のプラグインをパソコンにインストールする必要があります。

なお、税理士に申告書の作成や送信を依頼していれば、電子証明書を準備する必要はありません。

出典:法務省民事局「商業登記電子証明書の取得方法について」

スマホの場合はPCdesk(WEB版)から準備する

スマートフォンで手続きを行う場合も、eLTAX対応のソフト「PCdesk」のWEB版を利用します。PCdeskにはDL版・WEB版・SP版がありますが、SP版はメッセージ照会のみに対応した機能限定版であるため、申請・納税などの主要な手続きはWEB版から行います。

スマートフォンではマイナンバーカードを使ってログインや電子署名ができます。カードリーダー不要で、NFC機能でカードを読み取ることで本人確認が可能です。

ただし、手続きの内容によってはパソコンの利用が推奨されることもあります。マイナンバーカードを利用する場合は、マイナポータルAPなどの対応アプリを事前にインストールしておくとスムーズです。

2. 利用者IDを取得する

電子証明書を準備できたら、「PCdesk(WEB版)」から利用届出(新規)を行います。画面の案内に従い、法人の名称・所在地や個人の氏名・住所など、利用者に関する情報を入力しましょう。

利用届出を提出すると、送信後の画面にeLTAXのログインに必要な、利用者IDとパスワードが発行されます。忘れないよう、適切に管理しておきましょう。利用届出の提出先は、主たる提出先となる地方公共団体ひとつのみです。以前に利用者IDを取得済みであれば、新たに取得する必要はありません。

利用者IDを取得しなくても、以下の手続きは行えます。

  • 申請・届出書の作成・電子署名・送信
  • 申請・届出書の受付状況の照会

申告・納税・作成途中のデータ保存・一括作成などの機能は、利用者IDでログインして初めて利用できます。

3. 手続き完了通知メールを確認する

利用届出を提出すると、提出先の地方公共団体で確認が行われます。完了したら「手続き完了通知」のメールが届きます。受信制限をしている人は、eLTAX(地方税共同機構)からのメールを受信できるようあらかじめ設定しておきましょう。

利用者IDは利用届出を行った時点で有効になるため、完了通知メールが届く前でもeLTAXを利用できます。

また、利用者IDは完了通知メールには記載されないため、利用届出提出後の画面に表示される「送信結果一覧」で確認してください。

4. eLTAX対応ソフトウェアを取得する

eLTAXでの電子申告・納税を行うには、eLTAXに対応したソフトウェアの取得が必要です。eLTAXのホームページから無料の「PCdesk」をインストールまたはブラウザ上で利用できます。

DL版・WEB版・SP版のうち、DL版は申告書作成の支援機能(自動計算・様式一覧・エクスポートなど)が最も充実していますが、WindowsのみでMacには対応していません。WEB版はブラウザ上での申請・届出・納税などに対応しており、Mac環境でも利用できます。SP版はメッセージ照会のみの機能限定版です。

freee会計」のような、eLTAXに対応している市販の税務・会計ソフトウェアの使用も可能です。日々の仕訳・帳簿データをそのまま申告書に反映できるため、PCdeskへの手入力の手間を省けます。

出典:地方税共同機構「PCdeskの特徴と取得方法」

5. 電子申告や申請・届出を行う

準備が整ったら、eLTAXにログインして電子申告や納税、申請・届出などを行えます。初回ログインは仮パスワードで行い、その後本パスワードへの変更が必要です。仮パスワードには有効期限があるため、速やかに変更しましょう。

各種報告書を提出する際は、処理結果や通知の受け取り方法を電子データに設定しておくと、オンライン上でリアルタイムに確認でき、紙での管理が不要です。

eLTAXで住民税を納付する方法

eLTAXでは、個人住民税(特別徴収・普通徴収)の申告から納付まで、オンラインで完結できます。PCdeskを使った納付の流れは以下のとおりです。

1. PCdeskへログインする

利用者IDとパスワードを入力し、必要に応じて電子証明書による認証を行いPCdeskにログインします。初めてログインする場合は、電子証明書の設定や利用環境の確認を事前に済ませておきましょう。

2. 申告・届出から個人住民税の申告書を選択する

ログイン後、「申告・届出」メニューから個人住民税に関する手続きを選択します。給与支払者であれば「給与支払報告書」や「特別徴収に関する届出書」などを作成し、必要事項を入力します。

3. 電子署名をして送信する

入力が完了したら、電子証明書で電子署名を行いデータを送信します。送信後は受付結果やエラーメッセージを確認し、正常に受理されているかチェックしましょう。

4.納付する

申告完了後、eLTAXの共通納税機能を使って以下の方法で納付できます。

選べる納税方法

  • インターネットバンキング
  • ダイレクト納付(口座振替)
  • ATM(Pay-easy)
  • クレジットカード

納付書に記載されたeL-QRやeL番号を利用して、「地方税お支払サイト」からの納付も可能です。複数の自治体に対する納付も一括で処理できるため、従業員数が多い企業や全国に社員を抱える企業では、業務効率の向上につながります。

eLTAXを利用するメリット

eLTAXを活用することで、地方税に関する手続きを効率化できるだけでなく、業務負担の軽減やミスの防止にもつながります。

無料で利用でき専用ソフトも提供される

eLTAXは無料で利用でき、PCdeskなどの専用ソフトウェアも無償で提供されています。追加コストをかけずに電子申告・納税の環境を整えられます。

すでに利用している会計ソフトや給与計算ソフトがeLTAXに対応している場合は、そのまま電子申告・納税を行えるケースもあります。別システムの導入やデータの二重入力が不要なため、コストを抑えながら業務のデジタル化を進めやすい点もメリットです。

自宅やオフィスから申告・納付ができる

eLTAXを利用すれば、税務署や自治体の窓口に出向くことなく申告・納付がオンラインで完結します。

納付方法はダイレクト納付・インターネットバンキング・ATM・クレジットカードから選べるため、金融機関の窓口に足を運ぶ必要もありません。移動時間や郵送コストを削減でき、税務担当者の業務効率化につながります。

複数の自治体への手続きをまとめて進められる

eLTAXの共通納税機能を使えば、複数の自治体への申告・納付を一括処理できます。複数拠点をもつ企業や従業員数が多い事業者にとっては、業務の効率化につながります。

共通納税できる手続き

  • 法人都道府県民税
  • 法人事業税
  • 特別法人事業税
  • 法人市町村民税
  • 退職所得に関わる納入申告
  • 事業所税
  • 都道府県民税 (利子割・配当割・株式等譲渡所得割)
  • 個人住民税(特別徴収)
  • 法人都道府県民税の見込納付およびみなし納付
  • 法人事業税の見込納付およびみなし納付
  • 特別法人事業税の見込納付およびみなし納付
  • 法人市町村民税の見込納付およびみなし納付

出典:地方税共同機構「eLTAXで利用可能な手続き|eLTAX 地方税ポータルシステム」

過去データの再利用や自動計算機能、入力チェック機能を活用することで、転記ミスや計算ミス、記載漏れといったヒューマンエラーの発生も防ぎやすくなります。

eLTAXを利用する際のデメリット・注意点

eLTAXは便利な一方で、利用にあたっていくつか注意すべきポイントもあります。事前に把握しておくことで、トラブルや手戻りを防ぎやすくなります。

地方公共団体によって利用可能な手続き・機能が異なる

eLTAXは全国の自治体に対応していますが、地方公共団体によって利用可能な手続きや機能の範囲が異なります。

法人住民税や法人事業税などの主要な申告手続きは、ほとんどの自治体で対応していますが、同じ税目であっても「電子申告はできるが電子納税はできない」「申請・届出には対応していない」といったケースがあります。たとえば東京都では、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)や不動産取得税は電子申告のみ対応で、電子納税には対応していません。

様式や添付書類の要件も自治体によって異なるため、個別の手続きについては提出先の自治体のホームページで事前に確認してください。

出典:東京都「電子申告・電子納税等のご利用について」

利用できる時間が決まっている

eLTAXは24時間いつでも利用できるわけではなく、利用時間があらかじめ決められています。各機能の利用可能時間は以下のとおりです。

平日(月〜金)土・日曜、祝日
申告データの送信(eLTAX利用時間)0:00〜24:00または8:30〜24:00
※日によって異なる
0:00〜24:00または8:30〜24:00
※日によって休止の場合あり
ダイレクト納付
(口座引落の指図)
8:30〜24:00
※1/15~1/31のみ、0:00~24:00
原則利用不可
※毎月最終土曜・翌日曜のみ、8:30〜24:00
※繁忙期(1月15日〜3月15日)、8:30〜24:00
ネットバンキング・ATM
(Pay-easyなど)
24時間(金融機関による)
※1月1日~1月3日を除く
出典:地方税共同機構「令和8年度の運転スケジュールについて|eLTAX 地方税ポータルシステム」

eLTAX 運転スケジュール(利用時間帯)は、「0:00〜24:00」と「8:30〜24:00」の2区分が設けられています。詳しくは、eLTAXのサイトで公開されている「令和8年度の運転スケジュールについて」でご確認ください。

なお、深夜帯やメンテナンス期間中は利用できない場合があります。とくに申告期限直前はアクセスが集中し処理に時間がかかることもあるため、締切直前の利用は避け、余裕をもったスケジュールで手続きを進めましょう。

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まとめ

eLTAXは、地方税の申告・納税・各種手続きをインターネット上で一元的に行えるシステムです。複数の自治体への対応を効率化できる点や、窓口への持参・郵送が不要になる点が法人・個人事業主にとって大きなメリットです。

一方、利用時間の制限や自治体ごとの対応範囲の違いなど、事前に把握しておくべき注意点もあります。利用開始前に提出先の自治体のホームページで対応状況を確認したうえで、申告期限に余裕をもったスケジュールで手続きを進めましょう。

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※2.自社調べ。回答数1097法人。業務時間が1/2以上削減された法人数


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よくある質問

eLTAXとは何ですか?

地方税の申告や申請、納税をインターネット上で行うシステムです。申告から納税までをオンラインで完結できれば、法人の税務事務負担の大幅な軽減が期待されます。

詳しくは記事内「eLTAXとは」をご覧ください。

eLTAXを利用する際の注意点はありますか?

主な注意点は以下のとおりです。

  • 一部の地方公共団体によって特定の税目や届出に対応していない
  • 利用できる時間が決まっている
  • 報告書提出の段階で受け取り方法を電子データに指定しておく

とくに、締切直前の利用はアクセス集中やシステム制限のリスクがあるため、スケジュールに余裕をもった対応が重要です。

eLTAXの利用は義務ですか?

eLTAXの利用は、すべての事業者に義務付けられているわけではありませんが、一部の事業者については電子申告が義務化されています。具体的には、以下のようなケースです。

  • 資本金1億円超の大法人(法人税・地方税の電子申告)
  • 前々年に100枚以上(2027年1月1日以降は30枚以上)の源泉徴収票を提出した事業者(給与支払報告書の電子提出)

出典:eLTAX 地方税共同機構「給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました!」

上記に該当する場合は、紙ではなく電子申告(eLTAX)での対応が必要です。

参考文献

監修 好川寛(よしかわひろし)

元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。

監修者 好川寛
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