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失業給付とは?受給できる人の条件や金額、日数、必要な手続きを解説

監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

失業給付とは?受給できる人の条件や金額、日数、必要な手続きを解説

雇用保険に加入していれば、失業したときに失業給付を受け取れる場合があります。本記事では失業給付の概要や受給条件、必要な手続きを解説します。

失業して収入がない場合に生活資金等として活用できる失業給付は、失業中の生活の支えとなる重要な給付金です。退職後に誰でも失業給付をもらえるわけではないので、受給条件をよく確認しておかなければなりません。

目次

失業手当(失業給付)とは?

失業手当(失業給付)は、会社で働いていた人が失業したときに、一定の条件を満たすと受け取れる手当です。

失業手当の受給条件は、記事後半の「失業手当(失業給付)の受給条件」で詳しく解説しています。

以下では失業手当(失業給付)の基本的な事項から紹介します。

雇用保険(失業保険)に入ると失業時に給付を受けられる

雇用保険は失業したときや、出産・育児・介護等で継続して働けなくなったときに備えるための公的な保険です。

働いているときに雇用保険に加入して保険料を12ヶ月以上納めると、失業時に給付を受けられます。

以下の条件を満たす人が雇用保険に加入します。

雇用保険の加入条件

● 31日以上引き続き雇用される見込みである
● 1週間の所定労働時間が20時間以上である
【関連記事】雇用保険料とは?雇用保険料の計算方法や対象について解説

失業で受け取れる給付金は4種類

失業したときに受け取れる失業等給付は、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類です。

概要
求職者給付離職して失業状態にある場合に、失業者の生活の安定を図る目的で支給される給付
就職促進給付失業者の再就職を援助、促進を目的とする給付
教育訓練給付働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする給付
雇用継続給付働く人の職業生活の円滑な継続を援助、促進を目的とする給付


上記のうち求職者給付からは、失業中の生活資金等として使える基本手当が支給されます。基本手当は一般的に失業手当とも呼ばれる手当です。

次章からは、「失業手当(失業給付)=基本手当」として、受給条件や受給できる金額、期間などを解説します。

失業手当(失業給付)の受給条件

失業手当を受けられるのは以下2つの条件を満たす人です。

雇用保険の加入条件

● ハローワークで求職の申し込みを行い失業状態にある
● 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある
失業状態とは「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就けない状態」です。

そのため次のような状態にある人は、失業状態とは言えないので失業手当(失業給付)は受給できません。

失業状態に当てはまらない例

● 病気やけがのため、すぐには就職できない
● 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
● 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
● 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職ができない
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

また失業手当(失業給付)を受けるためには、原則雇用保険に加入して被保険者であった期間が、離職の日以前2年間に12ヶ月以上あることが条件です。

たとえば、入社後3ヶ月で退職して雇用保険の加入期間が12ヶ月に満たなければ、失業手当(失業給付)は受給できません。

ただし、以下の場合は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給できます。

失業手当を受給できる条件

● 倒産や解雇等で離職した場合
● 有期契約更新の希望が合意成立しなかった場合
● 正当な理由のある自己都合により離職した場合

失業手当を受給できる条件

失業手当(失業給付)の受給額と受給期間

失業手当を受給するときの金額や期間は、働いていたときの給与額や雇用保険に加入していた期間の長さによって変わります。

失業手当を受給する場合は、ご自身がいくら・どれだけの期間受け取れるのか確認しましょう。

以下では、失業手当の受給額と受給期間について解説します。

受給額

失業手当(失業給付)の基本手当日額は、原則として離職日直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金(※1)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(※2)です。

例:
離職日直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金が25万円の場合

(25万円×6)÷180=8,333円
上記で算出した8,333円の50~80%である4,166~6,666円が失業手当(失業給付)の基本手当日額です。

ただし、基本手当日額には年齢ごとに上限額が定められており、算出した金額が以下の金額を超える場合は上限額で支給されます。

(令和4年8月1日現在)

基本手当日額上限
30歳未満6,835円
30歳以上45歳未満7,595円
45歳以上60歳未満8,355円
60歳以上65歳未満7,177円
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

※1賞与等は除く
※2 60~64歳は45~80%

受給期間

失業手当(失業給付)の給付日数は離職した理由などによって異なり、以下の3者に分けられます。

失業手当(失業給付)受給者の分類

1. 特定受給資格者・一部の特定理由離職者
特定受給資格者:倒産・解雇等で離職した方
特定理由離職者:期間の定めのある労働契約の期間が満了し、当該労働契約の更新を希望したにもかかわらず更新の合意がなく離職した方

2. 就職困難者:障害がある方や社会的事情により就職が著しく阻害されている方

3. 1および2以外の離職者:特定受給資格者・一部の特定理由離職者・就職困難者に該当しない方
それぞれの受給期間は以下の通りです。

1. 特定受給資格者・一部の特定理由離職者の受給期間

被保険者であった期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分30歳未満90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
150日240日270日
45歳以上
60歳未満
180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
150日180日210日240日


2.就職困難者の受給期間
被保険者であった期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分45歳未満150日300日
45際以上
65歳未満
360日


3.1および2以外の離職者の受給期間
被保険者であった期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分全年齢90日120日150日
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

失業手当(失業給付)を受給できるのは、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の人は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

上記の期間を過ぎると、基本手当の給付日数が残っていても原則として受給できなくなります。

失業手当(失業給付)を受給するときの手続きの流れ

失業して失業手当(失業給付)を受給する場合、以下の流れで手続きを進めます。

失業手当(失業給付)の受給手続き

1. 離職票と個人番号確認書類などを持ってハローワークで求職の申し込みをする
2. 受給資格の決定を受けたら雇用保険受給者初回説明会に出席する
3. 求職活動をする
4. 失業の認定を受けて失業手当(失業給付)を受け取る
離職票とは退職者に対して会社から交付される書類で、退職後に届きます。

ハローワークで求職の申し込みみをして離職票等を提出し、失業手当(失業給付)を受給する資格があると確認できれば、受給者初回説明会の日時が決まります。

説明会に参加した後、ハローワークの窓口で職業相談や職業紹介を受けるなどして求職活動を行い、失業の認定を受けると失業手当を受給可能です。

なお、引き続き受給するには原則として4週間に一度、指定された日に管轄のハローワークに行き、失業の認定を受けなければなりません。

失業手当(失業給付)の給付制限とは?数ヶ月間は受け取れない?

受給条件を満たせば、前述の給付日数分だけ失業手当(失業給付)を受け取れますが、退職後すぐに受け取れるわけではありません。

以下では、失業手当(失業給付)の待期期間と給付制限期間について解説します。

一定の条件に該当すると2ヶ月間は給付が制限される

会社を自己都合で退職した場合、失業手当の受給手続き日から原則として7日経過した日の翌日から2ヶ月間(※)は受給できません。

離職票の提出と求職の申し込みみを行った日から通算して7日間を待期期間といいます。

待期期間は離職の理由等にかかわらず一律に適用されますが、失業手当は待期期間が満了するまで支給されません。

※令和2年10月以降に離職した方は5年間のうち2回まで、3回目以降は3ヶ月間

失業手当(失業給付)の給付制限期間は短縮される可能性も

2023年2月15日に開催された政府の会議で、岸田首相が「労働移動を円滑化するため自己都合で離職した場合の失業給付のあり方の見直しを行う」と述べました。

国は経済成長や生産性の向上のため、労働力を異なる企業や業種、職種などの間を移動する労働移動を促進しています。しかし、給付制限期間の長さは、労働者が転職を考えにくい原因の一つとなっています。

現在、正当な理由のない自己都合で退職した場合、失業手当を2~3ヶ月間は受け取れません。制度の見直しが行われれば、給付制限の期間が短縮される可能性があります。

まとめ

基本手当は失業したときに雇用保険から受け取れる給付のひとつです。

働いているときに一定期間雇用保険料を納めていれば、失業して収入が途絶えても基本手当を受け取れ、生活資金等として活用できます。

基本手当は失業手当ともいいます。

失業手当を受給できる条件は「失業状態にあること」と「雇用保険に一定期間以上入っていたこと」の2つです。ただし待期期間中や給付制限期間中は支給されません。

給付日数は離職理由などによって変わるので、自分がどれだけ失業手当を受け取れるのか、事前の確認が大切です。

よくある質問

失業手当(失業給付)をもらえる人の条件は?

失業状態にあり、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件です。

失業手当(失業給付)の受給条件を詳しく知りたい方は「失業手当(失業給付)の受給条件」をご覧ください。

失業手当(失業給付)はいくらもらえる?

1日あたりの受給額は、原則として離職日直前6ヶ月の賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳は45~80%)です。

失業手当(失業給付)の受給額を詳しく知りたい方は「失業手当(失業給付)の受給額と受給期間」をご覧ください。

監修 羽場康高(はば やすたか) 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。

監修者 羽場康高