監修 橋爪 祐典 税理士
特定親族特別控除とは、2025年に新設された、大学生世代の子どもをもつ親の税負担を軽減する制度です。
従来は、子ども(19歳以上23歳未満)の年収が103万円を超えると、親が特定扶養親族の扶養控除(63万円)を受けられなくなり、所得税の負担が増えるという「壁」が存在していました。
しかし、2025年の税制改正で新設された「特定親族特別控除」により、この壁が緩和されます。従来の特定扶養控除は、年収123万円までが対象でしたが、新制度では123万円を超えても188万円までは特定親族特別控除が段階的に適用されます。
つまり、子どもが多少収入を増やしても控除がいきなりゼロになる心配がなくなり、多くの大学生等は「年収の壁」を気にして働き控えをする必要がなくなりました。
本記事では、103万・123万・188万円といった年収基準を踏まえ、適用可否や年末調整での処理方法のポイントについて解説します。
目次
- 特定親族特別控除とは
- 2025年から新設された控除制度の概要
- 特定親族に該当する人の範囲
- 制度が導入された背景
- 特定親族特別控除の適用条件
- 合計所得金額と給与収入の違い
- 対象となる所得の範囲
- 親(納税者)側の所得条件
- 学生(大学生・浪人生)の取り扱い
- 特定親族特別控除の控除額
- 収入別の控除額の考え方
- 所得税と住民税の違い
- 扶養控除との違い
- 年収の壁(103万円・123万円・150万円・188万円)ごとの基準
- 103万円の基準
- 123万円の基準
- 150万円・188万円の位置づけ
- 特定親族特別控除の適用に関する注意点
- 所得の見積もりと実績のズレを把握する
- 社会保険との取り扱いの違いを理解する
- 年末調整と確定申告の適用条件を確認する
- 特定親族特別控除で企業が対応すべきこと
- 対象者の把握と社内周知を行う
- 年末調整フローを見直す
- 従業員からの問い合わせに対応できる体制を整える
- 特定親族特別控除の申請方法
- 年末調整で手続きを行う
- 確定申告が必要となるケースを確認する
- 申告時に確認すべきポイントを押さえる
- まとめ
- 個人情報を適切に処理するなら管理ツールの使用を
- よくある質問
特定親族特別控除とは
特定親族特別控除とは、2025年(令和7年)の税制改正で新設された、大学生世代の子どもを扶養する世帯の税負担を調整する制度です。これまでの制度では、子どもの給与収入が一定額を超えると扶養から外れ、親の所得税が増えるケースがありました。
本制度では、子どもの収入が増えても、特定親族特別控除が適用される仕組みに見直されています。
人事・総務の実務では、子どもの年収に応じて特定扶養控除や特定親族特別控除が適用されるかどうか、それぞれの控除額がどの程度になるかを判断する場面があります。従業員からの「いくらまで働けるのか」という問い合わせにも関わるため、制度の基本的な考え方を整理することが重要です。
2025年から新設された控除制度の概要
従来は、子どもの給与収入が103万円を超えると扶養控除の対象から外れ、親の所得税が増える仕組みでした。そのため、親の税負担が増えないように、年収103万円以内に抑えるかどうかの判断が必要になるケースがありました。
2025年から特定親族特別控除が導入されたことで、以下のように見直されています。
2025年から新設された控除制度の概要
- 年収150万円までは、従来と同様に特定扶養控除または特定親族特別控除として、満額の控除が適用される
- 年収150万円を超えた場合でも、188万円までは年収に応じて控除額が段階的に減少する
これにより子どもの収入増加によって、親の税負担が急に増える状況が緩和されます。働く時間を調整しなくても、世帯全体の手取りが減るリスクを抑えやすく、親世代にも安心できる制度です。
特定親族に該当する人の範囲
特定親族とは、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満かつ、配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)を指します。
2026年分では、2005年1月2日から2009年1月1日生まれの子どもが当てはまります。対象となるのは、納税者と生計を一にしていることが条件です。同居している場合に限らず、別居していても、仕送りや学費の負担により生活を支えている関係であれば対象に含まれます。
あわせて、所得条件の確認も大切です。給与収入で123万円を超え188万円以下(合計所得金額で58万円超123万円以下)であるかどうかを基準に、特定親族特別控除の適用可否を判断します。給与以外の収入がある場合は、所得の合計での判断が必要なため注意しましょう。
制度が導入された背景
特定親族特別控除が導入された背景には、企業の人手不足と物価上昇への影響があります。
従来は、親の税負担が増えないようにするため、年収103万円を意識して働く時間を抑えるケースがあり、小売店や飲食店などの学生を雇用するアルバイト先が、繁忙期に人手を確保できないという課題がありました。
また、教育費の負担が大きい中で、子どもの収入が増えると親の税負担が急に増えることも問題視されていました。子どもの収入が増えても、その分だけ親の税負担が増えるため、世帯全体の手取りが増えにくくなるためです。
このような課題を踏まえ、年収に応じて控除額が変わる仕組みに見直されています。従業員から理由を問われた際に説明できるよう、導入された背景についても押さえておきましょう。
特定親族特別控除の適用条件
特定親族特別控除を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。どのような条件で適用可否が分かれるのか、主な4つの適応条件について解説します。
合計所得金額と給与収入の違い
給与収入とは、会社から支払われる額面の金額であり、いわゆる年収を指します。一方、合計所得金額は、収入から給与所得控除を差し引いた後の金額です。
2025年以降は、給与所得控除の最低額が65万円に引き上げられています。ただし、給与所得控除の額は収入に応じて変動するため、一律ではありません。たとえば、年収が188万円の場合、収入に応じた給与所得控除額を差し引いた金額が合計所得金額となります。
特定親族特別控除では、合計所得金額をもとに適用可否を判断します。収入額だけで判断すると誤りやすいため、収入と所得を分けて確認することが重要です。
対象となる所得の範囲
複数の収入がある場合は、すべての所得を合計したうえで、合計所得金額が基準となる範囲に収まっているかを確認します。
たとえば、アルバイトの給与収入だけでなく、株式の売却益・配当・懸賞の賞金・個人で行っている事業の利益などがある場合は、それらの合算が必要です。給与だけでは、実際の所得とズレが生じる可能性があるため注意が必要です。
また、特定親族特別控除を受けるためには、合計所得金額が58万円を超え123万円以下の範囲が条件となります。収入の種類ごとに扱いが異なるため、内訳を整理しておくことが重要です。
| 収入の種類 | 所得の計算方法 | 合計所得金額に含めるか |
|---|---|---|
| 給与収入(アルバイトなど) | 収入-給与所得控除 | 含める |
| 事業収入(副業など) | 収入-必要経費 | 含める |
| 雑所得(報酬など) | 収入-必要経費 | 含める |
| 株式の譲渡益(特定口座・源泉徴収あり) | 売却額-(取得費+譲渡費用) | 原則含めない(申告しない場合) |
| 配当所得 | 配当額(控除ありの場合もある) | 申告方法によって異なる |
親(納税者)側の所得条件
特定親族特別控除は、納税者本人に所得税が発生していることが前提です。
所得税がかからない場合は、特定親族特別控除の適用はできません。また、納税者の所得状況の確認も必要です。2025年の税制改正では、基礎控除の見直しにより、税額の計算方法が一部変わっています。
具体的には、所得税は「収入-給与所得控除-基礎控除などの各種控除」で算出した課税所得に税率をかけて計算します。
特定親族特別控除の適用を検討する際は、子どもの所得だけでなく、納税者本人の所得や税額の状況もあわせて整理しておくことが不可欠です。
学生(大学生・浪人生)の取り扱い
特定親族特別控除の対象になるかどうかは、子どもが在学中かどうかではなく、その年の12月31日時点の年齢で判断します。
大学生に限らず浪人生や専門学生であっても、19歳以上~23歳未満であれば対象です。
下宿や一人暮らしなど別居している場合でも、生活費や学費を継続的に負担している場合は、生計を一にしているとみなされ、対象範囲に含まれます。海外留学中も同様で、親族関係や送金の事実を確認できる書類があれば対象です。
年齢と生計の条件を満たしているかどうかを整理することで、適用可否の判断がしやすくなります。制度の違いや年収の基準を確認したい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。
特定親族特別控除の控除額
特定親族特別控除の控除額は、対象となる親族の収入に応じて決まります。一定の収入を超えた時点で特定親族特別控除がなくなる仕組みではなく、収入に応じて控除額が変わることが特徴です。以下では、収入ごとの控除額の考え方を解説します。
収入別の控除額の考え方
特定親族特別控除は、対象となる親族の収入ごとに決まります。
対象となる子どもの給与収入が150万円までは、従来の扶養控除と同じ水準である63万円の特定親族特別控除が適用されます。
150万円を超えると、収入に応じて控除額が小さくなり、188万円までは段階的に減少する仕組みです。年収188万円を超えた場合は、特定親族特別控除は適用されません。
どの収入帯に当てはまるかによって控除額が変わるため、対象となる子どもの給与収入と合計所得金額も含めて確認することが必要です。
所得税と住民税の違い
特定親族特別控除は、所得税と住民税のどちらにも適用されますが、適用時期や控除額の考え方で異なります。
同じ収入でも、税金ごとに計算結果が変わるため、結果として税額に差が生じます。主な違いは以下のとおりです。
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 適用時期 | 制度改正の年分から | 翌年度分から |
| 最大控除額 | 63万円 | 45万円 |
所得税はその年の収入に対して課税され、制度改正の内容がその年分から反映されます。一方、住民税は前年の所得をもとに計算されるので、適用は1年遅れます。
また、控除額の段階や適用基準は所得税と住民税で異なるため、同じ収入であっても控除額が一致しない場合があるのも特徴です。制度を確認する際は、所得税と住民税を分けて整理することが重要です。
扶養控除との違い
特定親族特別控除は、従来の特定扶養控除を補完する制度です。年収の水準によって、適用される控除が以下のように切り替わります。
| 特定扶養控除 | 特定親族特別控除 | |
|---|---|---|
| 対象となる年収 | 123万円以下 | 123万円超~188万円以下 |
| 控除額 | 一律63万円 | 収入に応じて変わる |
| 特徴 | 条件内なら満額適用 | 収入に応じて調整される |
年収123万円までは、特定扶養控除が適用されます。一方で、123万円を超えた場合は、特定親族特別控除の対象となります。
年収に応じて控除額が変わるため、収入の水準ごとに適用される特定扶養控除または特定親族特別控除を確認しておきましょう。
年収の壁(103万円・123万円・150万円・188万円)ごとの基準
特定親族特別控除の導入により、大学生世代の子どもをもつ世帯に関わる「年収の壁」は、従来の103万円に加え、123万円・150万円・188万円まで段階的に控除が適用される仕組みに広がりました。
以下では、それぞれの年収水準ごとの違いについて解説します。
103万円の基準
103万円は、これまで子ども本人に所得税がかからないかどうか、扶養控除が適用されるかどうかを判断する基準でした。この金額を超えると、子ども本人に所得税が発生する可能性があり、あわせて親の扶養控除の適用可否にも影響が出るため、税金の扱いが変わる目安とされてきました。
税制改正により、基礎控除や給与所得控除が見直され、所得税がかからない収入の上限は160万円(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)まで引き上げられています。そのため年収が103万円を超えた場合でも、すぐに所得税が発生するとは限りません。
また、所得税がかかるかどうか、扶養控除や特定親族特別控除を受けられるかどうかについては、適用可否を判断する基準が異なります。子どもの年収で判断する場合と、合計所得金額で判断する場合があり、それぞれ分けて確認することが必要です。
123万円の基準
123万円は、特定扶養控除を満額で受けられるかどうかを判断する基準です。この水準までは、従来と同じ63万円の扶養控除が適用されます。
2025年以降は、給与所得控除の最低額が65万円に引き上げられました。そのため、年収123万円の場合、給与所得控除を差し引いた合計所得金額は58万円となり、扶養控除の条件を満たします。
従来の103万円と比べると、収入の上限が上がっているのが特徴です。子どもの年収が103万円を超えても、すぐに扶養控除が外れるわけではなく、控除を維持できる範囲が広がっています。
150万円・188万円の位置づけ
150万円は、特定親族特別控除において満額の控除が維持される基準です。この水準までは、63万円の基礎控除が適用されます。150万円を超えた場合は、収入に応じて基礎控除の額が小さくなるのが特徴です。
また、188万円までは特定親族特別控除が残る仕組みで、収入が増えても急に控除がなくなることはありません。なお、188万円を超えると、特定親族特別控除は適用されなくなります。
特定親族特別控除の適用に関する注意点
特定親族特別控除は、対象となる子どもの収入に応じて控除額が段階的に変わる制度です。そのため、子どもの収入見込みによっては、想定していた控除が適用されなかったり、親の税額が変わったりする可能性があります。
一方で、適用の判断や手続きに対して、いくつか確認するべきポイントがあるため、具体的な注意点を解説します。
所得の見積もりと実績のズレを把握する
子どもの収入見込みと実績にズレがあると、特定親族特別控除の適用可否や親の控除額が変わる可能性があるため、事前に確認することが重要です。
年末調整では、その年の収入見込みをもとに申告内容を決めます。特定親族特別控除では、子どもの年収が188万円を超えると控除の対象外です。収入見込みでは基準内でも、実績で超えた場合の適用可否の判断は変わります。
たとえば、アルバイト代や残業代が増えた場合のような年収が想定よりも高くなるケースでは、実際の収入が見込みとズレることもあります。
もし年末調整の内容と実際の収入に差がある場合は、確定申告での修正が必要です。子どもの収入見込みと実績を照らしあわせて確認し、従業員からの問い合わせに対して正確に説明できるようにしておきましょう。
社会保険との取り扱いの違いを理解する
所得税・住民税における控除の適用基準と、社会保険の扶養に入れるかどうかの基準は異なります。そのため、どちらも確認しないと手取りに影響が出る可能性があります。主な違いは、以下のとおりです。
- 税金:子どもの年収188万円まで特定親族特別控除の対象(段階的に減少)
- 社会保険:子どもの年収130万円未満が扶養の基準
社会保険の扶養基準は、勤務先の規模や働き方によって変わるのが一般的です。たとえば、一定規模以上の企業では、労働時間や月収などの条件を満たすと、年収130万円未満でも社会保険への加入が必要になるケースがあります。
この基準を超えると、健康保険や年金の保険料を従業員が自分で負担することになります。子どもの収入が増えても、保険料負担が発生することで、世帯全体の手取りが想定よりも少なくなる場合があるでしょう。
年末調整と確定申告の適用条件を確認する
手続きの方法によって特定親族特別控除の反映可否が変わるため、どのような方法で処理するかを確認しておくことが重要です。
特定親族特別控除は、通常は年末調整の際に適用されます。ただし、提出書類の内容によっては、年末調整だけでは対応できない場合があります。たとえば、海外に留学している場合は、親族関係を示す書類や送金の記録などが必要です。年の途中で状況が変わった場合も、提出内容を確認します。
このように年末調整で反映できない内容がある場合は、確定申告で修正を行います。
また、住民税は前年の所得をもとに計算され、所得税とは適用のタイミングが異なるため注意が必要です。どの手続きで処理をするのか、どの年分に反映されるのかを整理しておくことが重要です。
特定親族特別控除で企業が対応すべきこと
特定親族特別控除は、年末調整の運用に影響する制度です。従来とは異なる年収基準や控除の考え方が導入されているため、正確な概要の整理が欠かせません。以下では、企業が対応すべき内容を解説します。
対象者の把握と社内周知を行う
企業が行うべきことは、制度の対象となる範囲を整理し、該当するケースの把握です。
特定親族特別控除は、年末時点で19歳以上~23歳未満の親族を扶養している場合に対象となります。従来の103万円という基準だけでなく、150万円まで特定親族特別控除が維持される仕組みを従業員に伝えることが必要でしょう。
従業員が年収の基準が変わっていることを知らないままだと、子どもの収入を必要以上に抑えてしまう可能性があります。また、特定親族特別控除や特定扶養控除の適用条件を満たしているにもかかわらず、正しく申告されないといった影響が生じる可能性が否めません。
企業側にとっても、申告内容の誤りによる年末調整の修正対応や、従業員からの問い合わせ対応の増加につながります。基本的な基準を簡潔にまとめて共有しておくことで、制度の理解を揃えやすくなります。
年末調整フローを見直す
年末調整では、使用する申告書の様式や確認項目が変わるため、事前に業務の流れを整理しておく必要があります。
2025年分からは、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」に、特定親族特別控除の記載欄が追加されています。
申告書を記載する際には、対象となる親族の合計所得金額の確認が必要です。給与収入だけでなく、給与所得控除を差し引いた後の金額で特定親族特別控除の適用可否が決まるため、収入額だけで判断しないように注意しましょう。
また、給与計算ソフトの対応状況や設定内容も確認しておきます。新しい様式に対応しているかを把握しておくことで、手続きの遅れを防ぎやすくなります。
従業員からの問い合わせに対応できる体制を整える
特定親族特別控除の適用に伴い、対象範囲や年収基準に関する問い合わせが増えやすいと考えられます。
とくに、年齢条件やどの収入水準まで特定親族特別控除が適用されるかについては、簡潔に説明できるよう整理しておきましょう。
対応者ごとに、回答内容にバラつきがでないよう、想定される質問と回答をまとめておくと対応しやすくなります。年収ごとの基準や、特定親族特別控除の考え方を整理した資料を用意しておくことも大切です。
特定親族特別控除の申請方法
特定親族特別控除は、年末調整または確定申告で手続きを行います。給与所得がある場合は年末調整で申告し、年末調整で反映できない内容がある場合は確定申告での対応が必要です。それぞれの申請方法を解説します。
年末調整で手続きを行う
給与所得がある場合は、年末調整で特定親族特別控除を申告します。年末に提出する申告書には、対象となる親族の氏名やマイナンバー、年間の収入見込み額の記入が必要です。
基礎控除や配偶者控除と同じ申告書に、特定親族特別控除の欄が設けられているので、対象となる親族の情報を正しく記入することが重要です。
記入に際しては、給与収入から給与所得控除65万円を差し引いた合計所得金額を算出します。算出した金額をもとに、特定親族特別控除を適用できるかどうかの判断が行われます。
確定申告が必要となるケースを確認する
年末調整で特定親族特別控除を反映できなかった場合は、確定申告を行います。確定申告が必要となる主なケースは、以下のとおりです。
- 年末調整で特定親族特別控除を申告していなかった場合
- 申告書の提出漏れや記載内容に誤りがあった場合
- 子どもに給与所得以外の収入(事業所得・雑所得など)がある場合
- 海外に居住する親族を対象とし、追加書類の提出が必要な場合
- 年の途中で子どもの収入や状況が変わり、年末調整の内容と差が生じた場合
これらのケースでは、合計所得金額を確認したうえで、確定申告で特定親族特別控除の適用可否を整理します。
とくに、海外に居住する親族を対象とするときは、親族関係を示す書類や送金記録の提出が重要です。書類が不足すると特定親族特別控除が認められないため、事前に確認しておきましょう。
申告時に確認すべきポイントを押さえる
申告の際は、対象となる親族の条件を整理して確認することが重要です。主な確認ポイントは、以下のとおりです。
- 年齢:その年の12月31日時点で19歳以上~23歳未満であるか
- 収入(給与収入):150万円までであれば63万円の特定親族特別控除が適用されるか
- 収入の区分:150万円超~188万円以下の場合、控除額が段階的に減少する範囲に該当するか
- 合計所得金額:給与所得控除後の金額で基準を満たしているか
- 社会保険:子どもの収入が社会保険の扶養基準(一般的に130万円未満)を超えていないか
これらを整理することで、特定親族特別控除の適用可否や控除額を正確に把握できます。
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まとめ
特定親族特別控除とは、大学生の子どもをもつ世帯の税負担を軽減しつつ、年収の壁を意識した年収調整を見直す制度です。150万円までは特定親族特別控除が維持され、188万円までは段階的に控除額が減少する仕組みとなっています。
この制度により、子どもの収入によって控除額が変わるため、適用可否や控除額を正しく確認することが重要です。あわせて、年末調整で対応できるのか、確定申告が必要になるのかといった手続きの違いや、社会保険との基準の違いも整理しておく必要があります。
子どもの年収や合計所得金額の確認、申告書の記載内容のチェックなど、実務上の対応を進めることが求められます。年末調整や日常的な労務管理を効率化したい場合は、「freee人事労務」も選択肢のひとつとしてご検討ください。
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よくある質問
特定親族特別控除の対象者は?
特定親族特別控除の対象となるのは、その年の12月31日時点で19歳以上~23歳未満の親族です。対象となるかどうかは、その年の年末時点の年齢で判定します。
また、生活費や学費を負担している状態であることが必要です。別居している場合でも、仕送りにより生活を支えていれば対象に含まれます。
収入については、子どもの合計所得金額が58万円を超え123万円以下であれば特定扶養控除、123万円を超え188万円以下であれば特定親族特別控除の対象です。年収150万円までは63万円の特定親族特別控除が適用され、150万円を超えると収入に応じて控除額が小さくなります。
なお、特定親族の範囲や所得については、記事内の「特定親族に該当する人の範囲」でも解説しています。
特定親族特別控除が適用されるのはいつから?
所得税は制度が開始された2025年の収入から適用され、年末調整では、その年の収入をもとに特定親族特別控除の適用を行います。
一方、住民税は前年の所得をもとに計算されるため、適用は翌年度からとなります。所得税と住民税では、同じ収入でも反映される時期が異なるのが特徴です。
制度の影響を確認する際は、所得税は当年分・住民税は翌年度分と整理しておくことが重要です。
特定親族特別控除がいつから適用されるかについては、記事内「2025年から新設された控除制度の概要」でも解説しています。
参考文献
監修 橋爪 祐典(はしづめ ゆうすけ)
2018年から現在まで、税理士として税理士法人で活動。中小企業やフリーランスなどの個人事業主を対象とした所得税、法人税、会計業務を得意とし、相続業務や株価評価、財務デューデリジェンスなども経験している。税務記事の執筆や監修なども多数経験している。
