監修 涌井 好文 社会保険労務士
2024年の診療報酬改定は、医療従事者の賃上げや医療DXの推進を柱とした、大きな転換点となりました。
単なる点数の見直しにとどまらず、現場の働き方や情報共有の仕組みを最適化していくことを目指した内容となっています。背景にあるのは、深刻な人手不足や急激な物価高騰、デジタル化の遅れという喫緊の課題です。
本記事では、2024年に行われた診療報酬改定の要点をわかりやすくまとめました。
2026年にも診療報酬改定が行われます。前回の改定内容を振り返りつつ、次回の参考にしてください。
目次
- 診療報酬改定とは?
- 2024年診療報酬改定は6年に一度のトリプル改定
- 2024年診療報酬改定の方針
- 1.人材確保・働き方改革の推進
- 2.地域包括ケアシステムの深化・推進や医療DXを含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
- 3.安心・安全で質の高い医療の推進
- 4.医療保険制度の安定性・持続可能性の向上
- 2024年診療報酬改定の主な9つの変更点
- 1.初・再診料、入院基本料の引き上げ
- 2.医療DXの推進
- 3.感染症対策の推進
- 4.医療・介護の連携促進
- 5.外来の機能分化・強化
- 6.入院の機能分化・強化
- 7.質の高い在宅医療の確保
- 8.重点分野への適切な評価
- 9.個別改定項目/医療資源の少ない地域への対応
- 2024年診療報酬改定に伴う会計業務の負担
- 次回はどう変わる?2026年診療報酬改定の基本視点
- スモールビジネスを、世界の主役に。
- まとめ
- よくある質問
診療報酬改定とは?
診療報酬改定とは、国が医療サービスの公定価格を2年に1度見直す制度のことです。
以下を踏まえて、厚生労働省が改定内容を決定します。
- 医療技術の進歩
- 高齢化の進展
- 医療現場の課題
- 国の財政状況
医療現場では、診察や検査のような医療行為ごとに点数が設定されています。この点数の改定は医療機関の収入が変動することを意味し、経営に大きな影響を与えます。
改定のポイントを理解し、新設された加算の届出を行ったり、要件を満たさなくなった項目の算定を停止したりするなど、多様な対応が必要です。
2024年診療報酬改定は6年に一度のトリプル改定
2024年は、診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の3つが同時に見直される6年に1度の「トリプル改定」の年でした。医療と介護の両方を必要とする高齢者が増えるなかで、それぞれの制度の壁を取り払い、地域全体でケアすることが求められています。
トリプル改定の共通テーマは「地域包括ケアシステムの深化」。具体的には病院から在宅への移行支援、医療・介護の情報連携などが重点的に評価される仕組みが導入されました。
2024年診療報酬改定の方針
2024年診療報酬改定は、4つの基本方針に基づいて実施されました。
- 人材確保・働き方改革の推進
- 地域包括ケアシステムの深化・推進や医療DXを含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
- 安心・安全で質の高い医療の推進
- 医療保険制度の安定性・持続可能性の向上
1.人材確保・働き方改革の推進
少子高齢化による労働力不足が深刻化するなか、医療従事者の処遇改善が重点課題とされました。
具体的な方向性の例は以下のとおりです。
医療従事者の処遇改善の方向性
- 医療従事者の人材確保と賃上げに向けた確実な取り組み
- タスク・シフト/シェアやチーム医療の推進による、勤務環境の改善
- 救急医療体制の維持と、長時間労働の是正に向けた実効性の担保
- 多様な働き方を踏まえた、適切な評価体系の拡充
出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の基本方針の概要」
2.地域包括ケアシステムの深化・推進や医療DXを含めた医療機能の分化・強化、連携の推進
医療機能の分化・強化や連携の推進も、2024年診療報酬改定の方針のひとつでした。
具体的な方向性の例は以下のとおりです。
医療機能の分化・強化および連携推進の方向性
- 医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進
- 患者の状態および必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価
- 新興感染症などに対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組
- かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価
- 質の高い在宅医療・訪問看護の確保
出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の基本方針の概要」
医療DXとは、医療分野でデジタル技術を活用し社会や生活の形を変えることです。具体的には、マイナ保険証による医療情報の一元管理や、電子処方箋・電子カルテの導入などがあります。
3.安心・安全で質の高い医療の推進
患者が安心して適切な医療を受けられるよう、医療の質に対する評価が厳格化されました。
具体的な方向性の例は以下のとおりです。
医療の質評価の方向性
- 食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰を踏まえた対応
- 患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価
- アウトカムにも着目した評価の推進
- 口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯科医療の推進
- 薬局の経営状況なども踏まえ、地域の患者・住民のニーズに対応した機能を有する医薬品供給拠点としての役割の評価を推進
出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の基本方針の概要」
重点分野(小児医療や救急医療など)への適切な評価や、生活習慣病の管理・重症化予防の取り組み推進などが示されました。
4.医療保険制度の安定性・持続可能性の向上
高齢化や医療の進歩によって医療費の増大が予測されるなか、医療資源を適正に配分し、医療保険制度を安定・持続的に維持するための取り組みが求められました。
具体的な方向性の例は以下のとおりです。
医療資源配分の方向性
- 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、長期収載品の保険給付の在り方の見直し
- 費用対効果評価制度の活用
- 市場実勢価格を踏まえた適正な評価
- 医師・病院薬剤師と薬局薬剤師の協働の取り組みによる医薬品の適正使用等の推進
出典:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の基本方針の概要」
後発医薬品・バイオ後続品の使用促進、費用対効果評価制度を活用した適正な価格設定、市場実勢価格を踏まえた適正な評価などが具体的な方向性として示されました。
2024年診療報酬改定の主な9つの変更点
2024年診療報酬改定の変更点のうち、医療機関の経営や日々の業務にとくに影響が大きかったのが、以下の9つです。
- 初・再診料、入院基本料の引き上げ
- 医療DXの推進
- 感染症対策の推進
- 医療・介護の連携促進
- 外来の機能分化・強化
- 入院の機能分化・強化
- 質の高い在宅医療の確保
- 重点分野への適切な評価
- 個別改定項目/医療資源の少ない地域への対応
前回の変更点を確認しておくことは、2026年改定時の参考にもなります。どのような変更点があったのか、再度確認しておきましょう。
1.初・再診料、入院基本料の引き上げ
2024年の診療報酬改定では、感染防止対策にかかる費用や医療従事者の賃上げを目的として、初診料・再診料が引き上げられました。
以下のように医科診療所の初診料が3点、再診料が2点上がっています。
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 初診料 | 291点 |
| 再診料 | 75点 |
賃上げを実施した際は、新設された「ベースアップ評価料」によって加算が受けられることになりました。この加算は、外来や在宅医療を担う医療機関や、有床診療所などでの賃金改善を評価するものです。
また、病棟の種類などに応じて入院基本料も引き上げられました。
2.医療DXの推進
システム面への影響が大きかったのが、医療DX関連の点数新設です。
具体的には以下のような評価見直しが行われました。
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 医療情報取得加算 | ・初診時3点(マイナ保険証を利用する場合は1点) ・再診時2点(マイナ保険証を利用する場合は1点)3ヶ月に1回 ※現在は初診・再診ともにマイナ保険証利用の有無を問わず1点 |
| 医療DX推進体制整備加算 | 8点(月1回) ※現在は最大12点 |
| 在宅医療DX情報活用加算/th> | 10点(月1回) ※現在は最大11点 |
「医療情報取得加算」は、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の名称が変更されたものです。オンライン資格確認システムの導入が原則義務化されたのを受け、患者に対して十分な情報を取得したうえで初診・再診を行った場合に加算されることになりました。
また「医療DX推進体制整備加算」「在宅医療DX情報活用加算」は、マイナ保険証を活用している、電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスを整備しているなどの要件を満たす場合の評価です。
出典:厚生労働省「医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて」
出典:厚生労働省「医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し」
【関連記事】
DX推進とは?具体例や課題、推進される背景までまとめて解説
3.感染症対策の推進
新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の臨時的な取り扱いが廃止となりました。2024年6月からは新型コロナウイルス感染症に限らない恒常的な感染症対策が行われることになり、以下の「発熱患者等対応加算」「特定感染症入院医療管理加算」が新設されました。
| 加算措置 | 点数 |
|---|---|
| 発熱患者等対応加算(外来)/th> | 20点(月1回) |
| 特定感染症入院医療管理加算(入院) | 治療室の場合:200点 それ以外の場合:100点 (1入院に限り7日まで) |
「発熱患者等対応加算」とは、適切な感染防止対策を行ったうえで実際に発熱患者などに対応した場合の加算です。月に1回に限り、20点を加算できます。
「特定感染症入院医療管理加算」は、新型コロナを含め、とくに感染対策が必要な感染症の患者に対して適切な対策を行ったうえで入院させた場合の加算です。1入院に限り7日を限度として、100~200点/日加算されます。
4.医療・介護の連携促進
2024年の診療報酬改定は介護報酬との同時改定となったことから、医療と介護サービスの連携を促進するための見直しも行われました。
たとえば、介護保険施設などに入所している高齢者が施設内で生活を維持できるよう支援するため、以下の加算が新設されました。
| 加算措置 | 点数 |
|---|---|
| 介護保険施設等連携往診加算 | 200点 |
| 協力対象施設入所者入院加算 | 往診が行われた場合:入院初日に600点 それ以外の場合:入院初日に200点 |
平時から介護保険施設と連携している医療機関が入所者の症状が急変したときに往診を行った際は「介護保険施設等連携往診加算」、診察のうえ入院させた場合は「協力対象施設入所者入院加算」が加算されます。
これは単なる収益確保のためではなく、地域の高齢者が安心して生活できるインフラを支えるという社会的な役割を果たすことにつながります。
5.外来の機能分化・強化
外来の主要な見直し内容は、生活習慣病(糖尿病・脂質異常症・高血圧)が「特定疾患療養管理料」の対象疾患から除外されたことです。
「生活習慣病管理料」は、以下のように、検査などを包括する「生活習慣病管理料(Ⅰ)」、検査などを包括しない「生活習慣病管理料(Ⅱ)」に再編されました。
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 生活習慣病管理料(Ⅰ)(名称変更) | ・糖尿病:760点 ・脂質異常症:610点 ・高血圧:660点 |
| 生活習慣病管理料(Ⅱ)(新設) | 333点(月1回) |
「生活習慣病管理料(Ⅰ)」は「生活習慣病管理料」の名称が変更されたもので、40点引き上げられました。また、月1回以上の診療を行う要件も廃止されました。
新設された「生活習慣病管理料(Ⅱ)」は、検査などを出来高で算定できます。
そのほか、リフィル処方を推進するための評価や、かかりつけ医と介護支援専門員との連携を強化するための評価の見直しも実施されました(※)。
(※)リフィル処方とは、症状が安定している患者が同じ処方箋を3回まで繰り返し使用できるもの
6.入院の機能分化・強化
入院の評価見直しでは、高齢者の軽症・中等症疾患のニーズの高まりを受け、高齢者の早期復帰を支援するための「地域包括医療病棟入院料」が新設されました。
改定に伴い、救急患者などを受け入れる体制を整備するとともに、リハビリや栄養管理・入退院支援・在宅復帰などの機能を担う病棟に対する評価で、1日につき3,050点を算定できるようになっています。
また、2024年4月以降、医師に時間外労働の上限規制が適用される法改正を踏まえ、働き方改革を推進するための評価見直しも行われました。
7.質の高い在宅医療の確保
在宅医療の分野では、地域包括ケアシステムの推進が焦点となりました(※1)。
「在宅医療情報連携加算」は、そのひとつとして新設された評価です。
医師が患者に計画的な医学管理を行う際、関係職種がITを用いて記録した診療情報などを活用した場合に100点を加算できます(月1回)。
また、患者の状態に応じた往診を推進するため、単発の往診に関して「緊急往診加算」「夜間・休日往診加算」「深夜往診加算」が引き下げられました(※2)。
具体的な点数は以下のとおりです。
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 緊急往診加算 | 325点 |
| 夜間・休日往診加算 | 405点 |
| 深夜往診加算 | 485点 |
(※1)地域包括ケアシステムとは、地域が一体となって医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供する体制を指す
(※2)過去60日以内に訪問診療をしていない患者や、外来で継続的に診療を受けていない患者などの往診が該当する
8.重点分野への適切な評価
質の高い医療を推進するため、以下のように重点的な対応が求められる分野への評価が見直されました。
評価見直し対象の重点分野
- 救急医療
- 小児医療・周産期医療
- がん医療および緩和ケア
- 認知症
- 精神医療
- 難病患者に対する医療
救急医療では、連携する医療機関に転院搬送する場合の評価「救急患者連携搬送料」が新設され、入院後3日目までの患者が対象で、600~1,800点を算定できるようになりました。
また、小児医療では、高度な医療が必要な重傷新生児への手厚い看護体制を評価する「新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料」が新設され、7日を限度に、1日14,539点を算定できるようになっています。
9.個別改定項目/医療資源の少ない地域への対応
医療資源が限られる地域においても適切な医療を提供し続けるため、地域の実情に応じた柔軟な要件設定が導入されました。
過疎地や離島など医師の確保が困難な地域にある医療機関に対しては、通常の診療報酬体系では維持が困難です。このことを考慮し、配置基準の緩和やオンライン診療を組みあわせた際の特例措置などが設けられました。
また、調剤薬局においても、医療資源の少ない地域での夜間・休日対応を継続するための評価が盛り込まれました。
2024年診療報酬改定に伴う会計業務の負担
2024年の診療報酬改定によって、会計業務に大きな負担が生じました。
負担増大の大きな要因は、「ベースアップ評価料」の新設に伴う賃上げの計算業務です。対象職員の範囲選定や、複雑な算定式に基づいた給与設計の見直しが必要となり、事務の工数は大幅に増加しました。
また、トリプル改定となったことで、医療・介護を併設する施設では各部門間の連携や算定ルールの整合性をとる作業が必要となり、このことも現場の負担となりました。
施行時期が6月に後ろ倒しになったことも、会計業務の負担が増大した一因です。4月(薬価改定・働き方改革適用)と6月(診療報酬改定)の2段階でシステム改修や運用変更を行う必要が生じました。
このような課題を解決するためには、freee会計のような会計ソフトを活用して、バックオフィスのDXを推進することが有効です。診療報酬と給与、財務状況をデジタルで連動させることで、事務負担を大幅に軽減しつつ、改定に適切に対応することが可能になります。
次回はどう変わる?2026年診療報酬改定の基本視点
2026年は、日本経済がコストカット型から脱却し、物価・賃金が上昇する新たなステージへ移行するなかでの見直しとなります。
基本方針の柱は、公定価格ゆえに経済変化の影響を受けやすい医療機関の経営を安定させ、現場で働く幅広い職種の賃上げを確実に実現することです。
また、2040年頃を見据え、現役世代の負担抑制を図りつつ、生産年齢人口の減少に対応した医療資源の最適化が急務となります。
医療機関にとって、2024年の改定対応を一時的な作業で終わらせないことが大切です。DX活用の定着や地域連携の強化を日常業務とすることが、2026年の診療報酬改定を乗り越えるポイントとなります。
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まとめ
2024年の診療報酬改定は、賃上げと医療DXが注目ポイントでした。これらは一時的なトレンドではなく、今後の改定方針に通じると考えられます。
2026年の改定は、この流れをさらに加速・定着させるフェーズとなります。その場しのぎで対応するのではなく、日常業務の質を高める機会と捉えることで、変化に強い、持続可能な医療経営を目指しましょう。
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よくある質問
診療報酬改定で2024年に何が変わった?
2024年の診療報酬改定では、診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の3つが同時に見直されました。改定の施行日が、従来の4月1日から6月1日へと2ヶ月後ろ倒しになったことも大きな変更点です。
くわしくは「2024年診療報酬改定の主な9つの変更点」をご確認ください。
2026年の診療報酬改定でどうなると予想される?
2024年の診療報酬改定で導入された賃上げや医療DXの結果が検証され、より具体的な成果に基づいた評価が強まると予想されます。
また、人口減少に伴う医療需要の変化にあわせ、地域ごとの病床最適化や、多職種連携のさらなる自動化・効率化が評価の軸となるでしょう。
くわしくは「次回はどう変わる?2026年診療報酬改定の基本視点」をご確認ください。
2024年のトリプル改定とは?
2024年のトリプル改定とは、診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の3つが同時に見直された制度上の大きな節目を指します。
トリプル改定により、医療機関と介護施設、福祉事業所が連携しやすくなるよう制度間の調整が行われました。
2025年4月から病院はどう変わった?
2025年4月は、2024年の診療報酬改定で示された医療DXの経過措置が終了する項目が多く、本格的なデジタル活用がスタートした時期です。
現在は、改定直後の混乱期を抜け、新制度に基づいた実績で医療機関の価値が問われる第2フェーズへ突入しています。
参考文献
監修 涌井好文(わくい よしふみ) 社会保険労務士
平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。
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