監修 好川寛 プロゴ税理士事務所
引っ越しなどで住所が変わるときは、マイナンバーカードの住所変更手続きが必要です。
手続きの要点は、「同じ市区町村内で引っ越す場合」と「ほかの市区町村へ引っ越す場合」、また「本人が行う場合」と「本人以外が行う場合」で異なるため注意しましょう。
今回は、マイナンバーカードの住所変更手続きについて、方法・期限や必要なもの、注意点を詳しく解説します。
目次
- 引っ越しの際にマイナンバーカードの住所変更は必要?
- マイナンバー通知カードの住所変更は必要?
- マイナンバーカードの住所変更手続きの期限
- 同じ市区町村に引っ越す場合(転居)
- ほかの市区町村に引っ越す場合(転出・転入)
- 期限までにマイナンバーカードの住所変更をしていないとどうなる?
- マイナンバーカードの住所変更の手続き方法
- 同じ市区町村に引っ越す場合(転居)
- ほかの市区町村に引っ越す場合(転出・転入)
- マイナンバーカードの住所変更はオンラインで行える?
- マイナンバーの住所変更に必要なもの
- 本人が住所変更手続きをする場合
- 本人以外が住所変更手続きをする場合
- 暗証番号を忘れたらどうすればいい?
- マイナンバーカードの住所変更時の注意点
- 継続利用手続きが必要
- 電子証明書の再発行が必要
- マイナンバーカード記載欄が埋まった場合、再発行が必要
- マイナンバーカード交付申請中に引っ越した場合は再申請が必要
- まとめ
- よくある質問
引っ越しの際にマイナンバーカードの住所変更は必要?
マイナンバーカードの記載内容が変わる場合、変更の手続きが必要です。引っ越しなどで住所が変わるときは、引っ越し先の自治体でマイナンバーカードの住所変更手続きを忘れずに行いましょう。
なお、マイナンバーを不正利用されるおそれがある場合を除き、基本的には住所変更手続きを行ってもマイナンバー自体は変わりません。
マイナンバー通知カードの住所変更は必要?
マイナンバー通知カードは2020年5月25日に廃止されており、住所変更の手続きは必要ありません。
ただし、通知カードを「マイナンバーを証明する書類」として利用できるのは、通知カードに記載された氏名・住所などが住民票の内容と一致している場合に限られます。引っ越しなどによる住所変更があり、現住所と通知カードの住所が異なる場合は、証明書としての利用ができなくなる点に注意が必要です。
なお、マイナンバーカードを発行する際、受け取り時に通知カードを返納する必要があるため、住所変更によって証明書としての利用ができなくなっても通知カード自体は保管しておきましょう。
マイナンバーカードの住所変更手続きの期限
マイナンバーカードの住所変更手続きはいつまでに行うべきか、「同じ市区町村に引っ越す場合」と「ほかの市区町村に引越す場合」に分けて解説します。
同じ市区町村に引っ越す場合(転居)
同じ市区町村内に引っ越す場合、マイナンバーカードの住所変更手続きの期限は定められていません。
ただし、カードに記載された情報が古いままになっていると、身分証明書としての使用ができない・マイナンバーカードを用いたサービスの利用ができないなどの可能性が生じます。基本的には、新しい住所に住み始めてから14日以内に、転居届の提出と併せて手続きを行いましょう。
ほかの市区町村に引っ越す場合(転出・転入)
ほかの市区町村に引っ越す場合、新しい住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入届を提出し、転入届を提出した日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きを行う必要があります。
期限までにマイナンバーカードの住所変更をしていないとどうなる?
マイナンバーカードの住所変更を行っていないと、マイナンバーカードが失効して利用できなくなり、再発行(有料)が必要となります。失効となるのは、具体的に以下のケースです。
- 転出予定日から30日以内に転入手続きを行わなかった場合
- 転入した日から14日以内に転入手続きを行わなかった場合
- 転入届を提出した日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きをしなかった場合
マイナンバーカードの住所変更の手続き方法
引っ越しに伴うマイナンバーカードの住所変更の手続き方法を、「同じ市区町村に引っ越す場合」と「ほかの市区町村に引越す場合」のそれぞれについて解説します。
同じ市区町村に引っ越す場合(転居)
同じ市区町村に引っ越す場合、住民登録のある窓口にてマイナンバーカードの券面記載事項の変更手続きを行います。
マイナンバーカード交付時に設定した住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要になるため、事前に確認しておきましょう。暗証番号を忘れてしまった場合は、窓口での初期化・再設定が必要で、手続きを即日完了できない場合があります。
出典:松戸市「マイナンバーカードの券面記載事項の変更(氏名・住所等)の手続き」
出典:練馬区「マイナンバーカードの券面情報の変更(転居・氏名変更など)」
ほかの市区町村に引っ越す場合(転出・転入)
ほかの市区町村に引っ越す場合、転出・転入の手続き後にマイナンバーカードの「継続利用」手続きを行います。
引っ越しをする同一世帯員のなかにマイナンバーカードを持つ人がいる場合、マイナンバーカードを用いて、転出証明書の交付を受けることなく転出入の手続きが行えます。
窓口または郵送で転出手続きを行う場合の、住所変更完了までの流れ
- 窓口または郵送で特例転出(マイナンバーカードを用いた転出)の手続きを行う
- 引っ越し後に、引っ越し先の窓口でマイナンバーカードを提示し、転入・マイナンバーカードの住所変更(継続利用)の手続きを行う
出典:川崎市「特例転出とはどのようなものですか。」 出典:松戸市「マイナンバーカードをお持ちの方の引越し手続き」 出典:松戸市「マイナンバーカードを利用した転出届を郵送にて届出される方へ(必ずお読みください)」
オンラインで転出手続きを行う場合の、住所変更完了までの流れ
- マイナポータルにアクセスする
- 届出情報などの入力・電子署名を行い、「転出届」と「転入手続きのための来庁予定」を送信する
(転出元・転入先の市区町村間で転出や来庁予定に関する情報が共有される) - 引っ越し後、転入先の窓口でマイナンバーカードを提示し、転入・マイナンバーカードの住所変更(継続利用)の手続きを行う
出典:デジタル庁「引越し手続オンラインサービス」 出典:国税庁「マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!」
マイナンバーカードの住所変更はオンラインで行える?
マイナンバーカードの住所変更手続きは、オンラインでは行えません。
2023年2月より、マイナンバーカードを用いたオンライン(マイナポータルより)での「転出届の提出」と「転入/転居届の提出のための来庁予約」が可能になりましたが、オンラインですべての手続きを完結させることはできません。
引っ越し先の窓口にて、転入/転居届の提出とマイナンバーカードの住所変更(券面記載事項の変更 / 継続利用)手続きが必要です。
マイナンバーの住所変更に必要なもの
マイナンバーカードの住所変更手続きに必要なものを、手続きを「本人が行う場合」と「本人以外が行う場合」に分けて解説します。
- 本人が住所変更手続きをする場合
- 本人以外が住所変更手続きをする場合
- 家族が同一世帯全員分の住所変更手続きをする場合
- 法定代理人が住所変更手続きをする場合
- 任意代理人が住所変更手続きをする場合
なお、手続き前には、ご自身の自治体のホームページなどで必要なものや注意事項をあらかじめご確認ください。
本人が住所変更手続きをする場合
本人がマイナンバーカードの住所変更手続きをする場合、主に必要なものは以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)
出典:松戸市「マイナンバーカードの券面記載事項の変更(氏名・住所等)の手続き」 出典:練馬区「マイナンバーカードの券面情報の変更(転居・氏名変更など)」 出典:豊島区「マイナンバーカードの継続利用について」
本人以外が住所変更手続きをする場合
家族が同一世帯全員分の住所変更手続きをする場合
住民票上の同一世帯に属する家族がマイナンバーカードの住所変更手続きを行う場合、主に必要なものは以下のとおりです。
- 同一世帯員のマイナンバーカード
- 各マイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証など)
出典:松戸市「マイナンバーカードの券面記載事項の変更(氏名・住所等)の手続き」
出典:練馬区「マイナンバーカードの券面情報の変更(転居・氏名変更など)」
出典:豊島区「マイナンバーカードの継続利用について」
出典:中野区「マイナンバー(個人番号)カードの継続利用について」
法定代理人が住所変更手続きをする場合
法律によって代理権(本人に代わって特定の法律行為を行う権限)を持つと定められた「法定代理人」がマイナンバーカードの住所変更手続きを行う場合、主に必要なものは以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
※本人が任意の用紙に暗証番号を記載したうえで封筒に封入・封緘し、代理人が見られない状態で持参 - 手続きを行う法定代理人の本人確認書類(運転免許証など)
- 代理権を確認できる書類(戸籍謄抄本など。一定の要件を満たせば不要の場合も)
出典:松戸市「マイナンバーカードの券面記載事項の変更(氏名・住所等)の手続き」
出典:練馬区「マイナンバーカードの券面情報の変更(転居・氏名変更など)」
出典:豊島区「マイナンバーカードの継続利用について」
出典:中野区「マイナンバー(個人番号)カードの継続利用について」
法定代理人には、親権者・未成年後見人・成年後見人が該当します。
なお、転入届または転居届の提出と同日に署名用電子証明書の発行を希望する場合、委任状が必要となる場合があります。
任意代理人が住所変更手続きをする場合
法定代理人以外の代理人(任意代理人)が本人に代わってマイナンバーカードの住所変更手続きを行う場合、主に必要なものは以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
※本人が任意の用紙に暗証番号を記載したうえで封筒に封入・封緘し、代理人が見られない状態で持参 - 手続きを行う任意代理人の本人確認書類(運転免許証など)
- 委任状
申請者本人が記載した照会書兼回答書が必要になる場合や、継続利用の手続きのために文書による本人への照会と再来庁が必要になる場合もあります。詳しくは、各自治体の手続き案内をご確認ください。
出典:豊島区「マイナンバーカードの継続利用について」
出典:中野区「マイナンバー(個人番号)カードの継続利用について」
出典:松戸市「マイナンバーカードの券面記載事項の変更(氏名・住所等)の手続き」
暗証番号を忘れたらどうすればいい?
マイナンバーカードの住所変更手続きに必要な住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を忘れてしまった場合、住民登録のある市区町村の窓口において、初期化・再設定を行う必要があります。
マイナンバーカードとそれ以外の本人確認書類など手続きに必要なものを確認・持参し、開庁時間内に窓口へ行きましょう。
マイナンバーカードの住所変更時の注意点
マイナンバーカードの住所変更時の注意点は、主に以下の4つです。
- 継続利用手続きが必要
- 電子証明書の再発行が必要
- マイナンバーカード記載欄が埋まった場合、再発行が必要
- マイナンバーカード交付申請中に引っ越した場合は再申請が必要
継続利用手続きが必要
転入する(ほかの市区町村に引っ越す)際には、転出入の手続きだけでなく、マイナンバーカードの「継続利用」手続きも忘れずに行いましょう。
継続利用とは、自治体を越えて住所が変わった場合、所有するマイナンバーカードを引き続き新しい自治体で使用するために必要となる手続きです。手続きを期限までに行わないと、マイナンバーカードは失効します。
電子証明書の再発行が必要
マイナンバーカードに記録されている電子証明書のうち「署名用電子証明書」については、券面記載事項に変更があると失効します。住所が変わる際には、署名用電子証明書の再発行の手続きを行いましょう。
再発行は、転居先の市区町村の窓口で手続き可能です。
マイナンバーカード記載欄が埋まった場合、再発行が必要
引っ越し後の新しい住所は、マイナンバーカードの記載欄に入力されます。記載欄が埋まってしまった場合、マイナンバーカードの再発行が必要です。この場合、カードは無料で再発行されますが、新しいカードが手元に届くまで約1ヶ月半ほどの時間がかかります。
なお、記載欄がいっぱいになったマイナンバーカードは回収されるため、手続きを行うまで保管しておきましょう。
マイナンバーカード交付申請中に引っ越した場合は再申請が必要
マイナンバーカード交付申請中に引っ越しをして居住する市区町村が変わった場合、転出元の市区町村ではマイナンバーカードを受け取れません。
転入先の市区町村で、申請の取り下げと再申請を行いましょう。その際、一度申請に使った書類は再利用できないため注意が必要です。
まとめ
引っ越しなどで住所が変わる場合、マイナンバーカードの住所変更手続きを行う必要があります。同じ市区町村内で引っ越す場合は券面記載事項の変更手続きを、ほかの市区町村に引っ越す際は、転入届とあわせて「継続利用」手続きを行います。
住所変更をしていないと、マイナンバーカードを証明書として利用できなくなったり、失効し再発行が必要になったりする可能性があるため、引っ越しに際しては速やかに漏れなく手続きを行いましょう。
よくある質問
マイナンバーカードの住所変更はどうすればいいですか?
同じ市区町村内で引越す場合、転居届の後、新しい住所情報をカードに記載する「券面更新」の手続きを行います。ほかの市区町村へ引越す場合、転出入の手続きとあわせてマイナンバーカードの「継続利用」の手続きを行います。
マイナンバーカードの住所変更手続きの方法に関して詳しくは、記事内「マイナンバーカードの住所変更の手続き方法」をご覧ください。
マイナンバーカードの住所変更をせず引っ越しから2週間が過ぎたらどうなる?
転入した日から14日以内に転入手続きを行わなかった場合、転入届を提出した日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きをしなかった場合は、マイナンバーカードが失効します。
詳しくは、記事内「期限までにマイナンバーカードの住所変更をしていないとどうなる?」をご覧ください。
マイナンバーカードの住所変更は即日できますか?
本人が手続きを行う場合や、代理人が手続きを行う際に正しく委任状が作成・持参されている場合などは、基本的にはマイナンバーカードの住所変更手続きは即日行えます。
ただし、手続き内容や自治体によっては、代理人による申請の際に文書による本人への照会と再来庁が必要になるケースなどもあります。あらかじめ、居住する自治体のホームページなどをご確認ください。
監修 好川寛(よしかわひろし)
元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。
