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住民基本台帳カードとマイナンバーカードの違いとは?活用方法を詳しくご紹介

監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

住民基本台帳カードとマイナンバーカードの違いとは?活用方法��を詳しくご紹介

住民基本台帳カード(住基カード)はすでに発行が終了しており、その機能は政府が積極的に普及を推進しているマイナンバーカードに引き継がれます。

この記事では、住民基本台帳カードとマイナンバーカードの違いや引き継ぐ方法、注意点について解説していきます。

目次

住民基本台帳カードとマイナンバーカードの違い

住民基本台帳カードとマイナンバーカードはどちらも本人確認書類として利用できますが、以下のような違いがあります。

住民基本台帳カードには顔写真入りと顔写真のない2種類があり、マイナンバーカードは顔写真入りの1種類のみです。マイナンバーカードは現在国を挙げて普及活動が行われており、健康保険証としても利用が可能です。

また、マイナンバーカードには、情報端末ログイン時に使用される利用者証明用電子証明書がICチップに搭載され、それに伴いセキュリティ面も向上しました。市区町村によっては500円程度かかっていたカード発行の手数料もマイナンバーカードは無料です。

住民基本台帳カードはマイナンバーカードの導入がきっかけで平成27年12月をもって発行が終了されています。

住民基本台帳カードとは?

住民基本台帳カードは「住基カード」という名称で呼ばれており、お住まいの市区町村で簡単に交付が受けられるICカードです。

冒頭でもお伝えしましたが、住民基本台帳カードには顔写真入りと、顔写真の入っていない2種類が存在します。また平成21年4月20日より、よりセキュリティに優れた新しい住民基本台帳カードが発行されていました。

住民基本台帳カードでできること

マイナンバーカードと同様に、本人確認書類として利用できるほか、市区町村の住民基本台帳カード発行窓口で、「公的個人認証サービスの電子証明書」の交付を受けている場合は、e-Taxや自動車保有関係の手続きが自宅から申請可能です。

そのほかにも図書館の利用や公共施設の空き照会・予約など日常生活でも活用が可能です。

住民基本台帳カードは平成27年12月31日で交付終了

便利な住民基本台帳カードですが、平成27年12月31日で新規交付、再交付及び更新は終了しています。現在お手元にある住民基本台帳カードは有効期間内であれば今後も利用できますが、マイナンバーカードが交付されるまでという条件があります。

住民基本台帳カードの有効期間は発行日から10年間となっており、令和7年ですべての方の有効期間が切れてしまうため、本人確認書類が住民基本台帳カードしかお持ちでない方は早めにマイナンバーカードの交付申請をおすすめします。

マイナンバーカードとは?

マイナンバーカードとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含む)にそれぞれ与えられた12桁の番号(マイナンバー)が記載された顔写真入りのICカードです。

2013年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、2015年10月から対象者にマイナンバーの通知が始まりました。

別記事「マイナンバー通知カードとは?マイナンバーカードとの違いや廃止された理由を解説」もあわせてご確認ください。

マイナンバーカードの目的

これまで行政手続きは、住民票コードや基礎年金番号などさまざまな番号で管理されており、社会保険料の減免手続きひとつにしても、たくさんの機関を介すため多くの時間がかかっていました。

そこで手続きにかかる番号をマイナンバーに一元化して、情報共有を円滑にし、住民の負担を軽くしようと導入されました。2018年時点で便利になった行政手続きは1221にのぼります。今後もマイナンバーの普及に伴い、行政手続き範囲の拡充が予想されています。

マイナンバーカードでできること

マイナンバーカードは運転免許証のような本人確認書類としての機能のほかにもさまざまな活用方法があります。たとえば、会社に住民票を提出する際、以前までは平日の限られた時間に市役所などに行き発行してもらわなければなりませんでした。

しかしマイナンバーカードがあれば、コンビニのプリンターで住民票や課税証明書を自分で発行できます。また健康保険証としても使えるようになっており、取り扱いのできる病院や薬局が増えています。

マイナンバーカードを健康保険証として使用すると、病院同士の連携がとりやすいほか、限度額を超える自己負担額を支払う必要がなくなりました。今後はスマートフォンへのマイナンバーカード機能搭載や運転免許証と一体化する予定もあり、ますますマイナンバーカードでできることが増えていく予定です。

住民基本台帳カードをマイナンバーカードに引き継ぐ方法

マイナンバーカードは住民基本台帳カードの機能を引き継ぐ公的なカードです。住民基本台帳カードからマイナンバーカードに切り替えるには、まずマイナンバーカードの申請を行う必要があります。

マイナンバーカードの申請には、郵便やパソコン・スマートフォン、証明用写真機などさまざまな方法があります。上記のどのような方法でも、申請から約1ヶ月後に自宅に交付通知書が届きます。

届いた通知書と本人確認書類を持ってマイナンバーカードの交付窓口に提出すると、マイナンバーカードの受け取りが可能です。

住民基本台帳カードはマイナンバーカード発行の際に返却が必要です。両方のカードを重複して所有はできないため、マイナンバーカードを受け取る際は住民基本台帳カードを必ず持参しましょう。

住民基本台帳カードは新規発行終了しているため、有効期限までの利用は可能ですが、更新はできません。期限以降はマイナンバーカードに切り替えが必要です。

住民基本台帳カードをマイナンバーカードに引き継ぐ際の注意点

ここでは、住民基本台帳カードからマイナンバーカードに変更する際に知っておきたい注意点を2つご紹介します。

個別のカード情報を引き継げるわけではないので、あらかじめ確認して申請後に慌てないようにしましょう。

住民基本台帳カードの電子証明書や有効期限は引き継げない

住民基本台帳カードの電子証明書はマイナンバーカードに引き継げないため、マイナンバーカードを受け取った時点で、住民基本台帳カードの電子証明書は失効してしまいます。それにより今まで行えていた行政手続きもできなくなってしまうため、注意が必要です。

また住民基本台帳カードの有効期間が残っていても、マイナンバーカードには有効期間を引き継げないため、マイナンバーカードに切り替えた時点で加算はされずリセットとなります。マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日までです。

20歳までの方のマイナンバーカードや署名用電子証明書及び利用者証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日です。

前述の通り、住民基本台帳カードの更新は終了しているので、有効期限が迫っている方は、早めにマイナンバーカードの発行を申し込みましょう。

マイナンバーカードの発行までは時間がかかる

マイナンバーカードは申請してから発行までにおおよそ1~2ヶ月ほどかかるため、必要となってもすぐには受け取れません。

免許証や住民基本台帳カードなどの身分証代わりに発行したい方は、一時的に身分を証明できない時期が発生する可能性もあるので、必要になってから申請するのではなく、早めの手続きをおすすめします。

まとめ

マイナンバーカードと住民基本台帳カードの違いについてご紹介しました。マイナンバーカードとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含む)にそれぞれ与えられた12桁の番号(マイナンバー)が記載された顔写真入りのICカードです。

一方、住民基本台帳カードはお住まいの市区町村で簡単に交付が受けられていたICカードです。マイナンバーカードの普及により、現在は新規発行を行っていません。

マイナンバーカードは本人確認書類として使用できるほか、健康保険証や確定申告を電子申告する際の電子証明書に利用できるため、発行を検討してみてください。

よくある質問

住民基本台帳カードとマイナンバーカードの違いは?

住民基本台帳カードとマイナンバーカードの違いは、機能やセキュリティなどいくつか挙げられます。

住民基本台帳カードとマイナンバーカードの違いを知りたい方はこちらをご覧ください。

住民基本台帳カードからマイナンバーカードに引き継ぐ際の注意点は?

住民基本台帳カードをマイナンバーカードに引き継ぐ際は、電子証明書や有効期限など個別のカード情報は移行できない点に注意が必要です。

住民基本台帳カードとマイナンバーカードに引き継ぐ際の注意点を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。

監修者 羽場 康高氏