監修 安田 亮 公認会計士・税理士・1級FP技能士
エアコンの法定耐用年数は家庭用で6年、業務用で13年または15年です。事業に使用していれば、固定資産として減価償却の対象として経費計上できます。
減価償却は、資産ごとに決められた法定耐用年数に応じて、購入費用を数年に分けて経費計上できる仕組みです。経営上のメリットの多い減価償却ですが、計算方法や考え方を理解していないと実務に不安を感じられるかもしれません。
この記事では、エアコンの法定耐用年数を確認するとともに、減価償却の具体的な方法や押さえておくべきポイントを解説します。
目次
エアコンの耐用年数は何年?
エアコンを含む固定資産には、税務上、法定耐用年数が定められています。耐用年数とは、必ずしも資産の寿命を意味するわけではなく、通常の用途用法を守った場合に本来予定される効果を発揮できる期間を意味します。
耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められています。家庭用と業務用とで異なるエアコンの耐用年数をそれぞれ解説します。
家庭用エアコンは「器具および備品」で6年
一般的な家庭用エアコンは、固定資産上「器具および備品」の冷房用または暖房用機器に該当し、耐用年数は6年です。業務用エアコンのような高い冷暖房能力を要しないため、耐用年数はそれだけ短く設定されています。
業務用エアコンは「建物附属設備」で13年または15年
オフィスビルなどで使われる機会の多い業務用エアコンは、「建物附属設備」に分類されます。業務用エアコンの「建物附属設備」はダクトの有無で判断されることが一般的です。エアコン本体が天井に埋め込まれ、ダクトで吹き出し口が分岐しています。
業務用エアコンの耐用年数は13年または15年です。年数は出力22kw(キロワット)が境目となっており、22kw超の高出力の業務用エアコンの方が耐用年数は長くなります。
耐用年数は寿命ではない
エアコンの耐用年数は寿命を意味するわけではなく、日ごろの利用方法や定期的なメンテナンスでさらに長く使用可能です。しかし、壊れるまで使い続けるのではなく、使用に適した期間を知る考え方も大切です。
家庭用エアコンの場合、多くのメーカーが10年を目安にした買い替えを推奨しています。理由は、修理に必要な部品の最低保有期間を10年と定めているエアコンが多いためです。長く使ってきたエアコンを修理するか買い替えるかで悩んだら、メーカーごとの部品の取り扱いを確認するといいでしょう。
業務用エアコンのメーカーにも、家庭用エアコンと同様に、一般的には修理に必要な部品の最低保有期間を設けられています。
ただし、業務用エアコンは扱う部品数が多いため部品ごとに差があり、たとえばフィルターや制御基板は5年、防振ゴムや電源トランスは10年などとなっています。
いずれにせよ、定期的な点検や保全を 通じて、早期に部品の交換や修理を行っておくと、エアコンを長持ちさせるポイントになるでしょう。
ただし修理が可能でも、使用するうちに冷暖房効率が下がりランニングコストがかさむようになれば、買い替えを検討するタイミングです。
減価償却の概要
減価償却とは、時間とともに固定資産価値の減少を反映させるため、固定資産の購入費用を、その耐用年数にわたって費用として計上していく仕組みです。
減価償却は、原則として、1品あたりの取得価額が20万円以上、使用期間が1年以上の固定資産が対象です。
固定資産の所有者は、資産価値から算出された固定資産税(償却資産税)を市区町村に納める必要もあります。
エアコンを減価償却するメリット
エアコンの減価償却を行うと、主に次のようなメリットがあります。
まずあげられるメリットが節税効果です。減価償却を行うと、耐用年数を上限に、エアコンの購入費用を分割して計上できます。会計処理を上手に活用すれば、エアコンの購入費用を数年間にわたって経費化できるため、その期間中の利益が抑えられ、節税につながります。
また、減価償却により安定した財務状況を維持できるのもメリットのひとつです。エアコンの購入費用を一度に経費にすると、その年度の所得が大きく下がってしまいます。減価償却で経費を分散させると、エアコン購入により費用負担の影響を軽減でき、財務状況が安定してみえます。
エアコンを減価償却する方法
エアコンを減価償却するには、定額法と定率法の2つの計算方法があります。定額法と定率法の選択は事業主の判断によります。どちらの方法を選ぶかによって開始当初の償却額が変わるなど、経費にできる金額に違いが出るため、財務状況から判断するといいでしょう。
原則として、減価償却方法の届出をしていない場合、個人事業主は定額法で法人は定率法での償却となります。ただし、法人が減価償却方法を届け出ていない場合、家庭用エアコン(器具および備品)は定率法で、業務用エアコン(建物附属設備)は定額法で償却する必要があります。
定額法による減価償却
定額法は、耐用年数の期間内で、毎年一定額を経費計上する方法です。1年ごとの減価償却費は以下の計算式で求められます。
定率法に比べると帳簿の数字がわかりやすく、財務管理が容易です。
取得価額100万円、耐用年数15年(償却率は0.067)の業務用エアコンを例にあげると、1年ごとの減価償却費は「100万円×0.067=6万7,000円」ですので、15年にわたって6万7,000円(最終年度のみ6万2,000円)を計上します。
定率法による減価償却
定率法は、耐用年数の期間内 で、毎年一定割合ずつ経費計上する方法です。計上年度の減価償却費は以下の計算式で求められます。償却率は毎年変わらないため、減価償却費は初年度をピークに毎年減っていきます。
減価償却費が法の定める償却保証額を下回った場合には、「改定取得額×改定償却率」の計算式で求めます。
先ほどと同じく、取得価額100万円、耐用年数15年の業務用エアコンを例に、各年度の減価償却費を計算します(1年目の初月に購入し事業に使い始めたとします)。
償却率 | 0.133 |
改定償却率 | 0.143 |
償却保証率 | 0.04565 |
1年目 | 13万3,000円/100万円×0.133 |
2年目 | 11万5,311円/(100万円-13万3,000円)×0.133 |
~中略~ | |
8年目 | 4万8,976円/(100万円―63万1,756円)×0.133 |
9~14年目 | 4万5,655円/(100万円―68万732円)×0.143 |
償却額が償却保証額である4万5,650円(=100万円×0.04565)を下回った9年目以降の減価償却費は改訂取得価額319,268円×改定償却率0.143=45,655円、最終年度は残額の45,337円となります。
減価償却の仕訳法
減価償却を行うと、貸借対照表へは直接控除法か間接控除法のいずれかで記載します。先ほどの定額法で例にあげた数字を参考に、それぞれの仕訳法を確認しておきましょう。
● 直接控除法
直接控除法では減価償却費を固定資産から直接差し引きます。法人が直接控除法で仕訳を行う場合は、別途、減価償却累計額を注記してください。
借方 | 貸方 | ||
減価償却費 | 67,000 | 建物附属設備 | 67,000 |
● 間接控除法
間接控除法では固定資産を減らさず減価償却費の累計額を計上します。取得価額と同時に、今までの償却額を確認できます。減価償却する固定資産が複数あるときは、たとえば「建物附属設備減価償却累計額」のように、資産の種類ごとに仕訳を行う場合もあります。
借方 |