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エアコンの耐用年数とは?寿命との違いや減価償却のメリット・計算方法を解説

監修 橋爪 祐典 税理士

エアコンの耐用年数とは?寿命との違いや減価償却のメリット・計算方法を解説

エアコンの耐用年数とは、「物理的・経済的にあとどれくらい使えるか」という見積もり期間のことです。特に、税法上で資産として使用できると定められた年数を表す「法定耐用年数」が代表的です。法定耐用年数は、固定資産を一定期間にわたって費用として計上する減価償却の計算に用いられます。

本記事では、エアコンの耐用年数の種類や寿命との違いを整理し、減価償却のメリット、定額法・定率法を用いた計算方法、仕訳の手順を解説します。

目次

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エアコンの法定耐用年数は何年?

エアコンの法定耐用年数はすべて一律ではなく、家庭用か業務用かによって異なります。それぞれの年数と経理処理で使う勘定科目は、以下のとおりです。

エアコンの法定耐用年数

  • 家庭用|法定耐用年数は6年(勘定科目:器具および備品)
  • 業務用|法定耐用年数は13年または15年(勘定科目:建物附属設備)

業務用エアコンは、設備の規模によって適用される年数が13年になるか15年になるかが変わります。

法定耐用年数は、エアコンの取得費用を毎年少しずつ費用として計上する減価償却費の計算に使用するため、税務申告における費用形状の金額に影響します。誤った年数を適用すると毎年の減価償却費が変わり、税務申告の内容に影響を及ぼしかねません。そのため、用途や規模に合った正確な年数を確認して処理することが重要です。

家庭用|法定耐用年数は6年(勘定科目:器具および備品)

家庭用の壁掛け型エアコンの法定耐用年数は6年で、勘定科目は「器具および備品」を使用します。

壁掛け型のエアコンは建物の構造と一体化しておらず、取り付けや取り外しが比較的容易です。そのため、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」においては「冷房用又は暖房用機器」に該当し、「器具および備品」として扱われます。

一般的なビル用マルチエアコンなどの「建物附属設備」の耐用年数が13年〜15年であるのに対し、「器具および備品」である家庭用エアコンは6年と短く設定されています。

事業所に家庭用エアコンを導入した場合、業務用エアコンを導入したケースと比べて短期間で集中的に経費を計上でき、結果的に導入初期のキャッシュフロー改善につながりやすいことが特徴です。


出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」

業務用|法定耐用年数は13年または15年(勘定科目:建物附属設備)

ダクト配管などで建物と一体化している業務用エアコンは「建物附属設備」に該当し、法定耐用年数はエアコン内部の冷凍機の出力に応じて13年または15年です。

具体的には、出力が22kW以下のものであれば13年、22kWを超える大規模な設備は15年と定められています。

ただし、業務用の名称であっても、後付けの壁掛け型で建物と一体構造になっていない場合は、「器具および備品」として6年で処理するケースもあります。正しい減価償却を行うためには、機器の出力だけでなく、建物への設置方法を確認することが重要です。


出典:国税庁「法定耐用年数」

耐用年数の3つの種類と定義・役割

耐用年数の違い

耐用年数には、税務上の期間だけでなく、物理的な寿命や経済的価値に基づく考え方も存在します。各耐用年数の定義や役割を混同すると、資金計画や資産管理にズレが生じかねません。

正確な判断のために知っておきたい耐用年数の種類は、以下のとおりです。

なお、減価償却の計算方法や資産ごとの具体的な法定耐用年数については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。


【関連記事】
耐用年数とは?減価償却の計算方法と資産ごとの法定耐用年数を解説

法定耐用年数

法定耐用年数とは、法律で定められた資産の使用可能期間であり、減価償却費を計算する際の基準となる年数です。

建物や備品などの種類ごとに細かく年数が決まっており、企業や個人は定められた年数に基づいて購入費用を分割し、毎年の経費として計上します。

たとえば、100万円のエアコン(法定耐用年数6年)を購入した場合、購入年に100万円を一度に経費計上するのではなく、6年間にわたって年間約16.7万円ずつ経費計上します。

法定耐用年数は、税金を公平に計算するために国が一律に定めたルール上の期間にすぎません。実際にエアコンや冷蔵庫などの設備が壊れるまでの物理的な寿命とは区別されます。法定耐用年数を経過した後でも、故障していなければ継続して使用可能です。

物理的耐用年数

物理的耐用年数とは、物理的な劣化によって使用できなくなるまでの期間で、建物や設備などの素材、構造が限界を迎え、本来の性能を維持できなくなる年数です。

税金の計算に使われる法定耐用年数とは異なり、実際の寿命を示す概念です。たとえば、法定耐用年数が6年の家庭用エアコンでも、定期的なフィルター清掃や室外機の点検を行えば、10年〜15年ほど使えることもあります。

物理的耐用年数は、修繕計画や建て替え時期を検討するための材料として重要です。ただし、あくまで「物理的に壊れるまで」の期間であり、修理費用が高額になって買い替えたほうが得かどうかといった判断は個別に下す必要があります。

経済的耐用年数

経済的耐用年数とは、資産が経済的な価値を維持し、利益を生み出せると判断される期間です。

物理的に故障していなくても、修理費がかさんで維持コストが利益を上回ったり、機能が古くなり市場での競争力が低下したりすれば、経済的な寿命は尽きたとみなされます。

たとえば、15年使用したエアコンが故障した際、修理費が10万円かかるなら、省エネ性能が高い新型エアコンに買い替えたほうが電気代の節約で数年後には元が取れる、といったケースが該当します。

設備投資や不動産評価などの場面で、使い続けても利益が出るかを判断する際に用いられる指標です。「動くかどうか」ではなく、「使い続けて採算が合うか」の視点で評価される点が、物理的耐用年数と異なります。

エアコンの法定耐用年数と寿命の違い

エアコンの「寿命」は故障して物理的に動かなくなるまでの期間で、物理的耐用年数と同義です。一方、「法定耐用年数」は、税金の計算や資産価値を判断するために国が定めた期間です。

法定耐用年数はあくまで税法上の基準であり、実際の機器の性能や耐久性と必ずしも一致しません。

たとえば、法定耐用年数6年のエアコンでも、定期的なフィルター清掃や点検を行えば10年以上使い続けられることは珍しくありません。反対に、飲食店の厨房など高温多湿の環境でエアコンを1日中稼働させれば、4〜5年で故障するケースもあります。

つまり、法定耐用年数が過ぎたからといってエアコンがすぐに使えなくなるわけではなく、使用環境やメンテナンス次第で実際の寿命は変わります。

エアコンの減価償却とは

エアコンの減価償却とは、購入費用を一度に全額経費にせず、法定耐用年数に応じて分割し、毎年少しずつ計上する会計処理です。設備は時間の経過とともに価値が下がるため、その減少分を「減価償却費」として費用化します。

たとえば、130万円の業務用エアコン(法定耐用年数13年)を購入した場合、購入した年に130万円全額を経費にするのではなく、13年間にわたり毎年10万円ずつ分割して経費計上します。

もし一括で処理してしまうと、購入した年だけ利益が極端に少なく計算され、実態と乖離した決算結果となりかねません。費用を実際にエアコンを使用する期間に振り分けることで、毎年の正しい経営状態を把握できるようにするのが減価償却の目的です。

なお、エアコンやパソコンなどの減価償却資産を保有している間は、償却資産税の申告や納付が発生する点に注意が必要です。

減価償却の基本的な仕組みや対象となる資産、計算方法の詳細については、以下の記事もあわせてご覧ください。


【関連記事】
減価償却とは?仕組みや対象資産、計算方法をわかりやすく解説

エアコンを減価償却するメリット

業務用エアコンのような高額な設備投資において、減価償却の仕組みを理解しておくことは重要です。取得費用を耐用年数に応じて配分すれば、毎年の税負担を平準化でき、法人・個人事業主ともにキャッシュフローの改善や資金計画の安定化につながります。

経営面でエアコンを減価償却するメリットは、以下のとおりです。

  • 節税につながる
  • 現金支出がなくても経費化できる
  • 利益の変動を抑えられる
  • 資金計画を立てやすくなる

節税につながる

減価償却によって毎年の経費を計上すると、会計上の利益が減少し、各種税の支払額を抑えられます。法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税・住民税の負担の軽減が可能です。

たとえば、130万円の業務用エアコン(法定耐用年数13年)を購入した場合、13年間にわたり毎年10万円ずつ経費計上すれば、長期間安定した節税効果を得られる点がメリットです。税額は「課税所得 × 税率」で計算されるため、経費が増えるほど課税所得が減り、税額も少なくなります。

もし購入年に130万円を一括計上すると、その年の税負担は大きく減りますが、翌年以降はエアコン関連の経費がゼロになり、税負担が増加してしまいます。

減価償却により購入費用を数年に分散させることで、法人・個人事業主いずれの場合でも、毎年の税負担を平準化可能です。安定した節税効果が期待できます。

現金支出がなくても経費化できる

減価償却費は現金の流出を伴わない費用であるため、会計上の利益を減らしつつ、手元の資金を温存可能です。

たとえば、130万円の業務用エアコンを購入した場合、購入時に130万円を支払いますが、その後13年間は毎年10万円ずつ経費計上されます。2年目以降は現金の支払いがないにもかかわらず、帳簿上では毎年10万円の費用が発生し続けるため、その分だけ利益が圧縮される仕組みです。

実際の現金流出がないため、計上した経費に相当する資金はそのまま社内に留保され、利益が減ったことによる節税効果分もあわせて会社内部に残ります。

このように、帳簿の数字以上に現金が手元に残るため、次なる設備投資や借入金の返済原資として活用できます。

利益の変動を抑えられる

減価償却を行えば、購入年度に費用が集中するのを防ぎ、毎年の利益を安定させられます。

たとえば、年間利益が100万円の会社が130万円のエアコンを購入したとします(エアコン以外の収益と費用は毎年一定と仮定)。もしこれを一括で経費処理すると、購入年は30万円の赤字になり、翌年以降はエアコン関連の経費がないため利益が100万円に戻ります。これでは経営の実態を正しく把握できません。

一方、減価償却で13年間にわたり毎年10万円ずつ経費計上すれば、毎年の利益は90万円前後で安定します。売上と費用のバランスが整うため、決算書の数値が大きく変動することがありません。

決算書が安定していれば、銀行融資の審査で業績が悪化したと誤解されるリスクも回避でき、税務申告でも説明がしやすくなります。

資金計画を立てやすくなる

減価償却スケジュールが決まれば、将来発生する経費額を事前に把握できるため、長期的な資金繰りや設備投資の計画が立てやすくなります。

たとえば、130万円のエアコンを購入した場合、13年間にわたり毎年10万円ずつ経費が発生することが確定するため、翌年以降の利益予測も正確に行えます。

また、小規模な設備投資の場合、経営状況に応じて特例を活用することも可能です。取得価額が10万円以上20万円未満の資産であれば「一括償却資産の特例」を使って3年間で均等償却でき、通常よりも短期間で経費計上を完了できます。

30万円未満の資産であれば「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」を使って一括で経費計上でき(年間合計300万円まで)、購入年度に節税効果を得られます。

通常の償却と特例を使い分ければ、利益や税金をコントロールでき、財務体質の強化につながるでしょう。


出典:国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」
出典:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

エアコンを減価償却する方法

エアコンの減価償却費を計算する主なルールは、「定額法」と「定率法」の2種類です。

減価償却費の計算方法の選択により、各年度に計上できる経費額や資産の残存価額の推移が異なります。原則として個人事業主は定額法、法人は定率法が適用されますが、事前の届出により変更も可能です。

ただ、耐用年数や償却率を用いて毎年正確に計算し続けるのは、想像以上に手間がかかります。手計算や表計算ソフトでの管理に不安を感じる場合は、会計ソフトを活用するのもひとつの手です。

たとえば「freee会計」なら、購入日や金額などの情報を登録するだけで、毎年の償却費を自動で算出できます。複雑な計算ミスを防ぎつつ、日々の経理を少しでもラクに進めたい方は、ぜひ利用を検討してみてください。

定額法による減価償却

定額法とは、法定耐用年数の期間中、毎年同額を経費計上する方法です。

計算式は「取得価額 × 定額法の償却率」を用います。毎期の費用負担が一定であるため、利益予測や資金計画を立てやすい点が特徴です。

たとえば、取得価額100万円の業務用エアコン(建物付属設備、冷凍機出力22kW以下、耐用年数13年、償却率0.077)の場合、毎年の償却費は「1,000,000 × 0.077=77,000円」となります。最終的な帳簿価額が1円になるまで、償却期間を通して計算を続けます。

2007年3月31日以前に取得した資産については、取得価額10%を残存価額として残す必要がありましたが、残存価額の概念が廃止されたため、2007年4月1日以後に取得した資産については耐用年数経過時点で帳簿価額を1円まで償却できるようになりました。

なお、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法のみが適用されます。 建物付属設備に該当する業務用エアコンは、法人が他の償却方法を届け出ていても、定額法で償却しなければなりません。


出典:国税庁「No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)」

定率法による減価償却

定率法とは、未償却残高に一定の率を乗じて計算する仕組みで、初年度の減価償却費が高額になり、年々減少していくのが特徴です。早期に多くの経費を計上できるため、利益が出ている年度の節税対策として機能します。

基本式は「未償却残高 × 定率法の償却率」です。ただし、算出額が償却保証額を下回ると、それ以降は「改定取得価額 × 改定償却率」を用いた均等償却に切り替わります。

たとえば100万円の資産(償却率0.5)の場合、以下のように年々償却額が減少します。

減価償却額の例

  • 1年目:1,000,000×0.5 = 500,000円
  • 2年目:残りの50万円に対して500,000 × 0.5 = 250,000円
  • 3年目:250,000 × 0.5 = 125,000円

なお、2016年4月1日以後に取得したエアコンであっても、建物附属設備ではなく器具備品に該当する家庭用エアコンであれば定率法も選択可能です。

減価償却の仕訳法

減価償却費を帳簿に記録する際、記帳方法は「直接控除法」と「間接控除法」の2パターンに分かれます。いずれの方法を採用しても決算書上の利益額は変わりませんが、貸借対照表における固定資産の表示形式が異なります。

直接控除法による仕訳

直接控除法とは、固定資産の勘定科目から減価償却費を直接マイナスする記録方法です。

借方(左側)に減価償却費、貸方(右側)に工具器具備品や車両運搬具などの資産名を記入し、帳簿価額を減らしていきます。たとえば、20万円の業務用エアコンについて、決算で2万円を償却する場合、以下のように仕訳します。


借方金額貸方金額
減価償却費2万円工具器具備品2万円

結果として、貸借対照表(会社の財産状況を示す書類)には取得時の20万円ではなく、そこから償却分を引いた「18万円」が表示されます。ひと目でエアコンの今の価値を把握できるのが、直接控除法の特徴です。

間接控除法による仕訳

間接控除法とは、固定資産の金額を直接減らすのではなく、「減価償却累計額」の科目を使って間接的に価値をマイナスする方法です。

たとえば、20万円の業務用エアコンについて、決算で2万円を償却する場合、以下のように仕訳します。


借方金額貸方金額
減価償却費2万円減価償却累計額2万円

間接控除法では、貸借対照表に以下のように記載されます。

項目詳細
工具器具備品20万円
減価償却累計額△2万円
帳簿価額18万円

取得時の価格と、これまで償却した総額が両方とも表示されるため、資産の購入価格と使用年数が一目でわかる点がメリットです。

エアコンを減価償却する際の注意点・リスク

エアコンの減価償却は、節税効果や資金計画の安定化のメリットがありますが、適用ルールを誤ると税務調査で否認される可能性があります。

取得価額の算出や耐用年数の選定には専門的な判断が求められるため、正しい知識をもっておく必要があります。具体的には、以下の4点に留意しましょう。

  • 取得価額の範囲を正確に理解する
  • 耐用年数を正確に把握する
  • 現金支出と減価償却費のズレを理解する
  • プライベート兼用の場合は費用を按分する

取得価額の範囲を正確に理解する

取得価額とは、エアコン本体の代金に、設置工事費や運送料、購入手数料などの「付随費用」を加えた合計額です。本体価格だけで、減価償却の要否や特例の判定をしてはいけません。

本体価格25万円+設置工事費6万円の場合、取得価額は合計31万円となります。本体価格だけを見て「30万円未満だから少額減価償却資産の特例が使える」と判断するのは誤りです。

特に注意が必要なのは、本体と工事を別々の業者に発注したケースです。請求書が分かれていても、税務上はひとつの資産として合算する必要があります。意図的に分割して少額資産に見せかける処理は、税務調査で厳しくチェックされます。

なお、取得価額が一定金額を超えると償却資産税の申告義務が生じる場合があるため、必ずすべての費用を合算して判断しましょう。

耐用年数を正確に把握する

減価償却の計算で耐用年数を間違えると、税務署から申告を否認され、過少申告加算税や延滞税といった追徴課税を受けるおそれがあります。

エアコンの耐用年数は、以下の要素によって細かく法律で決められています。

エアコンの耐用年数を決める要素

  • 建物附属設備か器具備品か
  • 出力の大きさ

同じエアコンでも設置方法やスペックによって耐用年数が変わるため、必ず最新の「法定耐用年数表」を参照し、該当する区分を正確に選びましょう。最新の法定耐用年数表は、国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」で確認できます。

思い込みで年数を設定すると計算を誤り、修正申告の手間と余計なコストが発生します。

現金支出と減価償却費のズレを理解する

減価償却費は現金の支出を伴わない費用であるため、会計上の利益と手元の資金残高が一致しない点に注意が必要です。

たとえば、100万円のエアコン(建物付属設備、耐用年数13年)を購入した場合、現金の支払いは購入時の1回だけです。しかし、減価償却により2年目以降も毎年約7.7万円ずつ経費が計上されます。2年目の決算書では「減価償却費10万円」が費用として記載されますが、実際にはその年に現金を支払っていません。

つまり、損益計算書(売上と費用をまとめた書類)上では利益が減っているのに、手元には現金が残っているというズレが生じます。帳簿の数字だけで資金繰りを判断すると、実際の支払い能力を見誤る可能性があります。

利益額と現金残高は別物であると認識し、キャッシュフロー計算書で現金の動きを正確に把握しておきましょう。

プライベート兼用の場合は費用を按分する

プライベートと事業の両方でエアコンを使用する場合、購入費用の全額を経費にはできません。

事業で使っている割合を算出し、その分だけを減価償却費として計上する「家事按分」が必要です。

たとえば、自宅のリビングで仕事をしているケースでは、生活空間としても使っているため、使用時間や床面積の比率をもとに事業割合を決定します。合理的な根拠なしに100%を経費にすると、税務調査で否認されるリスクが高まります。

公私混同を避け、実態に即した割合で正しく計算しましょう。

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まとめ

業務用エアコンの導入において、減価償却の仕組みを正しく理解することは、節税や資金繰りの安定化につながります。

法定耐用年数や償却方法を適切に選べば、毎年の税負担を平準化し、経営面でもメリットをもたらすでしょう。しかし、取得価額の判定や複雑な計算、家事按分などの処理を誤ると、税務調査で指摘されるリスクも伴います。

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よくある質問

法定耐用年数を過ぎたエアコンは必ず交換しなければいけませんか?

法定耐用年数を過ぎても、エアコンをすぐに交換する必要はありません。

法定耐用年数はあくまで税金の計算に用いる期間であり、製品が物理的に故障するまでの寿命とは異なるためです。不具合がなく正常に稼働しているのであれば、そのまま使い続けても問題ありません。

詳しくは、記事内『エアコンの耐用年数と寿命の違い』をご覧ください。

エアコンの耐用年数が過ぎたら減価償却資産の扱いはどうなりますか?

耐用年数が経過して償却が完了した場合でも、エアコンを事業で使用している間は、帳簿価額を「1円」として固定資産台帳に残します。「備忘価額」として記録し、実際に廃棄や売却をして除却処理を行うまでは、帳簿上から消さずに管理し続けなければなりません。

なお、エアコンを通常の減価償却資産として処理している場合、耐用年数が過ぎても償却資産税の申告対象であることに変わりはありません。

申告が不要となるのは、取得価額が10万円未満で購入時に全額費用処理した場合や、取得価額20万円未満かつ3年間で一括償却資産として処理した場合に限られます。

税務上の期間と物理的な寿命の違いについては、記事内『耐用年数の3つの種類と定義・役割』もあわせてご覧ください。

参考文献

監修 橋爪 祐典(はしづめ ゆうすけ)

2018年から現在まで、税理士として税理士法人で活動。中小企業やフリーランスなどの個人事業主を対象とした所得税、法人税、会計業務を得意とし、相続業務や株価評価、財務デューデリジェンスなども経験している。税務記事の執筆や監修なども多数経験している。

監修者 橋爪 祐典
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