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106万の壁を超えたらどうなる?対象者や130万の壁との違いを解説

監修 竹国 弘城 1級FP技能士・CFP

106万の壁を超えたらどうなる?対象者や130万の壁との違いを解説

106万の壁とは、社会保険への加入が必要になる年収の目安として使われる言葉です。一定の要件を満たし年収106万円を超えると社会保険に加入が必要です。

この記事では、106万の壁を判定する際の条件や130万の壁との違い、106万の壁を超えたらどうなるのかなど、106万の壁についてわかりやすく解説します。

目次

社会保険の106万の壁とは?

社会保険の取り扱いが変化する年収の基準はいくつかあり、「106万円」はそのひとつです。まずは「106万の壁」を解説します。

一定の条件を満たす人は自分で社会保険に加入するため扶養から外れる

会社員が加入する社会保険(被用者保険)には「扶養」の制度があり、一定の要件を満たす家族は、「被扶養者」として保険料(年金保険料や健康保険料)の負担なく社会保険に加入できます。

ただし、扶養に入れるのは「年収が一定以下」「同一生計である」などの条件を満たす家族に限られます。家族だからといって、誰でも扶養に入れるわけではありません。

勤務先や雇用条件によっては年収が106万円を超えると扶養から外れ、自分で保険料を負担して社会保険に加入しなければならなくなります。

扶養から外れないためには年収を106万円以下に抑える必要があり、この「106万」が壁として意識されています。

2022年10月の法改正によって106万の壁の対象者が拡大

2022年10月に社会保険制度が改正され、社会保険加入対象となるパートやアルバイトの範囲が拡大されました。今回の改正で新たに対象となったのは、従業員数101人以上500人未満の事業所で働く方です。

従業員数101人以上500人未満の事業所で働いている人は、これまで年収130万円まで社会保険の加入義務はありませんでした。しかし、法改正後は年収が106万円(月額8.8万円)超えると自分で社会保険に加入する必要があります。

2024年10月からは従業員数51人以上の事業所も対象になる予定です。パートやアルバイトで働く方のうち、106万の壁を超えて社会保険の加入対象となる方はさらに増えます。

106万の壁を超えて社会保険料がかかる人の条件

社会保険の適用を受ける会社で働く会社員の場合、「正社員・フルタイム労働者」と「週の所定労働時間・月の所定労働日数がフルタイム労働者の4分の3以上の労働者」は、収入に関係なく自分で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。

上記に該当しない方でも、以下の条件をすべて満たす場合は社会保険の加入対象です。

社会保険料がかかる人の条件

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金が月額8.8万円以上
  • 雇用期間の見込みが2ヶ月以上
  • 学生ではない
  • 事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上)

ひとつでも条件を満たさない場合は社会保険の加入義務はなく、加入しない場合は保険料もかかりません。

106万の壁を超えているか判断するときのポイント

106万の壁を超えているか判断する際に注意しなければならない点は、「収入をどこまで計算に含めるのか」、「いつ時点の収入で判定するのか」の2点です。

計算に含まない賃金があるため、年収が106万円を超えていても社会保険の加入義務が生じない場合もあります。

交通費や残業代、ボーナス、家族手当などは含めない

106万の壁を超えているかどうかは、基本給や諸手当の合計が月額8.8万円を超えるかどうかで判断しますが、以下の賃金は計算に含めません。

計算に含めない賃金

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)
  • 最低賃金に算入されない賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)

社会保険には106万の壁のほかに130万の壁もありますが、130万の壁を計算する際の賃金には残業代や通勤手当を含みます。

同じ社会保険に関係する壁でも、判断基準に含まれる賃金が異なるので注意が必要です。

1ヶ月でも給料が8.8万円を超すと社会保険の加入義務が生じるわけではない

社会保険の加入対象となるかは、月額賃金(月収)が8.8万円以上であるどうかで判断されます。

また、月額8.8万円は、雇用契約書などによってあらかじめ定められた「所定内賃金」が基準です。パートやアルバイトでは、個別の雇用契約などから月額賃金を算出するケースが一般的です。

個別の雇用契約から月額賃金を算出する計算式は以下の通りです。

時間給×週の所定労働時間×52週(1年)÷12ヶ月=月額賃金

時間給1,000円、週の所定労働時間20時間と定められている場合の月額賃金は以下のように算出できます。

1,000円×20時間×52週÷12ヶ月=8万6,667円(<8.8万円)

所定労働時間を超えて働いた場合に支払われる賃金は、加入要件を判断する際の計算に含まれないため、繁忙期で一時的に給料が8.8万円を超えても社会保険に加入する必要はありません。

社会保険の加入義務が生じるのは、昇給や所定労働時間の増加など雇用条件の見直しがあり、所定内賃金が月額8.8万円を超えた場合です。

社会保険に加入後に月額賃金が8.8万円未満となった際は、原則として雇用契約などが見直されて月額賃金が8.8万円を下回ることが明らかになった場合を除いて、社会保険の被保険者資格を失いません。

ただし、常態的に8.8万円を下回る状態が続いていると確認できる場合には、雇用契約などに変更がなくても実態を踏まえて被保険者資格は喪失します。

106万の壁を超えたら保険料負担はどう変わる?

106万の壁を超えて社会保険料がかかるようになると、収入は増えても手取りが減ってしまう場合もあります。

106万の壁を超えて働く場合の手取りはどうなるのか、社会保険料はいくら負担が必要になるのか、事前に計算して確認しておくことが大切です。

以下では健康保険料と厚生年金保険料の計算方法を解説します。

健康保険料

健康保険料は以下の式で計算します。

健康保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2

標準報酬月額とは一般的に4~6月の給料をもとに決まる金額です。保険料率は加入する健康保険組合によって異なります。また、従業員の健康保険料を従業員本人と会社で半分ずつ負担するので、従業員負担分を計算する際は2で割ります。

事例

  • 標準報酬月額9.8万円(月収(支給額)9.3〜10.1万円)
  • 東京都で協会けんぽに加入
  • 年齢35歳(介護保険第2号被保険者 非該当)
  • 健康保険料率10%、厚生年金保険料率18.3%(2023(令和5)年度)

この事例でかかる健康保険料は以下のように計算できます。

健康保険料 = 標準報酬月額9.8万円 × 保険料率10% ÷ 2 = 4,900円

厚生年金保険料

厚生年金保険料は以下の式で計算します。

厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2

厚生年金保険料の保険料率は一律18.3%です。健康保険料と同じく、従業員の厚生年金保険料は従業員本人と会社で半分ずつ負担するので、従業員負担分を計算する際は2で割ります。

標準報酬月額が9.8万円の人の場合、月々の厚生年金保険料は以下の通りです。

厚生年金保険料 = 標準報酬月額9.8万円 × 保険料率18.3% ÷ 2 = 8,967円

月収が8.8万円から9.8万円に増えた場合、支給額自体は1万円増えますが、健康保険料(4,900円)と厚生年金保険料(8,967円)をあわせて13,867円が天引きされるため、手取りは3,867円減ります(すべて税引前の金額)。

106万の壁と間違えやすい「〇〇の壁」の違い

106万の壁のほかにも、「103万の壁」「130万の壁」「150万の壁」「201万の壁」があります。言葉としては似ていますが、それぞれの意味は異なるため混同しないように注意が必要です。

以下では106万の壁との違いを解説します。

130万の壁

130万の壁とは、社会保険の扶養に入れる年収の基準を表す言葉です。会社員や公務員の家族は、同一生計で年収が130万円未満(一定の場合には180万未満)であれば被扶養者として健康保険に加入できます(勤務先や雇用条件などによって、年収が130万円未満でも扶養から外れる場合もあります)。

年収が130万円を超えると、勤務先や雇用条件に関係なくすべての人が社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入しなければなりません。社会保険への加入で新たに保険料負担が生じます。

103万・150万・201万の壁

「103万の壁」「150万の壁」「201万の壁」は税金に関係する壁です。

・103万の壁
パートやアルバイトなど給与所得者に所得税がかかるようになる年収の基準で、年間の給与収入が103万円を超えると一般的に所得税がかかります。

・150万の壁
所得税の配偶者特別控除に関係する年収の基準です。配偶者の所得が150万円を超えると配偶者特別控除額は徐々に減っていきます。

・201万の壁
201万の壁も所得150万の壁と同様に所得税の配偶者特別控除に関係する年収の基準です。配偶者の所得が201万円を超えると配偶者特別控除は受けられなくなります。

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まとめ

106万の壁とは、社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入しなければならなくなる年収のボーダーラインです。実際には106万円ではなく、月額賃金が8.8万円(≒106万円÷12ヶ月)を超えるかどうかで判断されます。

2022年10月の法改正によって社会保険の加入対象範囲が拡大しており、勤務先の従業員数が101人以上であれば106万の壁を意識する必要が出てきました。

最新の情報を把握し、社会保険の手続きに適切に対応できる体制の整備が大切です。

よくある質問

社会保険の106万の壁とは?

勤務先や雇用条件によっては扶養から外れ、自分で保険料を負担して社会保険に加入しなければならない年収のボーダーラインです。

社会保険の106万の壁を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

社会保険の加入対象になる条件とは?

学生以外の従業員数が101人以上の事業所で以下に該当すると社会保険の加入対象になります。

・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額8.8万円以上
・雇用期間の見込みが2ヶ月以上

社会保険の加入対象になる条件を詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

監修 竹国 弘城 1級FP技能士・CFP

RAPPORT Consulting Office (ラポール・コンサルティング・オフィス)代表。名古屋大学工学部機械・航空工学科卒業。証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、自身のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうための活動を行う。

監修者 竹国 弘城氏