令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当について、所得税の非課税限度額が一部拡充されました。ただし改正対象は片道65km以上の長距離通勤者と、一定の要件を満たす駐車場の料金を負担する人の2類型に限定され、一般的な電車通勤者や短距離マイカー通勤者の限度額に変更はありません。
本記事では、改正対象の2類型と一般通勤者の不変・該当者の新限度額計算・4月給与での処理・誤解しやすい対象外パターン・freee人事労務での通勤手当設定変更までを扱います。
目次
- 改正の対象は2類型に限定|一般通勤者は変更なし
- 改正対象①:片道65km以上の人(マイカー通勤)
- 改正対象②:駐車場等を利用する人(料金加算)
- 一般通勤者(電車・バス・短距離マイカー)は変更なし
- 該当者の新限度額の計算方法
- 片道65km以上の人の新限度額(通勤距離区分別)
- 駐車場代加算(上限5,000円)の対象要件
- 月最高限度額150,000円は据置
- 4月給与での処理|既支給分の差額調整
- 4月給与から新限度額を適用
- 4月以前に支払った差額の精算ルール
- 規程・賃金台帳の修正
- よくある誤解と対象外パターン
- 「全員の限度額が上がる」は誤解
- 通勤距離が片道2km未満の場合
- 駐車場の要件を満たさないケース
- freee人事労務での通勤手当設定変更
- 通勤手当区分の設定変更画面
- 従業員別の新限度額の登録
- 差額調整の仕訳
- よくある質問
改正の対象は2類型に限定|一般通勤者は変更なし
通勤手当の非課税限度額の改正は、2類型の通勤者だけが対象です。
電車・バス通勤者や短距離マイカー通勤者の限度額は変更されていないため、「全員の限度額が上がった」と誤解した処理を行うと逆に源泉徴収ミスを引き起こします。
改正対象①:片道65km以上の人(マイカー通勤)
1つ目の改正対象は、通勤距離が片道65km以上で自動車・自転車などの交通用具を使用して通勤する人です。長距離通勤者の月当たり非課税限度額が引き上げられました。
該当者の抽出は、従業員から提出されている通勤届の通勤距離欄を確認するのが最短です。新幹線通勤や特急通勤も交通機関利用に該当するため、自動車等の交通用具を使う通勤者だけが今回の改正対象になります。
改正対象②:駐車場等を利用する人(料金加算)
2つ目の改正対象は、通勤に使用する交通用具のために一定の要件を満たす駐車場を利用し、その料金を負担することを常例とする人です。通勤距離区分の非課税限度額に、駐車場料金相当額(上限5,000円)を加算する形式で限度額が拡充されます。
「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤に使用する交通用具の駐車のための施設で、勤務場所の周辺または通勤に利用する駅・停留所その他の場所にあるものを指します。自宅近くの駐車場は要件を満たさない可能性が高い設計です。
一般通勤者(電車・バス・短距離マイカー)は変更なし
電車・バス通勤者の月最高限度額150,000円は据置で、片道65km未満のマイカー通勤者の限度額も従来の通勤距離区分のまま変更ありません。駐車場を利用しない場合は加算もなしです。
報道や法改正サマリで「通勤手当の非課税限度額拡充」と見出しが立つと、一般通勤者を含む全員の限度額が上がるように読めますが、実態は2類型に限定されています。一般通勤者の処理を変更してしまうと、本来課税すべき部分を非課税にしてしまうため注意が必要です。
該当者の新限度額の計算方法
改正対象に該当する従業員がいる場合、通勤距離区分別の新限度額と駐車場代加算の計算式を使って新限度額を算出します。2類型が重複適用される従業員(片道65km以上+駐車場代負担)は、限度額が大きく拡充されるパターンです。
片道65km以上の人の新限度額(通勤距離区分別)
通勤距離別の非課税限度額は、片道65km以上の区分が引き上げられました。詳細な金額は国税庁の改正パンフレットおよびQ&Aで確認できます。
該当者がいる場合は、通勤距離・通勤手段・実際の通勤手当支給額の3点を照合し、新限度額を超える部分のみを給与課税対象に振り分けます。
駐車場代加算(上限5,000円)の対象要件
駐車場代加算は、月額の実費(領収書・契約書で確認できる金額)と上限5,000円のいずれか低い額を、通勤距離区分の非課税限度額に加算する計算です。
要件を満たす駐車場の例として、勤務先付近の月極駐車場や駅前のパーク&ライド駐車場が挙げられます。自宅近くの駐車場は「勤務場所の周辺」「通勤に利用する駅・停留所その他の場所」のいずれにも該当しない場合が多く、要件を満たしません。
加算を受ける場合は、駐車場の領収書または賃貸借契約書を証憑として保管する運用が安全です。
月最高限度額150,000円は据置
通勤手当の月最高限度額150,000円は据置です。片道65km以上の長距離通勤者で駐車場代加算もある場合でも、合算した限度額の上限は15万円までで、超過分は給与課税の対象になります。
通勤手当の支給額自体が15万円を超える場合は、改正の有無にかかわらず差額が課税対象です。
4月給与での処理|既支給分の差額調整
令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から新限度額を適用します。同日前に支払うべき通勤手当の差額として支払うものも改正後の限度額の対象です。
4月給与から新限度額を適用
該当者の通勤手当区分を更新し、新限度額を超える部分のみを給与課税します。給与計算ソフト上で対象者の通勤手当設定を「令和8年4月改正後」の限度額に切り替える操作が必要です。
源泉徴収簿にも反映し、月次の源泉徴収税額が正しく計算されているかを確認します。
4月以前に支払った差額の精算ルール
4月以前に旧限度額で課税してしまった対象者がいる場合は、年末調整または還付申告で精算します。月次給与の遡及訂正は事務負担が大きいため、年末調整での一括精算が実務上は現実的な対応です。
該当者には事前に「年末調整で精算する」旨を伝え、確定申告での還付申請が必要なケースかどうかも整理しておきます。
規程・賃金台帳の修正
通勤手当規程に駐車場代加算の取扱いを明記する場合は、改訂時期と適用範囲を社内で周知します。賃金台帳の通勤手当欄は、課税分と非課税分を区別して記録する形式に整えます。
従業員への通知文例は「2026年4月の通勤手当非課税限度額改正に伴い、対象者の限度額を見直しました。該当する方には個別にご連絡します」といった簡潔な内容で十分です。
よくある誤解と対象外パターン
改正の対象が限定的であることを正確に伝えないと、誤解した処理で源泉徴収不足を引き起こすリスクがあります。誤解しやすい3つのパターンを整理します。
「全員の限度額が上がる」は誤解
報道や法改正サマリで「通勤手当の非課税限度額拡充」とだけ書かれていると、全員の限度額が上がるように読めます。実態は2類型(片道65km以上+駐車場代負担)に限定された改正です。
電車通勤者の月15万円上限や、片道65km未満のマイカー通勤者の限度額は変更されていません。全員を対象に処理を変更してしまうと、源泉徴収不足のリスクが発生します。
通勤距離が片道2km未満の場合
交通用具を使用する通勤者でも、片道2km未満は非課税限度額の対象外です。自転車通勤など短距離の場合は、通勤手当を支給していても全額が給与課税の対象になります。
片道2km未満の通勤者には、駐車場代加算も適用されません。改正対象外として処理する必要があります。
駐車場の要件を満たさないケース
駐車場代加算は「一定の要件を満たす駐車場等」のみが対象です。自宅近くの駐車場、通勤に使用しない車のための駐車場、領収書や契約書がない駐車場は要件を満たしません。
要件の解釈で迷う場合は、税理士や所轄税務署への相談が確実です。判断に困った場合は、課税対象として処理しておく方が源泉徴収義務違反のリスクは低くなります。
freee人事労務での通勤手当設定変更
freee人事労務は2026年4月以降の年月ナビから改正後の非課税限度額に対応した計算が自動で行われます。対象者の通勤手段・片道距離・支給額を登録し、駐車場代を支給する場合は別途その他手当として作成・付与する流れです。
通勤手当の登録画面と導線
[従業員]→[従業員情報]→対象従業員→年月ナビで該当月を選択→左メニュー[通勤手当]→[編集]→[+通勤手当を追加]のパスで登録します。
電車・バス通勤の場合は通勤手段・支給単位・計算方法・通勤区間(経路検索)を設定し、自動車・自転車などの交通用具の場合は片道距離と支給額を入力する設計です。2026年4月以降の年月では、改正後の非課税限度額が反映された計算が自動で行われます。
駐車場代の登録|距離別限度額+駐車場代相当額(上限5,000円)が非課税枠
駐車場代を支給する場合は、通勤手当本体とは別に[その他手当]で非課税手当・課税手当を作成し、従業員に付与します。
ここで押さえる重要なポイントは、非課税枠が「駐車場代のうち5,000円まで」ではなく、「距離別の非課税限度額+駐車場等料金相当額(上限5,000円)の合計額まで」が非課税となる設計である点です。
freee公式ヘルプの実例(ケースA)で確認すると、片道50km・距離分の通勤手当32,300円を支給している従業員の場合、非課税限度額は32,300円+5,000円=37,300円となります。駐車場代8,000円を含めた支給総額40,300円のうち、超過分3,000円が課税扱いの計算です。
一方ケースBでは、距離分の通勤手当が28,000円の場合、駐車場代8,000円を加えた合計36,000円が非課税限度額37,300円を下回るため、駐車場代8,000円全額を非課税として扱えます。距離分の通勤手当の支給額によって課税・非課税の振り分けが変わるため、ケースごとに個別判定する必要があります。
賃金台帳と規程整備
登録した通勤手当・駐車場代の支給履歴は賃金台帳に反映されます。通勤手当規程に駐車場代支給の取扱いを明記する場合は、就業規則の改訂と合わせて社内で運用ルールを整える必要があります。
よくある質問
通勤手当は労働保険料の対象賃金には算入されますか?
雇用保険料の対象賃金は労働の対価として支払う全額です。所得税の非課税限度額に関係なく、通勤手当も全額算入する設計のため、源泉所得税と労働保険料で算入範囲が異なります。
詳しくは「4月給与での処理|既支給分の差額調整」で解説しています。
自転車通勤の場合、駐車場代加算は適用されますか?
自転車も交通用具に該当しますが、片道2km未満の場合は非課税限度額の対象外です。片道2km以上で駐輪場代を負担する場合、要件を満たす駐輪場であれば加算対象になり得ます。
詳しくは「よくある誤解と対象外パターン」で解説しています。
テレワーク併用で出社日数が少ない場合の取扱いは?
実費精算(出社日数×往復運賃)で支給する場合は、月の合計額が非課税限度額の範囲内であれば非課税です。定期券代を支給する場合は、出社頻度に応じた合理的な額か検討が必要になります。
詳しくは「該当者の新限度額の計算方法」で解説しています。
改正対象外の従業員にも規程を見直す必要がありますか?
通勤手当規程に駐車場代加算の取扱いを追加する場合、対象者の有無にかかわらず規程改訂を行う運用が一般的です。今後対象者が出る可能性に備える意味でも、規程整備は早めに着手するのが望ましい形です。
詳しくは「4月給与での処理|既支給分の差額調整」で解説しています、
