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高額療養費制度の自己負担限度額が引き上げへ|2026年8月からの変更点と対応方法

高額療養費制度の自己負担限度額が、2026年8月から2段階で引き上げられます。第1段階では全所得区分で月額限度額が引き上げられ、区分によって上昇率は約4〜38%の幅があります。

2027年8月の第2段階では住民税非課税を除く所得区分が細分化される方針です。本記事では、改正の具体的な内容から所得区分別の限度額、手続き方法、freee会計での処理方法までを解説します。

目次

高額療養費制度の概要と現行の仕組み

高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が所得に応じた限度額を超えた場合に、超過分が健康保険から支給される制度です。

事前申請で窓口支払いを限度額までに抑えることも可能で、現行制度(2026年7月診療分まで)の70歳未満の自己負担限度額は、所得に応じた以下の5区分です。

区分標準報酬月額(会社員の場合)自己負担限度額(月額)
83万円以上252,600円 +(医療費 − 842,000円)× 1%
53万〜79万円167,400円 +(医療費 − 558,000円)× 1%
28万〜50万円80,100円 +(医療費 − 267,000円)× 1%
26万円以下57,600円
住民税非課税35,400円

個人事業主は、前年の基礎控除後の総所得金額等で区分が判定され、確定申告書の控えや住民税通知書で所得を確認できます。また直近12ヶ月で3回以上該当した場合の4回目以降は「多数回該当」として限度額がさらに引き下げられ、長期療養時の負担軽減につながります。

出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

2026年8月・2027年8月の2段階引き上げの内容

2025年12月25日に開催された第209回社会保障審議会医療保険部会で、高額療養費制度の自己負担限度額を2段階で引き上げる方針が示されました。具体的な金額は、今後の政令公布で確定する予定です。

出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」

第1段階(2026年8月施行)

2026年8月診療分から、全所得区分で月額の自己負担限度額が引き上げられます。所得区分は現行の5区分のまま維持されますが、厚生労働省の審議会資料によれば、区分ごとの引き上げ幅は約4〜38%の範囲で、低所得区分ほど上昇率が小さく、高所得区分ほど大きい設計です。

具体的な改定額は政令公布で確定する予定で、現時点では厚生労働省が確定額を示していません。報道ベースの試算では、区分ウ(標準報酬月額28万〜50万円)の月額限度額は、現行の80,100円(+医療費連動分)から85,800円前後に引き上げられる見込みです。

第2段階(2027年8月施行)

2027年8月診療分からは、住民税非課税世帯を除く所得区分が細分化される方針です。厚生労働省の専門委員会とりまとめ案では「住民税非課税区分を除く各所得区分を例えば3区分に細分化する」との方向性が示されました。

現行は区分ウに年収約370万〜770万円という幅広い層が含まれ、同じ区分内でも負担感に大きな差がありましたが、改正後はより細かい負担設定となる見通しです。区分数と限度額は今後の政令公布で確定します。

特に影響が大きいのは中間〜高所得層で、企業側は改正後の従業員区分を把握しておくことが重要です。

年間上限の新設と多数回該当の据え置き

月額限度額の引き上げと同時に、年間の自己負担上限が新たに設けられます。

年収約370万円以下(住民税非課税を除く)および年収約370万〜770万円の層では年間上限が53万円に設定される見込みで、長期療養者の年間負担総額に歯止めがかかる仕組みです。多数回該当の限度額は原則据え置きとなります。

限度額適用認定証とマイナ保険証の活用

入院や手術の予定がある場合、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑える方法を事前に確認しておくことが重要です。

マイナ保険証なら事前申請が不要

オンライン資格確認に対応した医療機関では、マイナ保険証を提示するだけで限度額の情報が自動連携され、限度額適用認定証の事前取得は不要です。

マイナ保険証を利用しない場合は、協会けんぽでは「健康保険限度額適用認定申請書」を各都道府県支部に、国民健康保険では市区町村窓口で申請します。認定証は通常1週間程度で届くため、入院の1〜2週間前には申請を済ませておくのが安全です。

健康保険証の新規発行停止と2026年8月の注意点

2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新規発行が停止されており、1年の猶予期間(2025年12月1日まで)以降はマイナ保険証または資格確認書の利用が原則です。マイナ保険証なら限度額適用認定証の事前申請が不要となり、手続きの負担が大幅に軽減されます。

2026年8月の限度額引き上げ後は、同じ医療費でも窓口での支払額が変わります。入院が2026年7月から8月にまたがる場合は、7月分と8月分で別々の限度額が適用される点にも注意が必要です。

個人事業主・経営者が検討すべき備え

限度額の引き上げを機に、個人事業主と法人経営者のそれぞれで備えるべきポイントを整理します。

個人事業主:入院時の総費用と民間保険の見直し

個人事業主が加入する国民健康保険には傷病手当金の制度がないため、入院期間中の所得減少が事業継続のリスクに直結します。

入院時の総費用には、自己負担限度額に加えて食事代・差額ベッド代・日用品費なども含まれ、食事代は1食490円で1日1,470円、差額ベッド代は個室利用の場合1日数千円〜数万円が目安です。

1週間の入院で20〜30万円程度になるケースもあり、限度額の引き上げを機に、民間の医療保険や就業不能保険の保障内容が十分かを見直すとよいでしょう。

法人経営者:従業員対応と福利厚生制度の見直し

法人の経営者は、従業員から限度額の変更に関する問い合わせが来ることを想定し、改正のスケジュールと自社の健康保険組合の対応状況を把握しておくと対応がスムーズです。

2027年8月の第2段階で所得区分が細分化されると、従業員ごとに限度額が異なるケースが増えます。福利厚生として医療費補助制度を設けている企業では、限度額の変更に合わせた制度見直しの検討も必要です。

freee会計での高額療養費の処理方法

個人事業主が受け取った高額療養費の還付金は、受取口座が事業用かプライベートかで仕訳の要否が変わります。

法人の従業員が受け取る場合は健康保険から直接本人に支給されるため、法人の帳簿には仕訳を計上しません。

個人事業主の仕訳

個人の医療費は事業経費ではないため、高額療養費の還付金を事業用口座で受け取った場合は「事業主借」で処理します。

借方金額貸方金額
普通預金50,000円事業主借50,000円

プライベートの口座で受け取った場合は、事業の帳簿に仕訳を入れる必要はありません。

なお、法人の場合は従業員の高額療養費は個人の健康保険から直接従業員に支給されるため、法人の帳簿に仕訳を入れる必要はありません。法人が独自の見舞金制度として医療費を補助した場合は、その補助金は「福利厚生費」として処理します。

医療費控除との関係

確定申告で医療費控除を申告する場合、高額療養費として還付された金額は支払った医療費から差し引く必要があります。「保険金等で補てんされる金額」に含まれるのは、高額療養費の還付金と民間医療保険の給付金です。12月に入院して翌年に還付金を受け取った場合でも、還付金は支払った年の医療費から差し引いて計算します。

たとえば年間の医療費50万円のうち高額療養費として10万円が還付された場合、医療費控除の計算における医療費総額は40万円です。ここから10万円または総所得金額等の5%のうち少ない方を差し引いた額が控除額となります(総所得金額等200万円未満は所得の5%が基準)。

出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

まとめ

2026年8月から高額療養費制度の自己負担限度額が全所得区分で引き上げられ、2027年8月には住民税非課税を除く所得区分が細分化される方針です。

引き上げ幅は区分ごとに約4〜38%で、高所得区分ほど上昇率が大きい設計となる一方、年間上限の新設で長期療養者の負担には歯止めがかかり、多数回該当の限度額は据え置きです。具体的な限度額は政令公布で確定するため、最新情報は厚生労働省の発表で確認しましょう。

入院予定がある場合はマイナ保険証の利用可否を確認し、freee会計では還付金を事業用口座で受け取った場合に「事業主借」で処理、医療費控除では還付額を医療費から差し引いて計算します。

よくある質問

2026年8月より前に入院した場合、新しい限度額が適用されますか?

高額療養費の限度額は月単位(1日〜末日)で判定される仕組みです。2026年7月31日以前の診療分は現行の限度額、2026年8月1日以降の診療分は新しい限度額が適用されるため、入院期間が7月と8月にまたがる場合は、7月分と8月分で別々の限度額が適用されます。

詳しくは「2026年8月・2027年8月の2段階引き上げの内容」で解説しています。

高額療養費の還付金を受け取るのに申請は必要ですか?

健康保険組合や協会けんぽの場合、加入者が高額療養費に該当すると、保険者から申請書が送付されるか自動的に払い戻される運用が一般的です。国民健康保険の場合は市区町村から申請を促す通知が届くため、指定の方法で申請手続きを行ってください。

申請しないと還付を受けられないケースもあります。高額療養費の申請時効は通常2年ですが、早めに手続きを進めるのがおすすめです。

詳しくは「限度額適用認定証とマイナ保険証の活用」で解説しています。

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