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日本版DBSとは? 制度の内容や導入された背景、今後の課題を解説

監修 松浦 絢子(弁護士)

日本版DBSとは? 制度の内容や導入された背景、今後の課題を解説

子どもの性被害を防止する目的で、「日本版DBS」が創設されました。日本版DBS制度の内容や導入された背景、今後の課題を解説します。

日本版DBSが施行されると、教育や保育に関わる施設では、性犯罪歴の確認や職員の研修などの実務が発生します。人事担当部署が対応する部分も想定されるため、制度の内容や今後の動向を確認しましょう。

目次

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日本版DBS制度とは

日本版DBSとは、子どもと関わる仕事を行う人に対して、性犯罪歴の有無を確認する制度です。イギリスのDBS(Disclosure and Barring Service、前歴開示・前歴者就業制限機構)の制度を参考にしています。

2024年6月19日、日本版DBSを創設する新法が参議院本会議で可決されました。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。

日本版DBS制度は、2026年度中の施行が予定されています。日本版DBS制度の開始により、性犯罪歴のある人の学校や保育所などへの就労に、実務上、制限がかけられることになります。

日本版DBS制度の内容

日本版DBS制度では、事業者はこども家庭庁に対して雇用する人の犯罪歴の確認申請を出します。こども家庭庁は申請をもとに法務省に犯罪歴を照会し、性犯罪歴の有無により、事業者へ「犯罪事実確認書」が交付される仕組みです。

なお、日本版DBS制度は施設によって確認が義務となるか、任意となるかが異なります。以下、日本版DBS制度で事業者に求められる措置や確認の対象となる犯罪とともに解説します。

日本版DBS制度の対象事業

日本版DBS制度の対象となる主な事業は次の通りです。

種類対象となる事業
義務 ・法律上の認可対象の施設
・具体的には、学校や認可保育所、幼稚園や認定こども園など
任意 ・民間の教育や保育に関する施設は、任意で認定を受けると、日本版DBS制度の対象となる
・具体的には、学習塾や学童保育、スポーツクラブやインターナショナルスクールなど
対象外・個人経営の学習塾やキャンプボランティアなど、1人で事業を行っているもの

日本版DBS制度は子どもと関わる施設を対象としていますが、すべての施設で性犯罪歴の確認が義務化されるわけではありません。学校や認可保育所などは義務化される一方、民間の教育保育施設の場合、日本版DBS制度への参加は事業者の判断によります。

民間の教育保育施設が日本版DBS制度に参加するためには、一定の条件を満たしたうえで認定を受ける必要があります。

認定を受けた施設は国が公表するほか、「認定を受けていること」を施設自体がパンフレットや入園案内などで表示することが可能です。そのため、利用者側は施設が日本版DBS制度に参加しているかを確認できる仕組みが整えられています。

なお、現時点の日本版DBS制度では、個人が行っている事業については性犯罪歴の確認の対象外です。

日本版DBS制度で求められる措置

日本版DBS制度では、対象となる施設に以下の措置を求めています。

施設に求められる措置

  • 教員や職員への研修
  • 子どもへの面談を行いやすくする体制の整備
  • 性暴力が疑われる場合の調査と被害児童の保護
  • 教員や職員の性犯罪歴の調査

学校や幼稚園などの施設では、子どもの性被害に関する研修の実施が必要です。子どもが性被害に遭わないように、相談体制の整備や性被害が疑われる子どもの保護が求められます。

また、性犯罪歴の調査の対象は、新しく雇用する教員や職員だけではありません。現在施設に就業している人も対象であり、性犯罪歴がわかった場合は、子どもと接する場面のない部署への異動などの対応が必要です。

日本版DBS制度の対象犯罪と照会期限

日本版DBS制度の確認対象となる犯罪は、法律に「特定性犯罪」として明記されています。具体的には、児童ポルノ禁止法違反や不同意性交等罪などです。そのほか、痴漢や盗撮などの条例違反も含まれます。

一方、ストーカー規制法違反や下着の窃盗、不起訴処分となった性犯罪などは日本版DBS制度の対象に含まれません。

また、日本版DBS制度では、照会可能な性犯罪歴に期限を定めています。

種類照会期限
拘禁刑(服役)刑の執行終了から20年
執行猶予裁判確定日から10年
罰金刑の執行終了から10年
出典:こども家庭庁「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の概要」

日本版DBS制度が導入された背景

日本版DBS制度が導入された背景には、子どもを性犯罪や性暴力から守る目的があります。以下、日本の子どもに対する性犯罪の現状や性犯罪歴を確認する必要性を解説します。

子どもの性被害の状況

警察庁が発表した資料によると、少年が主な被害者になった性犯罪の認知件数は次のように推移しています。


強制性交など強制わいせつ合計
2013年556件3,950件4,506件
2014年506件3,720件4,226件
2015年432件3,196件3,628件
2016年357件2,888件3,245件
2017年442件2,791件3,233件
2018年539件2,348件2,887件
2019年616件2,179件2,795件
2020年578件1,859件2,437件
2021年623件1,958件2,581件
2022年689件2,087件2,776件

「少年」とは、20歳未満の人のことです。強制性交などは増加する一方で、強制わいせつは2013年と比較すると認知件数は減少しています。しかし、直近3年間は増加傾向にあり、今後も性犯罪への対策が必要な状況にあります。


出典:警察庁「子供の性被害の現状と取組について」

子どもに関わる人の性犯罪歴を確認する必要性

日本版DBS制度で子どもに関わる人の性犯罪歴を確認する理由には、教育や保育を提供する事業の特殊性が挙げられます。具体的には次のような性質です。

教育や保育事業の特殊性

  • 子どもに対して支配的な立場にある(支配性)
  • 子どもと継続的な人間関係がある(継続性)
  • 他人の目に触れない状況を簡単に作れる(閉鎖性)

たとえば、学校や幼稚園では、教員や職員は子どもを指導する立場にあり、子どもと毎日のように接する密接な人間関係が存在します。第三者の目に触れない状況を作りやすいです。

また、性被害の加害者の7~8割は顔見知りであるとの報告もなされています。日本版DBS制度によって性犯罪歴を確認することは、子どもに関わる人からの性被害を防ぐ場合に大きな役割を果たします。


出典:こども家庭庁「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議報告書」

日本版DBS制度の導入で期待されること

日本版DBS制度に関する法案が可決されたことを受け、運用の開始に向け、政府はガイドラインの策定など環境整備を行う方針です。

子どもの性犯罪に関する法整備と議論の活発化により、日本版DBS制度が抑止力・警告の役割を果たし、子どもへの性犯罪が未然に防がれる状況が期待されます。

また、日本版DBS制度は性犯罪歴の確認だけでなく、学校や保育園などの対象施設に職員の研修や子どもが相談しやすい体制の整備などを義務付ける制度です。

教員や職員の性犯罪に対する意識が高められ、性犯罪をしない、させない環境づくりが整備されやすくなります。

日本版DBS制度の課題

日本版DBS制度の課題には、照会できる性犯罪歴の範囲や期間が挙げられます。

日本版DBS制度に関する法律は、性犯罪歴という個人情報の照会に踏み込んだ点で意義のある法律です。

ただし、現時点では下着窃盗やストーカー行為、起訴猶予などは照会の対象外となっています。個人のベビーシッターや家庭教師など、個人が一人で行っている事業は対象となっていない点も課題です。

衆参両院の委員会では、政府に特定性犯罪に下着窃盗やストーカー行為などを含めること、対象者に個人事業主を含めることなどの検討を求める付帯決議を可決しています。今後、より実効性のある制度とするための改善が求められています。

まとめ

性犯罪は被害者に大きな影響を与えますが、特に多感な子どもに対する性暴力は、その後の生涯に対する影響は計り知れません。

日本版DBS制度は、子どもを性犯罪や性暴力から守るための制度です。子どもが性暴力で心身に深いダメージを負わないように、性犯罪を防ぐ環境づくりが求められます。

日本版DBS制度は、より実効性のある運用のため、ガイドラインが策定される予定です。教育や保育に関する施設の人事担当者は、今後の動向に注目しましょう。

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よくある質問

「日本版DBS」の意味とは?

子どもに関わる人の性犯罪歴の有無を、雇用する事業者が照会できる制度です。

日本版DBSを詳しく知りたい方は「日本版DBS制度とは」をご覧ください。

日本版DBS制度の対象事業は?

学校や保育園などの認可事業は義務化され、学童保育やスイミングスクールなどの民間事業は任意の認定とされています。

対象事業を詳しく知りたい方は「日本版DBS制度の内容」をご覧ください。

監修 松浦 絢子弁護士

松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

松浦 絢子弁護士