監修 好川 寛 プロゴ税理士事務所
競馬で払戻金の支払いを受けた場合、年間の利益が一定額を超えると、確定申告を行って納税する義務が生じます。申告を正しく行わないと無申告加算税や延滞税などのペナルティが科される可能性があるため、注意しましょう。
本記事では、競馬で利益を得たときの確定申告の要否や税金の計算方法、馬券購入費用の扱いなどを解説します。
目次
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競馬で勝ったら税金がかかる?
競馬で得た払戻金は通常「一時所得」として扱われ、一定以上の利益が出た場合には税金がかかります。
ただし、馬券購入の期間や頻度などによっては払戻金が「雑所得」として扱われるケースもあり、競馬で得た利益がどちらの所得に区分されるかで課税範囲が異なるため注意が必要です。
競馬の利益が一時所得になるケース
基本的に競馬で得た利益は一時所得に区分され、利益が年間50万円を超えると課税対象になります。
一時所得とは、営利を目的とする継続的な行為から生じたものではなく、役務や資産譲渡などの対価としての性質をもたない一時的・偶発的な所得を指します。競馬の払戻金以外にも、懸賞や福引の賞金・賞品、生命保険の一時金、損害保険の満期払戻金などが一時所得に区分されます。
出典:国税庁「No.1490 一時所得」
競馬の利益が雑所得になるケース
雑所得とは、ほかの所得のいずれにも該当しない所得を指します。たとえば、公的年金や原稿料・講演料といった副業にまつわる所得などがこれに該当します。
競馬で得た利益は原則として一時所得に区分されますが、過去には、「競馬を継続的かつ営利目的に行っていた」としてその利益が雑所得と認められた判例があります。ただし、これは独自ソフトで長期的・網羅的・機会的に馬券を購入していた極めて限定的な場合です。
なお、雑所得として認められた場合、基本的には競馬の利益は金額にかかわらず課税対象となります。
出典:国税庁「No.1500 雑所得」
出典:国税庁「競馬の馬券の払戻金の課税について」
競馬で利益を得た場合の税金の計算方法
競馬で利益を得た場合の税金の計算方法を、一時所得と雑所得のそれぞれの場合について解説します。
一時所得に該当する場合
競馬によって一時所得に該当する利益を得た場合、「一時所得の金額 × 1/2」で算出した額を給与所得などほかの所得と合算して「総所得金額」を求め、税額を計算します。
納税額を求める計算手順は以下のとおりです。
納税額の計算方法
- 総所得金額を求める
総所得金額 =(一時所得の金額 × 1/2)+ ほかの所得額 - 課税所得金額を求める
課税所得金額 = 総所得金額 − 所得控除額 - 所得税額を求める
所得税額 = 課税所得金額 × 税率 − 控除額 - 納税額を求める
納税額 = 所得税額 − 税額控除
なお、一時所得の金額は以下の計算式で算出します。
一時所得の金額 = 総収入金額 − 必要経費 − 特別控除額(最高50万円)
必要経費とは、収入を得るために支出した費用を指します。競馬の場合、一時所得(払戻金)に対して必要経費と認められるのは当たり馬券の購入費です。
【関連記事】
一時所得とは?税金の計算方法や確定申告について解説
出典:国税庁「No.1000 所得税のしくみ」
出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
雑所得に該当する場合
競馬によって雑所得に該当する利益を得た場合、雑所得の金額を給与所得などほかの所得と合算して「総所得金額」を求め、税額を計算します。
納税額の計算手順は以下のとおりです。
納税額の計算方法
- 総所得金額を求める
総所得金額 = 雑所得の金額 + ほかの所得額 - 課税所得金額を求める
課税所得金額 = 総所得金額 − 所得控除額 - 所得税額を求める
所得税額 = 課税所得金額 × 税率 − 控除額 - 納税額を求める
納税額 = 所得税額 − 税額控除
雑所得の金額は、以下の計算式で算出します。
雑所得の金額 = 総収入金額 − 必要経費
競馬で勝った!確定申告が必要になるのはどんな場合?
競馬で利益を得たとき、確定申告が必要となるのは主に以下のケースです。
確定申告が必要となる主なケース
- 個人事業主やフリーランス:各種の所得の合計額が95万円を超える場合
- 会社員(※):一時所得に該当する利益(総収入金額 − 必要経費)の額が90万円を超える場合
(※1ヶ所から給与などの支払いを受けており、給与などの収入が2,000万円以下)
ただし、住民税については申告の要否の検討が必要です。確定申告をしていれば住民税申告を別途行う必要はありませんが、上記の基準に照らして所得税の確定申告が不要となった場合は、お住まいの地域の役所・役場で住民税の申告手続きを行いましょう。
個人事業主・フリーランス
各種の所得の合計額が95万円を超える個人事業主やフリーランスなどは、所得税の確定申告が必要となる場合があります。
なお、各種の所得の合計額を求める際、一時所得については「該当する利益(総収入金額 − 必要経費)から最大50万円の特別控除額を差し引いた額」を所得金額とし、その2分の1を算入します。そのため、競馬の払戻金を含む該当利益が50万円以下の場合は課税対象となりません。
払戻金が雑所得と見なされる場合は、該当する利益(総収入金額 − 必要経費)がそのまま所得の合計額に算入され、課税対象となります。
出典:国税庁「確定申告が必要な方」
会社員
会社員(※)は勤務先で年末調整を受けるため基本的には自分で確定申告を行いませんが、各種の所得(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
(※1ヶ所から給与などの支払いを受けており、給与などの収入が2,000万円以下)
各種の所得(給与所得・退職所得を除く)の合計額を求めるにあたっても、一時所得については「該当する利益から最大50万円の特別控除額を差し引いた額」を所得金額とし、その2分の1を算入します。つまり、給与所得・退職所得以外に得たのが一時所得のみである場合、競馬の払戻金を含む該当利益が90万円を超えない限り申告は必要ありません。
{ 総収入金額 − 必要経費 − 特別控除額(最大50万円)} ×1/2 ≦ 20万円 なら申告不要
→ 総収入金額 − 必要経費 − 特別控除額(最大50万円)≦ 40万円 なら申告不要
→ 総収入金額 − 必要経費 ≦ 90万円 なら申告不要
払戻金が雑所得と見なされる場合は、給与所得・退職所得以外に得たのが雑所得のみなら、該当する利益が20万円以下であれば申告は不要です。
出典:国税庁「確定申告が必要な方」
競馬で勝ったときに知っておきたい税金の知識
競馬で得た利益と税金にまつわる注意点として、以下の2点を解説します。
- はずれ馬券の購入費用の扱いは場合により異なる
- 競馬で得た利益を申告しないとペナルティが科され得る
はずれ馬券の購入費用の扱いは場合により異なる
馬券の購入費用を経費にできるかどうかは、所得区分によって異なります。
競馬で得た利益が一時所得に該当する場合、当たり馬券の購入費用は経費にできますが、外れ馬券の購入費用は経費として認められません。一般的な馬券購入者であれば、受け取った払戻金は「労働などの対価として得たものでない偶発的な収入」である一時所得として扱われ、当たり馬券の購入費用のみを経費計上します。
一方、競馬で得た利益が雑所得に該当する場合は、当たり馬券だけでなく外れ馬券も含む、すべての馬券の購入費を必要経費として計上できます。受け取った払戻金が雑所得として扱われるのは、競馬を継続的かつ営利目的で行っていると見なされる場合などです。
出典:国税庁「競馬の馬券の払戻金の課税について」
競馬で得た利益を申告しないとペナルティが科され得る
競馬の払戻金の支払いを受けたにもかかわらず確定申告を行わなかった場合、下記のようなペナルティを科される可能性があります。
申告漏れに対する主なペナルティ
- 無申告加算税:原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超え300万円までの部分には20%、300万円を超えた部分には30%を乗じて計算した金額
- 延滞税:原則として、法定納付期限の翌日から納付する日までの日数に応じた金額(利息に相当)
無申告加算税については、税務署による調査を受ける前に自主的に期限後申告を行えば、税率の緩和などの措置が取られる場合があります。さらに申告が遅れるほど延滞税が高くなることもふまえ、申告漏れに気づいた場合はできる限り早く対応することが重要です。
また、事実の全部または一部を隠蔽・仮装していたと認められる場合は、無申告加算税に代えて40%の重加算税が課されます。競馬で得た利益に関して確定申告が必要になるケースを押さえて、正しく申告・納税を行いましょう。
【関連記事】
確定申告しないとどうなる?デメリットと対処法を解説
出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
出典:国税庁「No.9205 延滞税について」
出典:e-Gov法令検索「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十八条」
まとめ
競馬の払戻金は一般的に「一時所得」として扱われ、一定以上の利益が出た場合には税金がかかります。ただし、営利を目的とした継続的行為から得た所得と判断された場合は「雑所得」と認められる可能性もあり、この所得区分に応じて課税対象となる範囲や税金の計算方法、必要経費にできる項目が変わります。
一定の条件に該当する会社員で競馬の払戻金を受け取っている人は、給与以外の所得が20万円を超える場合には確定申告を行わなければなりません。
申告漏れがあるとペナルティが科されるケースもあるため、競馬の払戻金と税金の関係を理解して正しく申告・納税を行いましょう。
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よくある質問
競馬で100万円勝ったら税金はいくらですか?
この利益が一時的・偶発的な所得(一時所得)と見なされる場合、「総収入金額 − 必要経費 − 特別控除額(最高50万円)」の2分の1が課税対象となります。一時所得については課税対象となる部分を給与所得などの各種所得と合算して税額を計算するため、実際の税金の額は年収などによって変動します。
100万円の払い戻しを受け、当たり馬券の購入費用が1万円の場合、
(1,000,000 − 10,000 − 500,000)× 1/2 = 245,000
として245,000円が総所得金額に加算され、この額を給与所得など他の所得と合算して所得税や住民税の計算を行うことになります。
ただし、競馬などで「〇〇円勝ち」とするとき、一般に「払戻金額から総投資額(すべての馬券購入費用)を差し引いた利益が〇〇円である」ことを意味しますが、この利益が一時所得と見なされる場合「必要経費」として計上できるのは当たり馬券の購入費用のみです。外れ馬券の購入費用を含む総投資額を、そのまま払戻金額から差し引くことはできないため注意しましょう。
馬券で1000万円を当てると税金はいくらになりますか?
一時所得として1,000万円の払戻金を受け取った場合、当たり馬券の購入費用が10万円なら
(10,000,000 − 100,000 − 500,000)× 1/2 = 4,700,000
として470万円が課税対象となり、これを給与所得や事業所得など各種所得の金額と合算したうえで税金の計算を行います。税額は、ほかの課税対象となる所得の額などによって大きく変動します。
競馬の税金はいくらからバレる?
基本的には、競馬によって得た利益が年間50万円を超えると課税対象となります。
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参考文献
▶︎ 国税庁「こんな収入の申告漏れにご注意」
監修 好川 寛(よしかわひろし)
プロゴ税理士事務所。元国税調査官。国税(調査・相談2万件・審判実務)×民間(事業会社実務・PdM)の複眼的な視点が強み。クリエイター/IT・SaaS等の現代的ビジネス、海外取引・非居住者税務に明るい。
