確定申告の基礎知識
【2021年最新】確定申告 医療費控除の全知識!申告書と明細書の書き方から計算方法や領収書と交通費の準備まで徹底解説
公開日:2020/02/25
最終更新日:2021/02/19
確定申告で医療費控除を受けたい場合は、医療費控除に該当するものを知っておく必要があります。
治療費以外にも、病院へ通院する際の交通費も医療費控除の対象となります。注意したいのは、交通費は付き添い、公共通機関の利用は認められますが、マイカーのガソリン代は認められません。2017年の確定申告から医療費の領収書を添付する必要はなくなりましたが、医療費の明細書は作成が必要ですので、確定申告まで領収書の保管をしておきましょう。
病気やケガによる通院だけではなく、歯科治療、介護、不妊治療、妊娠・出産にかかった費用も医療費控除の対象になるほか、セルフメディケーション税制で定められた税控除対象の市販薬も医療費控除の対象になります。
この記事では、医療費控除に「該当する」ものと「該当しない」もの、具体的な医療費控除の計算方法、医療費の明細書や確定申告書を簡単に作成する方法について解説します。
目次
- 医療費控除は1年間の医療費10万円以上で受けられる
- 医療費控除を申請するための5ステップ
- 1.医療費の通知や領収書で医療費控除の対象になるか確認する
- 2.医療費控除と還付の金額を計算する
- 3.確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
- 4.確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出する
- 5.医療費控除で戻ってくる還付金を確認する
- 年間所得が200万円未満なら医療費が10万円以下でも控除が受けられる
- 医療費控除の対象に「なるもの」「ならないもの」
- 医療費控除の対象に「なるもの」「らないもの」一覧
- 医療費控除になる費用の事例
- 医療費控除にならない費用の事例
- 妊娠や出産、介護サービスも医療費控除の対象
- 交通費は領収書がなくても控除の対象
- 市販薬で医療費控除の対象になるもの「セルフメディケーション税制」
- 医療費控除と還付金の計算方法
- 医療費控除の計算方法
- 還付金の計算方法
- 計算のシミュレーション例
- 医療費控除の申告のために必要な書類
- 1.医療費控除の明細書
- 2.確定申告書Aもしくは確定申告書B
- 3.医療通知書
- 医療費控除の明細書と確定申告書Aの書き方
- 1.医療費控除の明細書の書き方
- 2.確定申告書Aの書き方
- 生命保険料などは別の控除として申告
- 確定申告を簡単に終わらせる方法
- まとめ
医療費控除は1年間の医療費10万円以上で受けられる
医療費控除とは、1年間にかかった医療費が一定額(基本的には10万円)を超えた場合に控除を受けることができる所得控除制度です。医療控除の対象となる場合は、確定申告の際に還付金を受け取ることができます。
医療費控除は、ご自身が医療機関を受診した分だけでなく、扶養家族(離れて暮らしていても)の分も計上することができます。
治療費だけでなく、通院交通費(付き添いも含む)や医療費控除の対象となる薬の領収書も含まれます。
医療費控除を申請するための5ステップ
医療費控除を申請の流れは、大きく分けて5つのステップに分かれています。ここでは、ステップごとに説明します。
1.医療費の通知や領収書で医療費控除の対象になるか確認する
医療費控除は、基本的には1年間にかかった医療費が10万円以上かかった場合が目安で、生計を一にする家族全体の医療費がこの金額を超えているかどうかを確認する必要があります。
ほとんどの健康保険組合から「医療費通知」や「医療費のお知らせ」などの書類が送られてくるので、自分の医療費の金額を確認できます。
この医療費通知に記載されている金額以外にも、病院への通院交通費(主に公共交通機関を利用)などの控除を請求できる場合があります。これらの合計額が10万円以上であれば、医療費控除の対象となります。
2.医療費控除と還付の金額を計算する
医療費控除の対象になることがわかったら、次に控除額と還付額を計算してみましょう。
<医療費控除の計算方法>
(A)年間で支払った医療費を計算
(B)高額療養費制度の払い戻し分や保険会社から支払われた保険金の額を計算
(C)支払った医療費から差し引き
(C-F)保険金などを差し引いた金額から10万円を引いても支払った医療費が余る場合は、医療費控除の対象(G)となります。
還付の金額は、医療費控除分に所得税率をかけることで計算できます。
詳しい計算方法は後述しています。
3.確定申告書と医療費控除の明細書を作成する
「確定申告書」や「医療費控除の明細書」を税務署の窓口もしくは国税庁のホームページから入手して、作成します。
医療費控除の申告のために必要な書類と医療費控除の明細書と確定申告書の書き方は後述しています。
e-Taxを利用した確定申告の方法はこちらの『e-Taxでネットで確定申告:PC・スマホでのやり方とメリットまとめ【2019年(令和元年)10月最新情報】』をご覧ください。
確定申告に関する様式等:国税庁『所得税の確定申告「確定申告に関する様式等」』
4.確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出する
3.で用意した「確定申告書」と「医療費控除の明細書」を税務署に提出します。
確定申告は、通常の確定申告期間(2月16日〜3月15日)に行います。ただし、2021年は新型コロナウイルスの影響で、確定申告の期間が延長されています。
確定申告の期間延長について
確定申告は通常3月15日が期限ですが、2021年3月提出分(令和2年分)の確定申告期間は、新型コロナウイルスの影響により4月15日に延長されました。
併せて、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限も4月15日に延長されます。
詳細は以下のサイトからご確認ください。
参考:
国税庁「令和二年分 確定申告特集」
国税庁「申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します(報道発表資料)」
5.医療費控除で戻ってくる還付金を確認する
還付金は申請してから約1ヶ月〜1ヶ月半後に、指定の振込口座へ振り込まれるか、最寄りのゆうちょ銀行や郵便局で受け取ることができます。
年間所得が200万円未満なら医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられる
基本的に医療費控除額は、1年間に支払った医療費のうち10万円を超えた分が医療費控除の対象となりますが、医療費が10万円未満であっても医療費控除を受けられるケースがあります。
それは、年間の総所得金額が200万円以下の場合、医療費控除額は総所得金額の5%を年間医療費から差し引いた額となります。
例えば、年間の総所得金額が100万円の場合、5万円を超える医療費は医療費控除の計算に含めることができます。
医療費控除の対象に「含まれるもの」と「含まれないもの」
所得税法第七三条2項では、税法上にいう医療費とは「医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう」と定義しています。
参考:「行政手続のオンライン利用の推進」(総務省)所得税法第七三条2項
以下に、医療費控除の対象に含まれるなるケース、含まれないならないケースを整理しました。
医療費控除の対象に「含まれるもの」「含まれないもの」一覧
医療費控除の対象
控除の対象に
含まれるもの(例示)
控除の対象に
含まれないもの(例示)
・医師、歯科医師による診療や治療の対価
・治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
・助産師による分娩の介助の対価
・医師等による一定の特定保健指導の対価
・介護福祉士等による喀痰吸引等の対価
・医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用
・通院費
・医師等の送迎費
・医療用器具の購入や賃借のための費用
・義手、義足、松葉杖や義歯等の購入の費用
・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用などに当たるもの
・6ヵ月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した証明書(「おむつ使用証明書」)のあるもの
・介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価
・容姿を美化し、容貌を変えるなどの目的で行った整形手術の費用
・健康診断の費用
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
・治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡等の購入費用
・保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価
・左記以外で、療養上の世話を受けるために特に依頼した人に支払う療養上の世話の対価
・親族に支払う療養上の世話の対価
・治療や療養に必要な医薬品の購入の対価
・かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用
・医師等の処方や指示により、医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用
・疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入費用
・病院、診療所または助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価
・病状から見て急を要する場合に病院に収容されるための費用
・親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼
※1 人間ドックなどの健康診断や特定健康診査の費用は控除の対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受けるとき、又は特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けたときには、健康診断や特定健康診査の費用も医療費控除の対象となります。
※2 おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
※3 医療費は、平成29年中に実際に支払ったものに限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。
※4 医療費控除の対象となる介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービス等の対価については、『医療費控除を受けられる方へ』をご覧ください。
国税庁「所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する|確定申告に関する手引き等」
医療費控除になる費用の事例
- 病院や医院、歯科医院などで支払った治療費
- 病気やケガなどの治療や療養に必要な医薬品の購入費
- 病院やクリニック、助産所に行くための人的役務を受ける費用
(自宅からの往復タクシー代など)
- あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・柔道整復師などによる施術費
- 保健師・看護師・准看護師による療養の世話にかかった費用
- 助産師による分娩の介助にかかった費用
- 認定特定行為業務従事者として認定されている介護福祉士による、たんの吸引行為などにかかった費用
※健康保険の範囲内であることなど、基準を大幅に超えていなければ、医療費控除の対象となる可能性が高いです。
医療費控除にならない費用の事例
- 美容整形に関わるもの、人間ドックや健康診断など予防的な医療機関の受診など
※人間ドックをきっかけに治療すべき病気が見つかった場合は、例外的に人間ドック費用も医療費控除の対象となります
- 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
※公共交通機関などを利用した通院にかかる交通費は基本的に認められています
- 療養にあたって親族に支払った対価
妊娠や出産、介護サービスも医療費控除の対象
治療目的で医療機関を受診した場合でなくても、医療費控除の対象になるものがあります。
妊娠・出産
定期検診や通院費用のほか、入院中に病院で取った食事も医療費控除に含めることができます。また、出産などで移動が困難な場合は、タクシーの利用も医療費控除の対象になります。
介護サービス
医療費控除は、医療機関の受診だけでなく、介護サービスにも適用することができます。主な介護サービスの種類は、訪問介護、リハビリテーション、ショートステイです。ケースによっては、訪問入浴介護やデイサービスなども対象になることがあります。
交通費は領収書がなくても控除の対象
医療費控除には、バスや電車などの公共交通機関を利用した交通費を含めることができますが、領収書が発行されないものも多くあります。領収書がない場合は、いつ、どこの病院への受診でどの公共機関を利用し、いくら払ったのかを記録しておきましょう。確定申告の明細書に、通院にかかった交通費として合計金額を記載すれば問題ありません。
市販薬で医療費控除の対象になるもの「セルフメディケーション税制」
2017年から新たに始まった「セルフメディケーション税制」では、ドラッグストアなどで市販されている医薬品を購入した費用も医療費控除の対象に含むことができます。
高齢化社会が進む中、健康保険の利用が増え、国や自治体の医療関連費用が膨らんでいます。そこで、公的保険制度をできるだけ維持するために、「病院に行かなくても、市販薬で治せる症状は、自分自身で治す」ことを推奨する新たな控除枠が設けられました。
所得税や住民税の課税対象となる個人の方が、市販の医薬品を購入した際の費用を医療費控除をするためには、下記の条件を満たす必要があります。
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29(2017)年1月1日から令和3(2021)年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
セルフメディケーション税制の要件・手続きについて(フローチャート)
※セルフメディケーション税制対象品目一覧
また、対象商品の一部は、マークでも識別できます。
引用元:日本一般用医薬品連合会
※パッケージにマークがなくても対象医薬品に含まれる場合があります。念のためご確認ください。
制対象医薬品を購入していますか?

引用元:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
セルフメディケーション税制では、スイッチOTC医薬品の年間購入費が12,000円を超えた部分がその年の総所得金額から控除されます。計算してみると、スイッチOTC医薬品の購入費用が月平均1,000円を超え部分が控除されることになります。なお、買っただけいくらでも控除できるわけではなく、控除額の上限は年間88,000円となります。
<セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)シミュレーション>
その年に所得税率20%、住民税率10%が適用される所得の人が、セルフメディケーション税制対象の医薬品を年間30,000円購入した場合、医療費控除の額は18,000円となります。
・所得税の節税額:18,000 × 20% = 3,600円
・住民税の節税額:18,000 × 10% = 1,800円
医療費控除と還付金の計算方法
次に医療費控除の計算方法と還付金の計算方法をご紹介します。
医療費控除の計算方法
医療費控除の計算方法を流れに沿ってご説明します。
(A)年間で支払った医療費を計算
※計算の際は領収書が必要です。
※領収書はしっかり保管しておきましょう。
※健康保険組合の医療費通知の書類に記載されているものを利用してその他の交通費を加算したものでも構いません。
(B)高額療養費制度の払い戻し分や保険会社から支払われた保険金の額を計算
(C)支払った医療費から差し引き
基本的に医療費控除は、10万円がベースです。
(C-F)保険金などを差し引いた金額から10万円を引いても支払った医療費が余る場合は、医療費控除の対象(G)となります。
支払った医療費(合計)(A)
保険金などで補填される金額(B)
差引金額(A-B)(赤字のときは0円)(C)
総所得金額(確定申告書A第一表の「所得金額」の合計欄+退職所得金額)(D)
D×0.05(赤字のときは0円)(E)
Eと10万円のいずれか少ないほうの金額(F)
医療費控除額(C-F)(最高200万円、赤字のときは0円)(G)
還付金の計算方法
還付金の額は、医療費控除額所得税率をかけることで計算できます(以下の速算表を参照)。所得税率は所得金額に比例して高くなり、195万円以下では5%、4,000万円以上は45%となっていますので、所得が高いほど支払った医療費の還付金の割合が高くなります。
<所得税の速算表>
課税される所得金額
税率
控除額
195万円以下
5%
0円
195万円超330万円以下
10%
97,500円
330万円超695万円以下
20%
42万7,500円
695万円超900万円以下
23%
63万6,000円
900万円超1,800万円以下
33%
153万6,000円
1,800万円超4,000万円以下
40%
279万6,000円
4,000万円超
45%
479万6,000円
引用元:国税庁「所得税の税率」
計算のシミュレーション例
<医療費控除シミュレーション>
年間所得が400万円の個人の場合。医療費控除は、原則として10万円を超える部分に適用されます。適用される税率は、所得税が20%、住民税が10%です。
病気などで入院や通院をすることになり、荷物などを運ぶのに使った自家用車のガソリン代1,000円、個室で入院するための差額ベッド代5万円、入院治療費15万円、通院でのバス代4,000円、薬局で購入した医薬品1万円、疲労回復のための栄養ドリンク2,000円を使ったとします。
この場合、ガソリン代、差額ベッド代、栄養ドリンク代は医療費控除の対象外となります。その他の費用の合計は164,000円で、医療費控除の対象となるのは64,000円となります。
・所得税の節税額:64,000円×20%=12,800円
・住民税の節税額:64,000円×10%=6,400円
<医療費控除の還付金計算シミュレーション>
課税所得500万円、控除対象になる医療費控除分(G)10万円の場合
医療費控除分10万円×所得金額の税率20%=還付金20,000円
課税所得2,000万円、控除対象になる医療費控除分(G)10万円の場合
医療費控除分10万円×所得金額の税率40%=還付金40,000円
医療費控除や還付金の計算は、時間がかかり面倒です。確定申告書の作成や医療費控除の準備に不安があるという方には、確定申告ソフトfreeeを利用することをおすすめします。経理や会計の知識がなくても、確定申告や医療費控除に必要な明細書などを作成することができます。
医療費控除の申告のために必要な書類
2017年度分の確定申告で、医療費控除の申告方法が一部改定されました。また、2019年4月1日以降の確定申告では源泉徴収票の添付が不要となり、必要な書類は以下の4点です。
1. 医療費控除の明細書
医療費控除の明細書は税務署または国税庁「医療費控除の明細書【内訳書】」のページからダウンロードできます。
引用:国税庁「医療費控除の明細書【内訳書】」
2. 確定申告書Aもしくは確定申告書B
確定申告書にはAとBの2種類があります。
確定申告書Aは、申告すべき所得が給与所得、公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額がない人が利用できます。会社員の方はこの申告書を使用することができます。
確定申告書Bは、自営業の人も含めて誰でも使うことができます。確定申告書は、税務署で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードしてください。
確定申告書A【令和元年分以降用】(左:第一表、右:第二表)
確定申告書B【令和元年分以降用】(左:第一表、右:第二表)
確定申告A・Bの書き方と記入例を詳しく知りたい方は、『【令和最新】確定申告A・Bの書き方と記入例』をご覧ください。
3. 医療通知書
医療通知書とは、ご自身が加入されている健康保険組合から送られてくる書類のことです。医療費控除のために提出する場合は、以下の内容が記載されている必要があります。
<医療費控除に必要な記載事項>
- 健康保険の加入者などの氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた人の名前
- 療養を受けた場所(病院、診療所、薬局など)の名前
- 健康保険加入者が支払った医療費の額
- 健康保険組合等の名称
源泉徴収票の注意
2019年4月1日以降の確定申告については、確定申告書に源泉徴収票を添付する必要がなくなりました。税務署の相談コーナーなどで確定申告書を作成した場合は、確定申告書の記載事項の一部が源泉徴収票から転記する箇所がありますので、源泉徴収票を持参する必要があります。
医療費控除の明細書と確定申告書Aの書き方
医療費控除を申告する場合は、医療費控除の明細書や確定申告書の所定の場所に医療費を記載する必要があります。その記載方法について説明します。
1. 医療費控除の明細書の書き方
<医療費控除の明細書の書き方>
- ・1に健康保険組合などから送られてくる医療費通知書に記載された「自己負担の合計額」を記入する。
- ・2に自己負担の合計額のうち、年内に支払いが完了した金額を記載する。
- ・3に2のうち、保険金や高額治療費などの給付を受けた場合はその合計金額を記載する。
- ・医療費通知に記載されていない医療費控除の費用があれば4-1〜4-4に記載する。(通院の際の公共交通機関の交通費など)
- ・5-1に4-3の合計を、5-2に4-4の合計を記載する。5-3に2と5-1の合計を、5-4に3と5-2の合計を記載する。
- ・「控除額の計算」のA、Bの欄に5-3、5-4を転記する。5-5は確定申告書AもしくはBの所得金額の合計欄から転記する。5-6はEと10万円を比較して少ない方を記載し、C-FからGを算出する。
複数の医療機関を受診しており、計算が複雑な場合は、国税庁の医療費集計フォームなどを利用して計算を行うとスムーズに計算することができます。
2. 確定申告書Aの書き方
会社員の方は確定申告書A、自営業の方は確定申告書Bを使用します。
ここでは確定申告書Aの書き方を説明します。確定申告書Bも大きな差はありませんので、こちらを参考に記入ください。
<第一表>
(18)欄・・・『医療費控除の明細書』で計算した金額を転記します。※ 「区分」の□は、記入しません。
<第二表>
上記の欄に該当事項を記入します。
引用元:国税庁「所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する」
生命保険料などは別の控除として申告
医療費控除では保険金は差し引かれるとご紹介しましたが、支払った保険料については、生命保険料控除として申請することができます。
確定申告を行う際、医療費と同じ所得控除の欄に該当します。生命保険料控除を受けたい場合は、保険会社の控除証明書が必要となりますので、必ず手元に用意しておきましょう。
確定申告と生命保険の関係、生命保険料控除の基礎知識について詳しく知りたい方は、『確定申告と生命保険の関係とは?生命保険料控除の基礎知識』をご覧ください。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに書類を作成し納税をすることが重要です。
青色申告と白色申告の違いを知りたい!という方は、こちらもご参照ください。「青色申告と開業届の基礎知識!青色申告のメリットと白色申告との違い」
書類の作成には、手書きのほか、国税庁の「確定申告等作成コーナー」や会計ソフトで作成する方法がありますが、「確定申告書の作成は難しいのでは?」と苦手意識をお持ちの方も多いでしょう。
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e-Taxでネットで確定申告:PC・スマホでのやり方とメリットまとめ【2019年(令和元年)10月最新情報】
あとは完成した確定申告書を提出して納税するだけ
会計freeeを使うとどれくらいお得?
確定申告ソフトの会計freeeには、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。
税理士さんなどに経理を依頼した場合、経理の月額費用は最低でも1万円ほど、確定申告書類の作成は最低でも5万円〜10万円ほどという場合がほとんどです。会計freeeなら、月額980円〜でステップに沿って質問に答えるだけで、簡単に確定申告を完了することができます。
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まとめ
医療費は、年末調整をされている給与所得者などでも確定申告することで控除を受けることができます。確定申告をするためには、領収書など必要な書類を準備しておきましょう。医療費における領収書などの証明書は、確定申告時に原本を提出する必要があります。
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医療費控除の対象 | 控除の対象に 含まれるもの(例示) |
控除の対象に 含まれないもの(例示) |
---|---|---|
・医師、歯科医師による診療や治療の対価 ・治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価 ・助産師による分娩の介助の対価 ・医師等による一定の特定保健指導の対価 ・介護福祉士等による喀痰吸引等の対価 |
・医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用 ・通院費 ・医師等の送迎費 ・医療用器具の購入や賃借のための費用 ・義手、義足、松葉杖や義歯等の購入の費用 ・身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用などに当たるもの ・6ヵ月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した証明書(「おむつ使用証明書」)のあるもの ・介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価 |
・容姿を美化し、容貌を変えるなどの目的で行った整形手術の費用 ・健康診断の費用 ・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金 ・治療を受けるために直接必要としない、近視や遠視のための眼鏡等の購入費用 |
・保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価 | ・左記以外で、療養上の世話を受けるために特に依頼した人に支払う療養上の世話の対価 | ・親族に支払う療養上の世話の対価 |
・治療や療養に必要な医薬品の購入の対価 | ・かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用 ・医師等の処方や指示により、医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用 |
・疾病の予防または健康増進のために供されるものの購入費用 |
・病院、診療所または助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価 | ・病状から見て急を要する場合に病院に収容されるための費用 | ・親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼 |
※1 人間ドックなどの健康診断や特定健康診査の費用は控除の対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受けるとき、又は特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けたときには、健康診断や特定健康診査の費用も医療費控除の対象となります。
※2 おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
※3 医療費は、平成29年中に実際に支払ったものに限って控除の対象となります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。
※4 医療費控除の対象となる介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービス等の対価については、『医療費控除を受けられる方へ』をご覧ください。
国税庁「所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する|確定申告に関する手引き等」
- 病院や医院、歯科医院などで支払った治療費
- 病気やケガなどの治療や療養に必要な医薬品の購入費
- 病院やクリニック、助産所に行くための人的役務を受ける費用
(自宅からの往復タクシー代など) - あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・柔道整復師などによる施術費
- 保健師・看護師・准看護師による療養の世話にかかった費用
- 助産師による分娩の介助にかかった費用
- 認定特定行為業務従事者として認定されている介護福祉士による、たんの吸引行為などにかかった費用
※健康保険の範囲内であることなど、基準を大幅に超えていなければ、医療費控除の対象となる可能性が高いです。
- 美容整形に関わるもの、人間ドックや健康診断など予防的な医療機関の受診など
※人間ドックをきっかけに治療すべき病気が見つかった場合は、例外的に人間ドック費用も医療費控除の対象となります - 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
※公共交通機関などを利用した通院にかかる交通費は基本的に認められています - 療養にあたって親族に支払った対価
治療目的で医療機関を受診した場合でなくても、医療費控除の対象になるものがあります。
定期検診や通院費用のほか、入院中に病院で取った食事も医療費控除に含めることができます。また、出産などで移動が困難な場合は、タクシーの利用も医療費控除の対象になります。
医療費控除は、医療機関の受診だけでなく、介護サービスにも適用することができます。主な介護サービスの種類は、訪問介護、リハビリテーション、ショートステイです。ケースによっては、訪問入浴介護やデイサービスなども対象になることがあります。
医療費控除には、バスや電車などの公共交通機関を利用した交通費を含めることができますが、領収書が発行されないものも多くあります。領収書がない場合は、いつ、どこの病院への受診でどの公共機関を利用し、いくら払ったのかを記録しておきましょう。確定申告の明細書に、通院にかかった交通費として合計金額を記載すれば問題ありません。
2017年から新たに始まった「セルフメディケーション税制」では、ドラッグストアなどで市販されている医薬品を購入した費用も医療費控除の対象に含むことができます。
高齢化社会が進む中、健康保険の利用が増え、国や自治体の医療関連費用が膨らんでいます。そこで、公的保険制度をできるだけ維持するために、「病院に行かなくても、市販薬で治せる症状は、自分自身で治す」ことを推奨する新たな控除枠が設けられました。
所得税や住民税の課税対象となる個人の方が、市販の医薬品を購入した際の費用を医療費控除をするためには、下記の条件を満たす必要があります。
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29(2017)年1月1日から令和3(2021)年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
※セルフメディケーション税制対象品目一覧
また、対象商品の一部は、マークでも識別できます。
引用元:日本一般用医薬品連合会
※パッケージにマークがなくても対象医薬品に含まれる場合があります。念のためご確認ください。
制対象医薬品を購入していますか?


引用元:厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
セルフメディケーション税制では、スイッチOTC医薬品の年間購入費が12,000円を超えた部分がその年の総所得金額から控除されます。計算してみると、スイッチOTC医薬品の購入費用が月平均1,000円を超え部分が控除されることになります。なお、買っただけいくらでも控除できるわけではなく、控除額の上限は年間88,000円となります。
<セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)シミュレーション>
その年に所得税率20%、住民税率10%が適用される所得の人が、セルフメディケーション税制対象の医薬品を年間30,000円購入した場合、医療費控除の額は18,000円となります。
・所得税の節税額:18,000 × 20% = 3,600円
・住民税の節税額:18,000 × 10% = 1,800円
次に医療費控除の計算方法と還付金の計算方法をご紹介します。
医療費控除の計算方法を流れに沿ってご説明します。
(A)年間で支払った医療費を計算
※計算の際は領収書が必要です。
※領収書はしっかり保管しておきましょう。
※健康保険組合の医療費通知の書類に記載されているものを利用してその他の交通費を加算したものでも構いません。
(B)高額療養費制度の払い戻し分や保険会社から支払われた保険金の額を計算
(C)支払った医療費から差し引き
基本的に医療費控除は、10万円がベースです。
(C-F)保険金などを差し引いた金額から10万円を引いても支払った医療費が余る場合は、医療費控除の対象(G)となります。
支払った医療費(合計)(A) |
---|
保険金などで補填される金額(B) |
差引金額(A-B)(赤字のときは0円)(C) |
総所得金額(確定申告書A第一表の「所得金額」の合計欄+退職所得金額)(D) |
D×0.05(赤字のときは0円)(E) |
Eと10万円のいずれか少ないほうの金額(F) |
医療費控除額(C-F)(最高200万円、赤字のときは0円)(G) |
還付金の計算方法
還付金の額は、医療費控除額所得税率をかけることで計算できます(以下の速算表を参照)。所得税率は所得金額に比例して高くなり、195万円以下では5%、4,000万円以上は45%となっていますので、所得が高いほど支払った医療費の還付金の割合が高くなります。
<所得税の速算表>
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
引用元:国税庁「所得税の税率」
計算のシミュレーション例
<医療費控除シミュレーション>
年間所得が400万円の個人の場合。医療費控除は、原則として10万円を超える部分に適用されます。適用される税率は、所得税が20%、住民税が10%です。
病気などで入院や通院をすることになり、荷物などを運ぶのに使った自家用車のガソリン代1,000円、個室で入院するための差額ベッド代5万円、入院治療費15万円、通院でのバス代4,000円、薬局で購入した医薬品1万円、疲労回復のための栄養ドリンク2,000円を使ったとします。
この場合、ガソリン代、差額ベッド代、栄養ドリンク代は医療費控除の対象外となります。その他の費用の合計は164,000円で、医療費控除の対象となるのは64,000円となります。
・所得税の節税額:64,000円×20%=12,800円
・住民税の節税額:64,000円×10%=6,400円
<医療費控除の還付金計算シミュレーション>
課税所得500万円、控除対象になる医療費控除分(G)10万円の場合
医療費控除分10万円×所得金額の税率20%=還付金20,000円
課税所得2,000万円、控除対象になる医療費控除分(G)10万円の場合
医療費控除分10万円×所得金額の税率40%=還付金40,000円
医療費控除や還付金の計算は、時間がかかり面倒です。確定申告書の作成や医療費控除の準備に不安があるという方には、確定申告ソフトfreeeを利用することをおすすめします。経理や会計の知識がなくても、確定申告や医療費控除に必要な明細書などを作成することができます。
医療費控除の申告のために必要な書類
2017年度分の確定申告で、医療費控除の申告方法が一部改定されました。また、2019年4月1日以降の確定申告では源泉徴収票の添付が不要となり、必要な書類は以下の4点です。
1. 医療費控除の明細書
医療費控除の明細書は税務署または国税庁「医療費控除の明細書【内訳書】」のページからダウンロードできます。
引用:国税庁「医療費控除の明細書【内訳書】」
2. 確定申告書Aもしくは確定申告書B
確定申告書にはAとBの2種類があります。
確定申告書Aは、申告すべき所得が給与所得、公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額がない人が利用できます。会社員の方はこの申告書を使用することができます。
確定申告書Bは、自営業の人も含めて誰でも使うことができます。確定申告書は、税務署で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードしてください。
確定申告書A【令和元年分以降用】(左:第一表、右:第二表)
確定申告書B【令和元年分以降用】(左:第一表、右:第二表)
確定申告A・Bの書き方と記入例を詳しく知りたい方は、『【令和最新】確定申告A・Bの書き方と記入例』をご覧ください。
3. 医療通知書
医療通知書とは、ご自身が加入されている健康保険組合から送られてくる書類のことです。医療費控除のために提出する場合は、以下の内容が記載されている必要があります。
<医療費控除に必要な記載事項>
- 健康保険の加入者などの氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた人の名前
- 療養を受けた場所(病院、診療所、薬局など)の名前
- 健康保険加入者が支払った医療費の額
- 健康保険組合等の名称
源泉徴収票の注意
2019年4月1日以降の確定申告については、確定申告書に源泉徴収票を添付する必要がなくなりました。税務署の相談コーナーなどで確定申告書を作成した場合は、確定申告書の記載事項の一部が源泉徴収票から転記する箇所がありますので、源泉徴収票を持参する必要があります。
医療費控除の明細書と確定申告書Aの書き方
医療費控除を申告する場合は、医療費控除の明細書や確定申告書の所定の場所に医療費を記載する必要があります。その記載方法について説明します。
1. 医療費控除の明細書の書き方
<医療費控除の明細書の書き方>
- ・1に健康保険組合などから送られてくる医療費通知書に記載された「自己負担の合計額」を記入する。
- ・2に自己負担の合計額のうち、年内に支払いが完了した金額を記載する。
- ・3に2のうち、保険金や高額治療費などの給付を受けた場合はその合計金額を記載する。
- ・医療費通知に記載されていない医療費控除の費用があれば4-1〜4-4に記載する。(通院の際の公共交通機関の交通費など)
- ・5-1に4-3の合計を、5-2に4-4の合計を記載する。5-3に2と5-1の合計を、5-4に3と5-2の合計を記載する。
- ・「控除額の計算」のA、Bの欄に5-3、5-4を転記する。5-5は確定申告書AもしくはBの所得金額の合計欄から転記する。5-6はEと10万円を比較して少ない方を記載し、C-FからGを算出する。
複数の医療機関を受診しており、計算が複雑な場合は、国税庁の医療費集計フォームなどを利用して計算を行うとスムーズに計算することができます。
2. 確定申告書Aの書き方
会社員の方は確定申告書A、自営業の方は確定申告書Bを使用します。
ここでは確定申告書Aの書き方を説明します。確定申告書Bも大きな差はありませんので、こちらを参考に記入ください。
<第一表>
(18)欄・・・『医療費控除の明細書』で計算した金額を転記します。※ 「区分」の□は、記入しません。
<第二表>
上記の欄に該当事項を記入します。
引用元:国税庁「所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する」
生命保険料などは別の控除として申告
医療費控除では保険金は差し引かれるとご紹介しましたが、支払った保険料については、生命保険料控除として申請することができます。
確定申告を行う際、医療費と同じ所得控除の欄に該当します。生命保険料控除を受けたい場合は、保険会社の控除証明書が必要となりますので、必ず手元に用意しておきましょう。
確定申告と生命保険の関係、生命保険料控除の基礎知識について詳しく知りたい方は、『確定申告と生命保険の関係とは?生命保険料控除の基礎知識』をご覧ください。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに書類を作成し納税をすることが重要です。
青色申告と白色申告の違いを知りたい!という方は、こちらもご参照ください。「青色申告と開業届の基礎知識!青色申告のメリットと白色申告との違い」
書類の作成には、手書きのほか、国税庁の「確定申告等作成コーナー」や会計ソフトで作成する方法がありますが、「確定申告書の作成は難しいのでは?」と苦手意識をお持ちの方も多いでしょう。
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4.あとは確定申告書を税務署に提出するだけ
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e-Taxでネットで確定申告:PC・スマホでのやり方とメリットまとめ【2019年(令和元年)10月最新情報】
会計freeeを使うとどれくらいお得?
確定申告ソフトの会計freeeには、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。
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まとめ
医療費は、年末調整をされている給与所得者などでも確定申告することで控除を受けることができます。確定申告をするためには、領収書など必要な書類を準備しておきましょう。医療費における領収書などの証明書は、確定申告時に原本を提出する必要があります。
書類の準備や作成を少しでも簡単に終わらせるためには、確定申告ソフトfreeeの活用がおすすめです。こちらの記事を参考に、医療費控除の申請や確定申告をスムーズに行っていただければ幸いです。
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