会社設立の基礎知識

管掌役員とは?役割や取締役・執行役員との違い、設置手順・登記を解説

管掌役員とは?役割や取締役・執行役員との違い、設置手順・登記を解説

管掌役員とは、特定の部門や事業領域を経営的な立場から管理・監督する役員を指す一般的な呼称です。会社法上の独立した役職ではなく、実際の権限や責任は、取締役・執行役などの正式な地位や社内規程によって異なります。

管掌役員を設置する際は、設置する目的と担当領域を明確にし、ほかの役員や部門責任者との役割分担を整理することが重要です。決裁権限や報告経路が曖昧なままでは、責任の重複や意思決定の遅れにつながる可能性があります。

本記事では、管掌役員の意味や役割・権限、会社法上の位置づけを解説します。また、取締役・執行役員・執行役との違い、設置するメリット・注意点、設置までの5つの手順、登記の要否も紹介します。

目次

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管掌役員とは?

管掌役員とは、特定の部門や事業領域を経営的な立場から管理・監督する役員に対して使われる一般的な呼称です。具体的な職務や権限は企業によって異なるため、実務上の役割と会社法上の位置づけを分けて確認する必要があります。

管掌役員の役割・権限

管掌役員の主な役割は、担当する部門や事業領域の状況を把握し、重要な課題や方針を経営判断につなげることです。「管掌(かんしょう)」とは、自らが管轄する職務として、責任をもって取り扱うことを意味します。

管掌役員が担う主な業務は、以下のとおりです。

管掌役員が担う主な業務

  • 担当領域の状況や課題の把握
  • 重要な方針や施策の検討
  • 取締役会やほかの経営陣への報告・情報共有
  • 管掌する部門の責任者への助言

たとえば、人事部門を管掌する場合は、人材配置や人事制度などの重要な課題を把握し、経営上の判断材料として共有します。

管掌役員という肩書だけで、一定の決定権や承認権が与えられるわけではありません。実際の職務や権限は、正式な役職・取締役会の決議・職務分掌規程・決裁規程などをもとに確認する必要があります。

管掌役員の会社法上の位置づけ

管掌役員は、会社法で独立した役員の種類として定められた名称ではありません。会社法上の地位や責任は、「管掌役員」という肩書ではなく、取締役や執行役などの正式な地位によって決まります。

たとえば、取締役が特定の部門を管掌する場合は、取締役として会社法上の義務や責任を負います。一方、執行役員が管掌を担う場合、「管掌役員」と呼ばれていても、その名称だけで会社法上の役員になるわけではありません。

取締役会設置会社では、取締役会が会社の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督します。そのため、管掌役員の法的な権限や責任を確認する際は、正式な地位に加えて、定款・取締役会の決議・社内規程などを確認することが重要です。

管掌役員とほかの役職との関係・違い

管掌役員・取締役・執行役員・執行役は、会社法上の位置づけや社内で担う役割が異なります。とくに「執行役員」と「執行役」は名称が似ていますが、法的な位置づけは同じではありません。

主な違いは以下のとおりです。


項目管掌役員取締役執行役員執行役
会社法上の
位置づけ
独立した役職としての規定なし会社法に規定された役員独立した役職としての規定なし会社法に規定された役職
主な役割特定の部門・事業領域の管理や監督取締役会の構成員として経営の意思決定や監督経営方針に基づいた担当業務の執行取締役会から委任された業務執行の決定と業務執行
選任・決定方法社内規程や取締役会の決議などにしたがって決定原則として株主総会で選任企業が定める社内手続きによって選任指名委員会等設置会社の取締役会で選任
業務執行への関与正式な地位や社内規程によって異なる取締役会設置会社では代表取締役や業務執行取締役などが担い、取締役会を置かない会社では原則として各取締役が担う一般に担当業務の執行を担う業務執行を担う
登記「管掌」という肩書は原則不要必要「執行役員」という肩書は原則不要必要

取締役と管掌役員の関係

取締役は会社法上の地位、管掌役員は担当する役割を示す呼称です。取締役が人事・営業・財務などの特定領域を管掌し、「取締役 人事管掌」のような肩書を用いる場合があります。

ただし、管掌役員という肩書があるだけで、会社法上の取締役になるわけではありません。取締役会設置会社では、代表取締役や取締役会が選定した業務執行取締役などが業務を執行します。

管掌役員の権限や責任を確認する際は、担当する部門だけでなく、取締役・代表取締役・業務執行取締役などの正式な地位と、社内規程で定められた権限を確認する必要があります。

取締役の役割や他役職との違いは、以下の記事で解説しています。


【関連記事】
取締役とは?役割や執行役員・常務・社長との違いをわかりやすく解説

管掌役員と執行役員の違い

管掌役員と執行役員は、示している内容が異なります。管掌役員は、特定の部門や事業領域を経営的な立場から管理・監督する役割を示す呼称です。一方、執行役員は、一般に経営方針に基づいて担当業務を執行する社内の役職です。

いずれも会社法で独立した役職として定められた名称ではなく、具体的な職務・権限・責任は企業によって異なります。企業によっては、執行役員が特定の部門を管掌し、管理・監督と業務執行の両方を担う場合もあります。

両者の違いを確認する際は、肩書だけで判断せず、職務分掌規程・決裁規程・役員規程などに定められた役割と権限を確認することが重要です。

執行役員の役割や導入方法は、以下の記事でも解説しています。


【関連記事】
執行役員とは?取締役や執行役との違いから導入方法や設置のメリットまで解説

管掌役員と執行役の違い

管掌役員と執行役の大きな違いは、執行役が会社法に規定された役職である点です。執行役は指名委員会等設置会社に置かれ、取締役会の決議によって選任されます。取締役会から委任された業務執行に関する事項を決定し、会社の業務を執行することが主な役割です。

一方、管掌役員は、特定の領域を管理・監督する役割を示す一般的な呼称であり、会社法上の独立した役職ではありません。執行役が特定の領域を管掌する場合もありますが、「管掌」という名称だけで執行役としての権限が与えられるわけではありません。

また、執行役と執行役員も異なります。執行役は会社法に規定された役職ですが、執行役員は企業が独自に設ける社内の役職です。名称が似ているため、正式な地位・選任方法・登記の要否を分けて確認することが重要です。

管掌役員を設置するメリット

管掌役員を設置すると、担当する部門や事業領域の責任を明確にし、専門的な知見を経営判断へ取り入れやすくなります。経営陣と各部門の間に立ち、情報や方針を共有する役割をもたせられる点もメリットです。

主なメリットは以下の3つです。

担当領域の責任と権限を明確にできる

管掌役員を設置すると、各部門や事業領域を誰が管理・監督するのかを明確にできます。組織の規模が大きくなり、事業や部門が増えると、経営上の課題を確認する役員や、経営陣への報告責任を負う役員が不明確になるためです。

営業・人事・財務などの管掌領域を定めることで、役員間の役割分担と責任の所在を整理できます。部門責任者にとっても、重要な課題が発生した場合の相談先や報告先が明確になります。

ただし、管掌領域を決めて肩書を付けるだけでは、責任と権限を明確にしたことにはなりません。管掌役員が決定・承認できる事項や、取締役会などへの報告が必要な事項を定め、職務分掌規程や決裁規程へ反映することが重要です。

専門的な知見を経営判断に取り入れられる

管掌する領域に精通した役員を置くことで、各部門がもつ専門的な情報や課題を経営判断へ反映しやすくなります。経営陣が検討する分野は、営業・人事・財務・技術など多岐にわたるため、すべての領域を継続的に把握することは容易ではありません。

管掌役員が担当領域の状況や課題を把握し、経営上の論点として整理することで、具体的な情報をもとに経営方針や事業戦略を検討できます。

たとえば、技術領域を管掌する役員が、開発上の課題・技術投資の必要性・将来のリスクなどを経営陣へ共有すれば、技術面を踏まえて意思決定できます。管掌役員には、担当分野の専門性に加え、組織全体への影響を考慮する視点も必要です。

経営陣と各部門の連携を強化できる

管掌役員を設置すると、経営陣と各部門の間で、情報や方針を双方向に共有しやすくなります。経営方針を伝えるだけでは、各部門が具体的な施策や業務へ十分に反映できない場合があります。一方、部門で発生している課題やリスクが経営陣へ届かなければ、対応が遅れる可能性があります。

管掌役員が経営方針の背景や目的を担当部門へ伝え、部門の状況や課題を経営陣へ報告することで、双方の認識をそろえやすくなります。部門だけでは判断しにくい課題も、早期に共有可能です。

連携を強化するには、管掌役員を置くだけでなく、報告経路や会議体を整備することも重要です。報告する情報・共有先・頻度を具体的に定めることで、管掌役員が経営と各部門をつなぐ役割に専念しやすくなります。

管掌役員を設置する際の注意点

管掌役員を設置する際は、担当領域を定めるだけでなく、既存の役員や部門責任者との役割分担、決裁経路も整理する必要があります。権限や責任の範囲が曖昧なままでは、意思決定の遅れや権限の集中、部門間の連携不足を招くおそれがあるためです。

主な注意点は以下の3つです。

ほかの役員や部門責任者と権限を重複させない

管掌役員を設置する際は、ほかの役員や部門責任者との権限の重複を避ける必要があります。同じ案件に複数の決定権者がいると、誰の承認を得るべきか、最終的な責任を誰が負うのかがわかりにくくなるためです。

たとえば、管掌役員と本部長が同じ案件に関与する場合は、管掌役員が担当領域の方針を検討して取締役会へ付議し、本部長が日常的な業務執行を担うなど、それぞれの役割を分けます。

管掌役員が決定・承認できる事項、取締役会などへ付議する事項、部門責任者へ委ねる事項を整理し、職務分掌規程や決裁規程へ反映することが重要です。

管掌役員に権限を集中させすぎない

管掌役員には役割を果たすための権限が必要ですが、ひとりに集中させすぎないよう注意が必要です。管掌領域が広すぎたり、重要事項をひとりで決定できたりする体制では、組織内の確認や牽制が働きにくくなり、管掌役員の不在によって、意思決定が滞る可能性があるためです。

重要な案件は取締役会や経営会議などで判断し、日常的な案件は管掌役員や部門責任者へ委ねるなど、案件の重要度に応じて決裁権限を配分します。不在時の代行者や決裁方法も定めておくと、業務の停滞を防ぎやすくなります。

正式な地位に応じた法令上の権限と社内規程を確認し、管掌役員へ委ねる範囲を適切に設定しましょう。

部門間の分断や承認経路の複雑化を防ぐ

管掌領域を明確にすると責任の所在を整理しやすくなる一方、各役員が自らの担当領域だけを優先すると、部門間の連携が弱まるおそれがあります。また、既存の決裁経路に管掌役員の承認を追加するだけでは、手続きが増え、意思決定に時間がかかります。

複数部門に関係する案件については、管掌役員同士の協議方法や最終決定者をあらかじめ定めておくことが重要です。既存の承認手続きを見直し、不要な決裁を省くことも求められます。

会議体・決裁経路・情報共有の方法を一体で整備し、部門横断の連携と迅速な意思決定を両立できる体制を構築することが重要です。

管掌役員を設置する5つの手順

管掌役員を設置する際は、設置目的と担当領域を明確にしたうえで、候補者や権限、必要な社内手続きを順番に整理します。管掌役員という社内の役割と、取締役・執行役などの会社法上の地位を分けて確認することが重要です。

管掌役員を設置するまでの主な流れは以下のとおりです。

1.設置する目的と管掌領域を決める

最初に、自社が管掌役員を設置する目的を明確にします。目的が曖昧なままでは、取締役・執行役員・部門責任者との役割分担も不明確になり、期待する機能を発揮しにくくなるためです。

まず、経営と現場の連携を強めたい、特定領域の管理・監督体制を整えたいなど、解決すべき経営課題を整理します。そのうえで、人事・営業・財務・技術などから管掌する部門や事業領域を決めます。

複数の部門をひとりの役員が管掌する場合は、まとめて管理する必要性や、職務を遂行できる業務量であるかも確認する必要があります。設置目的と管掌領域を明文化しておくと、候補者の選定基準や権限の範囲を定めやすくなります。

2.管掌役員の候補者を選定する

次に、管掌領域に関する知識や経験をもち、経営全体の視点から判断できる候補者を選定します。管掌役員には、担当部門の状況や課題を把握し、経営方針と結び付けて検討する役割が求められます。

候補者を選ぶ際は、専門性だけでなく、経営方針への理解や部門間の調整力、ほかの役員との役割分担も確認します。

また、候補者が取締役・執行役・執行役員のどの立場で管掌を担うのかも明確にする必要があります。正式な地位によって、選任手続きや会社法上の権限・責任が異なるためです。

3.職務・権限・責任の範囲を定める

候補者を選定した後は、管掌役員が担う職務・権限・責任の範囲を具体的に定めます。「人事部門を管掌する」と定めるだけでは、どの事項を判断できるのか、誰が最終的な責任を負うのかが明確になりません。

主に以下の事項を整理します。

  • 管掌役員が決定・承認できる事項
  • 取締役会や経営会議へ付議する事項
  • 部門責任者へ委ねる事項
  • 報告を受ける事項と報告頻度
  • 複数部門に関係する案件の協議方法
  • 緊急時や管掌役員が不在の場合の対応

既存の役員や本部長などと権限が重複していないかも確認します。職務分掌規程や決裁規程と照らし合わせ、案件ごとの判断者と責任の所在を明確にしましょう。

4.定款や社内規程に沿って決定する

管掌役員の候補者と役割を固めたら、定款や社内規程に沿って正式に決定します。必要な手続きは、管掌を担う人物の正式な地位や自社の機関設計によって異なります。

たとえば、新たに取締役を選任して管掌を任せる場合は、株主総会での選任決議が必要です。既存の取締役に管掌を割り当てる場合は、取締役会規則などに定めた手続きにしたがいます。指名委員会等設置会社で執行役を新たに選任する場合は、取締役会の決議が必要です。

管掌役員という名称だけを基準に手続きを決めず、正式な地位と定款・取締役会規則・役員規程などを確認します。判断が難しい場合は、司法書士や弁護士などの専門家への相談も選択肢です。

5.社内規程への反映と登記の要否を確認する

最後に、決定した管掌領域や権限を社内規程へ反映し、登記の要否を確認します。主に更新するものは、職務分掌規程・決裁規程・役員規程・組織図などです。新たな役割や報告経路について、管掌する部門や関係者にも共有します。

管掌役員という社内上の呼称を新設・変更するだけであれば、その肩書自体は通常、登記事項ではありません。ただし、取締役・代表取締役・執行役の新任や退任など、会社法上の地位に変更が生じる場合は、変更登記が必要になることがあります。

登記の要否は「管掌」という名称ではなく、会社法上の地位や登記事項に変更があるかを基準に判断します。登記が必要な場合は、申請期限や必要書類も確認し、期限内に手続きを進める必要があります。

取締役や代表取締役などの変更登記が必要になった場合は、画面の案内に沿って入力することで申請書類を作成できる「freee登記」を利用する方法もあります。役員の新任・辞任・重任・退任などに対応しているため、自社で変更登記を進める場合に活用できます。

まとめ

管掌役員は、特定の部門や事業領域を経営的な立場から管理・監督する役員を指す一般的な呼称です。会社法上の独立した役職ではないため、権限や責任は、取締役・執行役などの正式な地位や社内規程によって決まります。

設置することで、担当領域の責任を明確にし、専門的な知見をもとに経営判断しやすくなるでしょう。一方、ほかの役員や部門責任者との役割が重なると、責任の所在が曖昧になったり、承認経路が複雑になったりする可能性があります。

設置にあたっては、目的と管掌領域を明確にしたうえで、職務・権限・責任の範囲を定め、社内規程へ反映します。登記の要否は「管掌役員」という肩書ではなく、取締役や代表取締役、執行役などの法的な地位に変更が生じるかを基準に確認しましょう。

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よくある質問

管掌役員にはどのような役割・権限がありますか?

管掌役員の主な役割は、特定の部門や事業領域を経営的な立場から管理・監督することです。管掌領域の状況や課題を把握し、重要な方針を検討したうえで、取締役会やほかの経営陣へ報告・共有します。

ただし、「管掌役員」という肩書だけで、一定の決定権や承認権が与えられるわけではありません。実際の権限は、取締役や執行役などの正式な地位・取締役会の決議・定款・職務分掌規程・決裁規程などによって決まります。

管掌役員の役割・権限について、詳しくは記事内「管掌役員の役割・権限」でも解説しています。

管掌役員と取締役・執行役員の違いは何ですか?

取締役は会社法に定められた役員、執行役員は企業が独自に設ける役職です。一方、管掌役員は、特定の部門や事業領域を管理・監督する役割を示す一般的な呼称であり、会社法上の独立した役職ではありません。

取締役や執行役員が管掌役員を兼ねる場合もあるため、3つの役職を単純な上下関係では比較できません。管掌役員の権限や責任を確認する際は、「取締役 人事管掌」などの正式な地位と担当領域を分けて確認する必要があります。

管掌役員・取締役・執行役員について、詳しくは記事内「取締役と管掌役員の関係」「管掌役員と執行役員の違い」も参考にしてください。

管掌役員の設置や変更には登記が必要ですか?

管掌役員という社内上の呼称を新設・変更するだけであれば、その肩書自体の登記は通常必要ありません。管掌役員は、会社法上の独立した役職ではなく、管掌する部門や事業領域も原則として登記事項ではないためです。

ただし、管掌役員の設置や変更に伴い、取締役・代表取締役・執行役の新任や退任などが生じる場合は、役員変更登記が必要になることがあります。登記の要否は「管掌」という名称ではなく、会社法上の地位に変更があるかを基準に確認しましょう。

管掌役員の設置や変更については、記事内「5.社内規程への反映と登記の要否を確認する」も参考にしてください。

参考文献

▶︎ e-Gov法令検索「会社法」

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