最終更新日:2022/02/08
監修 麻田 雄人 司法書士、行政書士

会社設立時には定款(ていかん)のほかにも提出が必要な書類が約10種類あります。この記事では、書類別に記載事項を解説します。
フォーマットが決まっている書類は、基本的に公的機関のホームページから無料でダウンロードすることができます(各項目にダウンロードページのリンクも記載しています)。
また、記事の最後で紹介しているfreee会社設立を利用すれば、無料で必要な書類を一括ダウンロードできます。必要事項の入力も1度だけで大幅に手間を削減できるため、書類作成の準備をしている方はぜひご活用ください。
会社設立に必要な書類を動画で知りたい方はこちら
目次
法務局で登記をする際に必要な書類
事前準備が完了したら法務局へ登記をするための書類を揃えていきます。登記に必要な書類は以下のとおりです。なお、各書類のサイズはすべてA4と覚えておきましょう。
登記申請の際に必要な書類
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時代表取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込みがあったことを証する書面
- 印鑑届出書
- 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R
それぞれの書類について、詳しくみていきましょう。
1. 登記申請書
登記申請書とは、会社を設立することを法務局に申請するための書類です。会社形態によって記載事項などが異なりますが、主に以下のとおりです。
登記申請書に記載する主な項目
- 会社名(商号)
- 本店所在地
- 公告をする方法
- 目的
- 発行可能株式総数
- 発行済株式の総数並びに種類及び数
- 資本金の額
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 役員に関する事項
- 添付書類の一覧
- 登録免許税 等
参考:法務局HP「商業・法人登記の申請書様式」
2. 登録免許税納付用台紙
登録免許税納付用台紙とは、登録免許税分の収入印紙を貼り付けた用紙のことです。登録免許税は資本金の額によって算出されます。
株式会社 | 合同会社 | |
登録免許税 | 資本金の額 × 0.7% 又は 150,000円 どちらか高い方 |
資本金の額 × 0.7% 又は 60,000円 どちらか高い方 |
郵便局、または法務局に行って登録免許税分の収入印紙を購入し、A4サイズの用紙の中央に貼り付けます。
参考:法務省HP「登記申請書テンプレート」
3. 定款
定款とは会社の根本原則が記載されたもので、「会社の憲法」とも呼ばれます。株式会社の場合は定款を作成後、公証役場で認証を受ける必要があります。
この作成した定款(電子定款の場合はCD-R)を1部持参します。
定款の作成方法を知りたい方はこちら

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4. 発起人の決定書
定款で本店所在地を詳細まで記載していない場合などに必要になります。 また、定款で設立時代表取締役を定めていない場合は、この発起人の決定書で、誰が設立時代表取締役になるのかを明らかにします。
5. 設立時取締役の就任承諾書
「設立時取締役に就任することを承諾した」ということを証明する書類です。
「日付」「設立時取締役の住所」「設立時取締役の氏名」「会社名」「設立時取締役の実印」が「設立時取締役への就任を承諾する旨」の記載が必須事項なので、漏れがないか忘れずに確認しましょう。
6. 設立時代表取締役の就任承諾書
設立時取締役が1名で、設立時代表取締役と兼務している場合は必要ありません。 設立時取締役と設立時代表取締役の役割が分かれている場合のみ用意しましょう。書き方は「5. 設立時取締役の就任承諾書」とほぼ同じです。
7. 設立時取締役の印鑑証明書
発起人が設立時取締役に就任する場合は、定款の認証を受ける際に発起人が取得したものと同じ証明書です。 設立時取締役が複数人いる場合は、全員の印鑑証明書を取得しておきましょう。
ただし、取締役会を設置している場合は、設立時代表取締役の印鑑証明書のみでOKですが、その他の設立時取締役と設立時監査役の住民票が必要となります。
8. 資本金の払込みがあったことを証する書面
資本金の払込みがあったことを証する書面を作成します。以下の通帳3か所をコピーして、払込みに関する事項を記載した表紙をつけ製本します。各見開きページの綴り部分に会社実印で契印をすることもお忘れなく。
コピーしておく通帳の箇所
- 資本金の払込みが記帳されている欄
- 表紙
- 個人情報欄
(※表紙を開いた裏にある口座番号や口座名義人が記載されている欄)
9. 印鑑届出書
法人実印の届け出をするために必要な書類です。法務局のHPに記載例があるので、参考にしながら記入していきましょう。
参考:法務局HP「印鑑(改印)届出書」
【関連記事】
会社設立に必要な印鑑届出書とはどういうもの?
10. 「登記すべき事項」記載した書面・保存したCD-R
この書類は紙媒体でも作成可能ですが、PCで作成したほうが効率的です。作成手順や記載方法については法務省のホームページで確認できます。
以前はOCR用紙という登記すべき事項を法務局に電子データとして登録するための用紙で提出することが主流でしたが、現在ではOCR用紙の配布は中止され、CD-Rでの提出が推奨されています。
特にこだわりがなければA4の用紙に登記すべき事項の内容を印刷するか、CD-Rに登記すべき事項のファイルを入れて登記申請しましょう。
参考:法務省HP「商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について」
書類の綴じ方に決まりはある?
設立に必要な10種類の書類がすべて用意できたら、上記の1〜9を順番にホッチキスで閉じます。登記申請書と登記すべき事項を記載した書面、収入印紙を貼った登録免許税納付用台紙は会社実印で契印をすることも忘れないようにしましょう。
なお、印鑑届出書は一緒に綴じずに、クリップでまとめておきます。

登記書類は郵送でもOK
登記書類は郵送でも問題ありません。設立登記申請書の郵送先は「本社所在地を管轄する法務局」です。あらかじめ法務局のホームページで確認しておきましょう。
郵送する際は以下を気をつけましょう。
登記書類を郵送する際の注意点
- 普通郵便でも問題ないが、念の為、書留で送る
- 会社設立日は書類が法務局に到着し、かつ申請が受理された日となる
- 日中に連絡がつく電話番号を申請書の上部に鉛筆で記載しておく
- 封筒に「登記申請書在中」と明記しておく
なお、法務局は「不動産登記管轄区域」と「商業・法人登記管轄区域」のエリアが異なるケースがあります。また、支局や出張所の多くは商業・法人登記の事務手続きを行っておらず、都道府県の本局や支局などが広域をカバーしている事が多く見られます。
管轄の異なる法務局や、手続きに対応していない支局等に郵送しても申請は受理されないため、注意しましょう。
法務局で申請後、10日前後で登記完了!
法務局で申請後、書類に記載漏れなどの不備がなければ最短10日ほどで登記が完了します。無事に登記が完了した後も、事業開始までに必要な手続きがあるので、そちらも忘れずに行いましょう。
会社設立後に必要な手続きや書類、提出先については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?
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会社設立に必要な書類をカンタンに作成する方法
会社設立から事業開始までには多くの書類の準備が必要になります。内容を転記するだけでもかなりの工数がかかってしまい、他の業務が煩雑化してしまう可能性があります。
freee会社設立を利用すると、会社設立前後に必要な書類を自動で作成することができます。初めて会社設立をする方でも設立にかかる工数を大幅に削減でき、スムーズに会社設立を行うことができます。
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会社設立時には定款(ていかん)をはじめとする約10種類の書類が必要です。freee会社設立では、最初に会社名や資本金などの必要事項を入力することで必要書類を自動で作成することができます。
<freee会社設立で出力できる書類例>
- 定款
- 登記申請書
- 印鑑届出書
- 発起人決議書
- 登録免許税納付用台紙
- 就任承諾書
- 払込を証する書面 など
事業開始までに提出が必要な書類も作成可能!
また、会社を設立したあとも、事業開始までに必要な手続きが複数あります。
freee会社設立では、役所へ提出が必要な「法人設立届出書」をはじめとする書類も作成することができます。他にも、法人口座の開設や法人用クレジットカードの作成の申請も同時に行うことができます。
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監修 麻田 雄人 司法書士、行政書士
Bridgeグループではそれぞれ専門性に特化した強みを活かし、お客様に寄り添った様々なサービスを展開・提供し続ける事務所運営を行っております。「何でも相談出来る」をキーワードに一人でも多くの人に頼りにされる法務事務所を目指しております。精一杯の気持ちを込めてサービス提供し、一切妥協はいたしません。プロフェッショナルとしての自覚を持って行動しクライアント様を家族だと思い、共に成長してまいります。
