会社設立の基礎知識

会社設立に必要な書類は主に11種類!一覧リストや作成・提出方法をわかりやすく紹介

監修 松浦 絢子(弁護士)

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

会社設立に必要な書類は主に11種類!一覧リストや作成・提出方法をわかりやすく紹介

会社を設立する際は、主に11種類の必要書類を把握し、準備を進めることが必要です。必要書類は、株式会社や合同会社などの会社形態によって異なり、公証役場での定款認証時に必要な書類と、法務局での登記申請時に必要な書類があります。

本記事では、株式会社・合同会社の設立時に必要な書類や綴じ方、提出方法を詳しく解説します。

なお、会社設立の流れや具体的な手続きを知りたい方は、別記事「会社設立の流れと手続き方法を徹底解説!株式会社を設立するメリットや注意点も紹介」もあわせてご覧ください。

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目次

会社設立に必要な書類・ものは主に11種類

会社設立時に必要な書類・ものは、主に以下の11種類です。なお、必要書類は会社形態によって異なります。


書類内容株式会社合同会社
①登記申請書法務局に申請する書類
②登録免許税納付用台紙収入印紙を貼り付けた用紙

※書面申請または印紙納付の場合に使用。オンライン申請では電子納付も可能。


※書面申請または印紙納付の場合に使用。オンライン申請では電子納付も可能。
③定款会社の根本原則を記載した書類
④実質的支配者となるべき者の
申告書

※登記申請では不要
法人の事業経営を実質的に支配できる者であることを申告する書類×
⑤発起人の決定書
※合同会社の場合は、「代表社員、本店所在地及び資本金決定書」
本店所在地などが決定されたことを証明する書類
⑥設立時取締役の就任承諾書取締役に就任したことを承諾した書類×
⑦設立時代表取締役の就任承諾書
※合同会社の場合は「代表社員の就任承諾書」
設立時に代表取締役に就任することを承諾した書類
⑧設立時取締役の印鑑証明書
※合同会社の場合は「代表社員の印鑑登録証明書」
設立時の取締役全員分の印鑑証明書
⑨資本金の払い込みが
あったことを 証する書面
資本金を支払ったことが証明できる書類
⑩印鑑届出書会社が使用する印鑑を届け出るための書類

※オンライン申請では任意となる場合があるが現在も実務上は提出を求められることがある


※オンライン申請では任意となる場合があるが現在も実務上は提出を求められることがある
⑪「登記すべき事項」を
記載した書面
もしくは
記録したCD-R
会社設立時に登記簿に登録するために提出する書類
出典:法務局「株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の発起設立)」
出典:法務局「株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)」


以下では、それぞれの内容を詳しく紹介します。

①登記申請書

登記申請書とは、法務局に提出する会社の登記手続を行うために必要な書類です。この書類には、主に以下のような内容が含まれます。

登記申請書に記載する主な項目

  • 会社名(商号)
  • 本店所在地
  • 登記の事由
  • 登記すべき事項
  • 資本金の額
  • 登録免許税の額
  • 添付書類

出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式」

株式会社の場合は、取締役会の設置の有無などによって申請書の様式が異なるため、法務局のWebサイトで確認しましょう。

また、登記申請書の内容に不備があると補正が必要となり、登記手続が遅れる恐れがあるため、正確に記入しましょう。


出典:法務局「株式会社設立登記申請書」
出典:法務局「合同会社設立登記申請書」


②登録免許税納付用台紙

設立登記の際には、資本金額に応じた登録免許税の納付が必要です。書面申請では、登録免許税に相当する収入印紙を納付用台紙に貼り付けて提出します。

登録免許税の額は資本金額や会社形態によって異なります。以下は株式会社と合同会社の登録免許税の算出方法です。


株式会社合同会社
登録免許税資本金の額 × 0.7%
または
150,000円
上記のどちらか高い方
資本金の額 × 0.7%
または
60,000円
上記のどちらか高い方
出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

なお、オンラインで登記申請する場合は、登録免許税・登記手数料納付用紙に貼り付ける方法のほか、電子納付も可能です。

【関連記事】
会社設立にかかる登録免許税とは?費用を半額にできる制度や納税方法について解説

③定款

定款(ていかん)とは、会社の基本事項や運営上のルールを定めた書類であり、会社設立でもっとも重要な書類のひとつです。

定款は、株式会社では発起人、合同会社では社員が、定款を紙または電子データで作成し、登記申請の方法に応じて書面・電磁的記録媒体・オンラインのいずれかで提出します。

定款の記載項目は「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分けられます。以下の絶対的記載事項は会社法上必ず記載が必要なため、記載漏れのないようにしましょう。

定款の絶対的記載事項

  • 目的
  • 商号(会社名)
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所

なお、株式会社設立の場合は定款を作成したら公証役場で認証手続きを受ける必要があります。合同会社の場合は不要です。


【関連記事】
定款とは?認証方法や記載事項・定款変更のポイントについてわかりやすく解説
電子定款とは?作成方法や認証手続きの流れからメリット・デメリットまで解説

④実質的支配者となるべき者の申告書

実質的支配者となるべき者の申告書とは、法人を実質的に支配する立場にある者を証明・申告するための書類です。

マネーロンダリングやテロ資金供与、反社会的勢力による法人の不正使用などを防止することを目的に、2018年11月30日から申告が求められるようになりました。

この書類は、株式会社で定款認証を受けるときに提出が求められます。



出典:日本公証人連合会「新たな定款認証制度について」

⑤発起人の決定書

発起人の決定書とは、株式会社を設立する際に、定款で定めていない本店所在地などの事項を発起人全員の同意により決定したことを証明する書類です。

本店所在地のほか、定款で設立時代表取締役を定めていない場合は、この発起人の決定書で誰が設立時代表取締役になるのかを明らかにします。

定款で本店所在地や設立時代表取締役が記載されている場合、発起人の決定書の提出は不要です。

また、合同会社では、代表社員・本店所在地・資本金が定款に定められていない場合に、「代表社員、本店所在地及び資本金決定書」を提出します。


【関連記事】
株式会社設立時の「発起人」とは?意味や役割について解説

⑥設立時取締役の就任承諾書

取締役の就任承諾書とは、設立する会社の取締役として就任する者が、その就任に関して同意する旨を記載した書類です。

就任承諾書には、以下のような内容が含まれます。

  • 選任された日付
  • 就任する役職名
  • 選任された役職への就任を承諾する旨
  • 就任承諾書を作成した日付
  • 選任された者の氏名・住所

⑦設立時代表取締役の就任承諾書

代表取締役の就任承諾書は、代表取締役として就任する者が、その就任を承諾したことを証明する書面です。

なお、株式会社の設立時に、同一人物が設立時取締役と設立時代表取締役を兼ねる場合でも、通常は就任承諾書が必要です。ただし、定款で設立時代表取締役を直接定めた場合など、一定の場合には、設立時代表取締役の就任承諾書を省略できることがあります。

就任承諾書の記載内容は、取締役の就任承諾書と基本的には同じ内容です。合同会社では、役職名は「代表社員」となります。会社の実情にあわせて作成しましょう。



出典:法務局「就任承諾書の例」
出典:法務局「代表社員の就任承諾書の例」

⑧設立時取締役の印鑑証明書

発起人が設立時取締役に就任する場合でも、登記申請用に印鑑証明書が必要になることがあります。ただし、必要となる対象者は、取締役会を設置するかどうかによって異なります。なお、取締役会を設置しない株式会社では、設立時取締役が複数いる場合、原則として全員分の印鑑証明書が必要です。

なお、定款認証時に提出した書類は通常返却されないため、登記申請用に別途、印鑑証明書を取得する必要があります。

ただし、取締役会を設置する場合、印鑑証明書が必要となるのは原則として「設立時代表取締役」のみです。そのほかの設立時取締役および設立時監査役については、印鑑証明書の代わりに「本人確認証明書(住民票の写しなど)」を用意しましょう。


【関連記事】
会社設立時に必要な印鑑証明書の発行方法とは?登記申請に必要な枚数も解説

⑨資本金の払い込みがあったことを証する書面

資本金の払い込みがあったことを証する書面とは、会社の設立に必要な資本金が全額払い込まれていることを証明する書類です。

通帳の以下3ヶ所をコピーして、「払い込みに関する事項」と記載した表紙をつけ製本します。

  • 資本金の払い込みが記帳されている欄
  • 表紙
  • 個人情報欄(表紙を開いた裏にある口座番号や口座名義人が記載されている欄)

各見開きページの綴り部分には、会社実印で契印することを忘れないようにしましょう。


【関連記事】
資本金とは?会社設立時に必要な金額の決め方や注意点をわかりやすく解説

⑩印鑑届出書

会社の実印として使用する印鑑は、申請方法に応じて法務局へ届け出る必要があります。そのときに提出するのが印鑑届出書です。会社設立時には、会社の代表者となる人(または代理人)が、本店所在地を管轄する法務局へ印鑑を届け出ます。

法務局のWebサイトに記載例があるため、参考にしながら記入しましょう。なお、登記申請をオンラインで行う場合は、一定の条件のもとで、登記申請と同時に印鑑届出をオンラインで行うことができます。


【関連記事】
会社設立に必要な印鑑届出書とはどういうもの?

⑪「登記すべき事項」を記載した書面又は記録したCD-R

会社設立時には、「登記すべき事項」について、申請方法に応じて書面、電磁的記録媒体、またはオンラインで提出します。

この書類は紙媒体でも作成できますが、PCでの作成が効率的です。作成手順や記載方法は法務省のWebサイトで確認できます。

かつてはOCR用紙による提出も利用されていましたが、現在はOCR用紙の配布が終了し、オンライン提出やCD-Rなどの電磁的記録媒体、または紙での提出方法が用いられています。



出典:法務局「商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について」

会社設立で状況によって必要な書類

会社設立時には、11種類の書類以外にも状況によって提出が求められるものがあります。

会社設立で状況によって必要な書類

設立時代表取締役選定決議書

設立時代表取締役選定決議書は、設立時取締役が設立時代表取締役を選定した場合に、その内容を証明するために作成する書類です。

設立時取締役が代表取締役を選定した旨のほか、日付・会社名・取締役の氏名などを記載します。設立時取締役が設立時代表取締役を選定した場合には、登記申請の添付書類として提出が必要です。

監査役の就任承諾書

監査役を設置する場合は、監査役の就任承諾書の提出が必要です。

監査役の就任承諾書とは、監査役への就任を本人が承諾したことを証明する書類です。監査役は、株式会社で取締役の業務執行を監査する役職であり、株主総会で選任されます。


【関連記事】
監査役とはどんな役員?役割や必要な資格・要件、設置義務、選任方法を紹介

会社設立に必要な書類(登記書類)の綴じ方

会社設立の登記書類を書面申請する場合、登記書類は法務局の記載例や申請内容に応じて、一般的に以下の順番で整理します。

登記書類の綴じ方

  • 登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 各就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 資本金の払い込みを証する書面

登記申請書と登記すべき事項を記載した書面、収入印紙を貼った登録免許税納付用台紙などは会社実印での契印も忘れないようにしましょう。なお、印鑑届出書は一緒に綴じずに、クリップでまとめておきます。


登記書類の綴じ方

会社設立に必要な書類(登記書類)の提出方法

登記書類は法務局の窓口で直接提出するほか、郵送やオンラインでも申請が可能です。なお、申請方法は書面申請か電子申請かによって異なります。


会社設立(法人登記)の書類の申請方法申請の手段
書面申請法務局の窓口で直接提出
法務局へ郵送
電子申請オンラインで申請

窓口での直接申請および郵送の場合の提出先は、本店所在地を管轄する登記所です。提出先の詳細については、あらかじめ法務局のWebサイトで確認しましょう。



出典:法務局「登記の申請を御検討されている皆さまへ」
出典:法務省「商業・法人登記の郵送申請について」
出典:法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」

会社設立に必要な書類(登記書類)を郵送する際の注意点

登記書類を郵送する際の注意点は、以下のとおりです。

登記書類を郵送する際の注意点

  • 普通郵便で問題ないものの、念のため「書留」で送る
  • 会社設立日は書類が法務局に到着し、かつ申請が受理された日となる※
  • 日中に連絡がつく電話番号を申請書の上部に必ず記載しておく
  • 封筒に「登記申請書在中」と明記しておく

※郵送申請では原則として、申請書が法務局に到着し、受付された日が設立日。ただし、2026年2月2日以降は、一定の要件を満たす場合に行政機関の休日を設立日として指定できる特例もある。


出典:法務省「休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました」

法務局では、「不動産登記管轄区域」と「商業・法人登記管轄区域」のエリアが異なるケースがあります。また、支局や出張所のなかには商業・法人登記を取り扱っていないところもあるため、事前に管轄を確認しましょう。


【関連記事】
会社設立の登記書類は郵送で送ることができる?郵送時の注意事項まとめ

会社設立の必要書類を法務局に提出してから登記完了まで何日かかる?

法務局での申請後、書類に記載漏れなどの不備がなければ、登記は通常数日~2週間ほどで完了します。

処理期間は法務局や時期によって異なるため、必要に応じて登記完了予定日を確認しましょう。なお、登記完了の連絡は、原則として法務局から行われません。

会社設立後に必要な手続きや書類、提出先を詳しく知りたい方は、別記事「【会社設立後の手続き】法人登記だけじゃない!やることリストや必要書類・期限を解説」をあわせてご確認ください。

会社設立後に必要な書類

会社設立後に必要な書類は、主に以下が挙げられます。なかには必要に応じて提出する書類もあるため、自社の状況に応じて対応しましょう。


提出先提出する書類
税務署への届出・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス登録を受ける場合)
各都道府県税事務所・市町村役場・法人設立・設置届出書
年金事務所・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届
労働基準監督署・労働保険 保険関係成立届
・労働保険 概算保険料申告書
・就業規則(変更)届
・適用事業報告書
ハローワーク・雇用保険 適用事業所設置届
・雇用保険 被保険者資格取得届
出典:国税庁「個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき」
出典:eLTAX「法人設立・設置届出書 記載要領」
出典:「1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」
出典:厚生労働省「労働保険の成立手続」
出典:厚生労働省「事業主の行う雇用保険の手続き」


まとめ

会社設立に必要な書類は複数あり、会社形態や申請方法によって異なります。また、書類の提出先や必要条件も、会社形態・申請方法・提出先機関によって異なるため、事前に管轄の各機関へ確認しておくとスムーズです。

必要書類は早めに準備し、提出期限を守りましょう。そうすることで、書類の不備や手続の遅れを防ぎ、スムーズに会社設立を進めやすくなります。

なお、年末年始などの閉庁日や申請が集中する時期もあるため、手続きは余裕をもって進めることが重要です。

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よくある質問

株式会社を設立する際に必要な書類は?

株式会社を設立する際に必要な書類は、主に以下の11種類です。

  • 登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 定款
  • 実質的支配者となるべき者の申告書
  • 発起人の決定書
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 設立時取締役全員の印鑑証明書
  • 資本金の払い込みがあったことを証する書面
  • 印鑑届出書
  • 「登記すべき事項」を記載した書面・保存したCD-R

詳しくは記事内「会社設立に必要な書類・ものは主に11種類」をご覧ください。

合同会社を設立する際に必要な書類は?

合同会社を設立する際に必要な書類は、主に以下の9種類です。

合同会社を設立する際に必要な書類

  • 登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 定款
  • 代表社員、本店所在地及び資本金決定書
  • 設立時代表社員の就任承諾書
  • 代表社員の印鑑登録証明書
  • 資本金の払い込みがあったことを証する書面
  • 代表社員の印鑑届出書
  • 「登記すべき事項」を記載した書面・保存したCD-R

合同会社の設立方法を詳しく知りたい方は、別記事「自分一人で合同会社を設立する流れは?必要書類から関連する手続きまで解説」をご覧ください。

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詳しくは別記事「会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説」をご覧ください。必要書類は、記事内「会社設立に必要な書類・ものは主に11種類」で解説しています。

参考文献

監修 松浦 絢子弁護士

松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

松浦 絢子弁護士

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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