最終更新日:2022/04/14
会社設立から開業までには、登録免許税など多くの費用がかかります。これらの費用は経費となるのか、分からない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、会社設立時にかかる費用が経費となるのか、また経費となる場合どのように経理上仕訳がされるのか解説します。会社設立から事業開始までにかかる具体的な費用について知りたい方は「会社設立にはいくら必要? 会社形態ごとの費用について解説」をご覧ください。
目次
会社設立時の費用の取り扱い
会社設立時にかかる費用は、個人ではなく法人の経費に反映されます。また、設立準備開始から会社設立までにかかる費用は「創立費」、会社設立から事業開始までにかかる費用は「開業費」と。時期によって勘定科目が異なります。
以下の図を参考に、それぞれの期間で発生した費用をどのように取り扱っていくかを整理していきましょう。

開業費の取扱いの流れ
設立準備から会社設立までにかかる費用は「創立費」
設立準備から会社設立にかかった費用は「創立費」として経理処理されます。
具体的な項目は以下のとおりです。
- 定款作成にかかる収入印紙代・謄本代
- 発起人報酬費用・使用人に支払われる給与
- 設立登記にかかる司法書士・行政書士などへの報酬費用
- 創立事務所賃貸料
- 登録免許税
- 金融機関の取扱手数料
- そのほか、創立のために必要な費用
例えば、会社設立のためにカフェでミーティングをした場合のカフェ代や電車代も創立費に含まれます。会社を設立する前の領収書なども、きちんと保存しておきましょう。
また、設立までにかかる費用の中で「資本金」は含まれませんので注意しましょう。
会社設立後から営業開始までにかかる費用は「開業費」
会社設立後から営業開始までにかかった費用のうち、特別に支払った費用は「開業費」として経理処理されます。開業前の水道光熱費や給与などの形状的に発生すると考えられる費用は、開業費ではなく別の費用で計上します。
開業費として計上できる特別な支出の例は以下となります。
- 営業開始までに関わる研修費
- 接待交際費
- 広告宣伝費
- 市場調査費
- 印鑑や名刺の作成費
- そのほか、開業準備のために特別に支出する費用
この「創立費」「開業費」の勘定科目は、繰延資産(くりのべしさん)と呼ばれる「資産」であり、創業費・開業費を計上しただけでは経費として扱われません。
繰延資産は税務上、任意の期間において経費として計上することが可能です。
つまり、経費が発生した設立事業年度に経費として計上する必要がなく、利益が多く出た事業年度に経費処理することができ、スタートアップ時期の節税対策としては非常に有効な勘定科目となっています。
創業費及び開業費の仕訳方法
創立費及び開業費の仕訳の方法を、時系列で見ていきましょう。
(1)開業準備時
借方 | 貸方 |
現金(資産) | 資本金(資産) |
会社経理処理は資本金を払い込む処理から始まります。
(2)会社設立のため登録免許税を支払った
借方 | 貸方 |
創立費(資産) | 現金(資産) |
登録免許税などは費用計上しがちですが、上述の通り「創立費」として資産計上します。
(3)開業準備のため市場調査費を支払った
借方 | 貸方 |
開業費(資産) | 現金(資産) |
こちらも創立費同様に、市場調査費を費用計上せず「開業費」として資産計上します。
(4)決算処理にて繰延資産を償却
借方 | 貸方 |
創立費償却(費用) | 創立費(資産) |
開業費償却(費用) | 開業費(資産) |
決算処理の際の創立費・開業費の償却は会計基準では償却期間が決まっていますが、税務上では前述のとおり任意となります。そのため、この処理は赤字の場合は償却処理を行わず、利益が上がった段階で償却処理を行うことが可能となります。
まとめ
会社設立時から事業開始までの間は他の業務に忙殺され、1人では経費処理まで手が回らないかと思います。ぜひ、今回の知識を整理して創立費・開業費を節税対策のツールとして有効活用していきましょう。
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