建設業界で独立・開業するにあたって、一人親方として個人で事業を立ち上げることもできます。しかし社会的信用度の高い法人として事業を展開したほうが、金融機関などからの融資を受けやすかったり、節税の幅が広がったりと有利な面もあります。
本記事では、建設業で会社設立をする場合の流れや注意点について解説します。あわせて建設業の会社設立で必要になる許可や資格、費用についても説明しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
建設業の会社設立に必要な許可・資格
そもそも建設業を開業する場合、個人でも法人でも「建設業許可」を取得しなければなりません。建設業許可は「知事許可」と「大臣許可」に大別されており、下表のように、営業所の置き方によってどちらの許可が必要になるかが変わってきます。
営業所を1つの都道府県に置く場合 | 営業所を複数の都道府県に置く場合 |
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知事許可 | 大臣許可 |
複数の営業所を設置する場合でも、すべてが1つの都道府県内に置かれているのであれば、申請するのは知事許可となります。
ただし、以下のケースに当てはまる場合は建設業許可を申請する必要はありません。
軽微な建設工事 | ① 1件の請負代金が 1,500万円未満の工事 ② 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が 150 ㎡未満の工事(主要部分が木造で、延面積の1/2以上の居住に供するもの) |
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建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が 500 万円未満の工事 |
上表のように、建設業許可がない場合に請け負える工事は小規模なものに限られます。工事の請負代金に制限が生じる以上、建設業で会社を設立するのであれば、基本的に建設業許可は必要と考えるべきです。
また、建設業許可は「特定建設業」と「一般建設業」にも区分されます。それぞれの許可が必要になる状況は以下のとおりです。
特定建設業 | 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上の下請け契約を締結する場合 |
---|---|
一般建設業 | 上記に当てはまらない場合 |
つまり、下請け契約があったり、1件の請負代金が一定の金額以上であったりする場合は、「特定建設業」の許可が必要になります。
また、建設業許可の取得にあたっては、以下の要件を満たさなくてはなりません。
建設業許可の取得にあたって満たす必要のある条件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 財産的基礎や金銭的信用があること
- 欠格要件に該当していないこと
建設会社を設立するからといって、経営者自身が建設や建築に関する資格を保有している必要はありませんが、上記にある「経営業務の管理責任者」「専任の技術者」の要件を満たす人材が求められる点には注意が必要です。
建設業許可の取得要件や手続きなどの詳細については、別記事「建設業許可とは?取得要件や種類、必要な手続きをわかりやすく解説」を参考にしてください。
建設会社の設立に必要な費用・資金
前述のとおり、建設業を開業するには「建設業許可」を取得する必要があります。その際に、以下の費用がかかることを覚えておきましょう。
許可の種類 | 金額 |
---|---|
知事許可 | 許可手数料 9万円 |
大臣許可 | 登録免許税 15万円 |
そもそも「建設業許可」を取得するにあたっての要件に「財産的基礎や金銭的信用」があることから、他業種に比べて起業時の資金力に対するハードルは高いといえます。
なお、「財産的基礎や金銭的信用」に関する要件は、一般建設業と特定建設業で以下のように異なります。会社設立に必要な許可を取得するための要件をクリアしているか、必ず確認しておきましょう。
許可の種類 | 財産的基礎等の要件 |
---|---|
一般建設業 | 以下の要件のいずれかに該当すること ・自己資本が500万円以上であること ・500万円以上の資金調達能力を有すること ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること |
特定建設業 | 以下の要件のすべてに該当すること ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと ・流動比率が75%以上であること ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
さらに、許可申請とは別で、株式会社の設立時にかかる以下の費用も用意しておく必要があります。
項目 | 金額 |
---|---|
登録免許税 | 15万円 |
定款認証手数料 | 5万円(資本金300万円以上の場合) |
定款印紙代 | 4万円(電子定款の場合は不要) |
このほかにも、会社設立にはさまざまな費用がかかります。詳しくは下記の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】
一人で会社を作る時に必要な費用は?会社設立や事業開始にかかる費用一覧
建設会社設立から事業開始までの流れ
法人として建設業許可の申請をするためには、先に一般的な会社設立の手続きを行う必要があります。ここでは、会社の設立から実際に事業を開始するまでの流れを、株式会社の例を使って解説します。
1.会社の設立
会社(株式会社)の設立は、以下の6ステップで行います。
会社設立の流れ
- 会社設立に必要な基礎情報を決める
- 会社用の印鑑(実印)を作成する
- 定款を作成する
- 公証役場で定款の認証を受ける
- 資本金の払い込みを行う
- 登記申請書類を用意し登記申請する
必要書類を用意したり、記載したりするのが主な内容です。このステップのなかで、前述の「登録免許税」「定款認証手数料」「定款印紙代」などの費用がかかります。
以下の記事で会社設立の流れをより詳しく解説しているので、参考にしてください。
【関連記事】
会社設立の流れを解説! 株式会社の作り方や必要書類、手続きを紹介
2.建設業許可の申請
前述のとおり、建設業許可は営業所の置き方や請け負う工事の内容によって必要になる許可の種類が異なります。そのため、自社が取得すべき許可がどれなのか、取得するための要件をクリアしているかの事前確認が必要です。
あわせて、具体的な申請先や必要書類、費用なども把握しておきましょう。詳細は以下の記事にまとめているので、あわせてご覧ください。
【関連記事】
建設業許可とは?取得要件や種類、必要な手続きをわかりやすく解説
3.事業の開始
建設業許可の申請が通れば、正式に事業を開始することができます。といっても、建設会社を設立してただ待っているだけでは仕事は得られないため、以下のような手段で営業活動を行う必要があります。
営業活動の手段例
- これまでの人脈を活用する
- 建設会社の見積もりポータルサイトに登録する
- ホームページやSNSなどで集客する
- Web広告をうつ
- セミナーや相談会などで顧客を集める
どの集客方法が効果的かはケースバイケースであるため、まずはオンライン・オフラインを問わず試してみるのもよいでしょう。
建設会社設立の際の注意点
建設業の場合、建設業許可を得るため、一般的な業種よりも手続きの工程が多くあります。特に、まとまった額の自己資本を用意したり、資金調達能力があることを示したりすることは負荷の大きい対応です。
膨大な時間や手間をかけて手続きを行っても、万が一ミスがあれば、さらに余計な負担がかかることになります。スムーズに事業を開始するためにも、手続きの流れや必要なものを把握して効率よく進めることが重要です。
とはいえ、自分だけですべての事務作業を的確にこなすのが難しいのも事実です。そのような場合は、会社設立の申請手続きをサポートしてくれる専門のサービスを利用することも検討してみましょう。
まとめ
建設業界で起業する際、一人親方ではなく会社を設立する場合には、多岐にわたる準備を進めなくてはなりません。特に、建設会社に欠かせない許可や資格に関する手続きは避けては通れません。
本記事を参考にして許可や資格、費用などに対する事前準備をしっかり行ったうえで、建設会社設立に取り組んでみてください。
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監修 法務’sサポート行政書士事務所
行政書士事務所として、契約書作成やリーガルチェックなど一般企業法務を中心にサポートを実施。法人の対応だけでなく個人の対応も精力的に行い、お客様それぞれの課題に合わせた解決を実現。Webを通じてサポートをすることで、全国各地幅広い方々の課題解決にあたっている。