会社設立の基礎知識
会社設立をしたときの役員報酬の決め方と注意点
会社設立後、事業開始段階で気になるのが、自分の役員報酬をどうするべきかということではないでしょうか。特に他の従業員の方がいる場合、給与確保しながら節税も考えていかなければなりません。このページでは、役員報酬の基本的な知識と注意点についてついて説明していきます。
役員報酬の取り扱い
会社設立をした方が勘違いしやすいのが、税務上、役員報酬は原則的に経費として認められていないことです。会社設立したての経営者は後になってこのことを知り、税金を想定上に支払うこととなって資金繰りに困るケースがあります。
自由に報酬を操作できると、会社の利益を不正に操作して、税金を減らすことができてしまうため、経費に認められていないのです。そのため、役員報酬は、税務上一定の規定に基づいた場合にのみ認められることになっています。税務上、認められる役員報酬の支払い方法は以下の3つになります。
⑴定額同額給与
定額同額給与とは毎月支払われる給与として役員報酬を支払うケースです。この形式の役員報酬は毎月同額である必要があります。こちらは税務署に届ける必要はありませんが、設立から3ヶ月以内に役員報酬を決定しなければなりません。
上記の通り、原則毎月同額でなければならないため、毎事業年度開始3ヶ月以内以外は原則勝手に変更することができません。仮に、毎月支払う金額を超えて支払った場合は、その増額分を経費としては認められず、支払うべき税金が増加してしまいます。また、理由もなく減額した場合、その全額が経費として認められなくなります。
⑵事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、賞与として役員報酬を支払うケースを指します。会社設立後に知る方も多いかと思いますが、役員に関しては賞与も原則的に経費として認められません。ただし、事前に税務署に届けることで、決めた通りに支払えば賞与の額を経費として認められます。
⑶利益連動給与
利益連動給与とは、利益に応じて役員報酬を支払うケースです。これは基本的に大会社にしか認められない支払い方法となります。
また他にも、退職金、ストックオプションも役員報酬として認められることになります。
役員報酬の変更方法
役員報酬は厳しく税務上規定されていることから、役員報酬の変更も柔軟ではありません。毎月の役員報酬を変更できるタイミングは以下のタイミングとなります。
- ⑴事業年度が終わるのを待ち、事業年度開始3ヶ月以内の株主総会等のタイミングで役員報酬を変更した場合
- ⑵取締役から代表取締役になったなどの職制上の地位に変更があった場合
- ⑶経営状況が著しく悪化した場合
役員報酬の決定方法
上記の通り、役員報酬は税務上厳しく規定されており、柔軟に変更することができません。なので、会社設立時においては、役員報酬をしっかり規定しておく必要があります。以下が、決定する際の注意する点の例となります。
- ⑴役員の支払いを減らし利益を残すべきかどうか?
- ⑵役員の支払いを多くして税金対策に使いたいかどうか?
- ⑶役員報酬と従業員の給与を支払い、税金もしはらった上で会社の事業継続のために十分なキャッシュがあるかどうか?
まとめ
会社設立以降に関わってくる、役員報酬の基礎知識と決定方法の説明となりましたが、ご理解いただけましたか?役員報酬は、税金、資金繰り、役員自体の生活など多くのことに関わってきますので、税理士に相談する前に事前に知識を固めてから決定していきましょう。
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