会社設立の基礎知識

定款認証とは?認証までの流れや必要書類について解説

定款認証とは?認証までの流れや必要書類について解説

定款認証とは、株式会社、一般社団法人、一般財団法人などの法人設立に必要な手続きのことで、管轄の公証役場にて行います。定款認証を受けるには、定款を正しく作成し、手続きに合った書類・費用の準備が必要です。

ただし、持分会社である合同会社・合資会社・合名会社は定款の作成はするものの、認証を受ける必要はありません。

本記事では、定款認証の概要や認証が完了するまでの流れ、必要な書類などについて解説します。

目次

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定款認証とは

定款認証とは、作成した定款の正当性を公証人が証明することを指します。定款認証を行い「会社設立時に発起人全員の同意のもとで作成した定款(原始定款)である」と公的に証明することで、定款の紛失・改ざん・社内紛争などのリスクを抑止できます。

なお、定款認証が必要なのは株式会社、一般社団法人、一般財団法人、弁護士法人などで、持分会社である合同会社、合資会社、合名会社は定款認証が不要です。

定款認証の流れ

定款認証の流れは、以下のように行われます。

定款認証の流れ

  1. 定款の作成
  2. 公証役場の予約を取る
  3. 公証人の認証を受ける

定款認証を受けるには、上記の流れに沿って進めることが重要です。

定款の作成

定款は、大きく分けて事業目的や商号などの「絶対的記載事項」、株券発行や変態設立事項などの「相対的記載事項」、株主総会の開催規定や配当金に関する事項などの「任意的記載事項」の3種類の事項を記載して作成します。

定款作成にあたって遵守するべき構成はありませんが、「総則」「株式」「株主総会」「取締役」「計算」「附則」の順序で章立てすることが一般的です。

また、定款を作成したら、公証役場で定款の事前審査を受けることがおすすめです。メールやFAX等で定款を送ることで不備がないか確認してくれるため、すぐに予約を取らず、まずは審査を受けましょう。

具体的な定款の記載事項については、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項について詳しく解説

公証役場の予約をとる

定款の作成完了し不備がないことが確認できたら、本店所在地を管轄する公証役場の予約を取りましょう。事前の予約なしに公証役場に出向いても認証は受けられないため、必ず予約するようにしてください。また、管轄区域外の公証役場では定款認証できないので、管轄区域を必ず事前に確認しましょう。

日本公証人連合会ホームページから管轄の公証役場のページに遷移することでWebから予約を取ることができます。電話での予約も可能なので、必要書類や不安な点がある場合は電話で公証人と直接スケジュール調整することがおすすめです。

公証人の認証を受ける

公証役場の予約日当日になったら、必要書類や認証手数料を不備なく持参して公証人の認証を受けます。定款認証には基本的に発起人全員で参加し、公証人の確認が終えれば認証完了です。

ただし、万が一不備があった場合には訂正が求められます。その場で訂正できれば当日中に認証完了まで進めますが、大きな不備があるケースでは再度発起人同士の話し合いが必要になるかもしれません。この場合は、改めて定款を修正し公証役場を再訪する必要があります。

定款認証に必要な書類

定款認証に必要な書類等は、以下の5つです。

定款認証に必要な書類

  • 定款
  • 実質的支配者となるべき者の申告書
  • 発起人全員分の印鑑登録証明書と印鑑
  • 委任状
  • 定款認証の手数料

定款

定款認証の際は、公証役場での保存用1通・会社保存用1通・登記申請用1通の合計3通の定款を用意する必要があります。各定款には、全発起人の実印と契印の押印が必要なので、忘れないようにしましょう。

なお、定款は紙定款以外にも電子定款にて作成することができます。電子定款の場合は収入印紙代がかからないメリットがあるため、PDF編集ソフトやICカードリーダーを安く用意できる場合にはおすすめです。電子定款の作成や認証については以下の記事で詳しくご覧ください。

【関連記事】
電子定款の作成や認証はどうすればよい?会社設立の基礎知識

実質的支配者となるべき者の申告書

定款認証には、実質的支配者となるべき者の申告書が必要です。これは2018年11月30日から施行となった公証人法施行規則により、設立予定の法人の実質的支配者を明示し、暴力団員や反社会性力などに該当しないことを申告するものです。

「実質的支配者となるべき者の申告書」は、日本公証人連合会ホームページで「株式会社用」と「一般社団・一般財団用」それぞれがダウンロードできます。また、公証役場で直接申告書を受け取って、手書きで用意する方法もあります。

なお、「実質的支配者となるべき者の申告書」における実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配できる人を指します。株式会社の場合は、株式全体の50%を超える株式を保有する人が該当します。

発起人全員分の印鑑登録証明書と印鑑

定款認証には、3ヶ月以内に発行した発起人全員分の印鑑登録証明書と印鑑が必要です。印鑑登録証明書は市町村役場にて発行できますが、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機にて発行できるため、手軽に取得できます。

印鑑は、発起人一人ひとりが所有している個人の実印です。必ず持参しなければいけないものではありませんが、書類の修正が必要になる際に利用するため定款認証の際には持っておくことがおすすめです。

なお、印鑑登録証明書は定款認証以外にも登記時に提出が必要な書類であるため、あらかじめ発行しておくと良いでしょう。

委任状

定款認証は基本的に発起人全員が出向いて行いますが、都合がつかない場合には代理人を立てることができます。その際は、以下が記載された委任状が必要です。

委任状の記載項目

  • 代理人の住所と氏名
  • 代理人の実印の押印
  • 認証を代理人に委任する旨の文言
  • 委任状を記載した日の日付
  • 発起人の住所と氏名

委任状は日本公証人連合会ホームページからダウンロードできますが、上記の内容が記載されていれば書式は自由です。なお、代理人が定款認証する際は代理人の印鑑登録証明書・印鑑・身分証明書が必要になります。


出典:日本公証人連合会「委任状(紙定款 個人 複数用)」

定款認証の手数料

定款認証では、公証人に手数料を支払います。手数料の金額は資本金の額によって変化する仕組みで、それぞれ以下のとおりです。

資本金ごとの手数料

  • 資本金100万円未満:3万円
  • 資本金100万円以上300万円未満:4万円
  • 資本金300万円以上:5万円

また、定款認証の手数料以外にかかる費用として、紙定款に必要な収入印紙代4万円と定款謄本発行手数料約2,000円/部があります。定款認証にかかる費用の詳細は以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
会社設立に必須!「定款」の認証にかかる費用はいくらぐらい?

電子定款だと収入印紙代はかからない

定款認証は、電子定款を発行することでオンラインでも行えます。上記で挙げた収入印紙は、書面で定款を作成した場合に発生する費用であるため、電子定款であれば収入印紙代の4万円が不要となります。

費用を削減するためにも、電子定款の流れをおさえておきましょう。ただし、電子定款をする際はICカードリーダーなどを用意する必要があるため、かえって費用が高くつかないよう注意が必要です。電子定款の詳細については以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
電子定款の作成・認証方法を徹底解説!紙よりも手間とコストを省くには?

まとめ

定款認証は、株式会社や一般社団法人などの一部の法人を設立するにあたって、必要不可欠な手続きです。定款認証には、定款や実質的支配者となるべき者の申告書などの必要書類や、認証手数料や収入印紙代などの費用が必要になります。

スムーズに法人設立を進めるためにも、事前に定款認証の流れや必要な書類を覚えて、効率よく手続きを行いましょう。

定款(ていかん)を簡単に作成する方法

定款とは、会社のルールブックであり、会社設立時に必ず必要な書類の一つです。

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<設立にかかる費用の比較例>

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よくある質問

定款認証に必要な書類は?

定款認証には、定款3通や発起人全員分の印鑑登録証明書などの書類が必要です。書類に不足があると定款認証がその日に受けられなくなってしまう可能性があるため、注意しておきましょう。

詳しくは記事内「定款認証に必要な書類」をご覧ください。

定款認証は誰が行う?

定款認証は、発起人全員が公証役場に出向いて行うことが一般的です。ただし、発起人の都合がつかない場合には代理人が定款認証することもできます。

詳しくは記事内「委任状」をご覧ください。

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