会社設立の基礎知識

一人で会社を作る手順は?メリット・デメリットや個人事業主との違いも解説

監修 松浦 絢子(弁護士)

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

一人で会社を作る手順は?メリット・デメリットや個人事業主との違いも解説

一人社長で従業員がいない場合でも、法人化(法人成り)は可能です。会社を設立することで、社会的信用度の向上や税負担の軽減など、個人事業主にはないメリットが得られます。

ただし、会社設立は個人事業主の開業に比べて手続きが多く、費用もかかります。資本金や各種書類が必要になるため、事前に手続きの流れを把握しておきましょう。

本記事では、一人で会社を作る手順やメリット・デメリット、一人会社と個人事業主の違いなどについて詳しく解説します。

目次

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一人で作れる会社(法人)形態とは?

一人で設立を行える会社(法人)形態は、株式会社・合名会社・合同会社の3種類です。合資会社は、2名以上の出資者が必要なため、1人では設立できません。

なお、合名会社は、出資者全員が会社の債務について無限責任を負う会社形態です。したがって、一人で設立する会社として合名会社を選択するメリットはほとんどありません。一人で会社を作る際は、一般的に株式会社または合同会社が選択肢となります。

株式会社と合同会社のどちらを選ぶ?

一人で会社を設立する際は、株式会社と合同会社のどちらを選ぶかで、判断に迷うことがあります。株式会社と合同会社の違いは、次のとおりです。

比較項目株式会社合同会社
意思決定株主総会総社員の同意
所有と経営原則完全分離原則同一
代表者代表取締役代表社員
特徴・株式発行ができる
・社会的信用が高い
・設立費用が抑えられる
・経営の自由度が高い
・役員任期に制限がない

株式会社と合同会社はいずれも、出資者が出資額の範囲で責任を負う、有限責任の会社形態です。株式会社は、株式を発行して資金を集められる会社形態で、将来的に出資者や役員を増やしやすい点が特徴です。

株式会社は所有と経営が分離される仕組みですが、一人で会社を設立する場合は、設立者自身が株主となり、代表取締役として経営も行うケースが多くあります。

一方、合同会社は、出資者である社員が経営にも関与する会社形態です。株式会社に比べて設立費用を抑えやすく、役員任期の定めがないため、少人数で柔軟に経営しやすい点が特徴です。

一人で会社を作る手順

会社を設立する際は、定款の作成や登記申請など、複数の手続きが必要です。事前に流れを把握し、必要書類や資本金を準備したうえで進める必要があります。

一人で会社を作る手順は、大きく分けて以下7つのステップです。

一人で会社を作る手順

  • ①会社を作るのに必要な基礎情報を決める
  • ②法人用に必要な実印を作成する
  • ③定款を作成する
  • ④公証役場で作成した定款の認証を受ける
  • ⑤資本金を決定し払い込みを行う
  • ⑥会社を作る際の必要書類を用意して法務局で登記申請を行う
  • ⑦会社設立後の各種手続きを行う

①会社を作るのに必要な基礎情報を決める

会社設立を行うには、まず必要な基礎情報を決めます。

会社設立のための基礎情報

  • 会社形態
  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 会社設立日
  • 会計年度
  • 役員や株主の構成

これらは会社設立に必要な「定款(ていかん)」に記載する重要項目のため、不足がないように決定しましょう。

②法人用に必要な実印を作成する

法人用の実印は、登記申請書類や重要な契約書などに押印する際に使用する印鑑です。設立手続きの途中で必要になる場面があるため、会社設立を決めた段階で作成しておくと、後続の手続きを進めやすくなります。

法人用の実印は法務局で登録する必要があり、その際に印鑑届書が必要です。なお、2021年2月15日に法改正が行われ、オンラインで設立登記を行う際は印鑑の届出が任意となりました。

ただし、会社間の取引や融資の契約などの場面で使用することがあるため、オンラインで登記申請を行う場合でも、法人用の実印を作成しておくと対応しやすくなります。

③定款を作成する

定款(ていかん)とは、会社の目的・事業内容・役員の任期など、会社の基本的なルールを定めた書類です。会社を設立するためには、定款の作成が必要です。

定款の記載内容は会社法によって一定の基準が設けられており、事業目的や商号などの「絶対的記載事項」は必ず記載する必要があります。これらの事項が記載されていない場合は、定款自体が無効となります。

④公証役場で作成した定款の認証を受ける

定款の作成後、本店所在地を管轄する公証役場で認証を受けます。定款認証には、以下の書類や費用が必要です。

定款認証で必要な書類や費用

  • 定款:3部
  • 発起人全員の3ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書:各1通
  • 発起人全員の実印
  • 定款認証手数料:15,000〜50,000円※
  • 謄本代:250円 × 定款の枚数(現金)
  • 収入印紙:40,000円
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 実質的支配者となるべき者の申告書

※株式会社の資本金額や一定の要件によって異なる

認証手続きは予約制のため、事前に公証役場に連絡をして日時を決めておく必要があります。認証手続きの手段は、Web会議または公証役場への訪問の2通りです。

また、提出の前にメール・郵送・FAXなどで定款を送付しておくと、公証人が事前に内容を確認してくれるため、認証手続きを進めやすくなります。

定款はオンラインで電子認証を行うと、収入印紙代の40,000円がかかりません。ただし、電子定款のためのソフトウェア購入費などで費用が発生する場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

なお、定款の認証は、株式会社を設立する場合に必要な手続きです。合同会社や合名会社は定款の認証を受ける必要はありません。

⑤資本金を決定し払い込みを行う

定款の認証が完了した後は、決定した資本金の払い込みを行います。資本金の払い込みは、一般的に銀行振込によって行うことが多く、その場合は別途、振込手数料がかかります。

また、この時点では、法人口座は開設できないため、振込先は発起人個人名義の口座です。

なお、払い込み後は資本金を証明する書類として、通帳の表紙・1ページ目・資本金の振込内容が記載されたページをコピーして保管します。これらの書類は、後日の登記申請で必要となるため、大切に保管しましょう。

⑥会社を作る際の必要書類を用意して法務局で登記申請を行う

ここまでの手続きや準備が完了したら、法務局で会社の設立登記を申請します。登記申請には、主に以下の書類が必要です。

登記申請に必要な書類

  • 登記申請書
  • 登録免許税分の収入印紙を貼り付けた納付用台紙
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 設立時取締役の印鑑登録証明書
  • 資本金払込があったことを証する書面
  • 印鑑届出書(オンライン申請時は任意)
  • 「登記すべき事項」を記載した書面または保存したCD-R

不備がなければ、申請から10日程度で登記が完了します。基本的に登記完了の連絡はなく、不備がある場合は法務局から連絡が入ることがあります。

⑦会社設立後の各種手続きを行う

会社を設立した後は、税務署・年金事務所・金融機関などで各種手続きが発生します。主な手続きは以下のとおりです。

会社設立後の手続き

  • 法人税・消費税(インボイス)について税務署に届け出る
  • 法人住民税・法人事業税について各都道府県税事務所・市町村役場に届け出る
  • 健康保険・厚生年金の加入手続きについて年金事務所へ届け出る
  • 銀行で法人口座を開設する

会社設立後の各種手続きや、株式会社・合同会社の設立手順について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

一人で会社を作るメリット・デメリット

一人で会社を作ることには、意思決定の速さや資金節約などのメリットがある一方で、一人で手続きや運営を担うことによるデメリットもあります。

一人で会社を作るメリット

一人で会社を作るメリットは、以下のとおりです。

一人で会社を作るメリット

  • 意思決定や手続きを進めやすい
  • 法人化にかかる費用を抑えやすい
  • 会社運営に必要な知識や経験を得られる
  • 自身の裁量で働き方を決められる
  • 個人事業主より税負担を抑えられる場合がある

意思決定や手続きを進めやすい

会社設立時には、商号・事業内容・本店所在地などを決定する必要があります。

また、複数人で会社を設立する場合は、関係者間で意見をすりあわせながら意思決定を進めます。

一方、一人で会社を設立する場合は、設立者自身で判断できるため、会社設立に必要な事項を決めやすい点がメリットです。

法人化にかかる費用を抑えやすい

会社を設立する場合は、一般的に事業所を借りたり、パソコンを購入したりといった設備投資が必要です。複数人で法人化すると、広い事業所や人数分の備品が必要なケースもあります。

一人の場合は、広い事業所を借りずに、自宅・コワーキングスペース・バーチャルオフィスなどを利用して費用を抑えることも可能です。また、備品購入費も自身の分だけに抑えられます。

会社運営に必要な知識や経験を得られる

一人で会社を作る場合、各種申請手続き・資金調達・営業・経理など、会社運営に関わる幅広い業務に携わることになります。専門的な業務を外注する場合でも、方針の決定や最終確認は設立者自身が行います。

そのため、実務を通じて会社運営に必要な知識や経験を身に付けやすい点がメリットです。

自身の裁量で働き方を決められる

一人で会社を設立して運営する場合、働く場所・時間を自身の裁量で決めやすくなります。

事業の状況に応じて働き方を調整できるため、自身に合った働き方を実現しやすい点がメリットです。

個人事業主より税負担を抑えられる場合がある

個人事業主で一定以上の所得がある場合は、法人化すると税負担を抑えられることがあります。

個人事業主の所得税は累進課税で、税率は5~45%です。一方、法人税は資本金1億円以下の法人の場合、所得が800万円超の部分の税率は23.20%、800万円以下の部分の税率は15%です。

所得税・法人税の仕組みの違いから、所得が大きくなると法人化したほうが税負担を抑えられるケースがあります。

ただし、実際の負担は所得税・法人税だけでなく、住民税・社会保険料・役員報酬の設定などによっても変わります。法人化後の事務手続きや会計処理の負担も含めて、総合的に判断しましょう。

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」 出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」

一人で会社を作るデメリット

一人で会社を作ることはメリットがある一方で、以下のデメリットもあります。

一人で会社を作るデメリット

  • 全ての手続きを一人で行うため労力がかかる
  • 事業の成果が自身の判断やスキルに左右されやすい
  • 一人だと複数名で運営している会社より信用度が低い

全ての手続きを一人で行うため労力がかかる

一人で会社を作るには、法人化の手続きから運営に必要な経理作業まで全て一人で行う必要があり、手続きや作業に多くの時間と労力がかかります。

そのため、事前に会社設立や経理に関する知識を身に付けたり、業務を効率化できるツールを活用したりすることが重要です。

事業の成果が自身の判断やスキルに左右されやすい

一人で会社を運営する際は、事業の意思決定を迅速に行える反面、事業の成否が設立者自身の判断やスキルに大きく左右されます。複数人で運営する会社に比べて相談できる相手が限られるため、判断に迷う場面もあります。

事業の成功のためには、社外の人と連携し、必要に応じて助言を得ることが重要です。自身の能力に頼るだけでなく、外部のサポートを受ける体制を整えておきましょう。

一人だと複数名で運営している会社より信用度が低い

一人で会社を運営していると、資金調達・顧客獲得などの面で、複数名で運営する会社よりも事業継続性を慎重に見られることがあります。

一人で運営する会社では、設立者が働けなくなった際に事業が停止するリスクがあるためです。こうした点から、金融機関の審査や取引先の判断に影響する可能性があります。

ただし、個人事業主と比べると、法人化によって社会的信用度が高まり、取引や資金調達の選択肢が広がるケースもあります。

一人会社の設立登記はオンラインで申請できる

会社の設立登記は、法務局の窓口だけでなく、オンラインでも申請できます。オンライン申請では法務局へ出向かずに手続きでき、一定の条件を満たす場合は申請から原則24時間以内に登記が完了します。

一人会社のオンライン申請の流れは以下のとおりです。

一人会社のオンライン申請の流れ

  • ①オンライン申請の準備
  • ②申請書情報の作成
  • ③添付書面情報の添付
  • ④電子署名の付与
  • ⑤申請データの送信
  • ⑥登録免許税の納付

オンライン申請を行うには、法務省の「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと供託ねっと)」で申請者情報を登録します。そのうえで、申請書情報を作成し、必要な添付書面情報を添付します。

申請書情報と添付書面情報には、作成者の電子署名が必要です。電子署名には、マイナンバーカードに搭載される公的個人認証サービス電子証明書などを利用できます。登録免許税を電子納付する場合は、インターネットバンキングなどで納付します。

会社設立登記のオンライン申請のやり方については、以下の記事をご覧ください。

出典:法務省「商業・法人登記のオンライン申請について」 出典:総務省「公的個人認証サービスによる電子証明書」

一人で会社を作る際の注意点

一人で会社を作り運営していくうえで、以下の点を確認しておく必要があります。

一人で会社を作る際の注意点

  • 健康保険と厚生年金保険への加入は義務
  • 経費の扱い方に気を付ける
  • 自分自身の給料(役員報酬)の金額で税金が変わる

一人で会社を作る際には、健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けられています。

また、経費として認められる範囲や役員報酬の金額によって、税金や社会保険料の負担が変わる点も把握しておきましょう。

健康保険と厚生年金保険への加入は義務

従業員の有無にかかわらず、原則として全ての法人は健康保険と厚生年金保険への加入が義務付けられています。これは、健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条などで定められており、個人事業主から法人化する場合でも加入手続きが必要です。

ただし、役員報酬が0円である場合や報酬額が社会保険料よりも低い場合は、社会保険への加入ができないため、国民健康保険と国民年金に加入します。

会社設立時の社会保険加入手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索「健康保険法(大正十一年法律第七十号)」 出典:e-Gov法令検索「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)」

経費の扱い方に気を付ける

法人化すると、個人事業主より経費として扱える範囲が広がる一方、支出の内容によっては、経費計上の可否を慎重に判断する必要があります。たとえば、福利厚生費・会議費・交際費・法定福利費などです。

特に、一人社長の私的な飲食代や旅行代金は、福利厚生費としては認められにくい傾向があります。

ただし、取引先との打ちあわせや接待など、事業に関連する支出であれば、交際費や会議費として計上できる場合があります。

自分自身の給料(役員報酬)の金額で税金が変わる

一人で会社を設立すると、自分自身への報酬は、一般的に役員報酬として支給します。

役員報酬は、毎月同額に設定するなど一定の要件を満たせば、法人税の計算上、損金に算入できます。法人の課税所得を抑える効果があるため、税負担を調整するうえで重要な項目です。

一方で、役員報酬を高く設定し過ぎると、個人の所得税・住民税・社会保険料の負担が重くなる可能性があります。低く設定し過ぎると法人の所得が増え、法人税等の負担につながることもあります。

そのため、法人と個人の税負担・社会保険料・会社の資金繰りを踏まえて、役員報酬の金額を検討しましょう。

一人会社と個人事業主の違い

一人会社も個人事業主も一人で事業を行う点は同じですが、以下の違いがあります。

一人会社と個人事業主の違い

  • 社会的信用度の高さ
  • 起業(法人成り)と開業(個人事業)にかかる費用
  • 課税される税金
  • 金融機関・投資家からの融資や出資の受けやすさ
  • 事業に失敗した場合に受ける責任
  • 経費として認められる幅
  • 社会保険加入の有無
  • 廃業にかかる費用

一般的な法人と個人事業主との違いについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

社会的信用度の高さ

個人事業主と一人会社(法人)を比較すると、法人のほうが社会的信用を得やすい傾向があります。

その理由のひとつは、法人登記によって商号・本店所在地・代表者などの基本情報が公示されることです。取引先や金融機関が事業の実在性や責任の所在を確認しやすく、取引や審査の判断材料にしやすくなります。

企業によっては、個人事業主ではなく法人との取引を前提とするケースも少なくありません。法人化により、こうした企業も取引先の候補となるため、個人事業主では受注が難しかった大規模な取引につながる可能性もあるでしょう。

起業(法人成り)と開業(個人事業)にかかる費用

一人会社の設立はいわゆる「法人成り」であるため、登録免許税や各種手数料などの費用が発生します。一方、個人事業主として開業する場合、開業届の提出自体に費用はかかりません。

会社を設立する場合にかかる主な費用は、株式会社と合同会社で異なります。

項目株式会社合同会社
定款用収入印紙代40,000円
(電子定款では不要)
40,000円
(電子定款では不要)
定款の謄本手数料約2,000円
(250円/1ページ)
0円
定款の認証料
(公証人に支払う手数料)
・資本金100万円未満:15,000円※または30,000円
※一定の要件を満たす場合
・資本金100万円以上300万円未満:40,000円
・資本金300万円以上:50,000円
0円
登録免許税150,000円
または
資本金額 × 0.7%
どちらか高いほう
60,000円
または
資本金額 × 0.7%
どちらか高いほう
合計約167,000円〜約60,000円〜
出典:日本公証人連合会「Q7. 認証の手数料」 出典:日本公証人連合会「9-4 定款認証」 出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

上記は、会社設立時にかかる主な費用の目安です。合同会社の設立費用について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

課税される税金

法人と個人事業主とでは、課税される税金が異なります。主な税金は以下のとおりです。

課税される税金
法人・法人税
・法人事業税
・法人住民税
・特別法人事業税
・消費税
個人事業主・所得税
・消費税
・住民税
・個人事業税
出典:国税庁「[税のしくみ] 税の種類と分類」

個人事業主の所得税は、所得が高くなるほど税率が上がる累進課税です。一方、普通法人の法人税率は、資本金額や課税所得額などによって異なります。

区分適用関係(開始事業年度)
2022年4月1日以後
普通法人資本金1億円以下の法人など年800万円以下の部分下記以外の法人15%
適用除外事業者19%
上記以外の普通法人年800万円超の部分23.2%
出典:国税庁「No.5759法人税の税率」

さらに、法人は10年間まで損失繰越ができるのに対して、個人事業主は3年間である点も異なります。法人にかかる税金に関して詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

金融機関・投資家からの融資や出資の受けやすさ

法人化すると、登記によって商号・本店所在地・代表者などの情報が公示されます。この情報をもとに、金融機関や投資家が事業の実在性や責任の所在を確認できるため、個人事業主よりも信用面で評価されやすくなります。

ただし、法人化しただけで融資や出資を受けやすくなるわけではありません。審査では事業計画・財務状況・返済能力なども確認されるため、事業内容や資金計画を整理しておく必要があります。

事業に失敗した場合に受ける責任

事業に失敗した場合に受ける責任は、個人事業主と法人で異なります。個人事業主は無限責任を負う一方、株式会社や合同会社などの法人では、原則として出資額の範囲で責任を負います。

無限責任とは、事業上の債務について、事業主自身が全額責任を負う仕組みです。事業に失敗した場合は、事業主個人の財産で返済が必要になる可能性があります。

一方、株式会社や合同会社では、出資者は原則として出資額を超える責任を負いません。そのため、個人事業主に比べて、事業上の債務が個人の財産に及ぶリスクを抑えやすい点が特徴です。

そのため、法人化することは、事業に失敗した場合のリスク軽減にもつながります。

経費として認められる幅

法人は、個人事業主に比べて、損金として認められる支出の範囲が広くなる傾向にあります。支出内容を適切に処理できれば、法人税等の負担を調整しやすくなる点がメリットです。

たとえば、法人では代表者に支給する役員報酬について、一定の要件を満たせば法人税の計算上、損金に算入できます。一方、個人事業主の場合、自身への給与を経費として計上することはできません。

社会保険加入の有無

法人は、原則として社会保険への加入義務があります。一方、従業員を使用せず一人で事業を行う個人事業主は、健康保険・厚生年金保険の加入対象ではなく、国民健康保険と国民年金の対象です。

社会保険料は会社負担分と本人負担分に分かれます。一人会社の場合、会社負担分も自身の会社から支払うため、実質的には双方を自身で負担する形になります。

ただし、役員報酬が0円の場合や、報酬額が社会保険料を下回る場合は、社会保険に加入できません。この場合、一人会社の社長であっても、個人事業主と同じく国民健康保険と国民年金に加入します。

廃業にかかる費用

廃業となった場合、法人と個人事業主ではかかる費用が異なります。

個人事業主は廃業届の提出の際に費用がかからない一方で、法人が廃業する場合は以下の費用が必要です。

法人の廃業にかかる費用

  • 登録免許税:41,000円(解散登記30,000円・清算人登記9,000円・清算結了登記2,000円)
  • 官報公告費用:30,000〜40,000円程度

また、廃業の手続きを司法書士などの専門家へ依頼する場合には、7〜10万円程度の費用が追加で発生することもあります。

個人事業主が法人化するときの手順

個人事業主が法人化するときの一般的な流れは、次のとおりです。


  • ①法人を設立する
  • ②廃業手続きを行う
  • ③資産・負債の引き継ぎを行う

①法人を設立する

法人を設立するためには、定款認証や登記申請などの手続きが必要です。詳しい手順は「一人で会社を作る手順」をご覧ください。

②廃業手続きを行う

個人事業を廃止して法人へ事業を移行する場合は、個人事業の廃業手続きが必要です。一方で、個人事業と法人を並行して営むことも可能なため、法人化にあたって必ず廃業手続きが必要になるとは限りません。

個人事業を廃止する場合の主な届出は、以下のとおりです。

書類対象者提出先
廃業等届出書全個人事業主・所轄の税務署
自治体所定の事業廃止書類各自治体で対象の個人事業主都道府県税事務所など
所得税の青色申告の取りやめ届出書青色申告をしていた人所轄の税務署
所得税および復興特別税の予定納税額の減額申請書予定納税をしていた人所轄の税務署
事業廃止届出書消費税を納税していた人所轄の税務署
給与支払事務所等の廃止届出書従業員を雇っていた人所轄の税務署
出典:国税庁「廃業する場合」

税務署へは「廃業等届出書」を確定申告期限までに提出します。

廃業等届出書
出典:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」

そのほか、各個人事業主の状況に応じて、必要な書類提出を行います。各届出の書き方や手続きの方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

③資産・負債の引き継ぎを行う

商品・備品・車両・不動産・売掛金などの資産を法人に引き継ぐための手続きが必要です。個人事業主から法人に資産を引き継ぐ方法は、以下が挙げられます。

引き継ぎ方法概要
売買契約個人が所有している資産を法人へ売却して移行する方法
賃貸借契約賃貸借契約を交わすことで法人へ資産を貸す形式で移行する方法
現物出資金銭以外の資産を法人に出資し、資本金にあてる引き継ぎ方法
贈与契約新たに設立する法人に無償で譲る引き継ぎ方法
出典:e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」

資産の引き継ぎ方法について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

税務調査のリスクと対策

個人事業主のまま、一人会社を設立すること自体は問題ありません。ただし、個人事業と法人で同じ事業内容を行うと、所得分散によって税負担を不当に軽くしていないか確認されることがあります。

個人事業を続けつつ法人も設立する場合は、個人事業と法人の事業内容・取引・経理処理を明確に区分することが重要です。事業実態や取引の流れを説明できるよう、契約書・請求書・帳簿などの資料も整理しておく必要があります。

また、同じ業種で法人を設立した後も個人事業の廃業手続きをしていないと、個人事業と法人事業の区分が不明確になる可能性があります。

個人事業の存続が必要ない場合は、法人設立時に個人事業の廃業届を提出しておきましょう。

まとめ

一人で会社を作るには、会社形態の決定・定款の作成・登記申請・設立後の各種届出など、複数の手続きが必要です。株式会社または合同会社で設立するケースが多いため、必要書類や費用を確認しながら進めましょう。

一人で会社を作るメリットは、社会的信用を得やすくなることや、損金として認められる支出の範囲が広がることです。一方で、設立手続きや経理処理を自身で担う負担、社会保険料や税務上のリスクもあります。

法人化を検討する際は、個人事業主との違いや法人化後の負担を比較し、自身の事業規模や資金計画に合うかを確認したうえで準備を進めましょう。

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よくある質問

一人で会社を設立するにはいくらかかる?

会社設立の際にかかる費用は、定款用収入印紙代・定款の謄本手数料・定款の認証料・登録免許税の合計としては、株式会社が約167,000円〜、合同会社が約60,000円です。

詳しくは「起業(法人成り)と開業(個人事業)にかかる費用」をご覧ください。

一人で起業できる仕事は?

一人で起業できる仕事としては、たとえば以下が挙げられます。

  • 小売業:ネットショップ・ハンドメイド販売
  • 代行業:家事代行・オンライン秘書など
  • Web・IT系の事業:プログラミング・動画編集・Webデザイン

一人で起業できる仕事について詳しく「ひとり起業はできる?おすすめのビジネスや成功のコツをまとめて解説」で解説しています。

会社設立の流れは「一人で会社を作る手順」をご覧ください。

参考文献

監修 松浦 絢子弁護士

松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

松浦 絢子弁護士

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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