監修 北田 悠策 公認会計士・税理士
役員賞与とは、会社の役員に対して、毎月の給与とは別に支給される一時金のことです。役員賞与の支給自体は禁止されていませんが、会社法上は取締役の「報酬等(賞与を含む)」として、定款または株主総会決議で定める必要があります。また、法人税法上は原則として損金算入できません。
ただし、一定の要件を満たせば、役員賞与を損金算入できる場合があります。方法はいくつかあるため、税務上の取り扱いを踏まえ、要件に沿った方法を選択することが重要です。本記事では、役員賞与の概要や、役員賞与を損金算入する方法、注意点について解説します。
目次
役員賞与とは
役員賞与とは、会社が役員に対して、毎月の給与とは別に支給する一時金のことです。会社法上では、役員報酬(役員に対して通常支払われる報酬)の一部として扱われます。
一般的な会社員のボーナスに相当し、会社の業績や役員の職務内容などに応じて支払いの有無や金額が決定されます。
役員賞与を支給する場合は、株主総会での承認が必要です。金額も原則、役員ごとに株主総会で決議しますが、株主総会では総額のみを決め、各役員に支給する金額の詳細は取締役会に一任することが可能です。さらに、取締役会は、役員ごとの金額の決定を代表取締役に一任できます。
役員報酬との違い
役員報酬とは、会社が役員に対して職務執行の対価として継続的に支払う報酬(給与)のことです。多くの場合、株主総会で報酬等の枠(総額や算定方法など)を決議し、その範囲内で各役員の具体的な配分を取締役会などで決定します。
会社法上、役員賞与は役員の「報酬等」に含まれるものとして扱われます。会計上も役員に対する報酬として処理しますが、支給時期や未払計上の要否などは状況に応じて整理が必要です。
税務における役員報酬と役員賞与の大きな違いは、損金に算入できるかどうかです。役員報酬は、毎月同じ金額を役員に支払うなどの要件を満たせば損金算入できますが、役員賞与は原則として損金算入できません。
役員報酬や損金について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
【関連記事】
役員報酬とは?会社設立前に知っておくべきルールや金額の決め方を解説
損金とは?費用・経費との違いや算入・不算入の事例までわかりやすく解説
役員賞与が原則不算入とされる理由
役員賞与が原則として損金不算入とされる主な理由は、支給額や時期の裁量が大きく、恣意的な利益調整に用いられる恐れがあるためです。
特に同族会社では、株主(オーナー)と役員が実質的に同一であるケースも多く、役員賞与の金額や支給時期を比較的自由に決定できます。利益が想定以上に出た場合に役員賞与を増額すれば、課税所得を左右し得るため、結果として法人税負担に影響が生じる可能性があります。
このような恣意的な利益操作を防ぎ、課税の公平性をたもつため、法人税法上、役員賞与は原則損金算入できません。
役員賞与を損金算入する方法
役員賞与は原則として損金算入できません。ただし、税務上の要件を満たす方法で支給すれば、例外的に損金算入が認められるケースがあります。
役員賞与を損金算入する方法としては、主に以下の制度の利用が挙げられます。
役員賞与を損金算入する方法
- 事前確定届出給与
- 定期同額給与
- 業績連動給与
- 使用人兼務役員としての給与
①事前確定届出給与とする
事前確定届出給与とは、決められた時期に決められた金額を支払う旨を、所轄の税務署にあらかじめ届け出たうえで支給する給与のことです。この届出をすることで、役員賞与の損金算入が認められます。
ただし、届出が期限内に行われなかったり、届け出たとおりの日付・金額での支給がなされなかったりした場合は、損金算入が認められません。
届出の期限
事前確定届出給与の届出を提出する期限は、以下の2つのうち、早いほうが採用されます。
事前確定届出給与の届け出期限の基準
- 株主総会などの決議日(決議日が職務開始日後の場合は職務開始日)から1ヶ月以内
- 会計期間開始の日から4ヶ月以内
なお、新しく会社を設立する際に事前確定届出給与の届出をする場合は「設立日から2ヶ月以内」が期限です。
出典:国税庁「C1-23 事前確定届出給与に関する届出」
届出金額の変更
事前確定届出給与は、決められた時期に決められた金額を支払う届出です。ただし、役員の職務内容に重大な変更が発生したり(臨時改定事由)、会社の業績が著しく悪化したり(業績悪化改定事由)すると、届け出た金額の支払いが難しくなる場合もあります。
そのような場合は、届出金額を変更することが可能です。変更の際は「事前確定届出給与に関する変更届出書」を所轄の税務署に提出します。届出書の提出期限は、改定事由によって以下のように異なります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改定事由 | 変更届出書の提出期限 |
| 臨時改定事由 | 臨時改定事由が発生した日から1ヶ月以内 |
| 業績悪化改定事由 | 業績悪化改定事由を受けて、内容の変更を行った株主総会などの決議をした日から1ヶ月以内 |
上記の期限内に所定の手続きを行えば、届出金額の変更が可能です。ただし、業績悪化改定事由での変更を届け出ても、状況によっては業績悪化と認められないケースもあります。
なお、届出金額の変更をしないまま変更後の金額で役員賞与を支給してしまうと、全額損金算入ができなくなります。
②定期同額給与とする
定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとで、各支給時期における支給額が同額である給与です。
税務上、役員給与のうち定期同額給与に該当するものは、要件を満たす場合に損金算入できます。そのため、一時金として役員賞与を支給するのではなく、あらかじめ株主総会などで毎月定額の役員報酬として決定し、定期同額給与の要件に沿って支給する形に設計すれば、損金算入が可能となる場合があります。
定期同額給与を決定または改定する際は、原則として事業年度開始日から3ヶ月を経過する日までに実施しなければなりません。期限を過ぎてからの金額変更は、損金算入が認められない可能性があります。
また、定期同額給与は、以下のような正当な事由がある場合を除き、事業年度途中での金額変更はできません。
| 改定事由 | 概要 |
|---|---|
| 臨時改定事由 | 役職変更や職務内容の重大な変更など、職務上の事情により報酬改定が必要となる場合 |
| 業績悪化改定事由 | 経営状況が著しく悪化したなどにより、やむを得ず報酬を見直す必要がある場合 |
各事由に該当するかどうかは個別の事情に応じて判断されるため、改定を行う際は慎重な検討が必要です。
③業績連動給与とする
業績連動給与とは、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標、売上高の状況を示す指標などを基礎として算定される給与です。事前に決定した算定方法に基づいて支給する仕組みで、税務上の要件を満たすと損金算入が認められます。
主な要件は以下のとおりです。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 対象法人 | 内国法人(同族会社は原則対象外。ただし、一定の完全支配関係がある場合などを除く) |
| 算定指標 | 利益・売上高・株式の市場価格など、業績を示す客観的な指標(有価証券報告書に記載された数値など) |
| 算定方法 | 金銭は確定額、株式・新株予約権は確定数を上限として、算定指標に基づき客観的に算定し、ほかの対象役員と同様の基準で決定 |
| 手続き | 報酬委員会の決定など、適正なプロセスを経て支給 |
| 開示 | 算定方法が有価証券報告書などで開示されていること |
| 会計処理 | 損金経理をしていること |
なお、業績連動給与は基本的に上場企業のための制度であり、非上場企業は適用できません。
④役員を使用人兼務役員とする
使用人兼務役員とは、役員でありながら、部長・支店長・工場長などの「使用人」としての職務にも従事する者のことです。
使用人兼務役員に対して支給する「使用人としての職務に対する給与・賞与」は、役員給与とは区別して取り扱われ、原則として損金算入が認められます。たとえば、取締役支店長・取締役工場長など、経営に参画しつつ現場の実務も担う役員が該当します。
ただし、経営意思決定に専念する立場である代表取締役のほか、副社長・専務・常務などは、原則として使用人兼務役員になれません。制度を適用する際は、役員賞与と使用人給与を明確に区分し、管理する運用が求められます。
出典:国税庁「No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人」
役員賞与の損金算入における注意点
役員賞与を損金算入できるかは、支給方法が「事前確定届出給与」「定期同額給与」「一定の業績連動給与」などの要件を満たすかどうかで決まります。以下では、支給額と支給対象者に関する注意点について解説します。
高額な役員賞与を支給した場合
役員賞与として設定された金額が、役員の職務内容や会社の業績などに照らして不相当に高額と判断されると、損金算入が認められない場合があります。
「不相当に高額」かどうかは一定の考え方に基づき判断されますが、具体的な金額基準が定められているわけではありません。そのため、いくらから高額にあたるかは、業種・規模・職務内容などの個別事情により異なります。
自社だけで役員賞与の金額設定が難しい場合は、税理士など専門家への相談を検討しましょう。
退任予定の役員に支給する場合
事前確定届出給与は、原則として、今後の職務執行に対する対価として支給する役員給与について、事前の届出など一定の手続き・要件を満たすことで損金算入が認められる制度です。
そのため、届出時点ですでに退任を予定している役員に対して退任後に支給する場合、「事前確定届出給与」ではなく「過去の職務執行に対する給与」とみなされる可能性があります。
過去の職務執行に対する給与と判断されると、原則として損金算入はできません。事前確定届出給与を届け出る際は、届出時点で退任予定のある役員が支給対象に含まれていないか、事前に確認しましょう。
まとめ
役員賞与は、法人税法上、原則として損金算入できません。ただし、「事前確定届出給与」「定期同額給与」「一定の業績連動給与」などの要件を満たす場合、損金算入が認められることがあります。
役員賞与を損金算入できれば税負担の軽減につながるため、企業の経営者としては前向きに検討したい手法といえます。
ただし、適切な手順で届け出ることが重要です。あわせて、支給額を不当に高額にしたり、退任後の役員に支給したりすると、損金算入できない可能性がある点も把握しておきましょう。
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参考文献
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。
