会社設立の基礎知識

合同会社の資本金はいくら必要?平均相場・金額の決め方・注意点を解説

監修 松浦 絢子(弁護士)

合同会社の資本金はいくら必要?平均相場・金額の決め方・注意点を解説

合同会社を設立する際は、出資する金銭や財産を準備し、設立登記までに出資の履行を完了する必要があります。資本金は自由に設定できるため、適切な金額をどのように決めるかが検討課題となります。

資本金は、会社設立時の元手になるだけでなく、取引先や金融機関からの信用、税負担にも関わる要素です。そのため、単に準備しやすい金額で決めるのではなく、事業内容や必要資金を踏まえて検討する必要があります。

本記事では、合同会社の資本金の平均相場や適切な金額の考え方、決める際のポイント、設立時の手続きや注意点までをわかりやすく解説します。

目次

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合同会社の資本金とは

合同会社(LLC)の資本金とは、会社設立時に社員が出資する財産をもとに定められる額を指します。

資本金は会社の事業運営の基礎となる資金であり、設立時には、設立登記までに出資の履行を完了する必要があります。金額に決まりはありませんが、創業時の元手になるため、事業に必要な額を見極めて準備しましょう。

また、合同会社は持分会社であり、出資者である社員が会社の経営に関与する仕組みです。

合同会社の設立時の出資の履行については会社法第578条で定められており、社員になろうとする者は、設立登記までに出資する金銭の払込または財産の給付を行う必要があります。


【関連記事】
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出典:e-Gov法令検索「会社法(平成十七年法律第八十六号)」

株式会社の資本金との違い

資本金が会社経営の元手となるお金であることは、合同会社も株式会社も同じです。しかし、株式会社は所有と経営が分離された法人形態であり、株式を発行することにより投資家などから出資を受けられます。

一方で、合同会社は出資と経営が同一であり株式を発行できる法人形態ではないため、経営者となる社員以外は出資できません。また、会社設立時には出資金を全て資本金として扱う必要はなく、資本金に組み入れない分は、合同会社では資本剰余金、株式会社では資本準備金として扱われます。

合同会社では、資本剰余金に回す金額に制限はありません。これに対し、株式会社で資本準備金を計上する場合は、資本金の2分の1以内とする必要があります。

出資金を資本剰余金や資本準備金に回すことで、資本金額を抑えられ、税負担の軽減につながる場合があります。一方で、融資の審査などに影響する可能性もあるため、慎重に検討しましょう。

合同会社の資本金はいくら必要か

合同会社の資本金として準備する金額は、設立する会社の事業内容や、事業にかかる初期費用などによって異なります。

まずは、2025年12月に設立された合同会社の資本金額の状況を確認しましょう。

◾️2025年12月度に設立された合同会社3,232社の資本金別の設立件数

100万円
未満
100万円
以上
300万円
以上
500万円
以上
1,000万円
以上
2,000万円
以上
5,000万円
以上
1億円
以上
1,680社1,090社198社234社19社8社2社1社
出典:e-Stat「登記の種類別・資本金階級別 会社の資本金の額の変動の件数及び金額」

以下では、合同会社の資本金の平均相場や適正金額などを詳しく解説します。

合同会社の資本金の平均額

合同会社の資本金別の設立件数を見ると、全体の約52%は100万円未満です。

さらに、資本金100万円以上300万円未満の合同会社も全体の約33%を占めています。これらを合計すると資本金300万円未満の合同会社が全体の約85%を占めていることがわかります。

そのため、合同会社の資本金の平均相場は100万円前後といえます。なお、中小企業の平均相場は別記事「中小企業の資本金の平均額はどのくらい?会社設立時の資本金の目安や決め方について解説」で紹介しているため、あわせてご覧ください。

合同会社の最低資本金額は1円

合同会社は、2006年に施行された会社法により誕生した会社形態です。2006年の会社法改正では、これまで設けられていた最低資本金制度が撤廃されたため、合同会社は資本金1円でも設立できます。

資本金を1円にすれば、合同会社の設立費用は10万円ほどで済むため、安く法人化できることがメリットです。ただし、資本金が極端に少ない場合は、取引先や金融機関からの信用面で不利になる恐れがあります。

また、業種によっては最低資本金額が設けられている場合もあります。該当する業種で合同会社を設立する際は、後述する「許認可が必要な会社は資本項目の最低金額を上回るようにする」もあわせてご覧ください。


出典:法務省「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」

合同会社の資本金の適正金額

合同会社の資本金の適正金額は、業種や事業の規模などによって異なります。資本金額の設定に悩む場合は、業種ごとの相場を参考にしましょう。

他社の資本金は、基本的に会社のWebサイトなどから確認できます。また、登記事項証明書を法務局にて取得すれば誰でも確認可能です。ただし、登記事項証明書の取得には、1通あたり600円の費用がかかります。

具体的な資本金の適正金額の算出方法は、次章でも詳しく解説します。

合同会社設立時の資本金の決め方・ポイント

合同会社設立時の資本金の決め方や、意識すべきポイントは、以下のとおりです。

上記は、合同会社の資本金額を検討するうえで押さえておきたいポイントです。

会社としての信用が得られる金額にする

資本金は、取引先企業や金融機関、求職者などが会社の実態を判断する際に確認することがある項目です。資本金が少なすぎると、会社の信用に影響する恐れがあります。

なお、まとまった資金を一度に準備することが難しい場合は、少なくとも当面の事業運営を継続できる金額を目安にしましょう。

許認可が必要な会社は資本項目の最低金額を上回るようにする

許認可が必要な一部の業種では、資本項目の最低金額が設けられています。資本項目の最低金額が設けられている主な業種と金額は、以下表のとおりです。


業種資本項目の最低金額
有料職業紹介事業基準資産額※500万円 × 事業所数
(ほかに現預金の要件あり)
労働者派遣事業基準資産額※2,000万円 × 事業所数
(ほかに現預金の要件あり)
一般建設業自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または許可申請直前の過去5年間継続営業実績など
特定建設業資本金2,000万円かつ自己資本4,000万円

※基準資産額:資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額


出典:国土交通省「建設業・不動産業:許可の要件」
出典:厚生労働省「有料職業紹介事業 許可要件(概要)」

これらの事業を目的として合同会社を設立する際は、資本金の最低額を事前に確認しましょう。

開業資金と運転資金を考慮した金額にする

資本金の目安は、開業資金と6ヶ月分程度の運転資金とされるのが一般的です。開業資金や運転資金として発生する主な費用は以下のとおりです。


区分主な費用の例
開業資金・登録免許税などの設立費用
・事務所や店舗の敷金・礼金・保証金
・パソコン・デスク・業務用機器の購入費
・内装工事・設備の導入費
・事務用品・備品の購入費
・広告宣伝費など
運転資金・家賃
・人件費(給与・社会保険料)
・仕入費用
・光熱費
・通信費
・交通費
・消耗品費など

合同会社を設立してから1年目は、売上を安定させるまで資金不足に陥りがちです。売上を立てても、入金が遅れたり設備投資や仕入などで支出が増えたりすると、元手は次第に減少していきます。

そのため、合同会社の設立前には開業から6ヶ月までにかかる費用を逆算し、十分な資本金を準備してから設立しましょう。

税金面を考慮した金額にする

資本金は、登録免許税・消費税・法人税・法人住民税に影響を与えます。

以下では、資本金と税負担の関係を解説します。資本金額が未定の場合は、税負担も踏まえて金額を検討しましょう。

資本金と登録免許税の関係

合同会社の設立には、登録免許税の納付が必要です。合同会社の設立登記にかかる登録免許税は、原則として資本金の額に0.7%を乗じて算出されるため、資本金が大きいほど税額も高くなります。

登録免許税の最低金額は6万円と定められており、資本金額にかかわらず最低6万円の納付が必要です。なお、資本金額が約857万円を超えると、登録免許税は6万円を超えます。

登録免許税が6万円を超えるケースの資本金の計算式

60,000円 ÷ 0.007 ≒ 857万1428円

資本金と消費税の関係

資本金額が1,000万円以上で会社を設立した場合、設立1期目から課税事業者となり、消費税の申告・納税が必要です。資本金額が1,000万円未満であれば、設立1期目および2期目は原則として消費税の納税義務が免除されます。

ただし、設立1年目の上半期(半年)で課税売上高および給与等支払額が1,000万円を超えた場合は、2年目から課税事業者として消費税の納税義務が課されることを把握しておきましょう。

なお、2023年10月1日から始まったインボイス制度も確認しておくべきポイントです。インボイスを発行するためには適格請求書発行事業者として登録する必要があり、その登録を受けるには課税事業者であることが前提です。

そのため、資本金にかかわらず、取引先との関係によっては課税事業者を選択し、インボイス登録を行うほうが取引上有利になるケースもあります。

そのほか、設立初年度からの消費税納税の負担を軽減できる「2割特例」制度も活用できます(ただし、2026年9月30日までの日の属する課税期間で終了します)。

インボイス制度や2割特例に関しては、別記事「インボイス制度とは?概要や変更点を図解でわかりやすく解説!」をあわせてご確認ください。


出典:国税庁「No.6501 納税義務の免除」

資本金と法人税の関係

法人税の税率は、資本金1億円を起点に変動する仕組みです。資本金額が1億円を超える場合は、課税所得額に関わらず23.2%の法人税を納めなければなりません。一方、資本金が1億円以下であれば、課税所得額800万円以下の部分には15%の税率が適用されます。

課税所得額が800万円を超える場合、800万円を超える部分には23.2%の税率がかかりますが、資本金額を1億円以下に抑えることで法人税の負担を抑えられるでしょう。

ただし、資本金額または出資金の額が5億円以上の大法人による完全支配関係がある法人など、一定の場合は、この軽減税率の対象外となります。


出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」

資本金と法人住民税の関係

合同会社を設立すると、法人住民税の納税が必要になります。法人住民税には所得に応じて納税額が決まる所得割と所得に関わらず納税が必要な均等割の2種類があり、資本金が1,000万円を超える場合は、均等割の納税額が高くなる仕組みです。

以下の表は、資本金別の均等割の納税額です。


資本金額都道府県税均等割市町村民税均等割
従業員50人超
市町村民税均等割
従業員50人以下
1,000万円以下2万円12万円5万円
1,000万円超〜1億円以下5万円15万円13万円
1億円超〜10億円以下13万円40万円16万円
10億円超〜50億円以下54万円175万円41万円
50億円超80万円300万円41万円
出典:総務省「法人住民税」

合同会社の資本金に関する手続き

合同会社の資本金に関する出資手続きや増減変更方法には、基本的なルールがあります。以下では、合同会社の資本金の手続きを詳しく解説します。

合同会社の出資方法

出資方法には、現金出資と現物出資の2種類があります。以下、それぞれの方法を解説します。

現金出資

現金出資とは、代表者の口座に資本金を払い込む方法で、もっとも一般的な出資方法です。通常は、会社の登記申請を行う前に払い込みを済ませます。

なお、会社名義の口座は、設立登記が完了するまで作成できません。そのため、設立時の資本金は代表者個人の口座へ払い込む必要があります。一人で合同会社を設立する場合でも、自分の口座に払い込みの手続きを行わなければなりません。

現物出資

現物出資とは、現金以外の資産に対して評価額を定め、出資金を決める方法です。手元の現金が少ない人でも現物出資を用いれば十分な資本金を準備できることがメリットです。現物出資できる資産の例としては、以下のものが挙げられます。

現物出資が認められている資産

  • 自動車・パソコン・OA機器・商品・原材料などの動産
  • 市場価値のある有価証券
  • 土地・マンションなど不動産
  • 営業権・商標権などの知的財産権といった無形固定資産

また、現物出資の評価額が500万円を超えた場合、原則として裁判所が選任する検査役による調査が必要です。なお、弁護士・公認会計士・税理士などによる価額の相当性の証明があれば、この調査を省略できます。

なお、現物出資に関して詳しく知りたい方は、別記事「現物出資とは?会社設立のための仕訳内容や注意点をわかりやすく解説」をあわせてご覧ください。

資本金額を増減・変更する方法

資本金の増資・減資を行い、登記されている資本金額を変更するには、登記申請が必要です。また、合同会社は出資者と経営者が同一の持分会社であるため、増資を行うには現在の社員または新しく入る社員が出資を行う必要があります。

さらに、登記申請は増資や減資を行った2週間以内に手続きしなければなりません。合同会社の資本金の増資・減資による手続きや費用(登録免許税)は、以下のとおりです。


増資減資
費用
(登録免許税)
増資する資本金額 × 0.7%
※最低3万円
3万円 + 官報公告費用(約15万円※決算公告を直近で行っている場合は約4.5万円)
手続き1.同意書や証明書の作成
2.払込証明書の取得
3.登記申請
1.同意書や証明書の作成
2.官報公告(状況に応じて債権者への公告も行う)
3.登記申請

合同会社の資本金に関する書類作成

合同会社の設立登記では、資本金に関する書類の作成が必要です。必要書類は現金出資のみか、現物出資を含むかによって異なります。

以下では、設立登記で必要となる「出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面」と、現物出資がある場合に作成する「資本金の額の計上に関する証明書」を解説します。

なお、合同会社の設立に必要な書類は、別記事「会社設立に必要な書類は全部で10種類!書き方や提出方法についてわかりやすく解説」で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面

出資に係る払込み及び給付があったことを証する書面は、合同会社の設立時に、出資した金銭や現物の給付が実際に行われたことを示すための書類です。

登記申請では、代表社員が作成した証明書を提出します。証明書には、出資を受けた金銭や現物の内容、資本金払込や給付の事実がわかるように記載し、預金通帳の写しや取引明細表などを添付して提出します。

合同会社では、株式会社と異なり、銀行などの払込取扱機関への払込みが必須とされているわけではなく、設立前は代表社員などの個人口座への払込で対応が可能です。また、銀行が発行する払込証明書は必須ではなく、預金通帳の写しや取引明細表のほか、代表社員が作成した出資金領収書などを添付して提出することもできます。

資本金の額の計上に関する証明書

資本金の額の計上に関する証明書は、出資された金銭および財産の価額をもとに、資本金として計上した金額を示すための書類です。現物出資を行う際は、出資を受けた財産がどのように資本金へ反映されたのかを明らかにするため、この証明書を作成します。

具体的には、以下の金額を記載します。

資本金の額の計上に関する証明書に記載する金額

  • 資本金払込を受けた金銭の額
  • 現物出資された財産の出資時の価額
  • 上記を合計した資本金等増加限度額

現物出資の内容によっては、会社計算規則第44条第1項第1号イ、ロにもとづき、出資時の価額ではなく出資者の帳簿価額を記載する場合があります。

資本金の額の計上に関する証明書は、出資が金銭のみの際は作成が不要で、現物出資を行う場合に限り必要な書類です。


出典:e-Gov法令検索「会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)」

合同会社が資本金を少なくするリスク・注意点

合同会社を設立する際、資本金が少ないと以下のようなリスク・注意点があります。

合同会社が資本金を少なくするリスク・注意点

  • 会社の信用が得られにくい
  • 法人口座やクレジットカード作成が難しい
  • 融資の審査が通りにくい

会社の信用が得られにくい

資本金は、会社の信用に直結する重要な指標です。企業によっては、取引の際に必ず取引相手の資本金額をチェックするところもあるため、少なすぎると取引を受けてもらえないケースが考えられます。

また、資本金が少ないと、会社の手元資金に余裕がないと判断され、取引先や金融機関からの信用、資金調達に影響する可能性があります。

法人口座やクレジットカード作成が難しい

法人口座やクレジットカードの作成にあたっては、審査時に資本金額が確認されます。資本金が少なくても、ネット銀行や一部のクレジットカードであれば開設または発行できる場合がありますが、審査が厳しい口座やクレジットカードでは、審査に通らない恐れがあります。

また、審査に通っても、クレジットカードの上限額が少額に設定されてしまうなど、利用条件が厳しくなることもあります。

融資の審査が通りにくい

金融機関からの融資を受ける際にも、審査で資本金が確認されます。融資はお金の返済が伴うため、金融機関にとって資本金は返済能力があるかどうかを測る重要な指標です。

そのため、資本金額が少ないと融資の審査に通らない、または融資額が少なくなる可能性があります。

合同会社の資本金に関する注意点

合同会社の資本金は、少なくする場合の注意点のほかにも、以下のような注意点があります。

合同会社の資本金に関する注意点

  • 資本金以外のお金は資本剰余金に計上される
  • 資本金額によって税負担が変わる

資本金以外のお金は資本剰余金に計上される

会社設立時は出資金を資本金と分けて、資本準備金や資本剰余金として計上できます。

株式会社では資本準備金と資本剰余金の2種類で計上できますが、合同会社では、資本準備金での計上ができないため、資本金から分けた分の出資金は全て資本剰余金として計上しなければなりません。

合同会社の資本剰余金の金額には制限がないため、出資額の全てを資本剰余金として計上することも可能です。

資本剰余金や資本準備金に関して詳しく知りたい方は、別記事「資本準備金とは?用意するメリットや資本金・資本剰余金との違いを解説」をご覧ください。

資本金額によって税負担が変わる

資本金は登録免許税や消費税など、さまざまな税金やルールに影響を与えます。税制上不利な条件にならないよう、制度を十分理解しましょう。

特に、消費税や法人住民税は、資本金1,000万円を境に税額や適用ルールが変わります。資本金額に迷ったときは、1,000万円未満に抑えると税負担を軽減しやすくなります。

まとめ

合同会社を設立するには、資本金を準備し、設立登記までに出資の履行を完了する必要があります。資本金は1円でも設立できますが、取引先や金融機関からの信用や事業開始後の資金繰りを踏まえると、開業費と6ヶ月程度の運転資金を目安に資本金額を検討することが重要です。

また、有料職業紹介事業や建設業を営む場合は、許可要件として一定の財産的基礎が求められるため、事前に要件を確認する必要があります。

資本金は会社経営を支える重要な資金であるため、適切な金額を確保したうえで合同会社の設立を進めましょう。

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合同会社は資本金1円から設立できるため、10万円であっても設立可能です。設立時の資金負担を抑えやすい点はメリットですが、資本金が少ないと会社の信用が得られにくくなったり、融資や法人口座の審査に影響したりする可能性があります。

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参考文献

監修 松浦 絢子弁護士

松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

松浦 絢子弁護士

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