会社設立の基礎知識

プライベートカンパニーとは?設立のメリット・デメリットや設立手順を解説

監修 税理士・CFP® 宮川真一 税理士法人みらいサクセスパートナーズ

プライベートカンパニーとは?設立のメリット・デメリットや設立手順を解説

プライベートカンパニーとは、個人資産や副業で得た収入を管理する目的で設立する会社のことです。節税対策・相続対策・資金繰り対策などを目的として、副収入のある人が設立するケースも少なくありません。

本記事では、プライベートカンパニーに関する基本的な特徴を解説しながら、設立のメリット・デメリットや手順について解説します。

目次

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プライベートカンパニーとは

プライベートカンパニーとは、不動産・株式・債券といった個人資産やフリーランスとしての副業収入を管理するために設立される会社のことです。近年では広い意味で「個人が設立する会社」(法人成りした会社や一人社長の会社を含む)をプライベートカンパニーと呼ぶことも多く、厳密な定義はありません。

なお、プライベートカンパニーは和製英語です。英語でコミュニケーションする場面で「private company」と表記する場合は「民間会社」や「非公開会社」を意味するため、ニュアンスが異なります。

プライベートカンパニーと個人事業主の違い

個人事業主とは、法人を設立せず個人で事業を行っている人のことです。税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を出しますが、法人のように定款の作成や法務局での登記は必要ありません。

一方のプライベートカンパニーは、「カンパニー(会社)」とあるように法人であり、定款の作成や法務局での登記が必要です。個人事業主が資産管理を目的にプライベートカンパニーを設立した場合、個人事業主かつ会社経営者となります。

プライベートカンパニーは、主に資産や副業の収入を管理するために設立されます。事業を行いつつ資産管理を上手に行いたいなら、プライベートカンパニーを設立したほうがよいかもしれません。「どちらがよいか」はケースバイケースのため、メリットデメリットを比較しながら検討する必要があります。

なお、個人事業主は所得に対して「所得税」を納めるのに対し、プライベートカンパニーをはじめとする法人は所得に対して「法人税」を納めます。その他の詳しい違いについては、下記の記事で解説しているのでご覧ください。

【関連記事】
個人事業主と法人の違いは?10項目で比較したそれぞれの特徴と事業開始時の選び方

プライベートカンパニーとマイクロ法人の違い

プライベートカンパニーと混同されやすい会社形態に「マイクロ法人」があります。マイクロ法人は一般的に「経営者が1人で経営している会社」を指す言葉ですが、会社法で定められた会社形態ではありません。個人事業主などが資産管理や節税目的で設立することが多いという点は、プライベートカンパニーと共通しています。

現在、マイクロ法人は「株式会社」「合同会社」「合名会社」のいずれかで設立できます。ただし合資会社には有限責任者と無限責任者が1名ずつ必要なため、経営者1人だけで設立することはできません。

【関連記事】
マイクロ法人とは?作り方や個人事業主の節税・メリットを簡単に解説

プライベートカンパニーを設立するメリット

プライベートカンパニーを設立することには、以下のようなメリットがあります。

プライベートカンパニーを設立するメリット

  • 経費計上できる範囲が広がる
  • 家族を役員にして所得を分散できる
  • 欠損金(赤字)を繰り越せる期間が延びる
  • 法人保険・共済を利用できる
  • 相続財産を法人名義で管理できる

節税としての観点はもちろん、「財産の分割がしやすくなる」などのメリットもあります。詳しく見ていきましょう。

経費計上できる範囲が広がる

プライベートカンパニーとして会社を設立する場合、経費計上できる範囲が広がります。

個人事業主として確定申告する場合も経費の計上はできますが、家賃・通信費・広告宣伝費など一部の経費のみが計上対象となります。一方、プライベートカンパニーであれば役員報酬・退職金・法人保険・福利厚生費なども経費として計上できる点が異なります(一人会社の場合、福利厚生費の経費計上はできない)。

なお、実際に計上できる経費の種類やその金額は事業内容・事業規模などにより異なるため、税理士へ相談を行うのがよいでしょう。

家族を役員にして所得を分散できる

プライベートカンパニーなら、実際に業務を行っている家族を役員にし、報酬を支払うことで所得の分散も可能です。

1人にまとまった金額を支払うのではなく、その金額を複数人で分配することで各人が所得控除を利用でき、最終的に支払う税金の総額を抑えられます。その結果、手元により多くの額が残るので、節税対策として有効です。

欠損金(赤字)を繰り越せる期間が延びる

個人の場合、過去の欠損金(赤字)を繰り越せるのは「3年まで」と定められていますが、プライベートカンパニーなどの法人であれば最長10年まで繰り越しが可能です。繰り越した欠損金は将来の黒字分と相殺し、所得が多くなった場合でも課税される税額を抑えられます。

そのため、所有資産価額が大きく、かつ変動の影響も大きな資産管理会社にとっては有利になるでしょう。年間の利益に差が出やすい事業を行っている会社や、事業開始から利益を出せるまでに時間がかかりそうな会社など、赤字をうまく調整したい会社にもメリットがあります。

法人保険・共済を利用できる

プライベートカンパニーとして法人を設立しておくことにより、法人保険を利用できるようになります。法人保険の保険料は経費計上できるので、節税対策としても有効です。また「全額損金定期保険」など、その名の通り保険料をすべて損金にできる定期保険なども販売されています。

経費計上できる保険料は保険の契約内容によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

また、共済は個人事業主でも利用できますが、法人になってからも利用可能です。たとえば「小規模企業共済」は、掛金を損金として算入できない代わりに課税対象所得から全額を控除できます。「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」の場合は、掛金の損金算入が可能です。

相続財産を法人名義で管理できる

資産の所有者が亡くなり相続となった場合、相続税が発生する可能性があります。名義人が亡くなる前にその資産をプライベートカンパニー(法人)名義に変更しておけば、分配がしやすくなったり、手続きがスムーズに進められたりするというメリットがあります。

たとえば資産が不動産の場合、個人所有であれば不動産自体(土地や建物など)が相続の対象となりますが、法人所有の場合は不動産そのものではなく、法人の「株式」が相続の対象となるのです。

土地や建物とは異なり、明確に株式数で分割割合を決められるため、遺産を巡るトラブルを防ぎやすい点もメリットといえます。

【関連記事】
資産管理会社とは?設立するメリットや適した会社形態を解説

プライベートカンパニーを設立するデメリット

プライベートカンパニーを設立するデメリットには、以下のような点が挙げられます。

プライベートカンパニーのデメリット

  • 資産を自由に利用できない
  • 個人情報が公になり、知られたくない情報を第三者に知られる恐れがある
  • 事務作業の手間やコストが増える

資産管理を目的として設立されることが多いプライベートカンパニーですが、デメリットをよく理解しておかないと、「資産にここまで制約が入るとは……」と頭を抱えることになるかもしれません。また、個人情報が公になる、手間がかかるなどのデメリットもあります。

資産を自由に利用できない

プライベートカンパニーを使って資産管理する以上、経営者であっても資産を自由に利用できないのはデメリットです。

個人的な理由で資金(金銭)を移譲したいなら、役員報酬や配当などの手段を使って会社から個人に移転する必要があります。ただしその場合、得た金額に応じて所得税や住民税が発生してしまうため、最終的に受け取れる金額は目減りしてしまいます。

個人情報が公になり、知られたくない情報を第三者に知られる恐れがある

プライベートカンパニーなどの法人を設立する際、会社の本店住所や代表取締役の住所を登記します。登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも閲覧請求できるため、登記内容が公開される点には注意が必要です。

特に、法人成りしたばかりの会社では自宅住所を登記するケースが多く、自宅の場所が第三者に知られてしまう点はリスクといえます。

プライバシー確保のためにバーチャルオフィスやレンタルオフィスなどを契約し登記する方法もありますが、他企業と住所を共有しなくてはならない点や、コストが発生する点がデメリットです。

法人住所の決め方やそれぞれの方法のメリット・デメリットを知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

【関連記事】
本店所在地はどこにする?会社設立時の法人登記で定める住所の決め方を解説

事務作業の手間やコストが増える

プライベートカンパニーを運営・維持するには、それなりの事務作業やコストが生じます。

たとえば、個人事業主であれば不要だった株主総会や取締役会などを開催する手間があります。事務作業のほか帳簿付けや税務申告も増え、対応には専門知識が必要になる場合もあります。

当然、税務申告に誤りがあれば税務調査の対象となる点は個人事業主と変わりません。不安を解消するために顧問税理士を抱える場合には、そのための費用が必要です。

プライベートカンパニーを設立したほうがよいケース

プライベートカンパニーを設立したほうがよい代表的なケースは、下記の通りです。
プライベートカンパニーを
設立したほうがよいケース
理由
投資(不動産投資・株式投資・FX・暗号資産取引など)を行っている場合 ・投資した資産をプライベートカンパニーで運用することで、利益から差し引ける損失の範囲が広がる
・運用する金額が多いほど節税効果を感じやすくなる
自身や一緒にプライベートカンパニーの経営を行う家族が、相続を考える資産を保有している場合 ・プライベートカンパニーを設立する理由として多いのは、「資産をうまく管理し、節税したり今後の相続の手間を削減したりしたいから」
・保有資産の相続を考えているのであれば、プライベートカンパニーを設立したほうが管理しやすいこともある
相談できる専門家がいる場合 ・プライベートカンパニーの運営・維持には正しく税務申告する専門知識が必要で、税理士のような気軽に相談できる専門家が身近にいる場合は手続きを依頼できる場合がある
・定款の作成業務について相談できる行政書士や、法人登記について相談できる司法書士なども相談先として有効

相談できる専門家がいない場合は、プライベートカンパニーの設立を機に、一定期間において顧問契約を結ぶ顧問税理士を抱える選択肢も検討してみましょう。

プライベートカンパニーに適した会社形態とは

ここからは、プライベートカンパニーに適した会社形態について解説します。「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」におけるそれぞれの特徴と、設立費用の内訳を確認しておきましょう。

株式会社

株式会社とは、投資家から資金を調達して大きな事業をするのに適した、最も一般的な会社形態です。一方、経営者1人での設立や資本金1円での設立もできるため小規模な株式会社も多く、株式会社をプライベートカンパニーにすることも可能です。

ただし、プライベートカンパニーはそもそもの設立目的が「資産管理」であり、事業拡大を視野に入れないこともあります。そのような場合、株式会社という形態はあまり向いていないでしょう。「最初は資産管理メインで設立したが、ゆくゆくは事業拡大も狙っていきたい」といったケースでは、株式会社が適していることもあります。

出資者には、出資額の限度で責任を負えばよい「有限責任」が適用されます。

株式会社の設立費用内訳

  • 登録免許税:15万円または資本金の0.7%の金額(どちらか高い額を納税)
  • 定款認証手数料:3~5万円(資本金などの額によって異なる)
  • 定款謄本手数料:約2,000円
  • 収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
  • その他証明書代:数百円~数千円
  • 【最低金額合計】約22万円 ※電子定款不使用を想定

合同会社

合同会社は株式会社に近い形態ですが、簡単に設立できることと運営の自由度が高いことがメリットです。決算公告義務がなく、役員の任期を無制限にできるのも利点といえます。株式会社と同じく出資者には「有限責任」が適用されますが、全員が会社の経営に参加します。

そのメリットから、プライベートカンパニーを設立する場合は合同会社が選択されるケースが多く見られます。たとえば見知った間柄の人間(自身と家族など)だけで資産を管理しながら経営を行うような場合、合同会社は非常に経営しやすい形態です。

合同会社の設立費用内訳

  • 登録免許税:6万円または資本金の0.7%の金額(どちらか高い額を納税)
  • 定款認証手数料:0円
  • 定款謄本手数料:0円
  • 収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
  • その他証明書代:数百円~数千円
  • 【最低金額合計】約10万円 ※電子定款不使用を想定

合名会社

合名会社とは、出資者全員に「無限責任」が適用される会社形態です。無限責任の場合、出資額にかかわらずすべての債務において弁済の義務を負わなくてはならないため、経営状況の悪化や倒産に弱い点がデメリットです。

設立費用は合同会社と変わりませんが、責任が無限にかかるというリスクを避ける意味で、あまり選ばれない会社形態です。

合名会社の設立費用内訳

  • 登録免許税:6万円
  • 定款認証手数料:0円
  • 定款謄本手数料:0円
  • 収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
  • その他証明書代:数百円~数千円
  • 【最低金額合計】約10万円 ※電子定款不使用を想定

合資会社

合資会社とは、「無限責任」が適用される社員と「有限責任」が適用される社員とで構成される会社形態です。事業運営をする社員は無限責任を負う必要があるため注意しましょう。有限責任が適用される社員はリスクこそ少ないものの、経営に参加しないのが原則です。

こちらも、よく選ばれる合同会社と設立費用は変わりません。合名会社と同じく無限責任が適用される人が発生することから、あまり選ばれない会社形態といえます。

合資会社の設立費用内訳

  • 登録免許税:6万円
  • 定款認証手数料:0万円
  • 定款謄本手数料:0円
  • 収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
  • その他証明書代:数百円~数千円
  • 【最低金額合計】約10万円 ※電子定款不使用を想定

プライベートカンパニー設立の手順

最後に、プライベートカンパニー設立の手順を解説します。設立までのステップは以下の通りです。

プライベートカンパニーの設立手順

STEP1:会社の基本事項を決定する
STEP2:定款を作成する
STEP3:定款の認証を受ける
STEP4:登記書類を作成し、設立登記の申請をする
STEP5:開業に関する届出などを提出する

手順を知っておくことで、いざ設立をしようと考えるときに慌てずに済みます。今後設立を検討している人は、チェックしておきましょう。

なお、詳しい設立手順は以下の記事で解説しています。

【関連記事】
会社設立の流れを解説! 株式会社の作り方や必要書類、手続きを紹介
自分で合同会社を設立するには?用意する書類から必要手続きまで解説

STEP1:会社の基本事項を決定する

プライベートカンパニー設立の際はまずは会社形態を確定させたうえで、事業の内容・商号・事業年度・役員・資本金などの基本事項を決定します。

社名になる「商号」には漢字・ひらがな・カタカナのほか、アルファベットやアラビア数字なども使えます。法務省のWebサイトに使える文字が記載されているので、チェックしながら社名を決めましょう。

登記申請で必要になるため、会社の印鑑と代表者の実印は事前に用意することをおすすめします。

STEP2:定款を作成する

定款(ていかん)とは、会社の基本情報やルールを定めた書類です。会社法により全法人で作成が義務付けられている、設立に伴う必須の書類です。


出典:e-Gov法令検索「会社法 第二十六条」
出典:e-Gov法令検索「会社法 第五百七十五条」

株式会社の定款の場合、下記項目の記載が定められています。

株式会社の定款に記載するべき項目

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所

STEP3:定款の認証を受ける

株式会社を設立する場合に限り、作成した定款は、公証役場で認証を受けます。これにより、正当な手続きを踏んで作成された定款であり、かつ内容に誤りがないことが証明されます。

認証を受ける「公証役場」は、具体的には会社の本店所在地を管轄する法務局、もしくは地方法務局に所属する公証人と指定されています。どこの公証役場でもできるわけではないため、注意しましょう。


出典:e-Gov法令検索「公証人法 第六十二条第二項」

STEP4:登記書類を作成し、設立登記の申請をする

会社の設立登記を行う際には、下記の書類をはじめ必要な書類を準備し提出します。

設立登記の際に必要となる書類

  • 設立登記申請書
  • 定款(謄本)
  • 登録免許税納付用台紙
    など

用意すべき具体的な書類に関しては、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
会社設立の流れを解説! 株式会社の作り方や必要書類、手続きを紹介

法務局またはオンラインにて、設立登記の申請を行います。原則として、資本金の払い込みから2週間以内に申請しなければなりません。

窓口申請や郵送による申請の場合、不備がなければ申請後1週間から10日間程度で手続きは完了します。また、オンラインであれば最短1日で申請が受理され、手続きが完了することもあります。

STEP5:開業に関する届出などを提出する

登記が完了したら、税務署や年金事務所への届け出も行いましょう。法人税の申告や、健康保険・年金の処理に必要な手続きで、申請期限が定められていることに注意が必要です。

なお、会社名義の口座を開設するにあたって必要な「登記事項証明書」は、登記が完了してからでないと取得できません。

まとめ

プライベートカンパニーとは、個人資産や副業収入を管理する目的で設立される会社のことです。設立するメリットやデメリットをよく理解したうえで、プライベートカンパニーの設立を検討してみましょう。

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よくある質問

プライベートカンパニーを作る節税メリットは?

プライベートカンパニーを設立するメリットはさまざまですが、なかでも節税という観点のメリットには以下のようなものが挙げられます。

プライベートカンパニー設立の節税メリット

  • 家族を役員にして所得を分散できる
  • 欠損金(赤字)を繰り越せる期間が延びる
  • 法人保険・共済を利用できる

プライベートカンパニーを設立するメリットや、それらがなぜ節税につながるのかを詳しく知りたい方は、記事内の「プライベートカンパニーを設立するメリット」をご覧ください。

プライベートカンパニーに適した会社形態は?

プライベートカンパニーに適した会社形態として、「株式会社」と「合同会社」が挙げられます。「合名会社」「合資会社」を設立することもできますが、株式会社や合同会社とは異なり無限責任のリスクが伴うため慎重に検討しましょう。

プライベートカンパニーに適した会社形態について詳しく知りたい方は、記事内の「プライベートカンパニーに適した会社形態とは」をご覧ください。

監修 税理士・CFP® 宮川真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは25年以上に及ぶ。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表としてコンサルティング、税務対応を担当。また、事業会社の財務経理を担当し、複数企業の取締役・監査役にも従事。

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