会社設立の基礎知識

消費税がかかるのは1000万から。損をしない会社設立時の資本金の決め方

会社設立時はどう資本金を決めたら良いかご存じですか?
起業時の資本金は1円から設定が可能ですが、初期費用や社会からの信頼度を考えると多ければ多いほど安心。
しかし1,000万円を超える高額な資本金は、各種の税金額が高額になるというデメリットも。会社設立時の資本金はのちに発生する税金についても考慮し、慎重に決定しなければなりません。
今回は節税という観点から資本金額の決め方をご紹介します。

資本金額を決定する前に知っておくべきポイントや注意点など、最新情報は以下の記事にまとめています。

【資本金】いくら必要? 会社設立時の資本金額の決め方

資本金に関わる税金や、資金調達方法について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

【資金調達】会社設立時に活用できる助成金・補助金とは?
【税金と税率】個人事業主と法人で税金はどう変わる?

消費税は最大2年間免除される可能性あり

日本でものの売買をする際には、8%の消費税が課されています。
消費者から消費税を受け取った企業は、受け取った分を国に納税しなければなりません。

しかし、設立から間もない会社の場合は資本金が1000万円未満であるという条件付きで、1年間は消費税の納付が免除されます。
また設立から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えない場合には、2年目も引き続き納付が免除されます。さらに課税売上高のほかにも従業員に支払った給与の合計が1000万円以下の場合でも、免除が可能。例えば1,000万円に対しての消費税は80万円と考えると、かなりの大きな額を節税できることが分かりますね。

ただし売上げ額よりも仕入れ額が大きくなる企業の場合には、免税となることが必ずしもメリットになるとは限りません。この場合は決算前に課税事業者となるか免税事業者となるかを選択できますので、いずれにしても資本金は1,000万円未満に設定しておいた方がメリットが多くなります。

法人住民税は最大7万円の節税が可能

法人住民税とは登記をした自治体(都道府県や市区町村)へ支払う必要がある税金です。
この法人住民税には所得金額に関係なく一定に課せられる「均等割」と、法人の所得によって決まる法人税に基づいて計算される「法人税割」があります。
このうち資本金額に連動するのが「均等割」。均等割の税額は各自治体によって多少金額が異なりますが、標準額は次のようになっています。

従業員50人以下の場合

資本金が1,000万円以下……7万円

※都道府県の法人住民税5万円 + 市町村の法人住民税2万円

資本金が1,000万円超1億円以下……18万円

※都道府県の法人住民税13万円 + 市町村の法人住民税5万円

従業員50人超の場合

資本金が1,000万円以下……14万円

※都道府県の法人住民税12万円 + 市町村の法人住民税2万円

資本金が1,000万円超1億円以下……20万円

※都道府県の法人住民税15万円 + 市町村の法人住民税5万円

従業員50人以下の会社の場合、資本金が1,000万円を超えるか否かで11万円も異なります。毎年必要な費用となりますですので節税を考えている方は考慮すべきポイントです。

資本金を2,000万以上にする場合は登録免許税の税額にも注意

会社設立の登記を行う際に必要となるのが登録免許税。
株式会社の場合、資本金額が基準となり登録免許税の税額が決まります。税率は資本金の1000分の7ですが、その金額が15万円以下の場合には一律15万円です。
つまり資本金が2143万円以下の会社の税額は一律15万円。それ以上の資本金での設立を考えている場合には登録免許税の税額も頭に入れておいた方が良さそうです。

資本金を設定する際には事業の運転資金を確保できるか、社会からの信頼を得られるかいう点が最も重要です。しかし1,000万円以上か以下かで数万円〜数十万円の節税ができることも頭の片隅に入れておいて検討してくださいね。

会社設立の方法を知りたい方はこちら

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<設立にかかる費用の比較例>


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