最終更新日:2023/05/16
監修 大塚 康裕 税理士

法人と個人事業主の大きな違いとして「税金の種類」があります。法人にかかる基本的な税金は、法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税・消費税の5種類です。法人は個人事業主に比べて経費として計上できる範囲が広く、所得によっては法人の方が節税額が大きくなります。
控除額などで変動はありますが、概ね事業所得700万円以上になったら法人化を検討してみるとよいと言われています。
この記事では、法人と個人事業主にかかる税金の種類別に解説します。所得が増えて法人化を検討している個人事業主の方やはじめて会社設立をした人はぜひ参考にしてください。
目次
個人事業主と法人にかかる税金の違い
個人事業主と法人の大きな違いの一つに「税金」があります。
税金は大きく分けて国に納める国税と各都道府県に納める地方税に分けられます。まずは個人事業主と法人それぞれが納める税金の種類を把握しておきましょう。
区分 | 個人事業主 | 法人 |
国税 | 所得税 | 法人税 |
消費税 | 消費税 | |
特別復興所得税 | 法人特別所得税 | |
地方税 | 個人住民税 | 法人住民税 |
個人事業税 | 法人事業税 | |
地方消費税 | 地方消費税 |
法人にかかる税金の種類
法人とは、人間とは全く別の存在にあたる法律上人格が認められたもののことをいいます。会社を設立すると会社の代表者である「人間(自然人)」と法律上全く別の存在である「法人」ができることになります。
その法人に対して課せられる税金は以下の5種類です。
法人にかかる税金
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 特別法人事業税
- 消費税及び地方消費税
会社によっては利子や配当金に対して支払う所得税も発生します。
法人税
法人税とは、法人の所得に対して課せられる国税です。法人税は法人の種類や資本金額、年間所得金額で税率が変動します。
法人税率(普通法人の場合)
区分 | 適用関係 (開始事業年度) | |||||
平28.4.1以後 | 平30.4.1以後 | 平31.4.1以後 | ||||
普通法人 | 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% | 15% | 15% |
適用除外事業者 | 19% | |||||
年800万円超の部分 | 23.40% | 23.20% | 23.20% | |||
上記以外の普通法人 | 23.40% | 23.20% | 23.20% |
参考:国税庁「法人税の税率」
法人税は個人事業主が納める所得税よりも税率が穏やかで、最大税率も23.4%です。例えば、所得800万円に対する中小企業の法人税は15%なのに対して、個人事業主の所得税は23%と割高となっています。
法人税額は、課税所得×税率-税額控除額で求めます。
5,000,000 × 15%=750,000(円)
また、法人の場合は自身の給与(役員報酬)も経費として計上することができ、法人と個人への所得の分散が可能です。自身の給与から給与所得控除も適用されるため、節税に繋がることもあります。
法人住民税
法人住民税とは、会社を登記している都道府県、市町村に対して納める税金です。
法人住民税は法人税割と均等割から構成されています。税率は自治体で異なるため、ここでは東京都に登記している法人を例に説明します。
法人税割
法人税割額は法人税額を課税標準として決まります。
東京都では、資本金額と法人税額によって税率が異なるので以下のチャートでどちらの税率が適用するか確認しましょう。

法人税割額は法人税額(税額控除前の税額)× 税率で求めます。
税率は以下の表を参考にしてください。
<都民税法人税割の税率表>
区分 | 税率(%) | |||||
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 | 平成26年10月1日から 令和元年9月30日までに 開始する事業年度 | 平成26年9月30日までに 開始する事業年度 | ||||
不均一課税適用法人の税率 (標準税率) | 超過税率 | 不均一課税適用法人の税率 (標準税率) | 超過税率 | 不均一課税適用法人の税率 (標準税率) | 超過税率 | |
23区内に事業所等がある場合 | 7.0 | 10.4 | 12.9 | 16.3 | 17.3 | 20.7 |
(道府県民税相当分1.0+市町村民税相当分6.0) | (道府県民税相当分2.0+市町村民税相当分8.4) | (道府県民税相当分3.2+市町村民税相当分9.7) | (道府県民税相当分4.2+市町村民税相当分12.1) | (道府県民税相当分5.0+市町村民税相当分12.3) | (道府県民税相当分6.0+市町村民税相当分14.7) | |
市町村に事務所等がある場合 | 1.0 | 2.0 | 3.2 | 4.2 | 5.0 | 6.0 |
引用:東京主税局「法人事業税・法人都民税」
均等割
東京都の場合は、主となる事務所がある市町村区や資本金額・従業員数によって税額が異なります。
それぞれのケースの場合にかかる税額を表にまとめました。
(1)特別区(23区)内のみに事務所等がある場合
法人の区分等 | 主たる事務所等が所在する特別区 (道府県分+特別区分) | 従たる事務所等が所在する特別区 (特別区分) | ||||
特別区内の従業者数 | 均等割額 | 特別区内の従業者数 | 均等割額 | |||
公共法人・公益法人等など | ー | 70,000(円) | ー | 50,000(円) | ||
上記以外の法人 | 資本金等の額 | 1,000万円以下 | 50人以下 | 70,000(円) | 50人以下 | 50,000(円) |
50人超 | 140,000(円) | 50人超 | 120,000(円) | |||
1,000万円超〜1億円以下 | 50人以下 | 180,000(円) | 50人以下 | 130,000(円) | ||
50人超 | 200,000(円) | 50人超 | 150,000(円) | |||
1億円超〜10億円以下 | 50人以下 | 290,000(円) | 50人以下 | 160,000(円) | ||
50人超 | 530,000(円) | 50人超 | 400,000(円) | |||
10億円超〜50億円以下 | 50人以下 | 950,000(円) | 50人以下 | 410,000(円) | ||
50人超 | 2,290,000(円) | 50人超 | 1,750,000(円) | |||
50億円超〜 | 50人以下 | 1,210,000(円) | 50人以下 | 410,000(円) | ||
50人超 | 3,800,000(円) | 50人超 | 3,000,000(円) |
2以上の特別区に事務所等を有する場合は、主たる事務所等所在の特別区の均等割に、従たる事務所等所在の特別区の数に応じた均等割額を加算します。
(2)特別区と市町村に事務所等がある場合
法人の区分等 | 道府県分 | 特別区分 | |||
特別区内の従業者数 | 均等割額 | ||||
公共法人・公益法人等など | 20,000(円) | ー | 50,000(円) | ||
上記以外の法人 | 資本金等の額 | 1,000万円以下 | 20,000(円) | 50人以下 | 50,000(円) |
50人超 | 120,000(円) | ||||
1,000万円超〜1億円以下 | 50,000(円) | 50人以下 | 130,000(円) | ||
50人超 | 150,000(円) | ||||
1億円超〜10億円以下 | 130,000(円) | 50人以下 | 160,000(円) | ||
50人超 | 400,000(円) | ||||
10億円超〜50億円以下 | 540,000(円) | 50人以下 | 410,000(円) | ||
50人超 | 1,750,000(円) | ||||
50億円超〜 | 800,000(円) | 50人以下 | 410,000(円) | ||
50人超 | 3,000,000(円) |
道府県分の均等割額と、事務所等が所在する特別区の数に応じた特別区分の均等割額と合算します。
(3)市町村のみに事務所等がある場合
法人の区分等 | 道府県分 | ||
公共法人・公益法人等など | 20,000(円) | ||
上記以外の法人 | 資本金等の額 | 1,000万円以下 | 20,000(円) |
1,000万円超〜1億円以下 | 50,000(円) | ||
1億円超〜10億円以下 | 130,000(円) | ||
10億円超〜50億円以下 | 540,000(円) | ||
50億円超〜 | 800,000(円) |
参考:東京都主税局「都民税均等割の税率表」
- 法人税割:750,000×7.0%=52,500(円)
- 均等割:一律70,000(円)
法人住民税合計:122,500(円)
個人事業主であれば、赤字経営となってしまった場合には所得税や住民税の負担はありません。一方、法人に課される法人住民税は、資本金などをもとにした均等割部分がたとえ赤字であっても発生します。
法人事業税
法人事業税は、事業所等を有する都道府県で事業を営んでいることに対する地方税です。
法人事業税は課税標準額(所得等)×税率で求めます。
法人事業税は、法人の種類や資本金額、年所得額などで税率が変動します。以下のイラストを参考に、まず自身の法人がどの区分になるかを確認してみましょう。

区分が分かったら税率を調べます。税率は事業や法人の種類によって異なり、開始する事業年度によっても変動するため、東京都主税局のサイトから確認するようにしましょう。
普通法人(資本金1億円以下・年間所得2,500万円以下)で令和元年10月1日以後開始の場合、下記の区分の税率になることがほとんどです。
年間所得 | 税率 |
400万円以下の部分 | 3.5% |
400万円超800万円以下の部分 | 5.3% |
800万円超の部分 | 7% |
特別法人事業税
また、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人の事業税の税率が引き下げられたことにより、特別法人事業税が創設されることとなりました。特別法人事業税は、国税ですが、地方税である法人事業税と併せて申告・納付します。
法人事業税(所得割・収入割)の納税義務のある法人が対象となり、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
※令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって地方法人特別税は廃止されました。
<特別法人事業税の税率>
課税標準 | 法人の種類 | 税率(%) 令和2年4月1日以後に開始する事業年度 | 税率(%) 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 |
基準法人所得割額 | 外形標準課税法人・特別法人以外の法人 | 37 | 37 |
外形標準課税法人 | 260 | 260 | |
特別法人 | 34.5 | 34.5 | |
基準法人収入割額 | 小売電気事業等・発電事業等を行う法人以外の法人 | 30 | 30 |
小売電気事業等・発電事業等を行う法人 | 40 | 30 |
引用元:東京都主税局「特別法人事業税の創設について」
・4,000,000×3.5%=140,000(円)
・(5,000,000-4,000,000)×5.3%=53,000(円)
- 法人事業税合計:140,000+53,000=193,000(円)
- 特別法人事業税:193,000×37%=71,400(円)
消費税及び地方消費税
消費税は個人事業主と同じ計算方法で求められます。
法人の場合、基準期間がなく、かつ期首資本金が1,000万円未満であれば設立事業年度から1年間は納税が免除されます。
また、特定期間の課税売上高が1,000万円以下、もしくは特定期間の給与支払額が1,000万円以下の法人で基準期間がなく、かつ期首資本金額1,000万円未満であれば2年目も免除になります。
2期目前に増資して資本金額が1,000万円以上になった場合、もしくは特定期間の課税売上高と給与支払額が共に1,000万円を超えた場合は課税事業者となります。
詳しくは、国税庁「消費税法改正のお知らせ(平成23年9月) 」 をご覧ください。
個人事業主にかかる税金の種類
個人事業主に課せられる税金は、大きく分けると以下の5種類です。それぞれ詳しく解説していきます。
個人事業主にかかる税金
- 所得税
- 特別復興所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税及び地方消費税
所得税
個人事業のみ営んでいる場合、所得税は1月1日から12月31日までの売上合計額(総収入金額)から必要経費を引いた事業所得にかかる国税です。また、最終的には事業所得から必要経費以外にも配偶者控除や扶養控除など、所得控除額を引いた金額に対して税金がかかります。
しかし、所得税は累進課税となっており、もうけが増えれば増えるほど税率も高くなります。また、法人に比べて必要経費として認められる幅が狭いです。そのため、高収入の場合はもうけの半分近くが税金として徴収されてしまうこともあるのです。
所得税の速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円〜1949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
引用:国税庁「所得税の速算表」
所得税は、(売上ー必要経費ー所得控除)× 税率 - 控除額で求めます。
5,000,000 × 20% - 427,500 = 572,500(円)
復興特別所得税
また、平成22年12月に東日本大震災からの復興対策を実施するための財源確保を目的として、「復興特別所得税」が創設されました。
平成25年から令和19年までの25年間、所得税を納める義務のある方は併せて納付する義務があります。
復興特別所得税は「基準所得税額」×2.1%で求めます。
※「基準所得税額」とは、所得税額から配当控除やローン控除等の差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額のことをいいます。
572,500 × 2.1% = 12,022(円)
住民税
住民税は住所のある都道府県および市区町村へ納める地方税です。毎年、所得税の確定申告を行うと住民税課税決定通知書が送られてきます。
住民税は均等割と所得割から構成されています。
均等割
均等割とは、納税者の所得に関わらず定額で課税される税金です。
東京都の場合、都民税の税額は1,000円、市区町村民税の税額は3,000円です。
しかし、平成26年度から令和5年度までの間は復興特別税が加算され、都民税・区市町村民税それぞれに500円が加算されているため、都道府県民税1,500円、市町村区民税3,500円の合計5,000円が均等割として徴収されます。
この均等割は自治体によって金額が異なる場合がありますので、自身の住所が登記されている自治体に確認しておくと良いでしょう。
所得割
所得割とは、前年の所得金額に応じて課税されます。所得金額は所得税と同様で、売上合計額から必要経費を引いた事業所得の金額から所得税額控除を差し引いた金額を指します。
所得割=(事業所得金額-所得控除)×税率-税額控除
税率は、都道府県民税と市区町村民税合わせて10%が標準として定められています。

参考:東京都主税局「個人住民税」
- 所得割:(5,000,000-500,000)×10%=450,000(円)
- 均等割:1,500 + 3,500=5,000(円)
住民税合計:455,000(円)
個人事業税
個人事業税は都道府県に納める地方税です。法律で定められている業種の事業を行なっている場合のみ、個人事業税の課税対象となります。ただほとんどの事業が課税対象に定められている事業です。
税率は事業によって区分されており、3%〜5%間と異なります。
参考:東京都主税局「個人事業税」
個人事業税は、(事業所得+青色申告特別控除+事業主控除額)× 税率で求めます。
※細かい計算式になるので、詳細項目のプラスマイナスは割愛しております。
上記の式の事業主控除額として、1年間通して事業を行なっている場合、一律290万円が控除されるので、年間事業所得が290万円以下の場合は個人事業税を支払う必要はありません。
(5,000,000+650,000-2,900,000)×5%=137,500(円)
納税した個人事業税は経費として計上することができるので、忘れずに計上しましょう。
消費税及び地方消費税
消費税は売り上げたときに買い手から受け取った消費税分から、自分が仕入れや経費で支払った消費税分を差し引いた額を納税します。
課税売上高(税抜)× 税率 - 課税仕入高(税抜)× 税率
8,000,000 × 10% - 4,000,000 × 10%=400,000(円)
- 国に納める消費税:312,000(円)
- 地方消費税:88,000(円)
令和3年時点での税率は10%で、10%のうちの7.8%分が国に納める税金である「消費税」、残りの2.2%が地方自治体に納める税金である「地方消費税」にあたります。軽減税率の場合は6.24%が消費税、1.76%が地方消費税にあたります。
参考:東京都主税局「消費税(国税)地方消費税(都道府県税)」
なお、個人事業主の場合、前々年における課税対象売上高が1,000万円以下であれば、その年の消費税納税が免除される特例が設けられています。つまり、課税対象売上高が1,000万円以上となった事業年度から起算し、2年後に初めて納税義務が発生するわけです。
ただし、前々年の課税対象売上高が1,000万円以下でも、その翌年の1月1日から6月30日までの特定期間に、課税売上高または給与支払額が1,000万円を超えた場合は、課税事業者となります。

参考:国税庁「消費税のしくみ」
なお、課税期間ごとの受け取った消費税額よりも支払った消費税額のほうが多い場合には、消費税の還付を受けることができることもあります。
そのほかの税金
上記は個人事業主・法人それぞれに必ず課せられる税金です。他にも税金の対象になるものを所有している場合はその税金も納める必要があります。
代表的な税金の種類を紹介します。
自動車税
個人事業主でも法人でも自動車を保有している場合は、それに対する自動車税が課せられます。
自動車にまつわる話でいうと経費の話になりますが、法人名義で購入した自動車は本体購入費の他に、ガソリン代や車検費用など維持費も全て経費として計上できます。しかし、個人事業主の場合はプライベートと事業の線引きが難しいため、家事按分を行い、仕事で使用されたとされる金額のみ経費として計上します。
固定資産税
固定資産税は、会社で保有している土地や建物など、有形減価償却資産となる固定資産に対して課せられる税金です。税率は基本的に1.4%と定められています。
個人事業主の場合も土地や建物を所有していれば固定資産税が課せられます。また事業を行なっていなくとも、個人所有で土地や建物を所有していれば固定資産税を支払うことになります。
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上記のシミュレーションでも分かるように、所得によっては法人の方が節税額が大きくなります。控除額などで個人個人に変動はありますが、概ね事業所得700万円以上になったら法人化を検討してみるとよいでしょう。
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法人化を検討している方や、所得が増えた個人事業主の方は以下の記事もあわせてご覧ください。
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監修 大塚 康裕 税理士
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