会社設立の基礎知識
【2021年】個人事業か?会社か?個人事業開業と会社設立の手続き 税金比較
公開日:2020/01/25
最終更新日:2021/01/05

自分で事業を始めるには、個人事業開業か会社設立の2つの方法があります。どちらの方がメリットが多いのか、どちらのパターンで開業するのが自分に合うかは、しっかりと検討する必要があります。
取引先の条件や従業員の雇用、資金調達方法によって、個人事業主として開業するか会社を設立するかを決めるのも一つの手段です。
個人事業で開業するメリットに、無料で簡易的に手続きを行えるという点があります。
一方、会社設立では、一般的に納税額が個人事業よりも少なくなったり、確定申告の控除額が多くなったりするなどのメリットがあります。デメリットとしては、設立に費用が発生し、提出書類が多いことなどでしょう。
この記事では、個人事業の開業と会社設立の手続き、税金、経費計上を比較してご紹介します。
目次
- 個人事業は無料で開業でき手続きも容易 会社と「設立費用」「手間」を比較
- 1.個人事業の開業費用と手続き
- 2.株式会社と合同会社の設立費用と手続き
- 会社は税金の種類は多いが納税額が少ない 個人事業と「会社の税金」を比較
- 1.個人事業の税金の種類と税率
- 2.会社の税金の種類と税率
- 確定申告で控除できる費用は個人事業より会社が多い
- 個人事業と会社の費用計上を比較
- 1.個人事業の経費
- 2.会社の経費を個人事業の経費と比較
- 取引先の条件や従業員の雇用、資金調達方法で個人事業か会社かを決める
- 1.見込み取引先の条件で決める
- 2.資金調達の方法で決める
- 3.スタートから従業員を雇用するかどうかで決める
- 法人化(法人成り)を簡単に行う方法
- まとめ
個人事業は無料で開業でき手続きも容易 会社と「設立費用」「手間」を比較
個人事業の開業と会社設立での大きな違いは、開業にかかる費用です。
個人事業は開業費用が無料で、手続きが簡単ですが、会社を設立するときは、株式会社なら約24万円、合同会社は約10万円の設立費用が必要で、手続きに手間がかかります。
1.個人事業の開業費用と手続き
個人事業主として開業する場合の申請費用はゼロ円。手続きは開業届を税務署へ提出するだけなので1日で終了します。
<個人事業の開業費用と手続き>
1)開業費用:無料
2)手続き:税務署へ開業届を提出
2.株式会社と合同会社の設立費用と手続き
法人を設立する場合は株式会社で約24万円、合同会社で約10万円が必要となります。
会社設立時に発生する手続きは複雑で、定款の認証を得るために公証人役場へ出向いたり、登記をするために法務局や税務局へ出向いたり。書類の用意はもちろんのこと、移動も多く、すべて自分で行う場合には登記申請まで1週間はみておく必要があるでしょう。
【関連ページ】
合同会社設立方法のまとめ -必要書類や手順を詳しく紹介します-
<株式会社と合同会社の設立費用比較>
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
<定款にかかる費用> | ||
収入印紙代 | 40,000円 ※電子定款を作成する場合は無料 |
40,000円 ※電子定款を作成する場合は無料 |
認証手数料 | 50,000円 | |
謄本手数料 | 2,000円 | 2,000円 |
<登記にかかる費用> | ||
登録免許税 | 150,000円〜 ※厳密には資本金の額×0.7% |
60,000円〜 ※厳密には資本金の額×0.7% |
合計 | 242,000円 | 102,000円 |
会社は税金の種類は多いが納税額が少ない 個人事業と「会社の税金」を比較
個人事業の税金の納税義務が4種類に対して、法人では法人税のほかに、法人住民税、事業税、地方法人特別税、消費税などさまざまです。
一見、個人事業主の方が納める税金額が少ないように感じますが、事業の規模によっては法人の方が納税額が少なくなる場合もあります。
その特徴が一番に現れているのが、個人事業主の所得税と法人の法人税です。課税対象の所得が330万円以上になる場合には、会社設立をした方が税率が低くなります。(一部、所得が800万円〜900万円の場合のみ個人事業主の方が税率が低くなりますのでご注意ください。)
また、社員がいる法人なら「所得の分散」が可能になることも法人のメリット。一人で多くの所得を得るのではなく、社員何人かに分散して所得を小さくした方がそれぞれの税率が低くなり、納める税金が少なくなります。
1.個人事業の税金の種類と税率
個人事業主が支払う税金は、所得税、住民税、消費税、個人事業税の4種類です。
所得税はもうかるほど税率が高く控除が少ない
1年間の「もうけ」に対して課される税金。
もうけとは、1月1日から12月31日までの売上げの合計額(総収入金額)から、必要経費を引いた金額を指します。また、必要経費以外にも、配偶者控除や扶養控除などの所得控除額を売上げの合計額から引くことができます。
しかし、所得税は法人に比べて必要経費として認められる幅が狭く、もうけが増えれば増えるほど税率が上がってしまいます。高収入の場合は、収入の半分が税金として徴収されてしまうということもあるのです。
<個人事業の所得税と税率>
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
1,000〜1949,000円 | 5% |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% |
3,300,000円〜6,949,000万円 | 20% |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% |
18,000,000円〜39,999,000万円 | 40% |
40,000,000円以上 | 45% |
引用:国税庁「所得税の速算表」
住民税は課税所得から計算されて決まる
住民税は住所のある都道府県と市町村へ納める税金。 毎年、所得税の確定申告を行うと、住民税納税額の通知書が送られてきます。住民税は均等割と所得割から構成され、均等割はおよそ5,000円、所得割は所得の10%が標準として定められています。
消費税は、開業後2年間と3年目以降も売上げ1,000万円以下の場合は免除
売上げた時に買い手から受け取った消費税分から、自分が仕入れや経費で支払った消費税分を差し引いた額を納税します。しかし開業して2年間は納税する必要はなく、また売上が1,000万円以下の場合、納税の義務が免除されます。
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個人事業税の控除は290万円
個人が事業を行っていることに対して課せられる地方税。
業種によって税率は異なりますが、ほとんどの業種で4%となっています。1年間の事業につき一律290万円が控除されるので、年間事業所得が290万円以下の場合は個人事業税を支払う必要はありません。
2.会社の税金の種類と税率
一方の法人が納めるべき税金は、法人税、法人住民税、法人事業税、地方法人特別税、消費税、固定資産税と最低でも6つ。会社によっては利子や配当金に対して支払う所得税や自動車関連税などがあります。
法人税は、個人事業の所得税より税率が穏やか
法人税は、法人の所得に対して課せられる税金。個人事業主でいうと所得税にあたります。法人税は所得税よりも税率が穏やかで、最大税率も23.4%。例えば所得800万円に対する中小企業の法人税は15%なのに対して、個人事業主の所得税は23%と割高です。
[令和2年4月1日現在法令等]
法人税の税率は、次表の法人の区分に応じ、それぞれ次表のとおりとされています。

引用元:国税庁「法人税の税率」
法人住民税は、個人事業の住民税より割高
法人住民税は、会社を登記している都道府県、市町村に対して納める税金です。個人事業主だと住民税にあたります。
法人住民税も法人税割と均等割から構成されています。東京都23区内で従業員50名以下の会社の例をあげると、法人税割は約17%、均等割は一律5万円(資本金額1000万円以下の場合)となり、個人事業主よりは割高になっていることがわかります。
<均等割の税率表>
[1表]特別区内のみに事務所等を有する法人
[2表]特別区と市町村に事務所を有する法人
[3表]使用村のみに事務所等を有する法人
引用元:東京都主税局「都民税均等割の税率表」
法人事業税は年間所得が400万円以上だと個人事業税より割高
法人事業税は、登記をしている都道府県で事業を営んでいることに対する税金。
税率は、開始年度により異なりますが、年間所得が400万円以下であれば3.5%程度、400万以上800万以下であれば5%程度、800万円以上であれば7%程度となります。
<法人事業税の税率の判定>
<法人事業税の税率表>
事業区分 | 法人の種類 | 事業税の区分 | 税率(%) | |||||||||
令和2年4月1日以後に開始する事業年度 | 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度 | 平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | ||||||||||
不均一課税適用法人の税率(標準税率) | 超過税率 | 不均一課税適用法人の税率(標準税率) | 超過税率 | 不均一課税適用法人の税率(標準税率) | 超過税率 | |||||||
ア | イ及びウ以外の事業 | ① | 普通法人(②及び③の法人を除く)公益法人等人格のない社団等 | 所得割 | 軽減税率適用法人 | 年400万円以下の所得 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 3.4 | 3.65 |
年400万円を超え年800万円以下の所得 | 5.3 | 5.665 | 5.3 | 5.665 | 5.1 | 5.465 | ||||||
年800万円を超える所得 | 7.0 | 7.48 | 7.0 | 7.48 | 6.7 | 7.18 | ||||||
軽減税率不適用法人 | ||||||||||||
② | 特別法人〔法人税法別表三に掲げる協同組合等(農業協同組合、信用金庫等)及び医療法人 | 所得割 | 軽減税率適用法人 | 年400万円以下の所得 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 3.4 | 3.65 | ||
年400万円を超える所得 | 4.9 | 5.23 | 4.9 | 5.23 | 4.6 | 4.93 | ||||||
軽減税率不適用法人 | ||||||||||||
③ | 外形標準課税法人〔資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える普通法人(特定目的会社、投資法人、一般社団・一般財団法人は除く)〕 | 所得割 | 軽減税率適用法人 | 年400万円以下の所得 | (0.4) | 0.495 | (0.4) | 0.495 | (0.3) | 0.395 | ||
年400万円を超え年800万円以下の所得 | (0.7) | 0.835 | (0.7) | 0.835 | (0.5) | 0.635 | ||||||
年800万円を超える所得 | (1.0) | 1.18 | (1.0) | 1.18 | (0.7) | 0.88 | ||||||
軽減税率不適用法人 | ||||||||||||
付加価値割 | ― | 1.26 | ― | 1.26 | ― | 1.26 | ||||||
資本割 | ― | 0.525 | ― | 0.525 | ― | 0.525 | ||||||
イ | 電気供給業(小売電気事業等・発電事業等を除く)、ガス供給業、保険業又は貿易保険業 | 収入割 | 1.0 | 1.065 | 1.0 | 1.065 | 0.9 | 0.965 | ||||
ウ | 小売電気事業等又は発電事業等 | ①及び②の法人 | 収入割 | 0.75 | 0.8025 | 1.0 | 1.065 | 0.9 | 0.965 | |||
所得割 | 1.85 | 1.9425 | ― | |||||||||
③の法人 | 収入割 | (0.75) | 0.8025 | (1.0) | 1.065 | (0.9) | 0.965 | |||||
付加価値割 | ― | 0.3885 | ― | |||||||||
資本割 | ― | 0.1575 |
参考・引用元:東京都主税局「法人事業税・法人都民税」
(注)( )内の税率は、東京都での適用はありませんが、特別法人事業税又は地方法人特別税の基準法人所得割額・基準法人収入割額の計算に用います。
令和元年度 税制改正により創設された特別法人事業税
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人の事業税の税率が引き下げられたことにより、特別法人事業税が創設されることとなりました。特別法人事業税は、国税ですが、法人事業税と併せて申告納付します。
法人事業税(所得割・収入割)の納税義務のある法人が対象となり、令和元(2019)年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
また、地方法人特別税は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました。令和元年9月30日までに開始する事業年度の申告等については、規定が有効ですのでご注意ください。
<特別法人事業税の税率>
課税標準 | 法人の種類 | 税率(%) |
基準法人所得割額 | 外形標準課税法人 | 37 |
外形標準課税法人 | 260 | |
特別法人 | 34.5 | |
基準法人収入割額 | 30 |
引用元:東京都主税局「特別法人事業税の創設について」
消費税の納税は、出資金1,000万円以下の法人なら個人事業と差はない
会社が消費者から預かって国に納付する消費税は、現在10%です。
出資金が1,000万円以下の場合、創業から2年間は納税が免除されます。また、課税対象期間中の売上高が1,000万円以下の会社も免除になります。
ただし、前事業年度開始の日から6か月間(法人の場合)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。詳しくは、国税庁「消費税法改正のお知らせ(平成23年9月) 」 をご覧ください。
固定資産税
会社で保有している土地や建物など、有価償却資産となる固定資産に対して課せられる税金です。税率は基本的に1.4%と定められています。
個人事業主の方でも、個人で土地や建物を所有している場合、固定資産税を支払います。これは会社所有ではなく個人所有の固定資産として支払うものです。
<固定資産税を納める額>
土地 | 課税標準額 × 税率1.4% |
家屋 | 課税台帳に登録されている価格 × 税率1.4% |
償却資産 | 課税標準額 × 税率1.4% |
参考:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
納める時期と方法
6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回で、第1期の納付月にお送りする納税通知書によって、各納期限までに納めます。
なお、土地、家屋については、納税通知書と同時に課税明細書をお送りしています。
確定申告で控除できる費用は、個人事業より会社が多い
一般に、個人事業よりも法人の方が確定申告で控除を受けられる費用が多くなります。
特に法人の大きなメリットは、「給与所得」を控除できること。個人事業主の所得は事業所得になりますが、法人のオーナー社長の場合は給与所得となります。つまり、自分の給料を利益ではなく費用として計上ができるということ。それに対し、個人事業主が青色申告控除をしても65万円まで。法人の給与所得控除では、いかに高額な費用を経費として計上できるかが分かります。
また、社長個人の場合でも、給与所得控除が受けられるので、課税対象となる所得額が個人事業主の場合よりも低くなり納める税金が少なくなります。
個人事業と会社の費用計上を比較
個人事業でも事業に関連したものであれば、様々な出費が経費とみなすことができます。事業内容によっては自分の理美容代なども経費として計上できますし、事業に必要であるものであれば図書代や新聞、インターネット接続にかかるプロバイダ料金や携帯電話代なども計上してOKです。
また、会社の場合、給与や日当など人件費が経費になります。
以下に、個人事業と会社の費用計上を比較しました。
1.個人事業の経費
10万円未満の消耗品
仕事で使用する文房具やコピー用品、PC用品等の消耗品で10万円未満(10万円以上は資産となります)もしくは使用可能期間が1年未満のもの。事業で使用する自動車のガソリン代も含まれます。
旅費交通費は電車やバスだけではなく自動車移動も経費になる
取引先との打ち合わせにかかる交通費や通勤費、出張旅費などが該当します。高速道路料金やコインパーキングに駐車した場合の出費も経費として問題ありません。
ちなみに、事業に使う自動車の自賠責保険や任意保険、海外出張時の傷害保険なども経費として認められています。
個人事業に接待交際費の限度額はない
打ち合わせの際の飲食代や新年会・忘年会等の会食代も経費として認められます。仕事関連でお付き合いしている方の冠婚葬祭に支払った慶弔費なども含まれます。法人と違い、経費として認められる交際費の限度額はありません。
事業用なら水道光熱費も経費になる
事務所の水道光熱費はもちろんのこと、自宅を仕事場として使っている場合は、事業用に使う割合に応じて経費とみなされます。
事務所の引っ越し費用やセミナー参加費はその他経費になる
事務所の引っ越し費用(敷金除く)、事業促進のためのセミナー参加費なども経費として計上することができます。
2.会社の経費を個人事業の経費と比較
法人では、個人事業主が計上できる経費を基本的にすべて計上できる上、プラスアルファでさらに幅広い出費も経費として計上することができます。
会社は自分の給料も経費になる
個人事業主との一番の違いは、自分や家族従業員への給料が経費と認められていること。また、退職金も経費になり、かなりの節税になります。
会社なら保険料も経費になる
個人事業主の生命保険料が所得控除として所得額から引かれることはありますが、経費としては認められていません。また12万円という限度もあります。一方、法人の場合は、生命保険は経費として上限なく計上できます。
会社名義の物件なら住宅費も経費になる
法人の場合、自宅の賃料も必要経費として計上することが可能になる場合もあります。
法人になると、会社名義で物件を借り、社宅として経営者に貸し出せるので、家賃の8割程度を経費とすることができます。また、自宅を会社名義で購入した場合は、その住宅を社宅として住宅にかかる借入金の利息、不動産所得税や固定資産税、修繕費などの費用を経費として計上する方法も。
一方の個人事業主の場合は、賃貸マンション等を自宅兼事務所としても、家賃のうち事業で使用する割合しか経費にできません。
会社は日当も経費になる
長距離の移動や宿泊が伴う出張など、通常業務以上の肉体的・精神的の疲労がある場合に、その労をねぎらう意味で支給される日当。個人事業主は経費として認められませんが、法人の場合は事業主の分も経費として認められます。
取引先の条件や従業員の雇用、資金調達方法で個人事業か会社かを決める
ここまで、設立にかかる費用や税金、計上できる経費を個人事業と会社で比較してきました。
個人事業と会社、どちらで事業を始めるかを考えるとき、手続きや税金、控除といった手間や数字だけではなく、どのように事業を運営していくかも重要です。
1.見込み取引先の条件で決める
事業を開始するとき、すでに見込み取引先がある場合、営業や販売代理店として事業を行うならば、取引や契約条件を確認をしてから個人事業か会社か決めるのをおすすめします。取引先によっては、法人としか契約を結べないというおそれもありますから、下調べをしておきましょう。
- 個人事業との取引可→個人事業開業
- 法人取引のみ→会社設立
2.資金調達の方法で決める
開業資金の調達方法による検討も重要です。
金融機関から融資を受けようとする場合、個人事業でも融資可能かを確認しておきましょう。日本政策金融公庫の一般貸付は、個人でも会社でも融資限度額は同じです。
また、事業の立ち上げに協力してくれる人がいる場合は、出資のかたちがとれる会社設立も考慮に入れてもいいかもしれません。
- 個人で金融機関から融資可能→個人事業
- 出資で資金調達→会社設立
3.スタートから従業員を雇用するかどうかで決める
事業内容によっては、スタート時から従業員を雇用する場合があります。給与を経費に計上することを念頭に、利益が高くなるかを考えましょう。
- スタートは家族が従業員→個人事業で青色申告
- 開始から複数従業員を雇用→会社設立し給与を経費計上
取引先の見込みがある方や自己資金に心配が少ない方には、早期のビジネス拡大を目指して、会社を設立し法人として事業をスタートさせることをおすすめします。
逆に、資金に不安が多い場合には、小さくスタートして徐々に拡大をしていくなど、自分自身の適性も考慮に入れて、多角的な判断をしましょう。
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まとめ
今回は、個人事業と会社を開業手続きと設立の手続き、税金、控除、経費計上、設立時の取引先の条件などで比較しました。
どちらにもメリット、デメリットがあります。
個人事業も会社も、事業をスタートした時点から節税を意識して、控除が受けられるように売上や経費の処理を行う必要があります。
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