会社設立の基礎知識

法人の印鑑証明の取り方!オンラインやコンビニでも取得できる?

監修 松浦 絢子(弁護士)

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

法人の印鑑証明の取り方!オンラインやコンビニでも取得できる?

法人の印鑑証明の取得方法は、窓口・郵送・オンライン申請の大きく3つに分かれます。

3種類の取得方法は、それぞれ手続きの流れや手数料が異なります。事前に印鑑登録を行い、印鑑カードの交付を受ける手続きが必要です。個人の印鑑証明書とは異なり、コンビニで取得することはできません。

受付時間や細かな注意点も含めて、印鑑証明を取得する流れを確認しておくことで、円滑に手続きを進めることができます。本記事では法人の印鑑証明の取得方法について、事前準備から詳しく解説します。

目次

法人の印鑑証明とは

法人の印鑑証明とは、法務局に届け出た代表印の印影を公的に証明する書類です。印鑑証明は主に以下の場面で提出が求められます。

印鑑証明が必要な場面

  • 法人口座開設時
  • 資金借入時
  • 不動産登記時

上記のほか、法人名義不動産の所有権の移転登記時や、取引先との契約書に実印の押印を求められた際にも印鑑証明の提出が必要となることがあります。

なお、法人の印鑑証明書には、一律の有効期限が定められているわけではありませんが、提出先や手続きによっては発行後3か月以内などの条件を求められることがあるため、事前に確認しておくと安心です。

重要な取引や手続きにおいて印鑑証明を提出することは、法的なトラブルや不正行為のリスク低減につながります。

法人の印鑑証明を取得する方法は3種類あるため、提出を求められた際に速やかに対応できるよう、状況に応じた取得方法を把握しておくことが大切です。

法人の印鑑証明の取得に必要なもの

法人の印鑑証明の取得申請に必要なものは、主に以下のとおりです。

印鑑証明の取得に必要なもの(窓口の場合)

  • 印鑑カード(原本)
  • 交付申請書
  • 収入印紙(手数料の支払い)

印鑑証明の取得に必要なもの(郵送の場合)

  • 印鑑カード(原本)
  • 交付申請書
  • 収入印紙(手数料の支払い)
  • 返送用封筒

印鑑証明の取得に必要なもの(オンラインの場合)

  • 印鑑カード(印鑑カード番号入力のため)
  • スマートフォン/パソコンなど
  • インターネット環境
  • 申請用総合ソフト(ソフト不要のかんたん登記・供託申請による請求も可能)
  • 電子証明書(例:マイナンバーカードの電子証明書、商業登記電子証明書など)
  • 手数料(電子納付など)

いずれの場合も、事前に印鑑登録を行い、印鑑カードの交付を受ける手続きが必要です。印鑑カードとは、届け出た法人実印の正式な所有者であることを示すカードで、印鑑登録の際に申請することで交付されます。印鑑カードには印鑑カード番号などが記載されています。

印鑑証明の申請時には、郵送の場合も印鑑カードを同封して送付することが必要です。また、オンライン請求では、印鑑カードの送付は不要ですが、印鑑提出者による電子署名が求められるため、電子証明書を準備しておく必要があります。

事前に法人の印鑑登録を行う

印鑑カードの交付を受けるためには、事前に法人の印鑑登録が必要です。印鑑登録とは、印鑑の印影を法務局に登録しておく制度のことです。登録した印鑑は法人実印や会社実印と呼ばれ、法的な効力を有しています。

個人の印鑑登録は市町村で手続きを行いますが、法人の場合は登記申請と同時に法務局へ「印鑑届出書」を提出して登録します。

印鑑届出書に記入する項目は、以下のとおりです。

印鑑届出書に記入する項目

  • 商号
  • 印鑑提出者の氏名
  • 代表個人の登録済みの印鑑

印鑑登録の際には、印鑑届出書とあわせて市区町村が発行した代表者個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)を提出します。個人の印鑑証明はマイナンバーカード等を利用してコンビニでも取得できるため、印鑑登録を行う際は早めに取得し、手元に保管しておくとよいでしょう。

印鑑登録の手続きは代理人でも可能です。会社設立時に代行サービスを利用するなどして代理人が印鑑登録を行う場合は、委任状の提出が必要です。

代理人による手続きであっても、代表者個人の実印の押印や印鑑証明書の提出が必要であることは変わらないため、早めに準備しておきましょう。

また、法人に必要な印鑑については以下の記事で詳しく解説しています。


【関連記事】
会社設立に必要な印鑑は?種類や役割、用意する際のポイントを解説

印鑑カードの交付を受ける

印鑑登録を行った後は、「印鑑カード交付申請書」を本店所在地を管轄する法務局に提出すれば、無料で交付を受けられます。

印鑑カード交付申請書は法務局で入手できますが、法務局のホームページからもダウンロードできるため、あらかじめ記入して持参すると手続きがスムーズです。

交付申請の際は、法人実印の押印と会社法人等番号が必要となるため、事前に確認しておきましょう。印鑑カードの交付は、交付申請書を法務局に持参して提出する方法が迅速かつ確実ですが、郵送による申請も可能です。

郵送の場合は法人実印の押印と会社法人等番号の記載に加え、切手を貼付した返信用封筒または宅配便の着払い伝票を貼付した封筒が必要です。

交付される印鑑カードは法人にとって重要なものであるため、書留にするか宅配便の着払い伝票を貼付した封筒を同封してもよいでしょう。

返送先は、法人の本店所在地または代表者個人の住所に限られます。また、印鑑カードについては以下の記事でも詳しく解説しています。


【関連記事】
法人の印鑑カードとは?発行に必要な印鑑カード交付申請書の書き方

法人の印鑑証明の取得で知っておきたい事前知識

法人の印鑑証明を取得する際には、手数料や受付時間などを事前に把握しておきたいところです。また、印鑑証明書は社長以外でも取得が可能であり、従業員などに依頼する場合は概要を理解しておく必要があります。

法人の印鑑証明でかかる手数料

法人の印鑑証明書の請求・交付の際にかかる手数料は、以下のとおりです。


請求や交付の方法手数料
書面請求500円
オンライン請求・送付450円
オンライン請求・窓口交付420円
出典:法務省「不動産登記、商業・法人登記における主な登記手数料」

2025年4月に手数料が改定され、書面請求の手数料は450円から500円に、オンライン請求・送付の手数料は410円から450円に、オンライン請求・窓口交付の手数料は390円から420円になりました。


出典:法務省民事局「令和7年4月1日(火)から各種証明書等の手数料が変わります」

印鑑証明書を取得する際の受付時間

法務局で印鑑証明書を取得する場合、業務取扱時間である平日8時30分から17時15分(土日祝・12月29日~1月3日を除く)に手続きが可能です。

オンライン請求の場合は、登記・供託オンライン申請システムを利用し、利用できる時間は平日8時30分から21時(土日祝・12月29日~1月3日を除く)です。


出典:法務局「法務局の窓口対応時間について」

印鑑証明書は社長以外でも取得できる?

印鑑証明書は、代表者以外でも窓口に印鑑カードを持参すれば取得できます。従業員や秘書が印鑑カードで手続きすることも可能です。代理人が印鑑証明書を取得する場合も、交付請求にあたって委任状は必要ありません。

なお、印鑑カードがあれば取得手続きができるため、法人では印鑑カードの管理が重要です。紛失した場合は、速やかに法務局で廃止手続きを行いましょう。

窓口での申請以外に、オンラインで交付請求し、送付または窓口交付を受けることも可能です。

オンライン請求では印鑑カードの送付は不要ですが、印鑑提出者(一般的に会社の代表者)による電子署名などの手続きが必要です。代理人が請求する場合は、代理人と代表者の両方の電子署名が求められます。法務局の窓口交付で受け取る際には、印鑑カードを持参します。

法人の印鑑証明の取得方法

印鑑登録を行い印鑑カードの交付を受ければ、法人の印鑑証明を取得するための準備は完了です。印鑑証明を取得するためには、大きく分けて以下の3つの方法があります。

法人の印鑑証明の取得方法

  • 法務局の窓口で取得する
  • 郵送で申請し取得する
  • オンライン申請し法人の印鑑証明を取得する

それぞれの方法について、順番に解説します。

法務局の窓口で取得する

法人の印鑑証明を取得する方法の一つに、法務局の窓口で手続きする方法があります。管轄外の法務局でも取得できるため、印鑑証明書をできるだけ早く取得する必要がある場合は、最寄りの法務局で申請し取得しましょう。

法務局の窓口で印鑑証明を取得する手順は、以下のとおりです。

法務局の窓口で印鑑証明を取得する手順

  1. 備え付けの「印鑑証明書交付申請書」に必要事項を記入する
  2. 窓口で手数料分の収入印紙を購入して支払いを行う
  3. 印鑑カードを添えて提出する

窓口で申請する場合、手数料は1通あたり500円です。印鑑証明書交付申請書は備え付けのものを使うほか、法務局のホームページからでもダウンロードできます。


出典:法務局「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式」

証明書発行請求機で取得する

法務局では窓口のほかにも、証明書発行請求機を利用して、印鑑証明の申請を行えます。

証明書発行請求機の基本的な取得方法は、以下のとおりです。

証明書発行請求機の基本的な取得方法

  1. 発行請求機に印鑑カードを挿入する
  2. 請求情報を入力し、整理券を発券する
  3. 窓口で呼ばれたら収入印紙を購入し、提出する

証明書発行請求機は申請書の記入が不要なため手軽ですが、全ての法務局にあるわけではありません。また法務局以外でも、最寄りの市役所庁舎などに設置されている「法務局証明サービス」が近くにあれば、登記に関する証明と同様に印鑑証明の申請・取得が可能です。

法務局証明サービスセンターの設置場所については、以下のホームページから確認できます。


法務省「法務局証明サービスセンターについて」

郵送で申請し取得する

法人の印鑑証明は、郵送で申請して取得する方法もあります。郵送での印鑑証明の申請方法は、以下のとおりです。

郵送時の印鑑証明の申請方法

  1. 印鑑証明書交付申請書をダウンロードし、必要事項を記入する
  2. 手数料500円分の収入印紙を指定箇所に貼り付ける
  3. 切手貼付済みの返信用封筒を同封して、法務局担当窓口に郵送する

郵送での申請は、法務局まで出向く時間がない方に向いています。ただし、窓口申請とは異なり即日で取得することはできません。法務局から印鑑証明が返送されるまでに時間がかかることを考慮し、日数に余裕をもって申請しましょう。

また、配達中の紛失などのトラブルに備え、配達の記録が残る書留郵便などを利用すると安心です。郵送での申請手数料も窓口と同じく500円ですが、返信用封筒に貼る切手代や、書留郵便代がかかります。

オンライン申請し法人の印鑑証明を取得する

法人の印鑑証明は、窓口や郵送での申請のほか、オンライン申請にも対応しています。

オンライン申請では、電子署名を付すために電子証明書を取得しておく必要があります。利用できる電子証明書は以下のとおりです。

オンライン申請で利用できる電子証明書

  • 商業登記電子証明書
  • マイナンバーカードの電子証明書
  • 特定認証業務電子証明書

印鑑証明の取得にオンライン申請を利用しようと考えている方は、早めに電子証明書の申請と登録を行いましょう。

電子証明書の登録が完了した後の、印鑑証明のオンライン申請および取得方法は、以下のとおりです。

オンライン申請時の申請・取得方法

  1. 印鑑カード、電子証明書を準備し、申請用総合ソフトをインストールする
  2. 申請用総合ソフトにて初回のみ申請者情報を入力し、登録する
  3. 申請用総合ソフトで申請書を作成する
  4. 手数料を納付する
  5. 窓口か郵送で印鑑証明を受け取る

インターネット環境が整っていて、申請用ソフトのインストールをしておけば、自宅やオフィスから手軽に行えるオンライン申請をすることが可能です。

また、申請用総合ソフトによる方法のほか、Webブラウザ上の「かんたん登記・供託申請」のページから、専用ソフト不要で請求することもできます。申請情報を入力し、署名・送信することで手続きが可能です。

申請はオンラインで完了できますが、印鑑証明書の受け取りはオンラインではできません。必ず窓口または郵送で受け取る必要があります。

オンライン申請での手数料は、取得方法により異なります。申請後、印鑑証明を窓口で取得する際は1通420円、郵送で取得する際は1通450円です。

オンライン申請での手数料の納付は、インターネットバンキングやモバイルバンキング、電子納付対応のATMなどが利用できるため、納付しやすい方法を確認しておきましょう。

法人の印鑑証明書はコンビニでは取得できない

法人の印鑑証明書は、コンビニでは取得できません。

個人の印鑑証明書は、対応している自治体においてコンビニ交付サービスを利用すれば、コンビニのマルチコピー機で取得できますが、法人の印鑑証明書は法務局の管轄であるため、取得方法が異なります。

法人の印鑑証明書を取得するためには、法務局の窓口、郵送、オンラインのいずれかの方法で申請する必要があります。オンラインで申請する場合も、窓口・郵送のいずれかで交付を受けることが必要です。

まとめ

法人の印鑑証明の取得方法は、大きく分けて窓口・郵送・オンラインで申請の3つがあります。窓口で申請すればその場で取得できますが、法務局へ行く時間が取れない場合は、郵送やオンラインでの申請方法も覚えておくとよいでしょう。

特にオンライン申請は、自宅やオフィスから手軽に申請できます。いずれの方法も事前に印鑑登録を行い、印鑑カードの交付を受ける手続きが必要です。

自分に合った申請方法を理解し、印鑑証明の取得が必要になった際に慌てず手続できるようにしておきましょう。

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詳しくは記事内の「法人の印鑑証明とは」をご覧ください。

法人の印鑑証明はどこの法務局でも取得可能?

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詳しくは記事内「法務局の窓口で取得する」をご覧ください。

参考文献

監修 松浦 絢子弁護士

松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

松浦 絢子弁護士

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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