会社設立の基礎知識

電子定款の作成・認証を自分で行う流れは?メリットや提出方法を解説

電子定款の作成・認証を自分で行う流れは?メリットや提出方法を解説

株式会社の設立において必要な定款作成・認証は、オンライン上で手続きできる電子定款が利用可能です。電子定款は、紙定款で必要な収入印紙代が不要だったり公証役場に出向く必要がなかったりと、さまざまなメリットがあります。

ただし、自分で電子定款の手続きをする場合、専用機材・ソフトの用意や不備のない定款作成など、すべて自分の責任で行わなければなりません。

本記事では、電子定款を自分で作成し認証を受けるメリット・デメリットや作成手順、認証手順について詳しく解説します。

目次

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電子定款とは

そもそも定款とは、会社の基本情報や事業目的などを記載した、会社設立時に必ず作成しなければならない書類です。株式会社や一般社団法人などの法人は、公証役場で作成した定款の認証が義務付けられています。

定款認証について詳しく知りたい方は、別記事「定款認証とは?認証までの流れや必要書類について解説」をご覧ください。

電子定款は、これまで紙での作成が一般的であった定款を、電子ファイル形式で作成したものです。電子証明ソフトやICカードリーダなどを用意する必要がありますが、紙定款とは異なり作成から申請・認証まですべてオンライン上で手続きできます。

電子定款は2002年からはじまり、2019年3月にはテレビ電話による認証手続きも開始されました。作成方法や認証手続きなどについて詳しく知りたい方は、別記事「電子定款の作成・認証方法を徹底解説!紙よりも手間とコストを省くには?」もあわせてご確認ください。

出典:日本公証人連合会「公証制度の年表」

電子定款を自分で作成し認証を受けるメリット・デメリット

電子定款の大きなメリットは、公証役場に足を運ぶ必要がなくすべての手続きをオンライン上で行えることと、紙定款に必要だった収入印紙代が不要なことです。そのため、会社設立時に負担の大きかった定款に関する手続きを、より簡単に行えるようになりました。

電子定款の手続きは、主に作成から認証まですべて自分で行う方法と、司法書士などの専門家に依頼する方法の2種類があります。以下では、自分で電子定款の作成・認証を行う場合のメリット・デメリットについて紹介します。


メリットデメリット
・収入印紙代が不要など最低限の費用で済む
・紙定款に比べ手続きにかかる手間が少ない
・専用機材やソフトの用意が必要
・修正・変更がある場合は再申請が必要

メリット

電子定款を自分で作成し認証を受けるメリットは、以下の2つです。

電子定款を自分で作成し認証を受けるメリット

  • 収入印紙代が不要など最低限の費用で済む
  • 紙定款に比べ手続きにかかる手間が少ない

収入印紙代が不要など最低限の費用で済む

そもそも電子定款では、紙定款の場合に貼り付けが必要だった収入印紙代4万円が不要です。加えて、自分で電子定款の手続きを行えば、専門家に依頼する外注費用もかかりません。

また、認証手数料も資本金額等が100万円未満であれば最小限の3万円に抑えられます。専用機材やソフトの導入に多少の費用がかかりますが、これを抜きにして考えると認証手数料(3万円)+保存手数料(300円)+謄本の請求手数料(約2,000円)のみで済みます。

なお、定款の認証手数料は以下を参考にしてください。


資本金額等認証手数料
100万円未満3万円
100万円以上300万円未満4万円
その他5万円
出典:日本公証人連合会「会社の定款認証手数料の改訂」

紙定款に比べ手続きにかかる手間が少ない

定款の作成から認証まですべて自分で行う場合でも、電子定款は紙定款に比べ手間がかからないことがメリットです。紙定款は公証役場に定款を持参して直接確認してもらう必要がありますが、電子定款であればテレビ電話で認証手続きが行えます。

また、定款には署名が必要となりますが、発起人全員の署名が必要な紙定款に対し、電子定款は代表者の署名だけで申請可能です。そのため、電子定款は自分ひとりで手続きを完結できる便利な方法だといえます。

デメリット

電子定款を自分で作成し認証を受けるデメリットは、以下の2つです。

電子定款を自分で作成し認証を受けるデメリット

  • 専用機材やソフトの用意が必要
  • 修正・変更がある場合は再申請が必要

専用機材やソフトの用意が必要

電子定款を利用するには、電子署名ソフトやICカードリーダライタなどの専用機材・ソフトが必要です。

定款の作成自体はWordやGoogle documentにて行えますが、申請の際にPDFファイルへの電子署名をしなければなりません。電子署名や申請には専用のソフトや機材が必要で、利用料などが必要になります。

そのため、専用機材・ソフトにかかる費用がかえって紙定款よりも高くついてしまう場合もあります。

修正・変更がある場合は再申請が必要

電子定款は、一度オンライン申請をしてしまうと、内容の不備に気がついても修正・変更ができません。修正・変更をするには再び電子定款の申請を行わなければならず、もう一度認証手数料を支払う必要があります。

そのため、自分で電子定款の作成を行ったら、申請する前に公証役場の事前確認を受けるようにしましょう。

電子定款を専門家に依頼するのもおすすめ

電子定款の扱いに慣れておらず、自分で作成・申請を行うのに不安がある場合は、司法書士や税理士などの専門家に依頼するのもおすすめです。定款作成から認証まで一括で依頼できる場合もあれば、作成のみ・認証のみなど場面ごとに依頼できる場合があります。

費用も数千円から1万円ほどの安い金額で依頼できるところが多いため、事業が忙しく会社設立手続きに手が回らない場合には依頼も検討してみてください。

なお、freee会社設立は電子定款にも対応しており、電子定款作成に必要な機器やソフトの準備なども必要がないため、自分で作成するよりもコストが抑えられます。

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電子定款を自分で作成するのに準備するもの

電子定款を自分で作成し認証を受けるには、以下4つの機材・ソフト等の準備が必要です。

電子定款を自分で作成するのに準備するもの

  • 電子証明書付きのマイナンバーカード
  • ICカードリーダライタ
  • 電子署名ソフト
  • 電子署名プラグインソフト

電子証明書付きのマイナンバーカードとは、ICチップが付いていて証明書が付与されているマイナンバーカードのことで、代表者のものが必要です。通知カードでは申請できません。定款認証を受ける申請の際に、マイナンバーカードはICカードリーダライタを使用して読み込みます。

また、作成した定款を申請するには電子署名が必要で、専用のソフトとプラグインソフトを利用しなければなりません。電子署名ソフトは「Adobe Acrobat」が有名ですが、サブスクリプション費用を支払う必要があります。

なお、Adobe Acrobatを利用している場合、登記・供託オンライン申請システムが提供するPDF署名プラグインソフトを使うことで、スムーズに電子署名を付与できます。

出典:登記・供託オンライン申請システム「PDF署名プラグインについて」

電子定款を自分で作成する方法・流れ

電子定款を自分で作成する方法と流れは、以下のとおりです。

電子定款を自分で作成する方法と流れ

  1. 定款を作成する
  2. 定款をPDFファイルに変換する
  3. 電子証明書を発行する
  4. マイナンバーカードを利用して電子証明書を読み込む
  5. PDF化した定款に電子署名を付ける

出典:法務省「1.2 電磁的記録の認証(定款を含む私署証書の認証)の嘱託」

1. 定款を作成する

電子定款の作成は、WordやGoogle documentを利用して行うことが一般的です。絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項のうち、必要な内容を漏れなく記載してください。

定款を作成したら、認証の申請を行う前にFAXやメールなどで公証役場に送信し、内容を確認してもらいましょう。

2. 定款をPDFファイルに変換する

定款を作成したら、オンラインで認証を受けるためにPDFファイルへの変換が必要です。WordやGoogle documentもPDFファイルでの出力は可能ですが、電子定款では電子署名をPDFファイルに付与しなければなりません。

そのため、電子署名の挿入機能がついているソフトを使用しましょう。電子署名ソフトは、登記・供託オンライン申請システムと互換性のあるAdobe Acrobatがおすすめです。

3. 電子証明書を発行する

PDFファイルにした定款に電子署名を付与するためには、電子証明書が必要です。電子証明書とは、第三者が本人であることを電子的に証明した証拠のことで、印鑑証明書と同等の役割を果たします。

電子証明書はマイナンバーに付与されるため、マイナンバーカードを取得して電子証明書の発行手続きを行いましょう。発行手続きは、マイナンバーカード総合サイトからオンライン上で行えます。

4. ICカードリーダライタを利用してマイナンバーカードを読み込む

電子証明書が付与されたマイナンバーカードが用意できたら、ICカードリーダライタとパソコンを用意して読み込みましょう。マイナンバーカードにはICチップがついており、そこから情報を送信できる仕組みです。

これは電子定款に電子署名を付与するために必要なので、忘れずに行ってください。

5. PDF化した定款に電子署名を付ける

PDFファイル化した定款に電子署名を付与したら、電子定款の作成は完了です。電子署名をつける際は、まず登記・供託オンライン申請システムの「PDF署名プラグイン」と公的個人認証サービスポータルサイトの「利用者クライアントソフト」をダウンロードしてください。

上記2種類のプラグイン・ソフトを利用することで、PDF化した定款に電子署名を付けられます。

出典:登記・供託オンライン申請システム「PDF署名プラグイン」
出典:地方公共団体情報システム機構「公的個人認証サービスポータルサイト」

電子定款の認証を自分で受ける方法・流れ

電子定款の作成が完了したら、公証役場にて認証を受けます。自分で定款の認証手続きを行う方法・流れは、以下のとおりです。

電子定款の認証を自分で受ける方法・流れ

  1. オンラインで定款の申請を行う
  2. 公証役場の予約を取る
  3. 必要な持ち物を持参して定款を受け取る

1. オンラインで定款の申請を行う

電子定款の認証を受けるには、まず登記・供託オンライン申請システムの申込者情報登録が必要です。HPの「申込者情報登録」をクリックし、案内に従って登録してください。登録が完了したら、次に申請用総合ソフトをダウンロードし、定款の申請を行いましょう。

また、電子定款の申請は法人設立ワンストップサービスでも行えます。定款認証から登記申請まで一度にまとめて行えるため、会社設立にかかる手間の削減が可能です。詳しくは別記事「法人設立ワンストップサービスとは?可能な手続きの内容や利用時の注意点を解説」をご確認ください。

出典:登記・供託オンライン申請システム
出典:法人設立ワンストップサービス

2. 公証役場の予約を取る

定款認証が完了したら、定款を受け取るために公証役場の予約を取りましょう。予約方法にはオンライン上の予約フォームを利用するかメールを利用するかの2種類があり、管轄の公証役場のホームページから確認できます。

なお、定款認証時にテレビ電話を行った場合は、登記・供託オンライン申請システムを介してデータが送信されます。そのため、公証役場に出向く手間をなくすためにも、認証はテレビ電話を利用することがおすすめです。

出典:日本公証人連合会「Q2. 電子公証を利用する手順を教えてください」

3. 必要な持ち物を持参して定款を受け取る

公証役場に出向いて定款を受け取る場合は、以下の持ち物を持参する必要があります。

公証役場で定款を受け取る際に持参が必要なもの

  • USBメモリ
  • 定款をプリントアウトしたもの
  • 発起人の印鑑証明書
  • 認証手数料など(3〜5万円)
  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 電子署名をした発起人以外の委任状(代理の場合)

これらの持ち物に不足があると定款を受け取れない場合があるため、事前に公証役場のホームページを確認し、忘れ物がないようにしましょう。

まとめ

電子定款は、会社設立に必要な定款作成・認証手続きをすべてオンライン上で行えるものです。自分で電子定款を取り扱えば、専門家への外注費用がかからないため、会社設立にかかるコストを抑えられます。

ただし、自分で電子定款を作成し認証を受ける場合、手間がかかるだけでなく専用機材やソフトの用意が必要です。紙定款を利用したり専門家に依頼したりするよりも、かえって手間と費用がかかる場合もあります。

なお、freee会社設立は自分で電子定款の手続きを行う場合と変わらない費用で利用できるため、キャンペーンを使ってお得に手続きを進めましょう。

定款(ていかん)を簡単に作成する方法

定款とは、会社のルールブックであり、会社設立時に必ず必要な書類の一つです。

テンプレートはほぼ決まっていますが、事業目的などの記載内容は会社によって異なるため、自分で作成すると時間がかかってしまいます。また、ほかにも設立時には約10種類の書類を準備しなければなりません。

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  • ・登記申請書
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<設立にかかる費用の比較例>

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よくある質問

電子定款を自分で作るのに必要なものは何ですか?

電子定款を自分で作るには、WordやGoogle documentなどを利用する必要があります。また、認証を受けるためには電子証明ソフトやICカードリーダライトなども必要です。詳しくは記事内「電子定款を自分で作成するのに準備するもの」をご覧ください。

電子定款を自分で作るのに必要なものは何ですか?

電子定款は、紙定款で必要だった収入印紙代4万円が不要で、手続きがすべてオンラインで完結することがメリットです。ただし、申請後の修正・変更ができない点や専用機材を用意しなければならないデメリットもあります。詳しくは記事内「電子定款を自分で作成し認証を受けるメリット・デメリット」をご覧ください。

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