会社設立の基礎知識

会社設立の流れを徹底解説!費用・必要書類や設立後の手続きもわかりやすく紹介

監修 松浦 絢子(弁護士)

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

会社設立の流れを徹底解説!費用・必要書類や設立後の手続きもわかりやすく紹介

会社設立には、定款の作成や登記の申請などさまざまな手続きが必要です。また、会社を立ち上げるためには資本金の準備が必要になるほか、登録免許税など手続きに伴う費用も生じます。

初めて起業する場合は、慣れない書類作成や複雑なルールに戸惑うことも少なくありません。会社設立をスムーズに進めるためには、必要書類や費用をあらかじめ把握しておくことが重要です。

本記事では、会社設立の流れや手続き方法、費用を解説します。また、記事の後半では法人化のメリットと注意点もあわせて紹介します。

会社設立の流れ|登記完了までの6ステップ

会社設立に必要な書類、専門知識ゼロでまとめて無料作成

何から始めればいいかわからなくても大丈夫。
必要項目を入力するだけで設立前後に必要な約10種類の書類を無料作成。
電子定款で3.5万円お得です。

会社を設立するための流れと手順は以下のとおりです。法務局で登記申請をし、10日ほどで登記が完了すれば会社設立となります。

株式会社の設立の流れ

なお、株式会社の会社設立の手続きを行う人を「発起人」といいます。発起人は、設立時発行株式を引き受け、定款の作成など会社設立に関する事務を行う人です。以下では6つの手順別に詳しく解説します。

①会社設立に必要な基礎情報を決定する

会社を設立するには、まず基本情報を決定する必要があります。具体的には以下のとおりで、定款(ていかん)にも記載する重要事項です。定款とは、会社の基本情報や規則などが記載されたもので、会社を設立するときに必ず作成します。

会社設立に必要な基本情報

  • 会社形態
  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 会社設立日
  • 会計年度
  • 役員や株主の構成

会社形態

現在新設できる会社形態は、以下の4種類です。

設立可能な会社形態

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合名会社
  • 合資会社

株式会社は国内で設立件数の多い会社形態であり、ほかの形態よりも認知度や社会的信用度も高い点が特徴です。株式会社の主なメリットとして、以下の点が挙げられます。

  • 株主の責任が出資額を限度とする有限責任であること
  • 株主総会における議決権を有すること
  • 保有する株式に応じて剰余金の配当を受けられること

株式会社は、出資者から資金を集めやすく、事業規模の拡大を図りやすい会社形態です。また、株主の責任は出資額を限度とする「間接有限責任」であるため、出資者にとって投資しやすい仕組みです。

株主には、保有する株式に応じて議決権や剰余金の配当を受ける権利が認められているため、出資者にとって出資のメリットが明確な会社形態といえます。

ただし、ほかの会社形態よりも設立費用や維持管理のコストが高くなりやすい傾向があります。費用を抑えて会社を設立したい場合は、合同会社も有力な選択肢となります。

合同会社やそのほかの会社形態のメリット・デメリットは、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
株式会社とは?仕組みや合同会社との違い、設立するメリット・デメリットをわかりやすく解説
合同会社とは?特徴や設立するメリット・デメリットについて解説
株式会社と合同会社の違いとは?それぞれのメリットとデメリットまとめ
合名会社とは?設立方法やメリット・注意点をわかりやすく紹介
合資会社とは?メリット・デメリットや合同会社・株式会社との違いをわかりやすく紹介

商号(会社名)

商号とは、会社名のことです。会社名は一定のルールを守って決める必要があります。たとえば、商号の登記に用いることができる文字や符号は法令で定められており、それ以外は使用できません。

なお、会社名は、会社設立後に変更することも可能です。その際は変更登記が必要となり、別途手続きや費用が発生します。

会社名を決めるときのルールや注意点については、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
会社名の決め方とルールとは?26社の実例から学ぶネーミングアイデア集

事業目的

事業目的とは、会社が行う事業の範囲を定めたものです。定款に書かれていない事業は原則として行えないため、将来行う可能性のある事業も見据えて、記載しましょう。

事業目的として記載する事業数に制限はありません。ただし、設立直後の会社が多くの事業を記載していると、事業内容がわかりにくくなる恐れがあります。社会的信用度に影響する可能性もあるため、設立時は必要な範囲に絞って記載することが望ましいです。

【関連記事】
定款の事業目的はどう書く?業種別の具体例や書き方のポイント・注意点についてわかりやすく解説

本店所在地

本店所在地は、会社の本拠地となる住所を定めるものです。法的な拠点となり、会社を識別するための情報でもあります。

自宅やマンションの一室、バーチャルオフィスを本店所在地とすることも可能です。ただし、本店所在地を変更する場合は変更登記が必要となります。

【関連記事】
本店所在地はどこにする?法人が登記上の住所を決める際のポイントを解説

資本金

資本金とは、会社設立時や増資の際に出資者から払い込まれた資金を指します。創業当初は資本金が運転資金の基礎となります。

資本金

現在の会社法では資本金の下限がありません。そのため、法律上は1円から会社を設立することが可能です。

しかし、資本金が少額だと、信用面で不利になる可能性があり、安定して事業を進めにくくなるデメリットがあります。初期費用に加え、当面の運転資金を見込んだ額を準備しておくことが望ましいです。

なお、初期費用や運転資金に備えた金額を用意できない場合、資本金とは別に金融機関からの借入を行うケースもあります。

【関連記事】
資本金とは?会社設立時に必要な金額の決め方や注意点をわかりやすく解説
資金調達とは?企業の資金調達方法やメリット・デメリットを簡単に解説

会社設立日

会社設立日は、原則として法務局に会社設立の登記申請をした日で、事業開始日とは異なります。

ただし、2026年2月2日以降は、一定の要件を満たす場合に、土日祝日など行政機関の休日を設立日として指定できる特例も利用できます。特定の日にちを設立日としたい場合は、登記申請する日にあわせて逆算し、準備を進めましょう。

出典:法務省「休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました」

会計年度

会計年度とは、企業の損益や財政状態を区切って計算する期間で、通常は1年間です。会計年度は企業が自由に設定できますが、上場企業を中心に4月1日から翌年3月31日までを会計年度とする例が多く見られます。

また、会計年度を定める際は、決算月をいつにするかを考慮する必要があります。会社の繁忙期と決算月が重なると業務が集中しやすいため、決算月は繁忙期を避けることが一般的です。

【関連記事】
事業年度とは?決算期の決め方や会計期間などのメリットとデメリットを解説

役員や株主の構成

株式会社を設立する際には、役員の人数や株主の構成を決めなければなりません。

株式会社には、原則として最低1人以上の取締役が必要です※。また、取締役会を設置した場合は監査役の設置が必要となります。株主には法人や個人があり、保有する株式数に応じて議決権が異なります。

役員や株主の構成

誰がどれだけ株式を保有しているかは、会社を運営していくうえで重要です。

なお、株式会社の設立登記を申請する際は、定款・就任承諾書・払込証明書などの添付が必要です。

※機関設計によっては監査役を置かないことも可能です。

【関連記事】
株主名簿とは?記載事項や管理方法についてわかりやすく解説
株式会社の役員数は何人が正解?最低人数や適正な人数についても解説

②会社用の印鑑(実印)を作成する

2021年以降、オンラインで会社設立登記を申請する場合は、印鑑の提出が任意となりました。

法改正により登記手続における印鑑の扱いは変化していますが、実務上は押印が求められる場面も少なくありません。そのため、会社設立時に印鑑を準備しておきましょう。

なお、法務局に登録する実印(代表者印)には規定があります。1辺の長さが1cmを超え、3cmの正方形に収まるものを使用しなければなりません。

実印は専門業者に作成を依頼するのが一般的です。材質や仕様によって異なりますが、価格はおよそ5,000円~5万円程度です。完成までに日数がかかる場合もあるため、早めに準備しましょう。

【関連記事】
会社設立時に必要な印鑑証明書の発行方法とは?登記申請に必要な枚数も解説
会社設立に必要な印鑑は?種類や役割、用意する際のポイントを解説

③定款を作成する

定款(ていかん)とは、会社の基本事項や運営上のルールを定めた書類です。会社設立でもっとも重要な書類のひとつであり、必ず作成する必要があります。

定款の記載内容

定款の記載内容は、会社法で一定の基準が設けられています。特に以下の「絶対的記載事項」は必ず記載しなければなりません。

定款の絶対記載事項

  • 事業の目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称および住所

記載事項に不備があると、設立手続に支障が生じる恐れがあります。なお、絶対的記載事項のほかに、定款に明示することで効力が発生する相対的記載事項・任意的記載事項があります。具体的な内容については、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
定款とは?認証方法や記載事項・定款変更のポイントについてわかりやすく解説

定款の作成方法

紙定款の場合は、法務局へ提出する分のほかに、公証役場で保管する分(原本)と会社で保管する分を含め、通常3部を作成・製本します。

製本は以下の手順で行います。

定款の製本方法

見開きページごとに契印を押す代わりに、ホチキス留め後に製本テープで束ね、表裏に発起人全員の実印を契印として押す方法も有効です。

なお、定款は電子ファイル形式(電子定款)でも作成可能です。電子定款に必要な機器や作成方法については、以下の記事をご覧ください。

freee会社設立では、定款の書き方サンプルとテンプレートを無料でダウンロードできます。ぜひご活用ください。

【関連記事】
電子定款とは?作成方法や認証手続きの流れからメリット・デメリットまで解説

④公証役場で定款の認証を受ける

株式会社を設立する場合は、作成した定款を公証役場に提出し、認証を受ける必要があります。定款の認証が必要なのは、主に株式会社・一般社団法人・一般財団法人です。合同会社は認証手続きをする必要はありません。

認証手続きは予約制のため、事前に本店所在地を管轄する公証役場へ連絡し、訪問日時を決めましょう。また、電子定款の場合はオンライン上でも手続きできます。

認証手続きに必要なものは、以下のとおりです。

定款認証手続きに必要なもの

  • 定款:3部(紙定款の場合)
  • 発起人全員の3ヶ月以内に発行された印鑑登録証明書:各1通
  • 発起人全員の実印
  • 認証手数料:資本金100万円未満は1万5,000円※1~3万円※2、100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円
  • 謄本代:250円 × 定款の枚数(現金で持参)
  • 収入印紙:4万円(電子定款は不要)
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 実質的支配者となるべき者の申告書

※1 1万5,000円は、資本金額が100万円未満で、かつ以下の3つの条件を全て満たす場合に適用される
・発起人が3人以下(自然人)
・発起人のみが出資を行う
・取締役会を設置しない

※2 3万円は、資本金額が100万円未満で上記条件を満たさない場合に適用される


出典:日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」

定款は事前に公証役場へFAXや郵送で送付が可能です。認証手続きの前に内容を確認してくれるため、当日の手続きがスムーズになります。電子定款の場合は、署名済みの電子定款を法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で提出します。

⑤資本金払込を行う

定款の認証が完了したら、資本金を払い込みます。この時点では法人口座を開設できないため、払込先として発起人の個人口座を用いるのが一般的です。

払込完了後は、資本金の払い込みを証する書類として、預金通帳の写しや取引明細表など、払込内容が確認できる書面を準備します。これらの書類は登記申請時に提出するため、大切に保管しましょう。

【関連記事】
資本金とは?会社設立時に必要な金額の決め方や注意点をわかりやすく解説
起業・開業時の資金調達方法は?開業に必要な金額や選び方も紹介

⑥登記申請書類を用意し登記申請する

ステップ⑤までの準備ができたら、会社設立に必要な書類を用意し、法務局で登記申請します。登記申請に必要な書類は、以下の10種類です。

必要な書類概要
登記申請書商号・本店所在地・事業目的などが記載された登記の申請書
収入印紙を貼り付けた納付用台紙・登録免許税分※の収入印紙を台紙に貼り付けて提出
・オンライン申請では電子納付も可能
定款会社の基本情報や規則などが記載された書類
発起人の決定書発起人が定款で定めていない事項(本店所在地など)を決定したことを証明する書類
設立時取締役の就任承諾書設立時に取締役に就任することを承諾した書類
設立時代表取締役の就任承諾書設立時に代表取締役に就任することを承諾した書類(合同会社の場合は代表社員の就任承諾書)
印鑑登録証明書印鑑登録がなされた印鑑を証明する公的な書類
資本金の払込証明書資本金が適切に払い込みされたことを証明する書類
印鑑届出書・会社の実印となる代表者印を法務局に届け出るための書類
・書面申請の場合は必要だが、オンライン申請では任意
登記すべき事項を記載した書面登記簿に登録する情報をまとめた書面(または記録したCD-R)
出典:法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」 出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式」

※登録免許税は、15万円もしくは資本金額×0.7%のどちらか高いほうの金額となります。

不備がなければ、10日ほどで登記が完了します。不備があった場合は、申請した法務局から連絡が届きますが、登記完了の連絡はありません。

【関連記事】
会社設立に必要な書類は全部で10種類!一覧リストや作成・提出方法をわかりやすく紹介
登記申請書とは?商業・法人登記申請の書き方や提出方法を解説
実質的支配者となるべき者の申告書の書き方!記入例でわかりやすく解説
会社設立に必要な印鑑届出書とはどういうもの?
就任承諾書とは?必要なタイミングや書き方について解説

会社設立後に必要な手続き

会社を設立した後には、以下の手続きが必要です。

設立後の手続き

  • 税務署への届出
  • 社会保険・労働保険の手続き
  • 法人用の口座開設手続き

提出期限が定められている書類もあるため、漏れなく手続きを行いましょう。

また、手続きの際には、定款や法人登記簿謄本などの提出を求められる場合もあるため、あらかじめ準備しておくと手続きがスムーズです。

税務署・各都道府県税事務所・市町村役場への届出

税務署へは、以下の届出書を提出しなければなりません。

必要な届出提出先必要となるケース提出期限
法人設立届出書税務署国内に本店・主たる事務所を有する法人や協同組合などを設立した場合設立登記日から2ヶ月以内
法人設立・設置届出書所轄の都道府県税事務所・市町村新たに支店、営業所、事務所などを設置した場合自治体ごとの提出期限
給与支払事務所等の開設届出書(源泉所得税関係の届出書)税務署給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者となる場合開設してから1ヶ月以内
出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」 出典:国税庁「No.2502 源泉徴収義務者とは」

上記以外にも、必要に応じて青色申告や消費税に関する届出を行いましょう。

会社設立後は、税務署へ「法人設立届出書」を提出するほか、都道府県・市町村へは「法人設立・設置届出書」を提出します。基本的に都道府県と市町村の両方に提出しますが、東京都の特別区(23区)の場合は、所管の都税事務所のみへ提出が必要で、区役所への提出は不要です。

【関連記事】
【記入例付き】法人設立届出書の書き方・提出方法・添付書類を詳しく解説

健康保険・厚生年金保険の手続き

健康保険・厚生年金保険の手続きとして、年金事務所または事務センターへの届出が必要です。

必要な届出提出先必要となるケース提出期限
健康保険・厚生年金保険新規適用届所轄の年金事務所/事務センター会社を設立した場合(健康保険・厚生年金保険の適用事業所になった場合)適用事業所に該当する事実が発生してから5日以内
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届会社を設立した場合(従業員が適用事業所に雇用され、健康保険・厚生年金保険に加入するとき)雇用後5日以内
健康保険被扶養者(異動)届新たに被保険者となる人に被扶養者がいる場合など該当する事実が発生してから5日以内
出典:日本年金機構「新規適用の手続き」 出典:日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」 出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」

会社を設立する際、以下のケースに該当する場合、厚生年金保険および健康保険への加入が義務付けられています。

社会保険に加入する条件

  • 常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
  • 常時5人以上の従業員が働いている事業所・工場・商店などの個人事業所

※5人以上の個人事務所であってもサービス業の一部(クリーニング業・飲食店・ビル清掃など)や農業、漁業は、この限りではありません。

上記のとおり、1人で会社を始める場合でも、厚生年金保険および健康保険への加入は必須です。

労災保険・雇用保険の手続き

従業員を1人でも雇う場合、労働保険(労災保険・雇用保険)にも加入しなければなりません。労働基準監督署へは、以下の届出が必要です。

必要な届出提出先必要となるケース提出期限
労働保険 保険関係成立届所轄の労働基準監督署労働者を雇用した場合成立日の翌日から10日以内
労働保険 概算保険料申告書労働者を雇用した場合(労働保険の保険関係が成立した場合)成立日の翌日から50日以内
就業規則(変更)届常時10人以上の労働者を雇用し、就業規則を作成した場合遅滞なく
適用事業報告書労働者を雇用した場合遅滞なく
出典:厚生労働省「労働保険の成立手続」 出典:厚生労働省高知労働局「届出・報告、許可・認定申請の概要」

また、ハローワークへは、以下の届出が必要です。

必要な届出提出先必要となるケース提出期限
雇用保険 適用事業所設置届管轄のハローワーク労働者を雇用した場合事業所を設置した日の翌日から10日以内
雇用保険 被保険者資格取得届労働者を雇用した場合従業員が被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
出典:厚生労働省兵庫労働局「労働者を雇用したとき(労働保険)」 出典:e-Gov電子申請「雇用保険の事業所設置の届出(令和4年6月以降手続き)」 出典:e-Gov電子申請「雇用保険被保険者資格取得届(令和4年6月以降手続き)」

「雇用保険 適用事業所設置届」「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出する際には、労働保険 保険関係成立届の事業主控(労働基準監督署受理済みのもの)が必要です。労働基準監督署への届出後にハローワークでの手続きを行いましょう。

法人口座開設の手続き

事業で個人口座を用いることもありますが、法人用の銀行口座を開設すると以下のメリットがあります。

法人口座のメリット

  • 社会的信用度の向上
  • 資金管理の健全化

法人用の口座をもつことで、会社と個人のお金を明確に区分でき、取引や収益の実態も把握しやすくなるため、信用の向上につながります。また、通帳やオンラインの入出金管理によって、お金の流れがわかりやすくなる点もメリットです。

【関連記事】
法人口座開設の方法まとめ!必要書類や金融機関の選び方を解説
【会社設立後の手続き】法人登記だけじゃない!やることリストや必要書類・期限を解説

会社設立の手続きにかかる費用

会社を設立する場合、登記費用など、さまざまな手続きに伴う費用がかかります。合同会社は定款認証が不要なため、株式会社に比べて設立費用を抑えやすい会社形態です。

株式会社の設立にかかる費用

株式会社設立に必要となる主な費用は、以下のとおりです。

費用の項目金額支払先
定款に貼付する収入印紙代紙定款では4万円(電子定款では不要)公証役場
定款認証の手数料1万5,000円~5万円公証役場
謄本の請求手数料1枚あたり250円(2,000円前後が一般的)公証役場
株式払込事務取扱手数料払込資本金 × 約0.25%銀行など
登録免許税払込資本金 × 約0.7%(最低15万円)登記所
印鑑の作成代金5,000~5万円購入先
司法書士などへの委託料委託契約で定められた手数料契約先
出典:J-Net21「株式会社の設立費用」 出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

上記以外にも、名刺・用紙代など諸費用が生じるケースがあります。

会社を設立するうえで避けられないコストであるため、事前に把握して準備しておくと円滑に手続きを進められます。

【関連記事】
会社設立の費用はいくら?株式会社と合同会社の維持費もわかりやすく解説
定款認証の費用はいくらかかる?紙・電子別にかかる費用を詳しく解説

合同会社の設立にかかる費用

合同会社設立に必要となる主な費用は、以下のとおりです。

費用の項目金額
定款に貼付する収入印紙代紙定款では4万円(電子定款では不要)
定款認証の手数料なし(定款認証が不要)
謄本の請求手数料なし(定款認証が不要)
登録免許税払込資本金×約0.7%(最低6万円)
印鑑の作成代金5,000円~5万円
司法書士などへの委託料委託契約で定められた手数料
出典:J-Net21「合同会社の設立手続き」 出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

合同会社の場合は定款認証が不要のため、株式会社と異なり、定款認証の手数料や謄本の請求手数料はかかりません。

会社設立をするメリットを個人事業主と比較

会社の設立には、手間と費用がかかりますが、個人事業主ではなく法人として事業を行うと以下のようなメリットを得られます。

会社設立のメリット

  • 個人事業主よりも社会的な信用を得られる
  • 節税効果が高い
  • 補助金や融資で資金調達を行いやすくなる
  • 決算月日を自由に設定できる
  • 社会保険に加入できる

個人事業主よりも社会的な信用を得られる

会社を設立することで、個人事業主に比べて社会的信用を得やすくなる場合があります。会社が法人格をもつことで、信頼性や安定性が高いと受け取られる傾向があるためです。

また、他社と取引する際に有利に働く場合があり、企業によっては法人とのみ取引していることもあります。

さらに、採用面でも法人のほうが有利に働く場合がある点は、会社設立のメリットのひとつです。

節税効果が高い

個人事業主には所得税、法人には法人税が課されます。所得税は、所得が増えるほど税率が上がる仕組み(累進課税制度)で、税率は5~45%です。

一方、法人税は「比例課税方式」が採用されており、資本金が1億円以下かつ大法人の100%子会社でない法人では、所得が800万円超の部分に税率23.20%、800万円以下の部分に15%の税率が課税される仕組みです。

所得額や事業の状況によっては、法人化したほうが税負担を抑えられる場合があります。目安としては、事業所得が800万円程度を超えると、住民税も含めた税負担の面で法人が有利とされています。

ただし、ここで説明している税率は法人税率のみです。法人住民税や法人事業税を加えると税負担が大きく変わることがあるため、詳細は税理士などの専門家に相談しましょう。

所得税と法人税の税率

ほかにも、法人では、自分への給与(役員報酬)・賞与・退職金などの費用も経費として計上可能です。また、青色申告を行う法人では、赤字(欠損金)を原則として10年間繰り越せるなどのメリットがあります。

出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」

補助金や融資で資金調達を行いやすくなる

会社を設立することで、投資家や金融機関からの資金調達において有利に働く場合があります。

法人は、個人事業主やフリーランスなどと異なり、事業の収益・資産が個人的な資産とは分けて管理されます。そのため、金融機関や投資家は、会社が保有する資産や収益の状況を明確に判断することが可能です。

その結果、社会的信用度が高まり、融資を受ける際の審査が円滑に進むため、スムーズに資金調達できる可能性があります。

【関連記事】
会社設立時に最適な助成金・補助金は?金額・条件・申請方法を一覧で紹介

決算月日を自由に設定できるようになる

会社を設立すると、決算月を自由に設定できます。個人事業主の場合、会計年度は1月から12月までと決まっているため、決算月を自由に選ぶことはできません。

決算月は会計処理などで忙しくなるため、事業の繁忙期と決算月をずらせる点は大きなメリットです。

社会保険に加入できる

会社を設立すると、法人事業所として健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。健康保険や厚生年金保険の適用を受けることで、傷病手当金や出産手当金などの給付、将来の年金額の増加といったメリットがあります。なお、労災保険は社会保険ではなく、労働者を使用する事業に適用される労働保険です。

病気や出産で仕事を休む場合も、傷病手当金や出産手当金が支給されます。一方、国民健康保険には原則として傷病手当金や出産手当金はありません。

また、厚生年金保険に加入すれば国民年金に比べて将来の年金額が増えるため、老後の生活資金をより多く確保できます。

加えて、健康保険・厚生年金・労働保険の整備は福利厚生の充実につながり、従業員が安心して働ける環境づくりに役立ちます。優秀な人材の採用や定着も期待できるでしょう。

【関連記事】
社会保険とは?5つの種類や加入条件、国民健康保険との違いをわかりやすく解説
法人設立時は一人社長も社会保険加入が必須!必要書類・手続きや保険料の計算例も紹介

有限責任になる(株式会社などの場合)

債務に対する責任範囲は、個人事業主は無限責任、株式会社や合同会社は有限責任となります。

個人事業主は、事業に失敗して借金を負ったとき、返済を全て自分で行わなければなりません。株式会社や合同会社の場合は、会社が倒産して借金ができたときも、個人が責任を負うのは出資額の範囲までです。

【関連記事】
個人事業主と法人の違いは?13項目で比較した特徴とメリット・デメリットや法人化を選択するポイント

個人事業主が法人化(法人成り)するタイミング

個人事業主が法人化を検討するタイミングは主に2つあります。

ひとつは、売上・利益の増加により所得が一定水準を超えた場合です。所得が増えるほど個人の所得税の累進課税の影響が大きくなり、法人税のほうが税負担を抑えられるケースが出てきます。

もうひとつは、事業所得が継続的に一定額を上回る状況になった場合です。継続的に利益が見込める状況であれば、社会保険・信用面・資金調達などの面で法人化のメリットが生じる場合があります。

この2つのタイミングの目安として、次のような基準が挙げられます。


  • ①課税売上高が1,000万円規模に達したとき
  • ②事業所得が800万円前後に達したとき

もっとも、「課税売上高が1,000万円規模になった場合に法人化したほうがよい」という考え方は、インボイス制度の導入前における消費税の免税点制度を前提としたものです。

たとえば、取引先が事業者であり、法人化後すぐにインボイス登録が必要になるケースでは、課税売上高が1,000万円を超えたからといって、必ずしも法人化すべきとはいえません。法人化によって税務上のメリットがあるかどうか詳しく知りたい場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

【関連記事】
個人事業主が法人化(法人成り)する最適なタイミングと目安年収は?節税以外のメリットも解説

サラリーマンでも会社設立はできる?

サラリーマン(会社員)として働いているケースでも、法人化(会社設立)は可能です。

会社の設立や各種手続きを定めた「会社法」では、ほかの会社と雇用契約を締結している状態であっても、会社設立は禁止されていません。

実際に、会社員として働きながら別会社を設立したり、会社の代表取締役を務めながら他社で雇用されていたりする例もあります。また、従業員を雇用せずに代表取締役のみで事業活動を行う、いわゆる「マイクロ法人」や「一人会社」と呼ばれる事例もあります。

ただし、会社の就業規則で副業や兼業が禁止されていないかは確認が必要です。就業規則に反して法人を設立し役員に就任すると、懲戒処分の対象となる可能性があります。

【関連記事】
サラリーマンでも法人化(会社設立)はできる?タイミングやメリット・デメリットを解説

会社設立をするうえで知っておくべき注意点

個人事業主よりも会社を設立して法人化するほうが、事業を拡大・継続していくうえでは多くのメリットがあります。

ただし、事前に以下の注意点を把握し、トラブルを避けて事業を運営できるようにしましょう。

会社設立の注意点

  • 登記完了までは最短でも2週間前後かかる
  • 赤字でも納税義務がある
  • 会社解散時にも費用がかかる

登記完了までは最短でも2週間前後かかる

会社設立には、書類準備から登記完了までに一定の期間を要します。提出書類も複数あり、会社の内容や申請方法によって必要書類が異なるため、準備期間を含めて余裕をもって進めましょう。

また、会社設立には、認証手数料や定款に貼る収入印紙、登記時の登録免許税などの法定費用がかかります。具体的な目安として、株式会社の設立には約22万円以上、合同会社の設立で約10万円以上が必要になります。

法定費用だけでなく資本金や実印作成費も発生するため、適切な資金調達を行い、事業開始後もスムーズに運営できるよう準備しましょう。

【関連記事】
会社設立は最短どれくらいの期間で完了する?必要な手続きやスケジュールを紹介

赤字でも納税義務がある

法人住民税の均等割は、決算が赤字でも納税しなければなりません。一方、個人事業主なら決算が赤字で個人の所得が一定以下であれば、住民税は非課税です。

法人住民税は、均等割と法人税割で構成されます。法人住民税の均等割は、資本金や従業員数に応じて課税され、赤字でも納税が必要です。

具体的に必要となる税金の種類などは、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
法人にかかる税金の種類は?税率や計算方法を個人事業主と比較して解説

会社解散時にも費用がかかる

会社を解散する際は、手続きに伴う登記費用や公告費用が必要です。

解散時には、解散・清算人選任登記や清算結了登記を行い、それぞれ以下の登録免許税がかかります。

登記内容登録免許税
解散・清算人選任登記・解散の登記:3万円
・清算人選任登記:9,000円
清算結了登記清算完了登記:2,000円
出典:法務局「株式会社解散及び清算人選任登記申請書」

また、会社の解散時には、官報へ解散公告の掲載も必要です。一般的な会社の解散公告は、官報掲載料が1行(22字)あたり税抜3,589円で、掲載内容によっては4万円前後かかることがあります。

会社を設立するときに利用できる補助金・助成金

会社設立時に利用できる補助金・助成金は、以下が挙げられます。

補助金・助成金など概要
小規模事業者持続化補助金小規模事業者の販路開拓にかかる経費を支援する補助金
キャリアアップ助成金非正規雇用労働者のキャリアアップを支援した事業者への助成金
IT導入補助金中小企業・小規模事業者などによるITツール導入を支援する補助金
研究開発型スタートアップ支援事業技術シーズでの起業や研究開発型スタートアップを支援する事業
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)就職が難しい求職者を一定期間試行雇用し、その後の常用雇用につなげる事業主を支援する助成金
出典:中小企業庁「小規模事業者持続化補助金について」 出典:厚生労働省「キャリアアップ助成金」 出典:中小企業基盤整備機構「IT導入補助金」 出典:経済産業省「研究開発型スタートアップ支援」 出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」

補助金・助成金について詳しくは、別記事「会社設立時に最適な助成金・補助金は?金額・条件・申請方法を一覧で紹介」で解説しています。

まとめ

会社設立には、定款の作成や認証、登記申請など多くの手続きがあり、必要書類の準備や各種費用の負担も発生するため、事前に流れを把握して計画的に進めることが大切です。

会社を設立することで社会的信用が高まり、融資や出資による資金調達がしやすくなるほか、取引先の拡大や人材採用の面でも有利に働く場合があります。

自力での手続きが難しい場合は専門家に相談し、自分に合う方法で準備を進めてください。なお、手続きに関する手間や費用は決して少なくないため、計画的に準備を行いましょう。

自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法

会社設立の準備から事業開始までには、多くの書類や手続きが必要になります。書類の転記をするだけでもかなりの時間がかかってしまいます。

freee会社設立は株式会社だけでなく、合同会社の設立にも対応しています。設立件数50,000社以上の実績をもつfreee会社設立なら、初めての方もあんしんしてご利用いただけます。

起業ダンドリコーディネーターが完了までサポートしてくれるからあんしん!

なんとなく会社設立の流れはわかったけど、自分の場合いつまでに何をすればよい?

そんな時は設立サポートのプロ、「起業ダンドリコーディネーター」の活用がおすすめです。専任担当が、あなたのご状況をヒアリングしたうえで、今後のスケジュールをご提案。設立準備から登記後に必要な手続きまでを伴走支援します。

設立手続きに疑問や不安がある方とにかく早く手続きを進めたい方はもちろん、起業を考え始めた方もご相談可能です。

まずはお気軽に全国対応の無料オンライン面談(初回最大60分)をご予約ください。

起業ダンドリコーディネーターの詳細はこちら

入力項目・次にやること、すべて画面上で把握できる

freee会社設立では、必要項目を記入していくだけで会社設立に必要な書類を作成することができます。また、登記の際に必要となる会社印も同時に購入が可能です。


freee会社設立 入力画面

freee会社設立は株式会社だけでなく、合同会社の設立にも対応しています。

会社名や資本金額など必要項目を入力すると、定款(ていかん)をはじめとする会社設立に必要な約10種類の書類を自動で作成します。

<freee会社設立で出力できる書類の一例>

  • 定款
  • 登記申請書
  • 印鑑届出書 など
ほかにも、会社設立後に役所へ提出が必要な「法人設立届出書」の作成や法人口座の開設、法人用クレジットカードの申請にも対応しています。

設立にかかるコストを削減できる

設立費用を削減したい方には電子定款がおすすめです。紙の定款では、収入印紙代40,000円がかかりますが、電子定款ではこれが不要となります。

freee会社設立は電子定款にも対応しており、電子定款作成に必要な機器やソフトの準備なども必要がないため、自分で作成するよりもコストを抑えることができます。

<設立にかかる費用の比較例>


設立にかかる費用の比較例

(1)freee会計を年間契約すると、無料になります。
(2)紙定款の印紙代(40,000円)

会社設立の準備を進めながら、バーチャルオフィスの申し込みが可能!

会社設立するためにオフィスの住所が必要になります。
自宅をオフィス代わりにしている場合は、自宅の住所でも問題ありませんが、公開情報となってしまうので注意が必要です。

自宅兼オフィスのように実際の住所を公開したくない場合や、管理者や所有者に物件の法人登記が認められていない場合は、バーチャルオフィスを利用するのがおすすめです。

freee会社設立では、会社設立に必要な書類を無料で作りながら、バーチャルオフィスの申し込みもできます!
まずはこちらからfreee会社設立に無料で登録してみてください!

自分で手続きする時間のない方には「登記おまかせプラン」がおすすめ!

「初めての会社設立で不安」、「自分で手続きする時間がない」という方には、司法書士が手続きまで代行してくれる登記おまかせプランがおすすめです。

設立代行の費用相場は10万円前後ですが、freeeの登記おまかせプランは一律5万円で利用できます。※海外在留者が出資者・役員の場合等の特殊ケースを除く

登記おまかせプランの利用方法等の詳細は、freee会社設立の無料登録が完了後にメールにてご案内します。

会社設立の準備をお考えの方は、ぜひ登録無料のfreee会社設立をお試しください。

よくある質問

会社設立と個人事業主どちらがよい?

会社設立と個人事業主のどちらがよいかは、事業内容・規模・目的によって異なります。

会社を設立した場合、投資家からの資金調達がしやすい、信用力が高まるなどのメリットがあります。また、法人は個人事業主と比べて、所得が高くなるほど節税効果を得られる可能性があります。

詳しくは記事内、「会社設立をするメリットを個人事業主と比較」をご覧ください。

会社設立は0円でできる?

0円で会社を設立することはできません。会社設立のためには、登録免許税(株式会社の場合は最低15万円)など費用がかかります。

詳しくは記事内「会社設立の手続きにかかる費用」をご覧ください。

自分1人で会社を作れる?

会社設立の手続きは、自分1人で行うことも可能です。自分で行えば、会社法や税金などの知識が身に付き、費用も会社設立費用の約22万円~(株式会社の場合)に抑えられます。

詳しくは記事内「会社設立の手続きにかかる費用」をご覧ください。

一方、専門家に依頼する場合、手続きにかかる時間を短縮することができます。委託費はかかりますが、手続きのミスも防げます。

会社設立の手続きを専門家に任せれば、本業に集中できるだけでなく、起業や節税対策に関する相談が可能な点もメリットです。

【関連記事】
会社設立を自分で行うには?費用・必要な手続き・設立時のポイントを解説
会社設立で代行できる手続きとは?専門家に依頼するメリット・デメリットと選び方

参考文献

監修 松浦 絢子弁護士

松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

松浦 絢子弁護士

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

起業の準備はfreee会社設立でカンタン・安心

freee会社設立なら、会社設立に必要な10種類の書類を無料で作成できます!

さらに起業の検討時期から会社設立後の手続きまで、専任コンシェルジュによる無料サポートも利用可能です。
設立社数50,000社以上のfreee会社設立なら初めての方もあんしん!
まずはお気軽にご相談ください!

はじめての会社設立でもオンライン申請で完結!会社設立の準備はこちら

今なら30日間無料でお試し可能
登録はメールアドレスのみ