会社設立の基礎知識

創業とは?設立との違いや創業手順について解説

公開日:2023/06/28

創業とは?設立との違いや創業手順について解説

「創業」とは事業をはじめることを指す用語ですが、同じく会社をはじめる意味を持つ「設立」とは違う意味があります。

本記事では、創業の意味や定義と、混同しやすい設立や起業、創立との違いについて解説します。また創業に必要な手続きについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

目次

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創業の意味とは

ビジネスの場において耳にすることの多い「創業」とは、事業を開始する意味を持つ用語です。ここでは創業の定義と、間違いやすい起業・設立・創立との意味と使い分けについて解説します。

「創業」の定義

創業とは「事業を開始すること」を指します。事業形態を問わないため、法人の場合でも個人の場合でも、事業をはじめた場合に使用する言葉です。

会社(事業)の設立登記前の準備段階で事業をはじめている場合や、不動産の取得や原材料の仕入行為を行った場合も創業とみなされます。なお、事業とは営利や生産を目的として継続的な経済活動を行うことで、一度収益が発生しただけでは事業といえません。

事業と認められるためには、事業活動が繰り返し行われ、継続して一定以上の収益が発生していることが条件です。

法人や個人にかかわらず、一定以上の収益が発生する継続的な経済活動を開始することを創業といいます。

創業と起業の違い

事業を開始する意味をもつ創業と混同しやすい語句が起業です。起業も「事業をはじめること」を示す語句で、創業とほとんど変わらない意味で使用されます。

ただし創業と起業、両者のニュアンスには少々違いがあり、創業が過去の事業開始を示すのに対し、起業は未来や近々の事業開始について使われます。

たとえば、来年事業を開始する場合には「来年創業する」といった言い回しは不自然な使い方になります。創業に関しても「今年で起業10周年になる」というよりは、「今年で創業10周年になる」といった使い方が自然です。

また、起業はベンチャー企業などが新たな試みを開始する際に多く使われる言葉でもあり、チャレンジとしての意味合いが強くなる点も認識しておくとよいでしょう。

創業と設立の違い

法人・個人関わらず事業を開始する創業と異なり、設立は「商業・法人を登記すること」といった意味を持ちます。

設立は法務局に申請をして会社を登記することを示す語句であるため、法人化していない個人事業主の場合、創業記念日はあっても設立記念日はありません。

登記する法人形態には決まりはなく、株式会社合同会社・合名会社などの営利法人、公益法人や一般法人、NPO法人などの非営利法人なども登記すれば「設立」の語句を使います。

創業と創立の違い

個人や法人問わず新しく事業をはじめる創業に対して、創立は「組織や機関が初めて事業を開始すること」を指す語句です。

あらかじめ組織や機関が存在することが必須であるため、個人事業主の場合、事業を開始しても創立とはいえません。

設立と異なり、法人格がなくても使えますが、創立はあくまで組織や機関ありきの語句と認識しておきましょう。創立は会社だけでなく、学校・同好会・クラブ活動においても、事業を開始すれば使用できます。

ただしすでに存在する会社が子会社をつくったり、新規の事業を始めたりする場合には、「初めて事業を開始する」わけではないため、創立は使えません。

会社法においては「設立」が重要

創業の定義のほか、起業・設立・創立の語句の違いについて見てきましたが、会社の運営や仕組み、組織などについて定められた会社法において重要なのは、設立です。会社や法人は登記すること、すなわち設立することにより、初めて法的に存在が認められます。

法人登記は会社の商号や所在地・代表者の氏名・資本金など、取引において重要な事項を一般公開するために、法務局に情報を登録する制度です。

後述しますが、設立しようとすると会社用実印の作成から定款の作成、資本金など、手続きは多岐にのぼります。時間もお金もかかる作業ですが、会社を設立する主なメリットは、以下のとおりです。

会社を設立する主なメリット

  • 社会的な信用を得やすい
  • 節税できる
  • 金融機関からの融資を得やすい
  • 決算日を自由に決められる

個人事業主と比較して、設立した会社は社会的信用を得やすいといえます。会社は個人とは切り離された法人格が事業行為の主体となり、取引先も財政状況や経営状況などを確認できるためです。

金融機関からの融資も、実績や将来性、代表者の資質などを総合的に判断されるため、個人事業主よりも借り入れがしやすくなるといえるでしょう。また税金面においても、給与所得控除の利用等により節税効果もあります。

また、設立すると決算日も自由に決められる点も大きなメリットといえます。決算日を自社で設定できることは、繁忙期と重ならないようにして仕事に影響を及ぼさないようにすることが可能です。

個人事業主と法人の違いについて詳しく知りたい方は、別記事「個人事業主と法人の違いは?10項目で比較したそれぞれの特徴と事業開始時の選び方」をあわせてご確認ください。

創業に必要な手続き

最後に、創業から会社設立までの手続きについて解説します。事業をはじめる創業から、法務局に登記する設立までの必要な手順は以下のとおりです。

創業に必要な手続き

  • 創業計画書の作成
  • 必要な情報の決定
  • 会社用の実印作成
  • 定款の作成
  • 公証役場で定款の認証
  • 資本金の払込み
  • 設立に必要な書類の準備
  • 法務局にて登記申請

創業計画書の作成

創業をするために必要な手続きとして、まず創業計画書の作成が挙げられます。

創業するために法的な手続きを踏む必要はありませんが、事業を始めるにあたっての事業の概略や資金調達の方法、事業の見通しなどをまとめた創業計画書を作成しておくと、事業の指針となるため便利です。

また創業計画書をまとめて客観的に見直せば、事業の内容や特徴、強み弱みの整理、欠けていた視点などに気付ける場合があります。

会社を設立して創業融資を受ける場合にも創業計画書は必要となるため、創業融資を考えている人は創業計画書を作成し、さまざまな視点で見直しを行いながら、徐々に改定していくとよいでしょう。

上記のように創業計画書は、事業を始める自分自身にとってメリットが多くあるものです。

創業計画書の書き方や、創業融資についての知識は別記事「審査に通る創業計画書の書き方は? 項目別の詳細解説と記入例」で解説しています。創業計画書の作成方法がわからない人や、創業融資の知識について学びたい人は、ぜひ参考にしてください。

会社用の実印作成

創業計画書を作成し、商号や本社所在地、資本金等の設立事項を決めたら、設立時に登録が必須となる印鑑を作成します。

会社の実印は形状から丸印とも呼ばれ、中央に株式会社や有限会社であれば「代表取締役印」などの役職名が彫刻され、役職名を囲うように社名が掘られた印鑑です。

登記に必要な会社印は1種類ですが、設立後に実務で必要となる会社銀行印や会社角印、会社認印なども一緒に作成しておくとよいでしょう。

事務担当者の負担軽減のために、会社名と共に所在地や電話番号が印字されたゴム印も、作っておくと便利です。

【関連記事】
会社設立に必要な印鑑とそれぞれの役割

定款の作成

実印の作成が終わった後は、決定した情報をもとに定款(ていかん)を作成します。

定款とは、会社設立時に発起人全員の同意のもと定める企業の根本原則で、必ず記載しなければならない事項と、記載しなければ効力がない事項、記載しなくても効力が変わらない事項があるため、慎重に作成しましょう。

公証役場で定款の認証手続きが終われば、資本金の払込をし、登記申請書と添付書類を準備して、法務局に提出します。審査で問題がなければ、1週間から10日程度で登記が完了します。

【関連記事】
会社設立の手続きがわかる!株式会社の作り方を流れに沿って解説

まとめ

創業とは事業を開始することを指す言葉ですが、似た語句に起業・設立・創立があります。ビジネスの場において正しい言葉を適切な場面で用いなければ、自身の知識を問われることになりかねないため、言葉ごとの違いを認識し、正しく使用していきましょう。

また会社法については設立が重要です。設立しなければ、会社は法的に存在しないこととなります。本記事でも最後に解説しましたが、創業から設立までの必要な手続きを頭に入れ、いざ設立する際に迷いなく進められるようにしておくとよいでしょう。

また会社は設立して終わりではなく、設立後も税務署や労働監督署などのさまざまな機関に届け出をして、ようやく会社が始まります。行う手続きは複雑で多岐に渡りますが、本記事や関連記事で紹介した内容を確認し、ひとつ一つ進めていきましょう。

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よくある質問

創業と設立の違いは?

創業とは個人・法人問わず事業を開始することをいい、設立は商業や法人を登記することをいいます。設立を使用する場合会社形態は問いませんが、個人で事業を行っている個人事業主では使えません。

詳しくは記事内「創業と設立の違い」をご覧ください。

創業する方法は?

創業は事業を新しく起こすことを指し、創業し設立するまでは、創業計画書の作成や会社情報の作成、実印の作成、定款の認証、資本金の払込み、法務局での登記申請といった流れになっています。

詳しくは記事内「創業に必要な手続き」で解説しています。

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