会社設立の基礎知識

会社設立時の資本金の決め方と、決定した資本金の支払いの仕方

会社設立の際、悩むポイントとして資本金をいくらにするのかということが挙げられるでしょう。また、資本金の支払などについても、手続き面でのわかりやすい説明をしてほしいという人は多いはずです。今回は会社設立の資本金関連の事項について説明したいと思います。

会社設立時の資本金の決め方と、決定した資本金の支払いの仕方

目次

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資本金とは

資本金を簡単に説明すると、株式会社運営のために発行される株式と交換して集めた資金のことです。資本金の特徴を以下にまとめていきます。

資本金に下限はない

会社法が改正され、会社を設立するときの資本金の最低金額に関するきまりが撤廃されました。そのため、資本金はいくらでもかまいません。資本金が1円でも株式会社を設立することができます。

資本金は会社の規模を表すことになる

法律で定めがないからといって資本金の金額は小さくても全く問題ないかというとそうではありません。資本金は会社設立時の運転資金のため、「会社の体力」として見られる指標となります。

これはすなわち「会社の信用と関連がある」ということを意味します。体力がない、つまり資本金が少ない会社には融資が集まりにくいです。資本金の多さは会社の信用と大きくかわります。特に会社設立したての場合、資本金の額がそのまま対外的な会社の信用や規模を表す指標になりやすいといえるでしょう。

会社に限定して全てのことに利用することができる

資本金は使ってはいけないお金のように思われがちですが、実はそんなことはなく、資本金は会社の経費として利用することができます。

資本金は会社に関することに利用することはできますが、自分の生活などには使用することができません。逆に、自分が貯蓄しているお金に関しては会社に貸し付ける形で資本金とすることができます。

資本金の決め方

上記の特徴や説明を踏まえて、資本金はどのように決めればいいのでしょうか。

3ヶ月から半年までの運転資金を資本金として用意する

会社設立当初は事業がうまく回らず、売上があがらないケースが起こりえます。事業がうまく軌道に乗らなかったことを想定し、3ヶ月から半年間の会社運営に必要な運転資金を資本金にしておくとよいでしょう。

取引先からの見え方を考慮して金額を決める

資本金は会社の体力であり、信用でもありますので、取引先などがある場合にはそれなりの金額が必要な場合があります。例えば、個人事業主とは取引をしないと決めているような企業などは、資本金の額で取引先を選定する可能性があるということを考慮にいれておきましょう。

上記のようなことが起こりやすいのは対企業で取引を行うBtoBビジネスです。対照的にBtoCビジネスなど、取引先が少なく、個人との取引が多い場合などは資本金が少なくても問題が起きにくいといえるでしょう。

消費税免税などの資本金によって左右される事項を確認しておく

会社設立をすると、消費税の免税を受けることができる場合があります。その条件として、資本金が1,000万円以下であることが必要となります。1,000万円を超えてしまうと初年度から消費税が課税されることになってしまいます。また、1,000万円を超えてしまうと消費税の免税が受けられなくなるだけでなく、決算時の法人住民税が高額になるデメリットも存在します。

許認可に資本金の要件がある場合も

許認可が必要な業種の中には、最低限必要な資本金の額が決まっている場合があります。たとえば、有料職業紹介事業(500万円)、一般労働者派遣事業(2,000万円)などがあてはまります。会社設立の際、こういった要件も必ず確認しておきましょう。

会社設立時の資本金の払込み方

発起人の銀行口座を用意する

まず、個人の銀行口座を用意する必要があります。会社設立時はまだ法人がないため、個人の銀行口座を用意します。新しく用意する必要はなく、普段利用している銀行口座でもOKです。また、発起人が複数人いる場合は発起人総代の銀行口座でかまいません。

通帳のコピーを作成する

振込の際に注意すべきなのが、通帳のコピーを用意する必要があることです。通帳の中でコピーすべきなのは、表紙の裏表(銀行名と支店名、銀行印が判別できる場所)と振込内容が記載されたページになります。

インターネットバンキングなどを通じて資本金を振り込む場合は、通帳に記載される内容(振込日・口座名義人・口座番号・取引銀行情報・振込金額・振込人名義)が記載されたページを印刷する必要があります。

払込証明書を作成する

払込証明書とは、発起人から会社に対する払込がなされたことを証明する書類となります。払込証明書に必要な項目は以下の通りです。

  • ・払込の総額
  • ・払込があった株式数
  • ・1株あたりの払込金額
  • ・払込があった日付
  • ・会社の所在地
  • ・会社名
  • ・代表取締役の名前


払込総額と株式数に関しては定款に記載した内容と同じもの、1株あたりの払込額は総額を株式数で割ったものを利用します。

払込証明書には、会社の代表印の捺印が必要です。具体的には払込証明書の左上と代表取締役の名前の右横に押印する必要があります。

まとめ

会社設立の資本金について、資本金の意味・決め方・払込方法などの内容をまとめました。資本金は形式的なものにとどまらず金融機関・取引先の信用や税金の免除にも関わってくる重要な要素です。会社設立の際には、上記のような内容を踏まえて資本金の金額を決定し、正しいやり方で振込をしましょう。

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