会社を新しく設立した際、必要な書類として法人設立届出書があります。法人設立届出書とは、会社の設立を税務署や各自治体の税務課などに知らせるための書類となり、設立かた2ヶ月のうちに提出をする必要があるものとなります。今回は、法人設立届出書の書き方について紹介します。
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目次
法人設立届出書の提出について
まず、簡単に法人設立届出書の提出について説明します。法人設立届出書は、税務署と、法人住民税や法人事業税などを支払う関係自治体の担当税務課に提出する書類となります。提出することで税金関係の書類が会社宛てに送付されます。
法人設立届出書の書き方
法人設立届出書の書き方について説明します。法人設立届出書のフォーマットに関しては国税庁のホームページよりダウンロードできます。基本的には、国税庁でダウンロードできる法人設立届出書のフォーマットに沿って記入すればOKです。以下の内容の記入が必要となります。
- 事務所の所在地
- 納税地
- 法人名
- 法人番号
- 代表者氏名
- 代表者住所
- 設立年月日
- 事業年度
- 資本金の額
- (消費税の新設法人に該当する場合)消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日
- 事業目的
- 設立の形態
- 事業開始年月日
- 給与支払事務所等の開設届出書提出の有無
- 関与税理士
- 添付書類の種類
- 関与税理士の署名と押印
それでは、具体的な項目について見ていきましょう。
納税地の書き方
納税地という項目がありますが、納税地は本店所在地と基本的には同じとなります。本店所在地の住所を書きましょう。
事業年度はいつからいつまでなのか
事業年度は定款で定めた会計期間を記入します。
消費税の新設法人はどういう会社のことなのか
消費税の新設法人は、資本金が1,000万円以上の新設法人のことを指します。多くの場合は該当しないので記入しなくてOKです。
設立の形態はどれを選べばいいのか
設立の形態はいろいろ種類がありますが、新設法人の場合(個人事業主が法人成りした場合を除く)、その他を選択して「新設法人」と記入しましょう。
添付書類はどれを選べばいいのか
添付書類は、定款の写し、登記事項証明書、株主名簿、貸借対照表を選べばOKです。
関与税理士って誰のこと?
新設法人を立ち上げる際に顧問税理士がいる場合はその税理士の方の署名と押印が必要となります。それ以外の場合は空欄で構いません。
まとめ
今回は法人設立届出書の書き方について紹介しました。法人設立届出書は、定款に記載されている内容を確認すればほとんどの項目が埋められると思います。もし、不明点がある場合は、税務署に問い合わせることで解決できるのではないでしょうか。
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