会社設立の基礎知識

法人の印鑑カードとは?発行に必要な印鑑カード交付申請書の書き方

法人の印鑑カードとは?発行に必要な印鑑カード交付申請書の書き方

「印鑑証明書」を発行する際に必要となる「印鑑カード」について解説します。

会社を設立し登記申請をする際、会社実印の登録が必ず必要となります。会社の実印は、役所や公的機関に提出する書類、契約に関する書類など法人における重要書類に使われます。

そのため、書類に押印した印鑑が会社の正式な実印であることを証明するための「印鑑証明書」発行が必要不可欠です。その「印鑑証明書」を発行する際に必要になるのが「印鑑カード」です。

本記事では、印鑑カードの発行方法・取得手順・紛失した場合の手続きについて詳しく解説します。会社設立を考えている方は「印鑑カード」の取得が必須になりますので、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

目次

印鑑カードとは

印鑑カードとは、国に届け出た法人印(代表印)が正当な所持者であることを証明するカードのことです。つまり、印鑑カードを所持している人が、印鑑(会社の実印)を法務局に提出した人と同一人物であることを証明します。

印鑑カードは、印鑑証明書の発行に必要なことから、法人において重要なカードです。そのため、思いがけないトラブルがないよう以下の点に注意しましょう。

印鑑証明書の発行の注意点

  • 印鑑カードと法人実印は別々に保管する
  • 簡単に他人に預けない
  • 折り曲げない
  • 磁気に近づけない

法人の印鑑カードの発行目的

印鑑カードは、法人印(代表印)の印鑑証明書を発行する際に必要なカードです。個人が自動車の購入や住宅ローンを組む際に、印鑑が本人のものであると証明するのと同様に、法人印も代表のものであることを証明し、契約や取引を安全に行うために用いられます。

また、印鑑証明については以下の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】
法人の印鑑証明の取り方!登録・取得方法や利用目的をわかりやすく解説

法人における印鑑証明書の使用用途

法人における印鑑証明書の主な使用用途は、以下のとおりです。

印鑑証明書の使用用途

  • 法人名義の銀行口座を開設するとき
  • 不動産の賃貸借契約を締結・登記をするとき
  • 銀行からお金を借り入れるとき
  • 生命保険の保険金を請求するとき

このような重要な契約時に、印鑑証明書の提出が求められます。もし、法人の代表者に偽って取引をしようとする人がいても、実印の押印と印鑑証明書の提出を求めることにより、本人ではない人が取引してしまうリスクを回避できます。

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印鑑カードの発行方法・取得手順

法人の企業が、印鑑カード発行に用いる際の必要書類・発行方法・取得手順について詳しく解説していきます。

印鑑カード発行に必要な書類やもの

印鑑カードの発行の際、用意すべき書類やものは以下のとおりです。

印鑑カード発行に必要なもの

  • 印鑑カード交付申請書
  • 会社の実印
  • 返信封筒と切手(郵送で申請する場合)

印鑑カード交付申請書は、法務局のホームページから簡単に入手できます。(印鑑カード交付申請書

また、印鑑カード交付申請書には会社実印の押印欄があるため、法務局へ届け出た印鑑を用意してください。

提出方法は、登記所の窓口へ持参するか郵送で申請するかの2つの方法です。郵送を選択する場合は、切手を貼った返信用封筒を用意しましょう。

印鑑カード発行の手順

法人の企業が、印鑑カードを発行するにはいくつかの手順が必要となります。印鑑カード発行の手順は、下記の流れで発行していきます。

印鑑カード発行の手順

  1. 会社実印(法人印)を作成する
  2. 印鑑届出書を法務局に提出する
  3. 印鑑カード交付申請書を作成し提出する
  4. 印鑑カードが発行されたら受け取る

手順①:会社実印(法人印)を作成する

印鑑カードは、会社実印がなければ作成できません。会社実印を作成するタイミングは、法務局での会社設立登記にて実印を登録する際に行いましょう。

印鑑のサイズには規定があり、1辺の長さが1㎝以上3㎝以内の正方形に収まっていることが条件です。個人用の印鑑に比べて大きめに作られており、具体的には16.5㎜〜24.0㎜の間で作成されることが多いです。

購入場所は、店舗購入かネット購入の2つから選べます。ネット購入は、実店舗を構える必要がない分、価格が安く設定されているので、費用を抑えたい場合におすすめです。

手順②:印鑑届出書を法務局に提出する

会社実印が完成したら、管轄の法務局に印鑑届出書を提出します。印鑑届出書は、法務局か公式サイトから入手できます。

申請は原則として会社の代表者本人が行わなければいけませんが、印鑑届出書の「代理人」の欄にチェックを入れて氏名と住所を記入すれば、代理人による申請も可能です。

また、印鑑届出書には会社実印の押印欄とは別に提出する会社代表者の個人実印を押印する欄が設けられており、発行後3ヶ月以内の個人実印による印鑑証明書をあわせて提出する決まりがあります。

もし個人実印を持っていない場合は、市区町村の役所で印鑑登録手続きを行って、実印を作成しましょう。

手順③:印鑑カード交付申請書を作成し提出する

会社実印の登録が完了したら、次に印鑑カード交付申請書を作成します。印鑑カード交付申請書は法務局の公式サイトから入手できます。

提出は、登記所の窓口へ直接持参する方法と郵送で提出する2種類の方法から選択でき、郵送で提出する際は、切手を貼り付けた返信用封筒を必ず一緒に送付しましょう。

返送してもらう際は普通郵便でも受け取れますが、同封されている印鑑カードは大変重要なものなので、簡易書留で返送してもらうことをおすすめします。追跡ができる宅配便の着払い伝票を利用しても構いません。もし宅配便の着払い伝票を使用する場合は、切手の用意は必要ありません。

また、返送先は、主たる事務所もしくは代表者本人の自宅のどちらかを設定しましよう。他の場所では受け取れないので、注意してください。

手順④:印鑑カードが発行されたら受け取る

印鑑カードが発行されたら、受け取りをして完了です。受け取り方法は地域や管轄の法務局によって異なりますが、基本的には窓口で直接受け取るか、郵送で送り返してもらいます。

直接、窓口へ提出した場合は、早ければ5〜10分で印鑑カードを受け取ることが可能です。

郵送で送り返してもらう場合は数日程度の時間がかかるので、印鑑カードが必要になるタイミングから逆算し、早めに手続きを行いましょう。また、書類に不備があると訂正や再提出が必要になるので十分に注意してください。

印鑑カード交付申請書の書き方

印鑑カード交付申請書は、申請書の様式に従って記入していきます。

注意すべき項目について以下の表にまとめたので、記入時の参考にしてみてください。

記入する項目記入する内容・注意点
登記所に提出した印鑑の押印欄左上にある会社実印の押印欄
鮮明に押印が必要
会社法人等番号0101-××-●●●●●●のような12桁の番号
申請人の情報記入欄印鑑提出者本人または代理人のどちらかにチェック
委任状記入欄代理人が申請する場合に記入必須

とくに注意が必要なのは、印鑑の押印です。印影がはっきりと分かるように鮮明に押印してください。不鮮明な場合は、受理されない可能性があります。

会社法人等番号とは、法人設立時に登記所から付与された番号で、登記事項説明書に記載されている番号です。分からない場合は国税庁のサイトから検索できるため、活用しましょう。

そのほか、商号・主たる事務所・印鑑提出者の資格と氏名・生年月日を記入する欄がありますので、漏れがないように記入してください。

印鑑カードが発行されたら、すぐに印鑑証明書を発行できます。

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印鑑カードを紛失した場合

印鑑カードは非常に重要なものですが、紛失してしまうケースがあります。もし、印鑑カードを紛失した場合は、速やかに管轄の法務局で届出を提出し、再交付の申請を行いましょう。

以下で印鑑カード紛失時の対処法について、詳しく解説していきます。

印鑑カード廃止届書を提出する

印鑑カードをもし紛失してしまったら、まず管轄の法務局に印鑑カード廃止届書を提出します。「印鑑・印鑑カード廃止届書」は、法務局または法務局の公式サイトから入手できます。

廃止届書の記入項目には、以下があります。

印鑑カード廃止届書の記入項目

  • 届出内容のチェック欄
  • 登記所に提出した印鑑の押印欄
  • 商号・名称
  • 本店・主たる事務所
  • 印鑑提出者の資格・氏名・生年月日
  • 印鑑カード番号
  • カード廃止の理由(亡失・汚損・き損・その他にチェックします)
  • 申請人の住所・氏名(代理人が申請する場合は委任状も記入します)

また、印鑑の押印は、印影がはっきり分かるよう鮮明に押印しましょう。書類の準備が整ったら、法務局に持参して提出・申請してください。

再度印鑑カードの交付申請を行う

廃止届が完了したら、印鑑カードを新しく発行してもらうために再度交付申請を行います。再交付専用の書類があるわけではなく、新規で作成したのと同様に、通常の印鑑カード交付申請書に記入します。

印鑑カードの再交付申請は、紛失してしまった印鑑カード廃止届書の提出と同時に申請可能なので、一緒に書類を用意しておくことがおすすめです。

1点注意点として、印鑑カードの再発行申請は、主たる事務所を管轄する法務局でしか手続きが行えないので、必ず法務局に出向いて申請を行うようにしてください。

印鑑カードの再発行に必要なもの

印鑑カードの再発行のために用意するものは以下のとおりです。

再発行に必要なもの

  • 印鑑・印鑑カード廃止届書
  • 印鑑カード交付申請書
  • 法人の実印
  • 代表者の身分証明書(運転免許証等)

書類は、法務局の窓口か公式サイトから入手できます。また、申請は窓口で行うため身分証明書を必ず用意してください。代表者が法人の実印を持参して法務局に出向けば、その場で再発行してもらえます。

なお、印鑑カードが破損したり、汚れて読み取れなくなってしまったりした場合も、同様の手続きで再発行が可能です。

印鑑カードの再発行にかかる費用は無料

印鑑カードの再発行に費用はかかりません。もちろん、1回目の発行時も費用は無料です。

なお、印鑑証明書の発行には手数料がかかりますので、覚えておきましょう。

まとめ

法人として重要な契約をする際に必ず用意するのが、印鑑証明書。その印鑑証明書を発行するために必要なのが、印鑑カードです。

そのため、会社を設立したら印鑑カードの発行申請を忘れずに行いましょう。印鑑カードの発行は、会社の実印を法務局で登録したあと、印鑑カード交付申請書を作成し提出します。

印鑑カード交付申請書の書き方は、本記事3章の印鑑カード交付申請書の書き方をぜひ参考にしてみてください。会社設立後は、さまざまな業務や対応に追われることが予想されるので、印鑑カード交付申請書の作成が簡単にできるサービスも検討しましょう。

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よくある質問

印鑑カードの交付申請は代理人でもできる?

印鑑カードの交付申請は代理人でも申請可能です。

申請人の情報記入欄に「印鑑提出者本人」もしくは「代理人」にチェックする項目があるので、「代理人」にチェックをして、住所と氏名を記入します。

その場合は、委任状にも必要事項を記入します。委任状は印鑑カード交付申請書の下の方に記入欄があります。詳しくは「手順②:印鑑届出書を法務局に提出する」で解説しています。

印鑑カードの交付申請と印鑑証明書発行は同時にできる?

印鑑カードの交付申請と印鑑証明書の発行は、同時にできません。印鑑証明書を発行するためには、まず印鑑カード発行が必要です。

印鑑カードの発行は法人登記が完了した時点で発行可能であるため、法人登記の書類を用意する際に印鑑カード交付申請書の用意をあらかじめしておくと、スムーズに申請ができます。

詳しくは「印鑑カードの発行方法・取得手順」で解説しています。

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