公開日:2022/02/03
一般社団法人とは、法人格の一種です。一般社団法人は非営利目的の法人ですが、事業目的に制限がなく、一般社団法人の設立に伴う手続きも少ないため、一般社団法人の設立のハードルは比較的低いと言えます。
また、よく誤解されるのですが、「営利を目的としない」とは、「利益を出さない」という意味ではなく、「利益配当をしない」という意味です。
この記事では、一般社団法人を設立する際にかかる費用と、実際に一般社団法人を設立するまでの流れを解説します。
目次
一般社団法人設立のポイント
- 一般社団法人の設立にかかる費用はいくらか
- 一般社団法人の設立に必要な書類を確認
- 一般社団法人の設立に必要な書類をカンタンに作成!
一般社団法人とは

一般社団法人とは、事業の公益性の有無にかかわらず、余剰資金の分配を目的としない団体のことです。
設立数の多い株式会社や合同会社との大きな違いとして、一般社団法人は営利を目的としない「非営利団体」であることが挙げられます。株式会社や合同会社は「営利法人」に分類されます。
非営利団体と聞いて、公益性が設立要件と誤解したり、行政庁の許可が必要と誤解している人もいらっしゃるかもしれませんが、営利法人である株式会社などと同じく、収益事業や共益事業なども行うことができます。
設立後も行政からの監督や指導などもありません。また、設立許可が必要な社団法人とは異なり、一定の手続きを経て登記すれば、主務官庁の許可を得ることなく、準則主義によって誰でも設立することができます。
参考:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A Q1一般社団法人とは,何ですか。」
非営利団体(NPO)とは
非営利団体(NPO)とは、「Non-Profit Organization」または「Not-for-Profit Organization」の略で、市民が主体となって活動する組織です。広義には、社会福祉法人、社団法人、財団法人、協同組合、労働組合なども含まれます。
NPOは、利益を得ることを目的とした事業活動を行うことが認められています。ただし、事業で得た利益を会員に分配することは認められていません。
NPO法は正式には「特定非営利活動促進法」といい、この法律に基づいて法人格を取得したNPOを「特定非営利活動法人」または「NPO法人」と呼びます。
一般社団法人とNPO法人、社会福祉法人との違い
一般社団法人と同様に、社会貢献活動や社会問題を解決したいという思いで活動する場合に設立できる法人には、社会福祉法人やNPO法人などがあります。
それぞれの違いについて、まとめました。
一般社団法人 | NPO法人 | 社会福祉法人 | |
目的 | 事業の公益性の有無にかかわらず、余剰資金の分配を目的としない団体 | ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動として、特定非営利活動(20種類)の健全 | 社会福祉事業を目的とした法人 |
所轄庁の許可 | 必要なし | 必要あり | 必要あり |
NPO法人や社会福祉法人は、登記に加えて所轄庁の認可を受ける必要があります。また、事業年度終了後に決算書類を所轄庁に提出しなければなりません。
一般社団法人は所轄庁の認可や決算書類の提出は必要ないため、NPO法人や社会福祉法人に比べ、比較的簡単と言えます。
一般社団法人の設立方法
一般社団法人を設立するためには、要件を満たし、事前に色々なことを決めておく必要があります。ここでは、一般社団法人を設立する際の手順を解説します。
一般社団法人設立までの流れ
- 定款を作成し、公証人の認証を受ける
- 設立時理事の選任を行う
(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合はこれらの者も含む) - 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は、その者も)が、設立手続の調査を行う
- 法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が、法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う
なお、1.2は設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以上)が行います。
参考:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A Q2 一般社団法人を設立する方法を簡単に説明して下さい。」
「確定申告書等作成コーナー」は、確定申告書の作成から提出まで行える便利なシステムです。2017年度までは、PC版のみ電子申告(e-Tax)に対応していましたが、2018年度からはスマホやタブレットからも電子申告ができるようになりました。
ただし、すべての人がスマホで「確定申告書等作成コーナー」を利用できるわけではなく、いくつかの条件を満たしている必要があります。
1. 定款を作成し、公証人の認証を受ける
一般社団法人を設立するためにはまず定款(ていかん)を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。定款とは「会社の憲法」とも呼ばれ、会社設立時に発起人全員が合意した会社の基本原則を記載した文書です。
定款には、会社の名前(商号)や事業内容、住所などの基本情報のほか、会社を指導するさまざまなルールが記載されています。以前は、定款は紙で作成するのが一般的でしたが、近年ではPDF形式の電子ファイルで提出する電子定款も多くなっています。
定款を作成したら、本店所在地と同じ都道府県にある公証人役場で認証を受けます。
定款の認証に必要な書類
- 定款 3通
- 発起人全員分の印鑑証明書 1通ずつ(発行から3ヶ月以内)
- 発起人全員の実印
- 実質的支配者となるべき者の申告書
実質的支配者とは、法人の経営や事業運営を行うことができる個人を指します。具体的には以下の方が該当します。
- 事業活動に支配的な影響力を有する個人
- 代表理事(上記の個人が存在しない場合)
2. 設立時理事の選任を行う
次に、設立時理事の選任を行います。設立時監事や設立時会計監査人を置く場合も同様です。一般社団法人を設立した人を設立時社員と呼び、設立時社員は一般社団法人の原始定款を作成し、設立時の理事を指定することができます。
この時点ではまだ設立していないので、あくまでも設立時の理事です。この理事は、組織にとって必要不可欠な存在であるため、必ず選ばれなければなりません。
理事の数は、設立後の一般社団法人が理事会を設置する場合には3名以上、理事会を設置しない場合には少なくとも1名または2名とします。
また、定款に最初の理事を定めていない場合は、定款認証後、社員が集まって設立時の理事を選びます。
3. 設立時理事が設立手続きの調査を行う
設立時理事(設立時監事が置かれている場合はその者も含む)が、設立手続きの調査を行います。
4. 設立の登記の申請を行う
法人を代表すべき者(設立時理事または設立時代表理事)が、法定の期限内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行います。
一般社団法人の設立にかかる費用と要件
一般社団法人を設立するためには、法定費用(定款認証費用、登録免許税)や印鑑の作成費用のほか、事業内容によっては許認可の取得費用などがかかります。
一般社団法人と株式会社、合同会社との費用の違い
一般社団法人の設立費用を、株式会社や合同会社と比較して見てみましょう。
一般社団法人 | 株式会社 | 合同会社 | |
定款用収入印紙代 | 40,000円 (電子定款の場合は0円) |
||
定款認証手数料 | 資本金額100万円未満:30,000円 資本金額100万〜300万円未満:40,000円 資本金額300万円以上:50,000円 |
不要 | |
謄本手数料 | 約2,000円 (250円/1枚) |
不要 | |
登録免許税 | 60,000円 | 150,000円 または 資本金額×0.7% どちらか高い方 |
60,000円 または 資本金額×0.7% どちらか高い方 |
設立代行費用相場 (一般) |
30,000円〜50,000円 | 40,000円〜80,000円 | |
設立総費用 (自分で手続きを行った場合) |
約112,000円〜 | 約202,000円〜 | 約100,000円〜 |
設立総費用 (司法書士、行政書士に依頼した場合の一例) |
約142,000円〜162,000円 | 約242,000円〜282,000円 | 約約140,000円 |
公証役場では、定款用収入印紙代として40,000円(電子定款の場合は0円)、定款認証の手数料が30,000円〜50,000円、登記に必要な定款の謄本を作成してもらう費用が2,000円程度(1ページあたり250円で、8ページ程度)の合計72,000円〜92,000円を支払うことになります。
これに加え、法務局で登録税60,000円を収入印紙で支払う必要があります。したがって、自分で一般社団法人を設立した場合の法定費用は、合計で約152,000円〜172,000円程度かかります。
司法書士や行政書士に設立手続きを依頼した場合は、30,000円から50,000円程度の代行費用が上乗せされます。※手数料は一例です。
定款を紙ではなく電子定款で作成すれば、収入印紙代(40,000)が不要になり、初期費用を大幅に抑えることができるので、費用を少しでも削減したい方には電子定款の作成をおすすめします。

電子定款は紙より安く作成できる? 作成・認証方法についてまとめました
会社設立の際に必要な書類である定款を、PDFなどの形式で作成する「電子定款」が近年普及してきました。この記事では、作成方法やメリット、電子定款を採用して設立時の費用を節約する方法について解説します。...
一般社団法人と株式会社、合同会社との要件の違い
一般社団法人と株式会社・合同会社との要件の違いをまとめました。
一般社団法人 | 株式会社 | 合同会社 | |
資本金 | 不要 | 1円以上 | 1円以上 |
出資者・株主 | 不要 | 1名以上 | 1名以上 |
役員数 | 理事1名 | 取締役1名以上 | 規定なし |
社員数 | 2名以上 | 規定なし | 規定なし |
課税方式 | 全所得に課税 (収益事業該当の場合のみ) |
全所得に課税 | 全所得に課税 |
登記完了までの期間 | 2〜3週間程度 | 2〜3週間程度 | 1〜2週間程度 |
株式会社・合同会社それぞれの特徴や設立するメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

株式会社を設立するメリット・デメリットは? 仕組みや特徴についても解説します
起業を考えているが一歩踏み出せない方はぜひ参考にしてください。この記事では会社を設立するメリットや事業形態について詳しく解説します。...

会社を設立するとき「合同会社」か「株式会社」のどちらかの形態を選択する必要があります。この記事では「合同会社」についてメリットやデメリットとあわせて簡潔に解説します。...
一般社団法人の設立に資本金や出資者・株主は必要?
株式会社や合同会社を設立する場合には、資本金(1円以上)と出資者・株主(1名以上)が必要ですが、一般社団法人は、資本金制度自体がありませんので、資本金なしで設立することが可能です。
しかし、資本金なしで設立できるといっても、実際に組織を運営するためには資金を調達する必要があります。実際、資金がない状態で設立をすると、事業活動を行うために必要な経費は社員が負担することになってしまいます。
一般社団法人を設立する際には、活動に必要な資金計画をしっかりと立てましょう。
一般社団法人の設立人数は?
一般社団法人の設立時には、役員数が理事1名、社員数は2名以上が必要になります。一般社団法人は、社員が1名のみでも解散しませんが、社員が0人となった場合は解散となります。
また、法人も一般社団法人の社員になることができますが、法人の従たる事務所の性質を有する支店、支部、営業所等は、一般社団法人の社員となることはできません。
会社形態において、一般社団法人を選択する主なメリット
- 都道府県からの認可不要で、法務局への登記手続きのみで設立可能
- 2名以上で設立可能で、小規模でも設立可能
- 設立コストが安価
- 資本金不要
- 事業内容に制約無し
- 収益事業以外は非課税
- 社会的信用力有り
- 公益性があるとイメージされやすい
- 行政への活動報告義務が無い
一般社団法人の設立に必要な書類
一般社団法人を設立するためには、以下10種類の書類を作成する必要があります。
一般社団法人設立に必要な書類
- 定款
- 委任状
- 設立登記申請書
- 登記事項を記録したCD-R
- 設立時代表理事・理事・監事の就任承諾書
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
- 設立時代表理事選定書
- 決議書
- 印鑑届出書
1. 定款
定款は、設立時社員によって作成されただけでは有効ではありません。上述でも解説したように、定款が有効になるためには、公証人による認証が必要です。
定款の記載事項には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、該当すれば定款に記載する「相対的記載事項」、必ずしも記載しなくてもよい「任意的記載事項」があります。
特に、絶対的記載事項について記載漏れがあった場合には定款自体が無効となるため、注意しましょう。
定款の記載事項や具体的な作成方法について詳しく知りたい方はこちら

会社設立に必須の定款とは? 認証方法や記載事項などの要点を解説
会社を設立する上で最も重要な書類が「定款」です。定款の記載事項には内容の指定があり、「定款認証」が必要な場合もあります。この記事では、こうした定款にまつわる基本情報や手続き、変更する場合の注意点など、網羅的にまとめています。...
2. 委任状
代理人(司法書士・弁護士)が手続きを行う場合は、委任状が必要です。委任状に印鑑を押印する場合は、登記所に提出した印鑑を押印する必要があります。
<委任状の記載例>

3. 設立登記申請書
設立登記申請書のフォーマットは、以下の方法で入手できます。
- 管轄の法務局の窓口でもらう
- 法務局ホームページ「商業・法人登記の申請書様式|一般社団法人設立」からダウンロードする
- freee会社設立を利用して出力する
一般社団法人の設立日は、登記申請を行った日のことです。登記は早ければ数日で完了しますが、混雑状況によっては数週間かかる場合もあります。
登記のオンライン申請について
登記の申請は、法務局が提供している「登記・供託オンライン申請システム」を利用することで、オンラインで申請することもできます。
自宅やオフィスのインターネットに接続されたパソコンから、登録申請などの手続きを行うことができるシステムで、Webブラウザを利用した「証明書請求・寄託かんたん申請」と、パソコンに専用アプリケーションをインストールして使用する「申請用総合ソフト」の2種類の申請・請求方法があります。
なお、登記・供託オンライン申請システムの利用時間は、「月曜日から金曜日(祝日・国民の休日および12月29日から1月3日までの年末年始を除く)」となっています。
参考・引用元:法務局「商業・法人登記のオンライン申請について」
4. 登記事項を記録したCD-R
申請書に記載する事項のうち登記する事項については、申請書の記載に代えて電磁的記録媒体CD-Rを提出することができます。
なお、電磁的記録媒体CD-R自体が申請書の一部となりますので、電磁的記録媒体CD-Rの内容を別途プリントアウトして添付する必要はありません。
詳しくお知りになりたい方は、参考・引用元:法務局「商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について」をご参照ください。
5. 設立時代表理事・理事・監事の就任承諾書
設立時の役員や、代表理事に選ばれた方がそれを承諾することについて、就任承諾書を作成します。一般社団法人で理事会を設置している場合、設立時代表理事の就任承諾書には、市町村長の作成した印鑑証明書と同じ印鑑を押す必要があります。
<就任承諾書の記載例>

6. 印鑑証明書
印鑑証明書については、就任承諾書に押印した印鑑であり、市区町村長が発行したものを貼付します。
- 理事会を設置する場合:設立時代表理事の印鑑証明書が必要
- 理事会を設置しない場合:設立時の理事全員の印鑑証明書が必要
7. 本人確認書類
理事会を設置する場合は、代表理事の印鑑証明書が必要ですが、その他の理事については印鑑証明書の添付は必要ありません。
そのため、その他の理事については、住民票記載事項証明書、運転免許証のコピー(裏面もコピーし、本人が原本と相違ない旨を記載して、記名したもの。)などの本人確認書類の提出が必要となります。
参考:法務局「添付書面としての本人確認証明書及び婚姻前の氏の併記について」
8. 設立時代表理事選定書
設立時の役員や、代表理事に選ばれたことを決定する旨の決議書を作成します。
<設立時代表理事選定書の記載例>

席上で設立時代表理事が就任を承諾し、その旨の記載が選定書にある場合には、申請書に、別途、就任承諾書を添付する必要はありません。
ただし、設立時代表理事が本選定書に、市町村長の作成した印鑑証明書と同一の印鑑を押した場合に限ります(理事会設置一般社団法人においては、設立時代表理事が就任を承諾したことを証する書面の印鑑について、市町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要があります。)。
この場合、申請書には、「就任承諾書は、設立時代表理事選定書の記載を援用する。」等の記載をしてください。
参考・引用元:法務局「一般社団法人設立登記申請書」
9. 決議書
定款に設立時役員や主たる事務所の所在地を定めている場合は、決議書を添付する必要はありません。ただし、定款に「新宿区」や「世田谷区」などの具体的な住所を定めていない場合は、具体的な所在地を記載した決議書を添付する必要があります。
<決議書の記載例>

設立時に従たる事務所を設置する場合は、主たる事務所の所在地に倣って従たる事務所の所在地を決定する必要があります。
10. 印鑑届出書
印鑑届出書は、「代表者印」とも呼ばれ、会社の印鑑(実印)を登録するための書類です。登記事項は磁気ディスクに記載することになります。印鑑届出書は、申請を行う法務局内に置いてあります。
引用元:法務局「印鑑(改印)の届出書」
印鑑届出書を提出し、法務局で会社の実印を登録すると、印鑑証明書が発行されます。印鑑証明書を取得するためには、印鑑カードが必要になります。印鑑カードは、印鑑カード交付申請書を法務局に提出することで交付されます。
まとめ
一般社団法人を設立するためには、定款や登記書類の作成をしたり、多くの書類を準備する必要があります。
専門家に依頼すると代行手数料がかかるので、自分で一般社団法人の設立手続きをすることで費用を抑えることができます。freee会社設立では、一般社団法人の設立から事業開始までに必要な書類をすべて用意することができ、どの役所に行けばいいのかも案内してくれます。自分で調べる必要がないので、会社設立前後の手間を大幅に省くことができます。
会社設立をお考えの方は、ぜひfreee会社設立のご利用をご検討ください。
自分でかんたん・あんしんに会社設立する方法
会社設立の準備から事業開始までには、多くの書類や手続きが必要になります。書類の転記をするだけでもかなりの時間がかかってしまいます。
freee会社設立は株式会社だけでなく、合同会社の設立にも対応しています。設立件数30,000社以上の実績をもつfreee会社設立なら、初めての方もあんしんしてご利用いただけます。
設立コンシェルジュが完了までをサポート!
初めての会社設立では、書類の書き方や提出先、設立後の手続きなどさまざまな場面で不安を抱えてしまうこともあるでしょう。
freee会社設立では、会社設立に詳しいコンシェルジュが常駐しており、設立準備から登記後に必要な手続きまでを並走・サポートします。
相談方法は電話・チャット・メールの3種類から選べます。事前に問い合わせフォームから予約も可能なので、ご自身のスケジュールに合わせて設立手続きをすすめることができます。
入力項目・次にやること、すべて画面上で把握できる
freee会社設立では、必要項目を記入していくだけで会社設立に必要な書類を作成することができます。また、登記の際に必要となる会社印も同時に購入が可能です。

freee会社設立は株式会社だけでなく、合同会社の設立にも対応しています。
会社名や資本金額など必要項目を入力すると、定款(ていかん)をはじめとする会社設立に必要な約10種類の書類を自動で作成します。
<freee会社設立で出力できる書類の一例>
- 定款
- 登記申請書
- 印鑑届出書 など
設立にかかるコストを削減できる
設立費用を削減したい方には電子定款がおすすめです。紙の定款では、収入印紙代40,000円がかかりますが、電子定款ではこれが不要となります。
freee会社設立は電子定款にも対応しており、電子定款作成に必要な機器やソフトの準備なども必要がないため、自分で作成するよりもコストを抑えることができます。
<設立にかかる費用の比較例>

(1)freee会計を年間契約すると、無料になります。
(2)紙定款の印紙代(40,000円)