会社設立の基礎知識

中小企業の資本金の平均額はどのくらい?会社設立時の資本金の目安や決め方について解説

監修 司法書士 大﨑 麻美(おおさき あさみ)

中小企業の資本金の平均額はどのくらい?会社設立時の資本金の目安や決め方について解説

全国の会社における資本金の設定で、最も多いのは「300万〜500万円」です。2006年の法改正で、資本金1円から会社設立が可能になりましたが、現実問題として「資本金が1円では会社を運営できない」という点は意識しておくべきポイントといえます。

会社を安定的に運営し社会的な信用を得るには、ある程度の資本金が必要です。本記事では、中小企業における平均的な資本金設定の分布データから、資本金を用意する目的や金額を決める際の考え方について解説します。

目次

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資本金とは

資本金とは、株主や投資家、経営者などの出資者が、会社の設立あるいは増資によって会社へ出資した金額を示すものです。

株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。


出典:e-Gov法令検索「会社法 第四百四十五条第一項」

2006年に会社法が改正されるまでは、株式会社を設立するには資本金が1,000万円以上必要でした。しかし現在では、資本金が1円以上であれば会社を設立できます。

資本金は会社の運転資金になるものです。そして、登記事項証明書や登記簿謄本の記載内容として誰でも閲覧できるため、取引時の与信調査や融資の判断材料になるなど会社の社会的信用にも大きく関わります。

「多ければ多いほどよい」というものではありませんが、安定して事業を運営できる一種の証明でもあることから、経営への影響を考慮しつつ慎重に金額を決める必要があります。

【関連記事】
資本金とは?基本情報から会社設立時に必要な金額の設定方法までわかりやすく解説

資本準備金と資本剰余金

資本金に関連する用語に、「資本準備金」と「資本剰余金」があります。

資本準備金

資本準備金は、出資された金額のうち「資本金に計上しなかった金額」を指す言葉です。資本金の2分の1を超えない金額までは「資本金として計上しない」という選択が可能ですが、資本金に計上しなかった金額は資本準備金として計上しなければなりません。

資本準備金は、赤字が発生した場合の補填や節税のために利用されます。経営が悪化した際、使えるお金が資本金しかなければ「減資」をする必要がありますが、減資には登記変更などの手続きが発生します。資本準備金は登記事項ではないため、これらの手続きは不要です。

ただし、資本準備金を資本金に組み入れたり、資本金の一部を資本準備金にするなどして資本金が変動した場合は、効力が発生する日から2週間以内に登記変更の手続きをしなければなりません。

前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。


出典:e-Gov法令検索「会社法 第四百四十五条第二項・第三項」

資本剰余金

株式の発行や増資、社債の発行といった各種資本取引によって生じた剰余金から、利益剰余金を差し引いたものが資金剰余金です。資本金から発生した金額ではないため、資本金とは性質がまったく異なります。

資本剰余金は、株主に分配する配当金の原資になります。

株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。


出典:e-Gov法令検索「会社法 第四百五十三条」

中小企業における資本金の平均ってどれくらい?

資本金の平均値を求めることは困難ですが、政府の統計から「どれくらいの企業が資本金をいくらくらいに設定しているのか」を大まかに把握できます。

2021年時点で最も割合が高い資本金階級は「300万~500万円未満」で、全国の会社全体の32.6%でした。次いで「1,000万~3,000万円未満」が31.3%、「500万~1,000万円未満」が14.2%という順になっています。


資本階級企業数割合
300万円未満20万501社11.3%
300万~500万円未満57万8,882社32.6%
500万~1,000万円未満25万3,148社14.2%
1,000万~3,000万円未満55万5,646社31.3%
3,000万~5,000万円未満7万2,933社4.1%
5,000万~1億円未満5万2,126社2.9%
1億~3億円未満1万7,674社1.0%
3億~10億円未満7,337社0.4%
10億~50億円未満3,600社0.2%
50億円以上2,319社0.1%

出典:e-Stat「令和3年経済センサス‐活動調査 速報集計 企業等に関する集計」(2022年9月)

上の表では資本金設定の全体的な傾向に触れましたが、自社の特徴によって「平均的な資本金額」も変わってきます。以下で、企業規模(常用労働者数)や業種ごとの分布についても確認しておきましょう。

常用労働者別に見る平均的な資本金設定の分布

はじめに、常用労働者別の資本金の分布について紹介します。


資本階級1,000人~300~999人100~299人0~99人
300万円未満0.22%0.48%1.14%11.58%
300万~500万円未満0.07%0.70%3.68%33.45%
500万~1000万円未満0.67%1.18%3.06%14.59%
1,000万~3,000万円未満7.99%17.92%32.01%31.39%
3,000万~5,000万円未満7.15%12.18%16.13%3.80%
5,000万~1億円未満15.02%23.42%22.98%2.36%
1億~3億円未満18.93%16.28%11.27%0.64%
3億~10億円未満10.49%12.45%6.03%0.20%
10億~50億円未満12.94%10.01%2.36%0.06%
50億円以上26.03%4.84%0.72%0.03%

出典:e-Stat「令和3年経済センサス‐活動調査 速報集計 企業等に関する集計」(2022年9月)

上記のように常用労働者が多いほど資本金は高い傾向にあります。これは、常用労働者が多い企業ほど資本金に回せるお金に余裕があること、そして資本金が多いほど市場や社会から「経営が安定している」と評価されやすく、事業展開しやすいことが理由として考えられます。

業種別に見る平均的な資本金設定の分布

続いて、業種別の資本金の割合を見ていきましょう。


資本階級製造業卸売業・小売業農林漁業宿泊業・飲食サービス業
300万円未満4.86%8.74%17.94%15.77%
300万~500万円未満28.26%33.33%39.90%38.98%
500万~1,000万円未満12.48%14.08%19.69%15.17%
1,000万~3,000万円未満40.05%33.97%15.70%19.11%
3,000万~5,000万円未満5.75%3.79%2.53%2.44%
5,000万~1億円未満4.72%2.79%2.12%1.84%
1億~3億円未満1.53%0.87%0.52%0.60%
3億~10億円未満0.86%0.37%0.14%0.11%
10億~50億円未満0.46%0.15%0.02%0.09%
50億円以上0.33%0.07%0.01%0.03%

出典:e-Stat「令和3年経済センサス‐活動調査 速報集計 企業等に関する集計」(2022年9月)

製造業においては「1,000万~3,000万円未満」が40.05%で最も高く、次いで「300万~500万円未満」が28.26%を占めています。

売上に対して設備投資や仕入れといった経費の割合が高い業種は準備にコストがかかるため、資本金が高い傾向にあるといえるでしょう。

資本金を用意する目的

会社を経営するには、そのための運転資金が不可欠です。特に創業当初は売上予算の達成や資金の調達などが困難なケースも考えられるため、ある程度余裕を持って経営できるように資本金を設定しておくのが賢明といえます。

以下では、「事業の運営」と「対外的な信用の獲得」の2点から資本金の目的を解説します。

事業の運営

会社設立直後は経営が安定するまでに時間がかかるため、利益が出るまでの人件費や仕入れ費用を確保しておく必要があります。

仮に資本金がなくなっても、ただちに会社経営が立ち行かなくなるというわけではありません。しかし、手元のキャッシュに余裕がない状態では、信用力の問題から融資などを受けたくても審査を通過できない可能性があります。そうしたリスクも想定しなければなりません。

目安としては、会社設立時に必要な費用に加えて「設立から3ヶ月間は利益ゼロでも事業が続けられる程度」の資本金を確保しておくのが賢明です。

対外的な信用の獲得

過去に取引実績がない会社と取引を始める際や、銀行口座の開設時、金融機関からの融資時には、取引相手から資本金を含めた調査を受けることがあります。

2006年5月に施行された改正会社法により、資本金1円でも会社を設立できるようになりました。しかし対外的な信用の観点で考えると、会社規模に対して資本金が著しく少ない場合には「体力のない会社」と見られてしまいます。

そうすると、他社と円滑に取引ができない恐れや「金融機関の審査に通らず口座を開設できない」「融資を受けられず資金を準備できない」といったリスクがあるため注意が必要です。

会社設立の際の「見せ金」は違法

「見せ金」とは、会社設立時の資本金や自己資金を実際よりも多く見せかけるためのお金です。

たとえば、第三者や家族、友人などから一時的にお金を借り、資本金を多く見せかけた状態で会社を設立したとします。その後、借りたお金を本人たちへ返すと「資本金額は高いのに『実際に使える資本金』は少ない」という状態になります。

このような実際よりも資本金を多く見せかける行為(仮装)は違法であり、発覚した場合は、仮装した全額を代表者が会社へ支払わなければならなくなります。

発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。

一 第三十四条第一項の規定による払込みを仮装した場合 払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払


出典:e-Gov法令検索「会社法 第五十二条第二項」

見せ金を使って会社を設立するのは、資本金額を偽って登記を行ったことになるため違法です。具体的には、「公正証書原本不実記載等」にあたるとして5年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される恐れがあります。

公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


出典:e-Gov法令検索「刑法 百五十七条」

また、金融機関から借りたお金を資本金として充てることもできません。これは「預け合い」と呼ばれ、「見せ金」と同様に違法となるので注意しましょう。

会社設立時に資本金を決める際の考え方

会社設立時に「資本金をいくらにするか」を決めるにあたっては、基本的な考え方がいくつかあります。以下の考え方に沿って検討すれば、会社経営で困るリスクを抑えられるでしょう。

初期費用と運転資金を計算する

会社を経営するには、設立のための初期費用と設立後の運転資金が不可欠です。

資金が十分に確保できていなければそのうち運転資金が不足し、経営できなくなってしまいます。安定して利益を生み出せるようになるまでにはそれなりに時間がかかるため、初期費用に加えて「3ヶ月間は利益ゼロでも事業が続けられる程度」の運転資金は資本金として確保しておきましょう。

また、業種によっては会社の設立費用や運転資金以外に、初期費用がかかるケースがあります。飲食店やカフェを開業する場合なら、物件を借りる費用や内装工事の費用、テーブル・椅子といった什器購入のための費用が必要です。宿泊業・飲食サービス業の資本金設定で最も多かった「300万〜500万円未満」には、これらの費用が含まれていると考えられます。

◆カフェを開業する際に必要な初期費用・ランニングコストの例


物件を借りる費用・不動産仲介手数料
・1ヶ月分の前家賃
・敷金
・礼金
・保証金
内装にかかる費用・排水設備費用
・ガス工事費用
・レイアウト設計費用
設備にかかる費用・厨房機器
・空調設備
・冷蔵庫
・シンク
・食器
・調理用具
・店内家具
・インテリアグッズ
ランニングコスト・従業員に払う給料
・水道光熱費
・賃料
・食材の仕入れ費用

【関連記事】
飲食店を開業するための基礎知識
カフェを起業するためには500万円は必要。飲食店を作る際に必要な初期投資費用まとめ

資本金を決める際には、必要な初期費用と運転資金を計算しておくことが大切です。同じ業種の相場を確認しておけば、想定と大きなズレがないかを確認できます。

融資の要件を満たす基準をクリアする

資本金の金額が、融資の要件に含まれることがあります。融資可能な金額の目安は一般的に「資本金の2〜3倍」とされますが、資本金が少なすぎるとそもそも融資を断られる恐れもあります。

日本政策金融公庫が2022年度に実施した調査によれば、開業時の「金融機関等からの借入」は平均882万円でした。


出典:日本政策金融公庫「2022年度新規開業実態調査」


また、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」では、「創業資金総額の10分の1以上の自己資金」が融資の要件として記載されています。


出典:日本政策金融公庫「新創業融資制度」


こういった基準があることも踏まえ、融資を利用して事業の拡大を狙う場合は必要額を事前に計算しておくことが重要です。場合によっては、それらを見通して資本金の増額(増資)を検討することも事業戦略の一つといえます。

許認可を受けるための基準をクリアする

現在の会社法では、資本金の最低額は設けられていません。しかし参入する業種によっては、事業を始めるために必要な許認可の取得に際して資本金の額に基準が設けられています。

許認可を受ける必要がある主な業種と許認可を受けるための基準は、以下をご確認ください。


業種許認可を受けるための基準
旅行業第1種旅行業:基準資産3,000万円
第2種旅行業:基準資産700万円
第3種旅行業:基準資産300万円
有料職業紹介事業・資産(繰延資産および営業権を除く) - 負債 ≧ 500万円 × 事業所数
・自己名義の現金・預金の額 ≧ 150万円 + (60万円 × (事業所数 - 1))
一般労働者派遣事業・労働者派遣事業を行う事業所ごとに基準資産額が2,000万円以上
・基準資産額が、負債総額の7分の1以上
・労働者派遣事業を行う事業所ごとに自己名義の現金・預金の額が1,500万円以上
一般建設業・自己資本の額が500万円以上
・500万円以上の資金調達能力を証明できる
・申請直前の5年間、許可を受けて営業していた
特定建設業・欠損の額が資本金の20%を超えていない
・流動比率が75%以上
・資本金の額が2,000万円以上
・自己資本の額が4,000万円以上

出典:国土交通省「旅行業の登録制度の概要」


出典:厚生労働省「有料職業紹介事業 許可要件(概要)」


出典:厚生労働省「許可基準 (1) 労働者派遣事業の許可の要件」



【関連記事】
建設業許可とは?取得要件や種類、必要な手続きをわかりやすく解説

税金を考慮する

資本金を1,000万円未満に設定しておくと、節税につながることがあります。

まず消費税については、資本金が1,000万円未満の場合、設立から最大2年間は納付が免除されます。また、法人税の均等割も資本金1,000万円以上なら18万円になるところ、1,000万以下であれば7万円に据え置きとなります。

「1,000万円ちょうどにしようか」と考えている人は、その数字に明確な根拠がなければ999万円にしておいたほうが節税のメリットを得られるでしょう。

会社設立時に資本金を決める際に考慮しておきたい、消費税、法人住民税、法人税について詳しく説明します。

消費税

前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えている事業者は、当期の事業年度から課税事業者となるため消費税を納付しなければなりません。

ただし、個人事業主から法人成りで資本金を1,000万円以下に設定した場合には、前々年の個人事業主当時の課税売上高が1,000万円を超えていても、原則として設立1期目と2期目は消費税の納税義務が免除されます。

注意したいのは2期目に関してです。1期目の前半6ヶ月の課税売上高が1,000万円を超え、かつ役員報酬を含む人件費も1,000万円を超える場合、2期目は消費税の課税対象となるので注意が必要です。

消費税の仕入税額控除が適用される「インボイス制度」を導入した場合は、資本金や課税売上高にかかわらず消費税を納付しなければなりません。

消費税の仕入税額控除の適用が不要な業種や、一般住宅の賃貸を行う事業者のように非課税取引のみの事業者については、資本金1,000万円以下で会社を設立した際の消費税免除措置を意識する必要はありません。

【関連記事】
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2023年10月から始まるインボイス制度とは?図解でわかりやすく解説!

法人住民税

資本金の額によっては、納付する法人住民税が高くなります。

法人住民税とは、会社員や個人事業主が納付している住民税と同様に、法人が都道府県や市町村へ納める国税です。法人住民税は「法人税割」と「均等割」の2つから構成されており、「均等割」は従業員数や資本金の金額を基に算出されます。

たとえば本社が東京都23区にあり、かつ従業員数50人以下の法人の場合は以下のようになります。

東京都23区内で従業員数50人以下の法人の均等割額

  • 資本金が1,000万円以下:均等割の年額は7万円
  • 資本金が1,000万円超:均等割の年額は18万円

◆都民税均等割(主たる事務所などが所在する特別区)


資本金従業員数50人以下従業員数50人超
1,000万円以下70,000円140,000円
1,000万円超 1億円以下180,000円200,000円
1億円超 10億円以下290,000円530,000円
10億円超 50億円以下950,000円2,290,000円
50億円超1,210,000円3,800,000円

出典:東京都主税局「均等割額の計算に関する明細書(第6号様式別表4の3)記載の手引令和4年改正」

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法人住民税とは? 違いや課税の仕組みについて簡単に解説

法人税

法人税率は、課税所得額だけでなく資本金によっても変動します。ただし、資本金の基準額が1億円と大きいため、設立当初においては課税所得部分の境目である800万円のラインを気にしておけばよいでしょう。

資本金1億円以下の普通法人には軽減税率が適用されており、課税所得額のうち年800万円以下の部分の法人税率は15%です(適用除外事業者の場合は19%)。一方、資本金1億円超の普通法人は、課税所得額にかかわらず法人税率は一律23.2%になります。


資本金1億円以下の普通法人課税所得額のうち
年800万円以下の部分
15%
課税所得額のうち
年800万円超以下の部分
23.2%
資本金1億円超の普通法人課税所得額によらず一律23.2%

出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」

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資本金の額を無理に増やす必要はない

資本金が少なすぎると「運転資金を確保できない」という問題がありますが、かといって「多ければよい」とは限りません。資本金を高く設定するメリットはありますが、デメリットにも注意しましょう。


資本金を高く設定するメリット資本金を高く設定するデメリット
・会社の信用が高くなる
・融資を受けやすくなる
・事業を拡大しやすい
・設立費用が割高になる可能性がある
・登録免許税や法人税、消費税などの税負担が増える可能性がある

会社設立の際に支払う登録免許税は、資本金額によって変動するケースがあります。


会社形態会社を設立する際に支払う登録免許税
株式会社・150,000円
・資本金額 × 0.7%
上記のうち高いほうを納税
合同会社・60,000円
・資本金額 × 0.7%
上記のうち高いほうを納税

たとえば資本金3,000万円で株式会社を設立する場合、登録免許税は210,000円になります。

資本金3,000万円で株式会社を設立する場合の登録免許税の計算

資本金30,000,000円 × 0.7% = 210,000円 > 150,000円

一方、資本金1,000万円や2,000万円で株式会社を設立する場合の登録免許税は、いずれも150,000円です。

資本金1,000万円・2,000万円で株式会社を設立する場合の登録免許税の計算

  • 資本金10,000,000円 × 0.7% = 70,000円 < 150,000円
  • 資本金20,000,000円 × 0.7% = 140,000円 < 150,000円

また、定款の認証にかかる費用(手数料)も資本金額によって変動します。

定款の認証にかかる手数料

  • 資本金100万円未満:30,000円
  • 資本金100万円以上300万円未満:40,000円
  • 資本金300万円以上:50,000円

資本金は後から変更できる?

会社設立後に資本金を変更することは可能です。 資本金を増やすための手続きを増資、減らすための手続きを減資といいます。

増資の際は代表が個人資産を会社に貸し付けるのが一般的

増資する際、会社の利益から資本金を積み上げることが難しい中小企業では、会社を設立した代表者が個人資産を会社へ貸し付ける「役員借入金」を使うケースが一般的です。

ただし、役員借入金が増加すると自己資本比率が低下し、債務超過となってしまう恐れがあります。代表者が会社に貸し付けた資金を返さなくてよいとする「債務免除」という方法を取れば債務超過を回避できますが、金融機関からの評価は低下する恐れがあります。

また、役員借入金の資本金への振替には税金が発生することがあるため、事前に税理士に相談したうえで進めましょう。

減資は株主へお金を渡すか会社内で別の項目に振り替える

減資する目的は、主に以下の3つに分けられます。

減資する主な目的3つ

  • 株主への還元
  • 欠損の補填による経営の立て直し
  • 節税

一つ目の「株主への還元」のケースは、資金としてのお金が減ることから「有償減資」と呼ばれます。それに対し、残り二つの目的については会社の資金が減らない「無償減資」と呼ばれます。

「有償減資」と「無償減資」にはそれぞれメリットとデメリットがあるため、将来的に減資を考える必要が出てきた場面においては税理士など専門家に相談し、適切な方法で対応しましょう。

まとめ

全国の会社の資本金を見てみると、統計上では300万~500万円未満に設定しているところが多いという結果になっています。そして、製造業のように設備投資や仕入れに多額の経費がかかる業種では、資本金が高い傾向にあります。

資本金1円でも会社は設立できますが、著しく資本金が低いと設立・運営資金を賄えなくなるだけでなく、口座開設や金融機関からの融資、他の会社からの信頼性などにマイナスの影響が出る恐れもあります。

また、旅行業や有料職業紹介事業、建設業などのように許認可を受ける必要がある業種では、基準をクリアするために一定額以上の資本金が必要です。

自社の業種における平均的な資本金や、実際にかかってくる初期費用・ランニングコストを意識して、資本金を決めるようにしましょう。

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よくある質問

資本金の平均的な目安はいくらくらい?

会社全体の資本金階級別に見ると、「300万〜500万円未満」の割合が最も高く、次いで「1,000万〜3,000万円未満」、「500万〜1,000万円未満」が上位を占めています。

詳しくは記事内の「中小企業における資本金の平均額」をご覧ください。

資本金がいくらあれば会社を設立できる?

2006年の会社法改正前は、株式会社を設立するために1,000万円以上の資本金が必要でした。しかし現在は、1円以上の資本金を用意すれば会社を設立できます。

ただし、現実問題として資本金が1円では、会社の運転資金を確保できません。会社の経営が安定するまで、具体的には「設立から3ヶ月間は事業が続けられる程度」の資本金は確保しておくのが望ましいでしょう。

また、取引先からの見え方や取引をする際の与信調査、融資限度額、税金面でも資本金がかかわってきます。

詳しくは記事内の「資本金とは」をご覧ください。

監修 大﨑 麻美

日系エアラインのCAを経て、33歳で司法書士資格を取得。2012年にあさみ司法書士事務所を設立、不動産登記、商業登記をメインとし司法書士として10年のキャリアを積む。2022年末より海外に移住し、法律・不動産専門のライターとして活動。

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