会社設立の基礎知識

資本準備金とは?資本金・資本剰余金との違いやメリット・注意点を解説

監修 松浦 絢子(弁護士)

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

資本準備金とは?資本金・資本剰余金との違いやメリット・注意点を解説

資本準備金とは、株主からの払込金額または給付額のうち、資本金として計上しなかったお金のことです。資本準備金は登記簿謄本(登記事項証明書)には記載されませんが、純資産として決算書上で確認できます。

資本準備金があることで、会社の信用度をアピールしやすくなったり、赤字補填がしやすかったりする点がメリットです。ただし、資本金から資本準備金へ振り替えるなどして資本金を減らしすぎると、会社としての信用度が下がる恐れもあります。

本記事では、資本準備金と資本金・資本剰余金の違いや、資本準備金を用意するメリット、注意点を解説します。

目次

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資本準備金とは

<図解挿入>

資本準備金とは、出資金額のうち、資本金に計上しなかったお金のことです。ここでいう出資金額とは、会社設立時などの株式発行の際に、株主から払い込まれた金額または給付された財産の価額を指します。

資本準備金として計上できる金額は、払込金額または給付額の2分の1を超えない範囲が上限です。

たとえば、会社設立時に出資金として500万円を払い込んだとします。そのうちの250万円までは資本金として計上しなくてもよく、資本準備金とすることが可能です。

ただし、払込金額または給付額のうち資本金として計上しなかった分は、必ず資本準備金としなければなりません。資本準備金は、欠損填補や資本金への組入れなど、純資産項目の振替・整理に活用されます。


出典:e-Gov法令検索「第四百四十五条 資本金の額及び準備金の額」

資本準備金と資本金の違い

資本金は、会社設立時に登記簿謄本へ記載される、会社運営の元手となる資金です。

一方、資本準備金は、登記簿謄本に記載されません。ただし、資本金も資本準備金も純資産として扱われるため、決算書上ではどちらの金額も確認できます。

また、資本金は会社設立時に必須ですが、資本準備金は必ず用意しなければならないものではありません。

資本金について詳しく知りたい方は、別記事「資本金とは?会社設立時に必要な金額の決め方や注意点をわかりやすく解説」をご確認ください。

資本準備金と資本剰余金の違い

資本剰余金とは、株式発行などの資本取引によって生じた剰余金のことです。

資本剰余金は、資本準備金とその他資本剰余金で区分されます。「その他資本剰余金」は、株主への配当原資として利用できますが、資本金や資本準備金はそのままでは配当に利用できません。

具体的な仕訳方法は、後述する「資本準備金・資本金・資本剰余金の仕訳方法」をご確認ください。

また、資本金や資本準備金は、債権者保護手続きを行うことでその他資本剰余金へ振り替えられるため、配当原資を増やすことも可能です。


出典:e-Gov法令検索「会社法第四百五十三条 株主に対する剰余金の配当」
出典:e-Gov法令検索「会社法第七百八十九条 債権者の異議」

資本準備金と利益準備金の違い

利益準備金は資本準備金と同様に、剰余金の配当をする場合に積み立てが義務付けられている法定準備金のことです。積み立てるべき額は、配当額の10分の1です。

資本準備金が株主からの出資金を原資とするのに対し、利益準備金は会社が事業活動で生み出した利益を原資としています。

なお、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達している場合、新たに積み立てる必要はありません。

資本準備金を用意するメリット

資本準備金には、少ない手間で赤字補填したり増資したりできるメリットがあります。また、資本金額によって税率や課税要件が変わる法人税や消費税では、資本準備金を活用して資本金額を調整することで、節税につながる場合があります。

以下では、資本準備金を用意するメリットを詳しく解説します。

資本金に手を付けず赤字補填ができる

会社運営をしていると、赤字を補填する必要が生じる場合があります。このとき、資本準備金があれば、株主総会の決議によって赤字補填が可能になるため、資本金を取り崩す必要がなくなります。

資本金を取り崩して赤字補填を行うと資本金額が変更されるため、そのつど変更登記をしなければなりません。資本金の変更登記には登録免許税が発生し、手間やコストもかかるため、資本準備金で赤字補填できれば負担を軽減できます。


出典:法務局「商業・法人登記の申請書様式 株式会社(資本金の額の減少)」

法人税の節税や消費税の優遇措置を受けられる

法人税や消費税は、税率や課税要件に資本金額が影響します。

資本金額が1億円を超える法人は、中小法人向けの軽減税率の適用対象外となり、原則として23.2%の法人税率が適用される仕組みです。一方、資本金1億円以下の普通法人は、一定の要件を満たす場合、年800万円以下の所得部分に軽減税率が適用されます。

そのため、資本準備金を活用して資本金額を調整すれば節税につながる場合があります。

また、消費税は、資本金額に応じて納税の免除期間が設けられています。資本金額が1,000万円未満の法人の場合、一定の条件を満たせば、原則として設立から1期目・2期目の消費税の納付義務が免除されます。

一方で、資本金額が1,000万円以上の場合は、原則として設立初年度から消費税の納税が必要です。資本準備金を活用して資本金額を1,000万円未満にして優遇措置を受けることで、支出を抑えられます。


出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」
出典:国税庁「No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」

増資にかかる手間を軽減できる

会社の発展のために資本金を増額したい場合、資本準備金があると手間を軽減できます。一般的な増資方法として株式発行が挙げられますが、これには出資者の募集や変更登記などの手間がかかります。

一方で、資本準備金を資本金へ組み入れる方法であれば、新たな出資募集を行わずに増資が可能です。資本金の増額は対外的な信用力の向上につながる場合もあるため、将来的な資本政策を踏まえて、資本金と資本準備金の配分を検討しましょう。

会社の信用度の高さをアピールできる

資本準備金は、資本金とは異なり登記簿謄本に記載されませんが、決算書の純資産の部に記載されます。そのため、資本準備金によって会社の資金力を示すことができ、信用度の高さをアピールできます。

登録免許税が抑えられる

資本準備金を計上して資本金を少なくすることで、株式会社の設立登記や増資の際の変更登記にかかる登録免許税が抑えられます。登記にかかる登録免許税の金額は、次のとおりです。


登記の内容登録免許税の金額
株式会社の設立登記資本金の額の0.7%(15万円に満たないときは1件につき15万円)
増資の際の変更登記増加した資本金の額の0.7%(3万円に満たないときは1件につき3万円)
出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

出資された金額の一部を資本準備金に振り分けて資本金への組み入れ額を少なくすれば、課税対象となる資本金額そのものを小さく抑えることが可能です。

資本準備金のデメリット

資本準備金は赤字補填や節税などでメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。

資本準備金のデメリット

  • 自由に使える資金ではない
  • 登記簿謄本に記載されないため社外から見えにくい

資本準備金は純資産の項目であり、資本金と同様に自由に減額できるものではありません。欠損填補やその他資本剰余金への振替などを行う場合は、株主総会決議や債権者保護手続きが必要です。そのため、短期的な資金繰りには向いていません。

資本準備金は登記簿謄本には記載されず、決算書(貸借対照表の純資産の部)にのみ表示されます。そのため、決算情報を確認しない取引先からは資金力を把握してもらいにくく、会社の信用度として評価されづらい場合があります。

資本準備金を用意する際の注意点

資本準備金は、資本金とのバランスを見極めて用意することが重要です。資本準備金を増やしすぎて資本金が減ってしまうと、業種ごとに定められた最低資本金額を下回る恐れがあります。

また、資本金は会社の信用度を測る指標ともいえるため、資本準備金に資金を回しすぎて資本金額が少なくならないよう注意してください。以下で、資本準備金を用意する際の注意点を詳しく解説します。

業種ごとの資本金の最低金額を下回らないようにする

一部の業種では、以下のように資本金額や基準資産額などの要件が設けられています。


業種各業種の財産的基礎要件
有料職業紹介事業基準資産額が500万円 × 事業所数以上、かつ自己名義の現金・預金が150万円 + 60万円 ×(事業所数 − 1)以上であること
労働者派遣事業基準資産額が2,000万円 × 事業所数以上、基準資産額が負債総額の7分の1以上、かつ自己名義の現金・預金が1,500万円 × 事業所数以上であること
一般建設業自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または直前5年間許可を受けて継続営業した実績があること
特定建設業欠損額が資本金の20%以下、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であること
出典:国土交通省「建設業・不動産業:許可の要件」
出典:厚生労働省「有料職業紹介事業 許可要件(概要)」

2006年5月に施行された会社法により、資本金1円から会社を設立できるようになりましたが、上記のように特定の業種では一定額以上の資本金などを用意しなければなりません。

特に許認可が必要な業種では、資本金額や基準資産額などの要件が設けられている場合があるため、資本準備金を増やしすぎて資本金が少なくならないようにしましょう。

資本金額を減らしすぎて信用度に影響が出ないようにする

資本金は、取引先や金融機関が会社の規模や信頼度を測るための判断基準にもなります。そのため、資本準備金があっても資本金額が少なすぎると、会社の信用度が低く見られる恐れがあります。

新規取引先を確保しづらくなったり融資の審査に通過しにくくなったりする可能性があるため、競合会社や似た規模の会社の資本金額を参考にしましょう。業種別の資本金額は、e-Stat「法人企業統計調査」から確認できます。

資本準備金・資本金・資本剰余金の仕訳方法

資本準備金・資本金・資本剰余金は、増額する場合も減額する場合もそれぞれ仕訳が必要です。以下では、仕訳方法をケース別に紹介します。

資本準備金の仕訳方法

資本準備金の仕訳方法は、以下のとおりです。

■会社設立時に1,000万円の払い込みを行い、そのうち200万円を資本準備金とした

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
預金10,000,000円資本金8,000,000円
資本準備金2,000,000円


■増資の際、資本準備金のうち100万円を資本金に組み入れた

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
資本準備金1,000,000円資本金1,000,000円

資本金の仕訳方法

資本金の仕訳方法は、以下のとおりです。

■会社設立時、発起人名義の普通預金口座に300万円の資本金を払い込んだ

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
預金3,000,000円資本金3,000,000円

資本金の仕訳方法や創立費・開業費について詳しく知りたい方は、別記事「資本金はどう仕訳をする?会社設立時にかかる費用の仕訳方法まとめ」をご確認ください。

資本剰余金の仕訳方法

資本剰余金の仕訳方法は、以下のとおりです。

■その他資本剰余金のうち30万円を配当金の原資とした

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
その他資本剰余金300,000円未払配当金300,000円


■資本金または資本準備金のうち100万円をその他資本剰余金に振り替えた

借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
資本金(資本準備金)1,000,000円その他資本剰余金1,000,000円

資本準備金を増減する手続き

資本準備金を増減する手続きは、変更登記が必要な資本金の増減に比べて手間がかかりにくくなっています。しかし、資本準備金を増やす場合でも減らす場合でも、一定の手続きは必要です。

資本準備金を増やす手続き

資本準備金を増やす方法は、資本金から組み入れる方法と、その他資本剰余金から組み入れる方法の2種類です。

いずれの場合も株主総会の決議が必要ですが、資本準備金を資本金から組み入れる場合は資本金の減少について特別決議が必要となり、その後、その他資本剰余金への振替を行います。その他資本剰余金から組み入れる場合は普通決議となります。

なお、特別決議が成立するには、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。一方、普通決議は議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成が必要です。


出典:e-Gov法令検索「会社法第三百九条 株主総会の決議」

資本準備金を減らす手続き

資本準備金を減少させる場合は、原則として株主総会の普通決議と債権者保護手続きが必要です。ただし、減少する資本準備金の全額を資本金に組み入れる場合など、債権者保護手続きが不要となるケースもあります。

また、債権者保護手続きは以下の手順で行い、異議申述期間として最低でも1ヶ月設けなければなりません。

債権者保護手続きの流れ

  • 官報に、債権者が異議を申し立てられる旨を公告する
  • 資本準備金を減らすことについて、債権者へ個別に通知する

※異議申し立てがあれば、弁済などの対応を行う


出典:e-Gov法令検索「会社法第四百四十九条 債権者の異議」

まとめ

資本準備金とは、株主からの払込金額または給付額のうち、資本金として計上しなかったお金のことです。資本準備金として計上できる金額は、払込金額または給付額の2分の1を超えない範囲とされています。

資本準備金を活用して資本金額を調整することで、法人税の節税や消費税の優遇措置につながる場合があります。

ただし、会社設立時の払込金額が少ないにもかかわらず資本準備金を計上し、資本金を少なくしすぎると、会社の信用度が下がり、取引や融資などに影響する可能性があります。

資本準備金を活用する際は、会社運営に必要な資本金とのバランスを考慮して行いましょう。

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よくある質問

資本準備金とは?

資本準備金とは、株主からの払込金額または給付額のうち、資本金として計上しなかったもののことです。資本準備金は、法人税の節税につながる場合があるほか、増資にかかる手間の軽減など、さまざまな場面で役立ちます。

詳しくは記事内「資本準備金とは」をご覧ください。

資本準備金はいくらまで計上できる?

会社設立や増資の際は、株主から払い込まれた金額のうち2分の1を超えない額を資本準備金として計上できます。

一方、株主への剰余金を配当する際は、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、配当により減少する剰余金の額の10分の1を、利益準備金または資本準備金として積み立てる必要があります。

詳しくは記事内「資本準備金とは」をご覧ください。

監修 松浦 絢子弁護士

松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。

松浦 絢子弁護士

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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