会社設立の基礎知識

会社設立を自分で行う方法は?専門家へ依頼する場合と比較したメリット・デメリットも紹介

会社設立を自分で行う方法は?専門家へ依頼する場合と比較したメリット・デメリットも紹介

自分で会社設立をするには、書類作成や申請手続きなどをすべてひとりで行わなければなりません。自分一人で行えば設立に時間がかかったりミスが発生したりするリスクがあると、司法書士や行政書士などの専門家に依頼する方法をとる人もいます。

まずは会社設立の流れをおさえた上で、自分で行うか専門家に依頼するか選択しましょう。

本記事では、会社設立を自分で行う場合と専門家に依頼する場合のメリットとデメリット、会社設立の流れなどについて詳しく解説します。

目次

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会社設立は自分で行うのと専門家に依頼するのとどちらがいい?

会社設立の手続きは、自分で行う方法と専門家に依頼する方法の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分にとってよりスムーズかつ効率的に会社設立できる方法を選びましょう。

結論、費用を抑えたい人や設立の知識を身に付けたい人は自分で、設立手続きに不安がある人や時間が取りづらい人は専門家への依頼がおすすめです。

会社設立を自分で行うメリット・デメリット

会社設立を自分で行うメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリットデメリット
・外注費用をおさえられる
・会社設立の経験が得られる
・会社法や税金に関する知識が身に付く
・慣れない作業に時間がかかる
・ミスが発生するリスクがある
・設立準備に時間が取られ事業が圧迫される

自分で会社設立を行う場合、費用が抑えられるだけでなく会社の法律や税金などに関する知識や経験が身に付くメリットがあります。一方で、会社設立には多くの書類が必要で手順も複雑なため、時間がかかったり定款への絶対的記載事項に漏れがあるなどのミスが発生するリスクがあったりするのがデメリットです。

そのため、費用を抑えたい人や会社設立に関する知識を身につけたい人、手続きに必要な時間を確保できる人は自分で設立する方法をおすすめします。

会社設立を専門家に依頼するメリット・デメリット

会社設立を専門家に依頼するメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリットデメリット
・手続きのミスを防げる
・設立を進めながらも本業に集中できる
・外注費用がかかる
・専門家を探す手間がかかる
・顧問契約が必要な場合がある

各種書類作成や申請代行による時間や手間の短縮、そして正確性は、会社設立を専門家へ依頼する大きなメリットです。専門家は、設立に必要な書類作成の経験や知識に長けており、申請手続きにも慣れています。

一方で、専門家への依頼には外注費が必要で、場合によっては継続的な業務委託契約となる顧問契約の締結が求められるケースもあります。また、自分に合った専門家を探す時間も必要です。

そのため、ひとりで会社設立することに不安を感じる人、本業が忙しく設立にかかる時間を短縮したい人などは専門家への依頼をおすすめします。

会社設立を専門家に依頼するには

会社設立を依頼できるのは以下5つの専門家・窓口で、それぞれの得意分野や依頼に必要な費用をおさえておくことが重要です。

会社設立を代行してくれる専門家

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 相談窓口

以下では、各専門家の目安費用や依頼できる範囲などについて解説します。

依頼事項司法書士行政書士税理士社会保険労務士相談窓口
会社設立の手続き定款作成×××
定款認証×××
登記申請××××
会社設立後の手続き税金関係の届出××××
社会保険関係の届出××××
労務関係の届出××××
雇用保険関係の届出××××
許認可関係の届出×××
各種相談

その他詳しい会社設立後の手続きについては、後述する「会社設立後に行わなければならない手続き」をご覧ください。

司法書士

依頼費用目安20万円以上
依頼できる範囲・登記申請
・定款作成・認証
メリット登記申請を依頼できる

会社設立を司法書士に依頼するメリットは、会社の登記申請を任せられることです。

登記申請とは、法人について、商号(社名)や事業内容・会社の所在地・代表者の氏名や住所などを法務局に登録し、一般に開示できるようにすることを意味します。登記申請は司法書士の独占業務のため、その他の専門家には依頼できません。

出典:e-GOV法令検索「司法書士法 第三条」

費用目安は20万円からと割高ですが、会社設立を専門とする司法書士への依頼により手続きをスムーズに進められます。

行政書士

依頼費用目安約10万円
依頼できる範囲・定款作成・認証
・許認可申請
・社用車申請
メリット許認可の届出や公文書の作成がスムーズに進められる

行政書士は、許認可や届出の代行申請、公文書の作成を得意としています。

許認可が必要な業種の事業を起こす場合、行政関連の手続きを専門としている行政書士への依頼がおすすめです。許認可が必要な業種は、介護サービス・飲食店・クリーニング店など多岐にわたります。

そのため、自分の設立する会社に行政機関からの許認可が必要かどうか調べ、必要な場合は行政書士への依頼を検討しましょう。

税理士

依頼費用目安6〜20万円
依頼できる範囲・税務関係の書類作成・申請
・税務相談
・会計業務
メリット・税務に関する書類作成依頼や相談ができる
・経理関連のサポートが受けられる

税理士は税務の専門家で、会社設立や経営に必要な会計関連業務を依頼できます。

会社設立に特化しているわけではありませんが、税金に強く最低限の設立知識を身に付けている税理士がほとんどです。会社設立後も税理士からは節税や決算のサポートを受けられるので、長期的に考えて顧問契約を結ぶのもよいでしょう。

社会保険労務士

依頼費用目安2〜17万円
依頼できる範囲・労働保険関係
・社会保険関係
・給与計算
・帳簿作成
・労務に関するアドバイス
メリット労務に関する書類作成依頼や相談ができる

会社設立時に社員を雇用する場合に依頼を検討したいのが、社会保険労務士です。社会保険労務士は、人事領域の仕事を専門としており、社員の労働保険や年金に関する相談や書類作成の依頼ができます。

雇用の助成金や補助金の申請をする際にも、社会保険労務士がいると申請がスムーズに進みます。ただし、登記に関しては専門としていない場合もあるため、会社設立に関する依頼をする際は行政書士などと連携ができる人を探すのがおすすめです。

相談窓口

依頼費用目安0円
依頼できる範囲・会社登記に関する相談
・専門家からのアドバイス
※依頼先により異なる
メリット・費用をかけずに済む
・必要な部分のみアドバイスを受けて自分のペースで手続きを進められる

会社設立に関しての相談は、税務署や商工会議所などで無料で行えます。

相談窓口では書類作成時の注意点や不備がないかなどが相談できるので、自分で申請する前に作成した書類の事前チェックが可能です。ただし、細かな記載内容のチェックや設立手続きの代行など、専門家から受けられるようなサポートは期待できない点に注意しましょう。

起業相談ができる窓口について詳しく知りたい方は、別記事「起業相談ができる窓口とは?対応可能な専門家や相談前に押さえておくべきポイント」をご覧ください。

また、freee会社設立では書類作成サポートなどを行っており、専門家への相談が可能です。登記を独占業務としている司法書士への手続きの代行依頼が可能な、登記おまかせプランも展開しています。

会社設立を自分で行う場合の流れと手続き

会社設立を自分で行う際の流れや必要な手続きは、以下のとおりです。

会社設立を自分で行う場合の流れと手続き

  1. 会社の基本事項を決める
  2. 印鑑を作成する
  3. 定款の作成を行い認証を受ける
  4. 資本金を入金し登記書類の提出を行う
  5. 設立登記完了の届出を行う

1.会社の基本事項を決める

会社設立の際はまず、定款に記載する会社の基本事項を決める必要があります。基本事項として決めるべき項目は、商号(会社名)や事業目的、資本金の額などです。

基本事項意味
商号(会社名)会社の名称
発起人会社を立ち上げた人の氏名
会社の本店所在地本社や本店のある場所
事業目的事業を行う目的
資本金額会社運営の元手となる資金
設立日法務局に会社設立の登記申請をした日

会社設立時の資本金の目安や決め方については、別記事「中小企業の資本金の平均額はどのくらい?会社設立時の資本金の目安や決め方について解説」を、本店所在地の決め方については別記事「本店所在地はどこにする?会社設立時の法人登記で定める住所の決め方を解説」をご覧ください。

2.印鑑を作成する

定款を作成し認証を受けるためには、法人実印と印鑑証明書の作成が必要です。

法人実印は、法人登記など重要な書類への押印に求められます。また、印鑑証明書とは、登録された印鑑が実印であることを証明するもので、法人実印とあわせて作成します。

印鑑の種類や印鑑を用意する際のポイントについて詳しく知りたい方は、別記事「会社設立に必要な印鑑は?種類や役割、用意する際のポイントを解説」をご覧ください。

3.定款の作成を行い認証を受ける

基本事項の決定や印鑑の作成が完了したら、認証を受けるための定款作成を行います。定款とは、以下のような会社の基本的なルールをまとめた書類のことです。

定款に必ず記載する項目

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 発起人の氏名、住所

状況に応じて定款に記載する項目

  • 株券や株主に関する事項
  • 役員報酬に関する事項
  • 配当金に関する事項

定款の作成が完了したら、定款が正式なものだと証明してもらうために公証役場で認証してもらいます。ただし、合同会社の場合は定款認証が不要です。

4.資本金を入金し登記書類の提出を行う

定款を作成し認証を受けたら、代表者の口座に資本金を入金し、登記書類の申請を行います。資本金の入金証明を含む、登記に必要な書類(印鑑証明書・発起人の決定書・株式会社設立登記申請書など)をまとめ、法務局へ提出しましょう。

これらの手順は紙ベースで行うと書類の準備や郵送などに手間がかかるため、急ぐ場合はインターネット上で手続きできるオンライン申請がおすすめです。

オンラインでの登記申請方法について詳しく知りたい方は、別記事「法人登記のオンライン申請とは? 申請方法やメリットについて解説」をご覧ください。

5. 設立登記完了の届出を行う

資本金の入金や定款の作成、登記書類の提出など諸々の手続きが完了したら、最後に設立が登記完了したことに関する届出を各所で提出します。

届出が必要になるのは、所轄の税務署・都道府県税事務所・市町村役場・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークです。

会社設立後に行わなければならない各種提出書類や期限などについては、後述する「会社設立後に行わなければならない手続き」をご覧ください。

会社設立後に行わなければならない手続き

登記が完了し、会社を設立した後は以下の手続きが必要です。

会社設立後に行わなければならない手続き

  1. 法人税に関する届出
  2. 法人住民税・法人事業税に関する届出
  3. 健康保険・厚生年金保険加入に関する届出
  4. 労働保険に関する届出
  5. 雇用保険に関する届出

詳しい会社設立後の手続きついては、別記事「【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?」をご覧ください。

1.法人税に関する届出

法人税に関する届出は、会社の本店所在地がある地域の管轄税務署で行います。

以下3つの書類は、法人設立した際に必ず提出しなければならないものです。

名称内容提出先提出期限
法人設立届出書法人税や消費税といった国税を納付する法人を新たに設立したことを税務署に通知するもの納税地の所轄税務署法人設立の日以後2か月以内
棚卸資産の評価方法の届出書原材料や商品在庫など、仕入れた商品の材料・資材などの棚卸資産の計算方法を決めるもの最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書建物や設備など時間とともに価値が下がる資産をどのように経費に算入するか決めるもの最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで

また、以下は必要に応じて提出が求められる書類です。

対象名称提出先提出期限
役員や従業員に報酬、給与を支払うとき給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書給与支払事務所等の所在地の所轄税務署給与支払事務所等を設けてから1か月以内
源泉所得税の納期の特例を受けるとき源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
青色申告で申告したいとき青色申告の承認申請書納税地の所轄税務署法人設立の日以後3か月を経過した日または最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで
資本金の額または出資金の金額が1,000万円以上のとき消費税の新設法人に該当する旨の届出書速やかに
設立時から適格請求書発行事業者の登録を受けたいとき適格請求書発行事業者の登録申請書最初の事業年度の終了の日まで

2.法人住民税・法人事業税に関する届出

法人住民税・法人事業税に関する届出は、本店所在地となる都道府県税事務所と市町村役場へ法人設立届出書の提出が必要です。

ただし、東京23区内が本店所在地の場合は、市町村区役場への提出は不要で、都税事務所への提出のみで問題ありません。


出典:東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」

3.健康保険・厚生年金保険加入に関する届出

健康保険・厚生年金保険に関しては年金事務所で加入手続きを行う必要があります。

以下は健康保険・厚生年金保険に関する届出の一覧です。

名称内容
健康保険・厚生年金保険新規適用届事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときに必要
健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書強制適用とならない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするときに必要
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届従業員が健康保険・厚生年金保険に加入するときに必要
健康保険 被扶養者(異動)届家族を被扶養者にするときに必要
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書健康保険料・厚生年金保険料を口座振替によって納付するときに必要
出典:日本年金機構「健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧」

また、届出の際は、書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された法人登記簿謄本(商業登記簿謄本)の原本を提出する必要があるので注意しましょう。


出典:日本年金機構「事業主の方 社会保険事務担当の方」

4.労働保険に関する届出

雇用する従業員がいる場合、労働保険に関する届出も必要です。労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きは、本店所在地の管轄にあたる労働基準監督署で行います。

以下は労働保険に関する届出の一覧です。

名称提出先期間
保険関係成立届所轄の労働基準監督署(保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内)
概算保険料申告書所轄の労働基準監督署
所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店または支店、郵便局)でも可)のどこかに
(保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内)
雇用保険適用事業所設置届 所轄の公共職業安定所(設置の日の翌日から起算して10日以内)
雇用保険被保険者資格取得届 所轄の公共職業安定所(資格取得の事実があった日の翌月10日まで)

5.雇用保険に関する届出

労働基準監督署の手続きが完了したら、管轄のハローワーク(公共職業安定所)で雇用保険についての手続きを行います。これは、労働保険に関する届出と同じく、雇用する従業員がいる場合に必要な届出です。

必要な書類と、その提出先や提出期限は以下のとおりです。

名称提出先期間
雇用保険 適用事業所設置届事業所の所在地を管轄するハローワーク適用事業に該当(労働者を雇用する事業を開始)した日の翌日から起算して10日以内
雇用保険 被保険者資格取得届事業所の所在地を管轄するハローワーク適用事業所設置届と同時に提出

会社設立にかかる費用

会社設立の際は、主に以下3種類の費用がかかります。。

会社設立にかかる費用

  • 法定費用
  • 1円以上の資本金
  • 会社印鑑や印鑑証明書などの費用

各費用の目安を、株式会社・合同会社を例として以下の表にまとめました。

内容株式会社合同会社
法定費用
(設立登記や印鑑登録などの手続きに必要な費用)
定款用収入印紙代40,000円
(電子定款では不要)
40,000円
(電子定款では不要)
定款の謄本手数料約2,000円
(250円/1ページ)
0円
定款の認証手数料
(公証人に支払う手数料)
資本金100万円未満:30,000円
資本金100万円以上300万円未満:40,000円
資本金300万円以上:50,000円
0円
登録免許税150,000円
または
資本金額 × 0.7%
どちらか高いほう
60,000円
または
資本金額 × 0.7%
どちらか高いほう
資本金1円〜
会社印鑑や印鑑証明書などの費用1,200〜12,000円
合計18万3,201円〜6万1,201円〜

株式会社の設立に必要な費用は約18万円から、合同会社の設立に必要な費用は約6万円からです。合計費用を比べると、株式会社の設立にはより多くの資金が必要なことがわかります。

会社設立にかかる費用について詳しく知りたい方は別記事「会社設立費用はいくら必要?株式会社と合同会社別にわかりやすく解説」を参考にしてください。

会社設立を専門家に依頼する場合にかかる費用

会社設立の専門家への依頼費用は10万円前後といわれています。そのため、株式会社・合同会社のいずれの場合でも、上述した合計金額にプラス10万円程度の費用を想定してください。

しかし、場合によっては、設立後の顧問契約を条件に設立代行費用が無料になるケースもあります。依頼内容や専門家によっても費用が大きく変わるため、何を依頼するのかを具体的に決め、専門家から見積もりを取ることが重要です。

まとめ

会社設立を自分で行う場合、費用は安く済みますが、専門家へ依頼したときよりも手続きに手間と時間がかかります。専門家に依頼する場合は数万円〜数十万円外注費用が必要ですが、手続きにかかる時間や手間を短縮でき、正確性も担保できます。

各専門家の中でも、司法書士は会社の登記申請を独占業務としているため、依頼を検討する際の第一候補となるでしょう。また、行政書士・税理士・社会保険労務士は登記申請代行の依頼はできませんが、各専門分野のアドバイスを受けられるメリットがあります。

そのため、自分で設立する場合と専門家に依頼する場合のメリット・デメリットを考慮し、どちらの方法で進めるか選択してください。

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<設立にかかる費用の比較例>


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詳しくは記事内「会社設立にかかる費用」をご覧ください。

会社を自分で設立するメリットは?

会社を自分で設立するメリットには、外注費用を抑えられることや会社設立の際の法律や税金の知識を身に付けられることがあげられます。ただし、その分設立に時間がかかり本業にあてられる時間が減るためご注意ください。

詳しくは記事内「会社設立を自分で行うメリット・デメリット」をご覧ください。

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