会社設立の基礎知識

株主名簿とは?記載事項や作成方法をわかりやすく解説

監修 弁護士法人DREAM

株主名簿とは?記載事項や作成方法を詳しく紹介します

株主名簿とは、その名称の通り、各株主に関する基本情報を記載した帳簿のことで、株式会社を設立したら必ず作成しなければならない書類の一つです。

この記事では、株主名簿の具体的な記載事項や注意点などを詳しく紹介します。

目次

株主名簿とは?

株主名簿とは、各株主に関する基本情報を記載した帳簿のことです。

株主の人数や株券発行の有無に関わらず、会社法に基づき、全ての株式会社が設立時に作成しなければならない書類で、会社設立後に税務署に提出する「法人設立届出書」に添付する必要があります。

株式の相続や譲渡などがあった場合には、株主名簿の記載情報も適宜更新しなければなりません。もし、株主名簿の整備がなされていない場合には、会社法第976条に基づき、100万円以下の「過料」が科される可能性もあるため注意が必要です。

また、会社法第122条において、株主は、その株主について株主名簿に記載された株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができる、と定められています。

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登記の変更申請をする時は株主リストが必要

「株主名簿」と似た名称で「株主リスト」という書類があります。株主リストとは、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為の未然防止のために作成を義務付けられた書類です。

会社に関する登記申請にあたり、株主リストの提出が必要となる場合は以下のとおりです。

・登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
・登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
引用:法務省

株主名簿と株主リストは記載内容や目的が異なるため、併用して使用することは基本できないので注意しましょう。

<株主リスト(簡易書式)のイメージ>
株主リストの簡易書式イメージ
引用:法務省

株主名簿の記載事項

ここからは株主名簿の記載事項について解説します。

株主名簿の法定様式はないため、必要事項が記入されていれば、独自のフォーマットで作成することができます。雛形として、以下のようになります。参考にしてください。

株主名簿の雛形

(1)株主の氏名または名称

株主が個人の場合には氏名、株主が法人の場合は、法人の名称を記載します。株主となる法人の具体例としては、一般会社のほか、ベンチャーキャピタルなどの投資会社(ファンド)が挙げられます。

(2)株主の住所

株主が個人の場合は住所、株主が法人の場合は本社の所在地を記載します。

(3)株主が所有する株式数と株式の種類

株主の氏名ごとに所有する株式数を記載する際、普通株式の場合には、その旨を記載した上で所有株式数を記載します。実際の記載例としては、「普通株式50株」となります。

一方、普通株式を含む2種類以上の株式(種類株式)を発行している会社は、その種類別に株式数を記載しなければなりません。「種類株式」の代表例としては、普通株よりも優先的に配当が受けられる「優先株」や、配当などが制限されている「劣後株」が挙げられます。実際の記載例としては、「◯種優先株式」などです。

※「◯」の部分には、会社が独自に定めた「甲乙丙」や「第1種」などの数字、アルファベット等が入ります。

(4)各株主が株式を取得した日付

株式の取得年月日については、株主によって相応の代金の払い込みが完了した日とするのが一般的です。

(5)株券発行会社のみ対象となる「株券番号」

株券の電子化により、会社法では株券(実物)を発行しない株券不発行会社が原則となっています。したがって、株券番号は会社法第214条に基づいて、定款に株券を発行する胸の記載があり、実際に株券を発行している会社のみ記載する必要があります。

上記以外にも、株式に質権を設定した人から請求があった場合には、会社法第148条に基づき、株主名簿に質権者の氏名や住所、質権の目的である株式について記載する必要があります。

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株主名簿の管理方法

会社法125条に基づき、必要事項が全て記載された株主名簿は、会社の本店に保管しなければなりません。なお、株主名簿管理人(会社から株式の管理を委託された信託銀行や証券代行会社)を別途定めている場合には、その管理人および管理会社の営業所に保管することも可能です。

株主または債権者から、正当な理由に基づく株主名簿の閲覧やコピーの請求があった場合には、株式会社は対応する義務があります。

まとめ

株式会社を設立した際には、株主が自分だけであっても株主名簿を作成する必要があります。
前項でも記載したとおり、株主名簿には法定様式はありません。雛形を参考に記載事項の漏れが内容に注意しましょう。

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