会社設立の基礎知識
株式会社を設立する前に決めておくべき5つのこと
株式会社を設立する前に決めておくべきことをこのページではまとめます。定款を作ったり、登記をしたりとする中で必要になることなので、はじめに決めておきましょう。
目次
1:社名を決める
当然、社名(商号)を決める必要があります。社名も好き勝手に決められるわけではありません。主に以下の条件を満たす必要があります。
- 特殊な記号を社名に使わない
- 株式会社と文字を入れる(合同会社の場合は合同会社)
- 「部門」「支店」といった会社の一部であると誤解されるような単語を使わない。銀行でないのに、「銀行」といれるのも不可。
概ね、常識の範囲で行えば大丈夫です。また、これら以外にも、
- 社名ドメインがとれるかを確認してみる。
- インターネット上に同じ名前の会社がないか調べてみる。
といったことにも気を付けてみるといいでしょう。
2:オフィスの位置
定款に本店の位置を書く必要があります。最初は、自宅にしてもいいでしょう。また、コワーキングスペースやバーチャルオフィスを活用するのもありでしょう。
*自宅が賃貸の方は、必ず契約書の確認や貸し手への確認を怠らず、法人の本店として使用していいかを確認しましょう。
3:資本金と資本金を出す人
資本金も会社を運営する上で必要ですね。資本金は1円から認められます。(会社法が出来た時に、起業のハードルを下げるため、1円から会社を設立できるようになりました。)
しかし、現実には会社設立や初期のオフィス代等運営していくコストがかかりますので、最初の数か月~1年程度の運営に掛かる想定費用を資本金としておくとよいでしょう。(つまり、数十万円~数百万円)
1000万円以上にすると、初年度から、消費税の課税業者となりますので、大きな理由がない限りは避けましょう。また、創業融資では、資本金の額の2倍の額までしか借りられませんので、活用を検討している方は、多めに設定しておくとよいでしょう。
また、資本金の集め方も決めておきましょう。集め方により設立方法が変わってきます。
創業メンバーの自腹は、”発起設立”
創業メンバー(もちろん一人でもOK)が自分のお金を使って資本金を出すパターンです。この場合は、発起設立という形になります。起業を考えている方の大半はまずはこの形で設立することになるでしょう。
投資家等に出してもらう場合は、”募集設立”
一方、少し特殊ですが、投資家などの外部の人にお金を出資してもらう場合は、募集設立という形になります。この場合少し手続きが増えますので、あまりおすすめではありません。
4:取締役会を置くか否か
取締役会を設置するかを考えておきましょう。
そもそも、会社の意思決定を行うのは、取締役(会)と株主総会です。一人で全額出資して会社を設立する場合には、取締役(1人)=株主(1人)ですから、あまり問題になりません。
しかし、複数人で起業、出資する場合は考えておいたほうがよいでしょう。
取締役会を置いた場合、
- ・取締役は3人以上必要
- ・監査役を置くことが必須
といった制約があります。しかし、取締役会を置かないと、多くの意思決定が株主総会を通じて行われることになります。外部の人から投資を募る際には、意思決定の度に、意見を聞きに行ったりと面倒ですので、取締役会を設置したほうがよい場合もあるでしょう。
5:事業年度
何月に新年度が始まるかは自由に決定できます。決める際には、以下のようなポイントを抑えるとよいでしょう。
- 決算時期と繁忙期をずらす
→本業が忙しい時期に、決算業務に追われるようなことは避けましょう。 - 3月や12月を決算日にしておくと、税理士が忙しく、決算業務を引き受けてくれる税理士が少ない可能性もある。(料金が高い可能性も)
- 消費税は最初の2期間免税となる
→会社設立日からできるだけ一年に近い期間を決算日にしておきましょう。(消費税の免税期間が延びてお得です。)
決算日は、登記などはいらず、後から、株主総会で変えられます。
これら5つのことを事前に決めておくと、その後の会社設立の手続きが楽に行えます。
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