会社設立の基礎知識

サラリーマンの節税対策に会社設立は有効?メリットや方法、設立までの流れを解説

監修 税理士・CFP® 宮川真一 税理士法人みらいサクセスパートナーズ

サラリーマンの節税対策に会社設立は有効?メリットや方法、設立までの流れを解説

サラリーマンとして働いていても、会社設立は可能です。副業のままでいるよりも法人化によって節税できるときもありますが、タイミングによっては逆効果になってしまうケースもあるので注意が必要です。

本記事では、サラリーマンが会社を設立する節税メリットやデメリット、法人化するまでの流れ、会社設立が節税につながるタイミングについて解説します。

目次

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【2023年11月現在】会社設立と節税事情

「会社を設立すれば副業のままより節税できるのか」という問いに対し、結論からいうと、2023年11月現在で会社設立における節税の恩恵は以前に比べて受けにくくなっています。

節税の恩恵が減ってしまう原因となった出来事は、以下の通りです。

出来事発生した時期詳細
「インボイス制度」の開始2023年10月1日~・売上1,000万円以下の事業者は消費税の納税が免除されている(免税事業者)
・一定の要件を満たせば、会社設立後最長2年間は消費税が免除になる
・インボイス(適格請求書)発行事業者になるには、課税事業者になる必要がある
・今まで売上1,000万円以下だった事業者や、売上1,000万円を超えた段階で消費税免税の適用を狙って会社設立する方は、インボイスに対応する場合、税金負担が発生する
「給与所得控除額」の上限が195万円に
下がった
2020年~・「給与所得控除」とは、給与所得を得ている人が給与、賞与から差し引ける控除
・過去は控除額に上限がなかったものの段階的に上限が設定され、2023年11月現在では「年間収入金額が850万円」を超えたらそれ以上控除額が上がらない(195万円以上の控除は受けられない)決まりとなった
出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

国税庁「No.1410 給与所得控除」

上記の2点が関係し、法人化しても節税の恩恵を受けづらくなっているのです。

インボイス制度への登録は自由です。ただし、会社を設立してサービス・商品の「売り手」側になる場合、「買い手」側からインボイス(適格請求書)の発行を求められたら応じなければなりません。登録をしていないとインボイスを発行できないため、「買い手の要望に応えるためインボイス登録を行う」か「買い手の要望を断る(取引を行わない)」の決断を迫られます。

インボイスに登録した事業者には消費税が課税されるため、自動的に免税の恩恵は受けられなくなります。インボイスに登録しなくても買い手に困らない事業であればよいものの、そうではない場合は「免税のメリット」を取るか「買い手から選ばれるメリット」を取るか、という状況になるのです。

もちろん、節税メリットがまったくなくなったわけではなく、やり方次第では恩恵を受けられます。ただし状況が変わっている以上、会社設立を検討する際には、自身の状況や設立のメリット・デメリットを正確に把握することが今まで以上に重要です。

※当記事では、2023年11月時点の情報を最新として解説を行っています。アップデートされた情報に基づいて会社設立の検討を行ってください。

サラリーマンをしながら会社を設立することは可能?

サラリーマン(会社員)として働いている場合でも、会社設立は可能です。

会社の設立や手続きを定めた法律である「会社法」でも、会社と雇用契約を締結している状態での会社設立を禁止していません。実際に、会社員として働きながら会社を設立した人や、会社の代表を務めたまま別の会社で社員として働いている人もいます。

ただし、勤務先が就業規則の中で副業や兼業を禁止している場合は、会社を設立すると懲戒処分されてしまう恐れがあるので注意が必要です。

会社設立を勤務先に知られる恐れがあるケース

会社を設立したことを勤務先に知られてしまいやすいケースには、以下のような事例が挙げられます。

  • 勤務先の同僚に話してしまった
  • SNSで会社を設立したことを公開した
  • 設立した会社のコーポレートサイトを公開した
  • 役員報酬を受け取っている
  • 登記情報を調べられた

勤務先の同僚に話してしまった

会社設立の意思をうっかり同僚に話してしまうと、その同僚を通じて勤務先の上司や経営陣に話が伝わり、バレてしまうリスクが高まります。

知られたくないなら「同僚だから」と気を許さず、設立したことは誰にも話さないようにするのが賢明です。

SNSで会社を設立したことを公開した

本名でSNSアカウントを運用している、もしくは本名を出していなくとも個人が特定できる情報を公開してる場合、気を付けなければなりません。SNSは基本的に誰でも閲覧できるため、そのようなアカウントに会社設立関係の情報を公開すると、知らぬ間にバレてしまうことがあります。

「本名でアカウントを作成しない」「ビジネスアカウントを別途作成する」「設立したことを公開しない」といった方法で、バレる可能性を低くすることができます。

設立した会社のコーポレートサイトを公開した

コーポレートサイトに本名や自宅の住所が記載されていると、本名が検索された際に勤務先へ会社設立の事実がバレてしまうことがあります。

「氏名は名字だけにする」「住所は記載しない」などが、発覚防止の対策になるでしょう。

役員報酬を受け取っている

設立した会社で役員報酬を受け取っている場合は、その報酬分の住民税や社会保険料が増加します。社会保険料は「2以上の事業所に勤務している」と勤務先に通知されるため、隠し通すことはできません。その情報から、勤務先はあなたの副業(会社設立)に気付くでしょう。

登記情報を調べられた

会社を設立すると、法務局に会社の情報が登録されます。

商業登記法第10条第1項の規定により、会社の登記簿は手数料を支払うことで誰でも取得可能です。会社の登記簿には役員の氏名(自身の名前)や代表者の住所が記載されているため、勤務先の関係者が登記簿を取得すれば会社を設立したことがバレる恐れがあります。

また、会社を設立すると国税庁の「法人番号公表サイト」にも会社の情報が掲載されます。その情報は、誰でも無料で検索・閲覧が可能です。

法人番号公表サイトには役員氏名は掲載されておらず会社名や所在地しか掲載されていませんが、自宅の住所を会社所在地として登記している場合、住所情報から個人を特定、会社設立がバレてしまうこともあるでしょう。

サラリーマンが副業で会社設立する節税メリット

サラリーマンが副業で会社設立する節税メリットは以下のとおりです。

  • 本人や家族への役員報酬で節税できる
  • 退職金を経費として計上することで節税できる
  • 赤字の繰越期間が長くなることで節税できる
  • 消費税の納税義務が免除されることで節税できる

どうすれば節税できるのか、どのような場合だと節税効果が得られないのかを解説します。

本人や家族への役員報酬で節税できる

個人事業主の所得には「青色申告控除」が適用され、最大で65万円の控除が受けられます。

一方、会社を設立して役員報酬として受け取った場合には、「事業所得」ではなく「給与所得」となるため、適用されるのは「給与所得控除」です。給与所得は最大で195万円の控除が受けられるため、場合によっては法人化したほうが節税になります。

また、役員報酬は自分以外にも、業務に従事している家族へも支払うことが可能です。所得を分散することで各自にかかる所得税率を分散でき、それぞれが給与所得控除を受けられるため、節税効果はさらに高くなります。


出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」

退職金を経費として計上することで節税できる

個人事業主として働く場合、自身の退職金は認められていません。

それに対して、会社を設立すれば従業員だけでなく、会社役員も退職金を経費計上できます。経費として計上することで課税所得を減らせるため、節税効果が期待できます。


出典:国税庁「No.5208 役員の退職金の損金算入時期」

赤字の繰越期間が長くなることで節税できる

個人事業主が赤字を繰り越せるのは、「赤字の年から3年まで」です。

一方、会社を設立すると10年まで赤字の繰越が可能なため、赤字を処理する場合は個人より法人のほうが節税できます。ただし個人で抱えていた赤字を法人化して引き継ぐことはできないため、その点は注意しましょう。

消費税の納税義務が免除されることで節税できる

個人事業主の場合、前々年の課税売上高が1,000万円を超えてしまうと課税事業者になってしまうため、消費税を納付する必要があります。

一方、会社を新規設立するなら前々年の課税売上高が1,000万円を超えていても「開業から2年までは免税事業者のままでいることができる」ため、消費税分を節税できます。

なお、2023年10月1日より開始された「インボイス制度」に登録する場合は、課税事業者になる必要があるため消費税の免税メリットが受けられません。

課税売上高が1,000万円を超えた場合の節税については後述します。

会社設立(法人化)に適したタイミングとは

会社を設立(法人化)したほうがよい主なケースは以下の3点です。

  • 課税売上高が1,000万円を超えたとき
  • 社会的信用を得たいとき
  • 従業員雇用を行い事業規模を拡大したいとき

「会社を設立すれば必ず節税できる、必ずメリットがある」というわけではありません。逆に、納税額が増加したりデメリットが生まれるケースもあります。

課税売上高が1,000万円を超えたとき

前々年の課税売上高が1,000万円を超えた免税事業者の個人事業主は、課税事業者となり消費税を納付する必要があります。なお、ここでいう課税売上高とは、消費税がかかる取引の売上から売上返品、売上値引、売上割戻を差し引いた額のことです。

個人事業主が法人を新規設立(法人化)した場合、設立から2年間は要件を満たせば免税事業者のままでいることができ、消費税を納税する必要はありません。つまり、前々年の課税売上高が1,000万円を超えたタイミングで会社を設立すれば、消費税分を節税できるということです。

ただし、2023年10月から始まった「インボイス制度」に関連しインボイスに登録した場合は、個人事業主か法人かにかかわらず課税事業者となるため、消費税を納税する必要が出てきて2年間の免税が受けられません。会社設立前段階でインボイスに登録していない場合、自身が行う事業だとインボイスへ登録したほうがよさそうかどうか、しっかりと検討すべきです。


出典:国税庁「No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき」

社会的信用を得たいとき

個人事業主より会社として事業を行うほうが、社会的信用を得やすいといえます。たとえば取引先を見つけて事業を展開したい場合、個人事業主として取引するより会社として取引したほうがより信用して仕事を任せてもらえるでしょう。

もちろん、「個人事業主が行う事業は会社のそれより劣っている」というわけではありません。会社として事業を行う場合、取引先はその会社の情報を「登記簿」や「決算書・確定申告書」などのさまざまな情報源から確認できます。それゆえ「相手の実態が見えやすく信用しやすい」、つまり「一緒に仕事をしやすい」というわけです。

個人でも決算書・確定申告書は用意できますが、法人のものに比べて情報量が少なく、信用力の判断材料として劣るというのが実情です。

また、会社の場合は組織で動いていることから、その点での安心感もあります。取引先や融資先から信用して仕事を任せてもらう、融資してもらうなど、事業を行う側として選択肢を広げたい場合は、会社を設立したほうが有利だと考えられます。

従業員雇用を行い事業規模を拡大したいとき

従業員を雇用したい場合も、会社を設立するほうがよいでしょう。

「会社のほうが社会的信用を得やすい」と根拠は同じです。個人事業主に比べて会社のほうが信用力が高いことから、会社を設立するほうが従業員を採用しやすくなる傾向にあります。

従業員を雇うことができればそのぶん対応できる業務量が増えるため、事業に幅を持たせられます。従業員を増やして事業拡大を図りたいなら、会社設立は有効な手段として考えられるでしょう。

会社設立によって生じるデメリット

会社設立によって生じるデメリットは以下の通りです。

  • 会社設立時に費用がかかる
  • 事務作業が増えて忙しくなる
  • 赤字でも納税する必要がある
  • 廃業時に費用がかかる
  • 計上できる交際費が減る

それぞれのデメリットについて具体的に解説します。

会社設立時に費用がかかる

個人事業主として働く場合、開業届を出すだけなので費用がかかることはありません。一方、会社を設立する場合には以下の費用が発生します。

会社設立時に発生する費用

  • 定款(ていかん)用収入印紙代
  • 定款の謄本手数料
  • 定款の認証手数料
  • 登録免許税
  • 会社印鑑の購入費用
  • 印鑑登録料
  • 印鑑証明書発行費用
    など

なお合同会社を設立する場合は、株式会社ほどの費用はかかりません。会社設立時にかかる費用の具体的な額や項目については、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】
会社設立費用はいくら必要?株式会社と合同会社別にわかりやすく解説

事務作業が増えて忙しくなる

会社を設立した場合、法人税などの確定申告や決算作業を行わなければならなくなります。個人事業主のときには発生しなかった不慣れな手続きが発生することから、事務作業に追われることにもなりかねません。

また、会社に勤めながら副業として会社を設立し役員報酬を受け取る場合、2箇所から給与所得があることになるため、所得税の確定申告も必要です。

煩雑な事務作業を税理士に任せれば、自身の事務作業負担を減らすことも可能です。しかし、その場合は税理士へ依頼する費用がかかります。この費用を捻出して自分の負担を減らすか、それとも費用を使わずに自分の時間と手間をかけるか、非常に悩ましいポイントといえるでしょう。

赤字でも納税する必要がある

副業で個人事業主として働いている場合、赤字であれば所得税を納付する必要はありません。一方、法人化した場合は赤字でも法人住民税を納付する必要があります。

法人住民税とは、法人が都道府県や市町村へ納付する税金です。「均等割」と「法人税割」で構成されています。

法人税割の分は法人税の金額から算出されるため赤字の場合は納付不要ですが、均等割の分は従業員数や資本金の金額から算出されるため、赤字であっても納付する必要があります。


出典:総務省「法人住民税」

廃業時に費用と手間がかかる

個人事業主が廃業する際には以下の書類を提出する必要がありますが、費用はかかりません。

個人事業主が廃業時に必要な書類

  • 廃業等届出書
  • 所得税の青色申告の取りやめ届出書
  • 所得税および復興特別税の予定納税額の減額申請書
  • 事業廃止届出書
  • 給与支払事務所等の廃止届出書

しかし、株式会社や合同会社が廃業する場合には解散登記と清算人の選任登記を行う必要があり、登録免許税として39,000円が必要です。


出典:法務局「株式会社解散及び清算人選任登記申請書」

計上できる交際費が減る

個人事業主の場合、事業に関わる交際費に上限があるわけではなく、かかった費用のすべてを計上できます。

一方、資本金1億円以下の法人の交際費については、飲食費の50%または年間800万円までしか損金として計上できないと定められています。


出典:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

会社を設立するまでの流れ

会社設立によって副業を法人化するまでの流れを確認しておきましょう。

  • 必要書類の準備をする
  • 定款を作成する
  • 資本金を払い込む
  • 登記書類を作成・申請する
  • 銀行口座を開設する
  • 税務署関連の手続きをする

1.必要書類の準備をする

まずは、会社設立に必要な書類の準備をします。会社設立に必要な書類の内容と入手できる場所は、以下のとおりです。


必要書類内容入手場所
登記申請書登記を申請する際に法務局へ提出する書類登記所・法務局証明サービスセンターの窓口・オンライン
登録免許税納付用台紙会社設立時に必要な登録免許税を納付する際の収入印紙を貼り付ける台紙法務局の窓口
定款会社設立時に作成する法定文書公証役場
発起人の決定書定款で発起人全員の合意で本店所在地が決定されたことを証明するための書類作成
設立時取締役の就任承諾書設立する会社の取締役として就任する者が、その就任に関して同意する旨を記載した書類作成
設立時代表取締役の
就任承諾書
代表取締役として就任する者が、就任について合意し承諾する旨を書面で表明する書類作成
設立時取締役の印鑑証明書設立時取締役の印鑑証明書区役所等の窓口・証明書自動交付機・コンビニエンスストア・オンライン
資本金の払込証明書資本金の払い込みがあったことを証明する書面作成
印鑑届出書会社の実印となる代表者印を法務局に届け出るための書登記所
登記すべき事項を保存したCD-R登記すべき事項を保存したCD-R作成
出典:法務局「株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)」

2.定款を作成する

定款(ていかん)とは、会社設立時に作成する法定文書です。

記載する項目には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」があり、「絶対的記載事項」が書かれていない定款は無効になります。

ア 絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、会社法上必ず記載しなければならない事項をいいます。

(ア) 目的
(イ) 商号
(ウ) 本店の所在地
(エ) 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
(オ) 発起人の氏名又は名称及び住所


出典:法務省「株式会社の設立手続(発起設立)について」

株式会社を設立する場合は、定款作成後に公証役場で公証人から認証してもらう必要があります。合同会社を設立する場合、公証人の認証は不要です。

3.資本金を払い込む

定款を作成したら、定款に記載した資本金を、会社を設立した代表者個人の口座へ入金します。

資本金とは、事業を運営する元手となるお金です。会社法において資本金の金額は定められておらず、1円以上であれば会社を設立できますが、「会社を安定して運営できる金額」を設定することが望ましいといえます。

なお、資本金が1,000万円以上の場合は消費税の課税事業者となり、消費税を納付する必要があります。

資本金を入金したら通帳のコピーを取り、登記申請の際に必要になる払込証明書を作成しておきましょう。

4.登記書類を作成・申請する

会社設立に必要な書類を用意し、定款の作成と資本金の入金が完了したら、法務局で法人登記の申請を行います。

登記書類を申請する方法は、法務局の窓口・郵送・オンラインの3つです。申請から10日ほどで法人登記は完了しますが、基本的に法務局から法人登記完了の連絡はありません。

便利なオンラインでの登記申請については、以下の記事もご覧ください。

【関連記事】
法人登記のオンライン申請とは? 申請方法やメリットについて解説

5.銀行口座を開設する

登記申請の時点では会社の銀行口座を開設できませんが、印鑑証明と登記簿謄本があれば法人の銀行口座開設を銀行へ申請できます。

ただし、法人の銀行口座開設に際しては銀行からの承認が必要です。近年では違法行為で銀行口座が使用されるケースが増加しており、各銀行は法人の銀行口座開設の承認に慎重な姿勢を取っています。銀行口座を持っていないと企業活動が行いづらくなるため、付き合いのある銀行を広くあたって最低1件は法人口座を開設しておきましょう。

なお、銀行のなかでもネット銀行は比較的法人口座を作りやすい傾向にあります。開設において特にデメリットがなければ、ネット銀行を優先して選択するのもひとつの手でしょう。

法人の銀行口座開設については、以下の記事もご覧ください。

【関連記事】
法人口座のおすすめは?金融機関の手数料やメリット・デメリットを比較して選ぶ方法

6.税務署関連の手続きをする

会社の設立が完了したら、税務署や都道府県税事務所、市町村役場へ「法人設立届出書」を提出します。

会社設立が完了した後に提出する書類は、主に以下のとおりです。

届出先必要書類
税務署 法人設立届出書
青色申告の承認申請書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
都道府県事務所法人設立届出書
市区町村役場法人設立届出書
年金事務所 健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
労働基準監督署保険関係成立届
概算保険料申告書
ハローワーク適用事業所設置届
被保険者資格取得届

各書類の提出期限や、書類の詳細については、以下関連記事をご覧ください。

【関連記事】
【会社設立後の手続き】法人登記で終わりじゃない!事業開始までにやるべきこととは?

まとめ

副業しているサラリーマンが会社を設立することで、個人事業主のままでいるよりも節税できる場合があります。一方で、「登記に費用がかかる」「確定申告の手続きが面倒」「赤字でも納税は行わなければならない」といったデメリットもあります。

また、会社を設立すれば必ず節税できるとは限りません。課税売上高によっては、個人事業主のままでいるほうが納税額を抑えられるケースもあります。サラリーマンとして働きながら会社を設立するかを迷っている場合は、専門家に依頼することも検討しましょう。

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よくある質問

サラリーマンをしながら会社設立はできる?

サラリーマンをしながらでも会社設立は可能です。日本国憲法第22条では職業選択の自由が保証されており、副業や兼業、会社設立は法律でも禁止されていません。

ただし、勤務する会社の就業規則で副業や兼業が禁止されており、競業避止義務や秘密保持義務、職務専念義務に違反していると見なされた場合は懲戒処分を受ける恐れがあるので注意してください。

一方、政府が副業・兼業を推進したことにより副業を解禁する企業が増えており、実際にサラリーマンとして働きながら会社を設立した人もいます。

詳しくは記事内の「サラリーマンをしながら会社を設立することは可能?」をご覧ください。

サラリーマンが会社設立する節税メリットは?

サラリーマンが会社を設立する主な節税メリットは、以下の4点です。

  • 本人や家族への役員報酬で節税できる
  • 退職金を経費として計上することで節税できる
  • 赤字の繰越期間が長くなることで節税できる
  • 消費税の納税義務が免除されることで節税できる

詳しくは記事内の「サラリーマンが副業で会社設立する節税メリット」をご覧ください。

副業で法人化したら会社にバレる?

以下のような場合に、副業を法人化したことが会社にバレる可能性があります。

  • 会社の同僚に話してしまった
  • SNSで会社を設立したことを公開した
  • 設立した会社のコーポレートサイトを公開した
  • 役員報酬を受け取っている
  • 登記情報を調べられた

以下のようなアクションによって、会社にバレる可能性を低くできます。

  • 法人化したことを他人にしゃべらない
  • 会社の情報をネット上に公開しない
  • 役員報酬を受け取らない
  • 親や配偶者の名義で法人登記する

詳しくは記事内の「会社設立を勤務先に知られる恐れがあるケース」をご覧ください。

監修 税理士・CFP® 宮川真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは25年以上に及ぶ。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表としてコンサルティング、税務対応を担当。また、事業会社の財務経理を担当し、複数企業の取締役・監査役にも従事。

税理士・CFP® 宮川真一

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