監修 松浦 絢子(弁護士)
監修 北田 悠策 公認会計士・税理士
合同会社は、2006年の会社法施行により導入された日本の会社形態です。アメリカのLLC(Limited Liability Company)を参考にした制度であることから、「日本版LLC」と説明されることもあります。
株式会社をはじめとするほかの会社形態とは異なる特徴があり、その利便性から昨今設立数が増えてきています。
LLC(合同会社)の設立を検討しているなら、その特徴やどのようなケースに適した会社形態なのかを把握しておかなければなりません。
本記事では、LLC(合同会社)の基本的な概念から、ほかの会社形態との違い、メリット・デメリットなどを幅広く解説します。
目次
- LLCとは
- 日本のLLCとアメリカのLLCの違い
- LLC(合同会社)の登記件数の推移
- LLC(合同会社)と株式会社の違い
- 意思決定の仕組み
- 利益配分の自由度
- 役員の任期と決算公告の義務
- 設立時にかかる初期費用
- LLC(合同会社)とLLPの違い
- LLC(合同会社)設立のメリット・デメリット
- LLC(合同会社)と株式会社はどちらを選ぶべき?
- LLC(合同会社)が向いているケース
- 株式会社が向いているケース
- LLC(合同会社)設立の流れ
- LLC(合同会社)設立に必要な書類
- LLC(合同会社)を設立する際のポイント
- 事業目的を明確にする
- 出資者の人選は慎重に行う
- 状況に応じて株式会社への変更を検討する
- LLC(合同会社)設立後の手続き
- LLC(合同会社)の決算に関する手続き
- まとめ
- 合同会社の設立をかんたん・あんしんにできるのはfreee会社設立
- よくある質問
LLCとは
LLC(Limited Liability Company)は、アメリカの会社形態のひとつです。
日本では会社法施行の際にアメリカのLLCを参考に合同会社制度が導入されたため、合同会社は「日本版LLC」と説明されることもあります。
LLC(合同会社)は、出資者である社員が経営にも直接関与する会社形態です。定款により、出資比率に関係なく利益配分を自由に決めることができ、議決権も原則として社員一人につき一票とされています。
LLC(合同会社)の社員は、出資した金額の範囲内で責任を負う「有限責任」となります。
有限責任の場合、会社が倒産したとき、出資者は出資した金額分を失いますが、それ以上の責任は負いません。一方、無限責任の場合、出資者は出資額にかかわらず、会社の負債全てに対して返済義務を負います。
| 項目 | 有限責任 | 無限責任 |
|---|---|---|
| 責任の範囲 | 出資額の範囲内に限定される | 会社の負債全額に対して責任を負う |
| 個人の資産 | 原則として差し押さえの対象外 | 会社の負債返済のため、差し押さえの対象となる |
| 主な会社形態 | ・合同会社 ・株式会社 | ・合名会社 ・合資会社の無限責任社員 |
なお、有限責任は会社法上の原則であり、金融機関が融資の条件として代表者保証を求める慣行は別途存在します。
会社の種類に限らず中小企業や設立して間もない企業では、会社の借入金に経営者の個人保証を求められることがあります。有限責任であるLLC(合同会社)でも、個人保証を担っている場合は、結果として個人資産で返済義務を負う可能性があります。
会社形態を選ぶ際は、責任の違いを十分に理解し、状況にあわせた形態の選択が重要です。
日本のLLCとアメリカのLLCの違い
日本のLLC(合同会社)はアメリカのLLCにならって導入されたため、多くの共通点がありますが、違いも存在します。両者の主な違いのひとつは、税制です。
アメリカのLLCでは一定の条件のもとでパススルー課税を選択でき、節税効果を得られます。パススルー課税とは、法人で発生した利益に対して法人税が課税されず、利益の配分を受けた出資者に所得税が課税される制度です。
日本には、アメリカのLLCでみられるようなパススルー課税を前提とした制度はありません。そのため、日本の合同会社は法人課税の対象となります。
LLC(合同会社)の登記件数の推移
日本で設立されたLLC(合同会社)は、2006年の年間登記件数が4,062件でしたが、その後増加傾向が続いています。なお、年間登記件数は2024年時点で12万6,623件となっています。
LLC(合同会社)と株式会社の違い
LLC(合同会社)と株式会社の大きな違いのひとつは、利益配分や意思決定のプロセスです。株式会社では出資比率によって利益配分が決定されるのに対し、LLC(合同会社)では出資比率に関係なく、自由に決めることができます。
そのほか、LLC(合同会社)と株式会社には、以下のような違いがあります。
| 株式会社 | LLC(合同会社) | |
|---|---|---|
| 意思決定 | 株主総会 | 社員の過半数の同意 |
| 所有と経営 | 原則完全分離 | 原則同一 |
| 出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
| 役員の任期 | 原則2年 | 任期なし |
| 代表者の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
| 決算公告 | 必要 | 不要 |
| 定款 | 認証必要 | 認証不要 |
| 利益配分 | 出資比率に応じる | 定款で自由に規定 |
| 設立費用 | 約20万円〜 | 6万円〜 |
株式会社は所有者(株主)と経営者(取締役など)の分離が原則ですが、LLC(合同会社)は一般的に会社の所有者と経営者が同一です。
そのため、合同会社では原則として出資者が経営に関与する前提となっており、株式会社のように配当のみを目的として出資し、経営に関与しない形は取りにくいといえます。
また、株式会社では役員の任期が原則2年(非公開会社では最長10年)と定められていますが、合同会社には任期の定めがありません。合同会社は株式会社と異なり、決算公告の義務がないため、手間や費用を抑えられる点も特徴です。
意思決定の仕組み
株式会社は、所有者である株主と経営を担う取締役が分かれており、重要事項は株主総会や取締役会などの手続きを経て決定されます。一方、LLC(合同会社)は、出資者自身が経営を担う「所有と経営の一致」が基本です。
合同会社は定款でルールを柔軟に設計できるため、株式会社に比べて形式的な手続きが簡略化されており、スピーディーかつ機動的に経営判断を行いやすい点が特徴です。
組織としての柔軟性が高く、少人数で経営する際にも適した構造となっています。
利益配分の自由度
株式会社の配当は、原則として持株比率に応じて決定されます。一方、LLC(合同会社)は出資額にとらわれず、定款の定めによって利益配分の割合を自由に設定することが可能です。
たとえば、「出資金は少ないものの、高い技術やノウハウで貢献しているメンバー」に対し、実績に応じて利益配分を手厚く設定することも可能です。個人の能力や事業への貢献度を反映した利益配分を実現できる点が、大きな特徴です。
役員の任期と決算公告の義務
株式会社には、役員の任期が法的に定められているため、同じ人が継続して経営を行う際も、一定期間ごとに重任登記などの更新手続きが必要となります。また、決算公告も義務付けられています。
一方、LLC(合同会社)には株式会社のような役員任期の制度がなく、業務執行社員も任期の定めがないため、更新手続きの手間やコストがかかりません。さらに決算公告の義務もないため、事務負担や維持費用を削減でき、経営や事業活動に注力できるメリットがあります。
設立時にかかる初期費用
LLC(合同会社)と株式会社では、法務局や公証役場などに支払う「法定費用」に明確な差があります。株式会社の設立には定款認証が必要となり、認証手数料は資本金額や条件に応じて1万5,000円〜5万円がかかります。
一方、LLC(合同会社)は定款認証が不要です。また、法務局へ納める登録免許税も、株式会社が最低15万円であるのに対し、LLC(合同会社)は最低6万円と低く設定されています。
LLC(合同会社)を選択すれば、株式会社よりも設立時の法定費用を抑えやすくなるでしょう。
なお、紙の定款を作成する場合は、株式会社・LLC(合同会社)ともに収入印紙代4万円がかかります。電子定款の場合、収入印紙代は不要です。
LLC(合同会社)とLLPの違い
LLPとは「Limited Liability Partnership」のことで、日本語では有限責任事業組合と呼びます。LLC(合同会社)と似た形態をもつ組織で、責任範囲や利益配分に関して多くの共通点があります。
ただし、LLPは組合員間の契約関係に基づく、法人格のない共同事業体です。LLC(合同会社)は法人であるため株式会社への組織変更が可能ですが、LLPは法人格を持たないため組織変更ができません。
LLC(合同会社)設立のメリット・デメリット
LLC(合同会社)を設立する主なメリット・デメリットは、以下のとおりです。
LLC(合同会社)設立のメリット
- 合名会社や合資会社とは異なり「有限責任」である
- 出資比率に関係なく利益の配分ができる
- 役員の任期がなく、決算公告の義務もない
- 株主総会を開催する必要がない
- 登録免許税の最低額が6万円であり、比較的低コストで法人を設立できる
LLC(合同会社)設立のデメリット
- 制度導入からの歴史が比較的浅く、認知度が株式会社に比べて低い
- 小規模な企業で利用されるケースが多く、対外的な信用力が低く見られることがある
- 出資比率に関係なく原則として1人1票の議決権があるため、対立が生じやすい
- 株式の概念がないため、資金調達の範囲が限定される
LLC(合同会社)は、経営の自由度が高く、費用を抑えて設立できます。一方で、株式会社に比べて認知度や対外的な信用力の面で不利とされることがあり、多額の資金調達が難しいことがあります。
メリットとデメリットの両方を把握したうえで、LLC(合同会社)を設立すべきかどうかを判断しましょう。
LLC(合同会社)と株式会社はどちらを選ぶべき?
会社を設立する際は、どの形態にするかを決めなければなりません。
日本のLLC(合同会社)の年間登記件数は2024年時点で12万6,623件であり、株式会社は同年で103万1,370件でした。株式会社が圧倒的に多いものの、LLC(合同会社)も増加傾向が続いています。
LLC(合同会社)と株式会社のそれぞれに向いているケースを紹介します。
LLC(合同会社)が向いているケース
LLC(合同会社)が向いているケースは、以下のとおりです。
LLC(合同会社)が向いているケース
- 設立費用を抑えたい
- 小規模や中規模の事業を想定している
- できるだけ早く法人格を得たい
- 柔軟な利益配分を行いたい
LLC(合同会社)は定款認証が不要で、登録免許税の最低額も低いため、設立費用を抑えられます。
| 会社形態 | 登録免許税 | 定款認証手数料 | 合計(最低額・電子定款の場合) |
|---|---|---|---|
| LLC(合同会社) | 資本金の0.7%(最低6万円) | 不要 | 6万円 |
| 株式会社 | 資本金の0.7%(最低15万円) | 約3〜5万円 | 約18〜20万円 |
| 合名会社・合資会社 | 1件につき6万円 | 不要 | 6万円 |
なお、合名会社・合資会社は登録免許税が定額6万円であり、設立費用を低く抑えられます。ただし、合名会社では全社員、合資会社では一部の社員(無限責任社員)が、会社の債務に対して個人財産で無制限に責任を負う「無限責任」となります。
そのため、会社が債務を弁済できない場合には、個人財産で返済義務を負う可能性があります。設立費用だけで判断するのではなく、責任範囲や事業規模も踏まえたうえで、会社形態を検討することが重要です。
資金調達の幅は株式会社よりも限定されますが、合同会社は、小・中規模の事業であれば対応できるケースが多いです。
速やかに会社を設立したい、出資額に関係なく利益を配分したいと考えているなら、LLC(合同会社)が向いています。
株式会社が向いているケース
株式会社が向いているケースは、以下のとおりです。
株式会社が向いているケース
- 株式上場を考えている
- 出資者が多い
- 多くの資金が必要
- 会社の所有権を移転する可能性がある
LLC(合同会社)には株式の概念がないため、株式上場はできません。将来的に株式上場を目指す場合は、株式会社を選択するか、株式会社への組織変更を検討する必要があります。
設立時の出資者が多いと、原則として1人1票の議決権となるLLC(合同会社)では意思決定が難しくなる可能性があります。
また、株式会社は一般的に知名度や対外的な信用力が高いとされるため、資金調達の幅を広げたいなら株式会社のほうが適切です。
株式会社では、株式の譲渡によって株主としての地位や会社の支配権を第三者へ移しやすいため、将来的に事業承継やM&Aを見据える場合は株式会社が適しています。
LLC(合同会社)設立の流れ
LLC(合同会社)設立に必要な手続きは、以下のとおりです。
LLC(合同会社)設立の流れ
①会社の基本情報を決定する
②法人用の実印を作成する
③定款を作成する
④出資金の払い込みを行う
⑤登記に必要な書類を作成・まとめる
⑥本店所在地を管轄している法務局に登記書類を提出する
LLC(合同会社)を設立する際は定款の認証が不要です。
ただし、認証が不要なだけで、定款自体は作成しなければなりません。定款や登記申請書の作成が難しいと感じる場合は、行政書士や司法書士などの専門家への相談も検討しましょう。
LLC(合同会社)設立の手続きに関して詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
LLC(合同会社)設立に必要な書類
LLC(合同会社)設立に必要な書類には、以下が挙げられます。
LLC(合同会社)設立に必要な書類
- 定款
- 印鑑届出書(オンライン申請時は任意)
- 代表社員の印鑑登録証明書
- 払込証明書
- 代表社員、本店所在地および資本金決定書(定款に記載されていれば不要)
- 代表社員就任承諾書
- 登記すべき事項を記載した書面または電子媒体(CD-Rなど)
- 登録免許税納付用台紙
- 合同会社設立登記申請書
LLC(合同会社)の設立手続きや必要書類は、法務省のWebサイトでも紹介されているため、参考にしてみてください。
LLC(合同会社)を設立する際のポイント
LLC(合同会社)を設立する際は、経営開始後のトラブルを防ぐためにも、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。
LLC(合同会社)を設立する際のポイント
- 事業目的を明確にする
- 出資者の人選は慎重に行う
- 状況に応じて株式会社への変更を検討する
事業目的を明確にする
定款の作成段階で、事業目的の明確な設定をしておきましょう。定款には、会社名や本店所在地のほかに事業目的を記載する必要があります。
定款に記載されていない事業を行う場合は、定款変更や登記申請が必要です。変更には手間と時間がかかるため、実施する事業内容が定款の事業目的と一致しているかを確認しておきましょう。
出資者の人選は慎重に行う
LLC(合同会社)は、出資者が会社の経営にも携わる会社形態です。意思決定の方法は法令や定款の定めによって異なりますが、出資者同士の合意形成が重要になります。
対立が生じた場合、会社運営に大きな支障をきたすおそれがあるため、出資者の人選は慎重に行いましょう。
状況に応じて株式会社への変更を検討する
開業時にLLC(合同会社)を選択していても、任意のタイミングで株式会社への組織変更ができます。
特に事業規模の拡大や、追加の資金調達を検討する場合には、株式会社のほうが適しているケースもあるため、組織変更も視野に入れましょう。
なお、LLC(合同会社)から株式会社に変更する際は、手続きの完了までに数週間から2ヶ月程度かかることがあります。
LLC(合同会社)設立後の手続き
LLC(合同会社)設立後は、各所に届け出をする必要があります。届出先と提出書類は、以下のとおりです。
| 届出先 | 提出する書類 |
|---|---|
| 税務署 | ・法人設立届出書 ・青色申告の承認申請書 ・給与支払事務所等の開設届出書 ・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員10人未満の場合、適用を受ける月の前月まで) |
| 地方自治体 | ・設立の登記事項証明書またはその写し ・定款・寄附行為・規則または規約の写し ・そのほか参考となる書類 |
| 年金事務所 | ・健康保険・厚生年金保険新規適用届 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 ・健康保険被扶養者届(被扶養者がいる場合) |
| 労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク) | ・労働保険関係成立届 ・労働保険概算保険料申告書 ・雇用保険適用事業所設置届 ・雇用保険被保険者資格取得届 ・労働基準監督署受理済みの労働保険関係成立届の事業主控 ・登記事項証明書や事業許可証等、事業所の実在や事業の種類等を証明できる書類 ・労働者名簿や賃金台帳等、労働者の雇用実態や賃金の支払状況等を証明できる書類 |
届出には提出期限が定められているものもあるため、登記完了後は速やかに必要な手続きを進めましょう。
LLC(合同会社)の決算に関する手続き
LLC(合同会社)でも株式会社と同様に、設立後は決算手続きが必要です。決算書は会社の財務状況を示す重要な書類で、確定申告にも必要となります。
決算関連の手続きの手順は以下のとおりです。
決算書の作成と提出の手順
①帳簿書類の整理:日々の取引を正確に記録し、整理する
②決算整理仕訳:期末に必要な会計処理を行う
③決算書の作成:貸借対照表、損益計算書などを作成する
④決算書類の承認:定款の定めに応じて、社員総会などで決算書の承認を受ける
⑤確定申告・納税:法人税などの申告と納付を行う
確定申告書を期限内に提出していても、納めるべき税金の支払いが遅れてしまうと、その遅れた日数に応じて「延滞税」などの追加負担が発生することがあります。申告だけでなく、納付まで含めて期限内に完了させましょう。
まとめ
LLC(合同会社)は、有限責任の会社形態で、設立の簡便さや運営の柔軟性が特徴です。
小規模ビジネスや新規事業の立ち上げに適しており、利益配分をはじめとする運営の柔軟性にメリットがあります。一方で、資金調達の難しさといったデメリットもあります。
LLC(合同会社)の設立を検討する際は、ビジネスプランや展望にあわせて判断しましょう。また、設立後の法務・税務手続きを十分に理解し、適切に対応することが求められます。
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LLC(合同会社)のメリットやデメリットに関して詳しく知りたい方は、記事内「LLC(合同会社)設立のメリット・デメリット」をご覧ください。
監修 松浦 絢子弁護士
松浦綜合法律事務所代表。京都大学法学部、一橋大学法学研究科法務専攻卒業。東京弁護士会所属(登録番号49705)。法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、金融取引など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。
